問題
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題99
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2 です。
住居確保給付金は、仕事を失うなどして家賃が払えず住まいを失う(またはそのおそれがある)人に、家賃相当額を支給する制度です。審査、支給の決定、支給は、福祉事務所を設置している自治体(都道府県・市・特別区など)が行います(2)。
ほかの選択肢:1 健康管理支援事業が加わったのは生活保護法です/3 生活困窮者自立支援法は相談支援が中心で、食費や光熱水費を配る法律ではありません/4 一時生活支援事業は住まいのない人に宿泊場所や食事を提供する事業です/5 永住者など外国籍の人も対象になり得ます。
👉 覚え方:困窮者法でお金が出るのは「住居確保給付金」だけ。
なぜこれが正解か
正解は 2。生活困窮者自立支援法第6条は、都道府県等(都道府県、市、特別区、福祉事務所を設置する町村)が生活困窮者住居確保給付金を支給すると定める。申請の受付や相談は自立相談支援機関が行うことが多いが、審査・支給決定・支給は福祉事務所設置自治体の業務である。
各選択肢の解説
- 1 誤り。2018年改正で創設されたのは生活保護法の「被保護者健康管理支援事業」(2021年1月施行・必須事業)。生活困窮者自立支援法の任意事業には健康管理支援事業はない。
- 3 誤り。同法の目的は、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の措置により生活困窮者の自立の促進を図ること(第1条)。飲食物費・光熱水費の金銭給付は行わない(最低生活費を保障するのは生活保護)。
- 4 誤り。一時生活支援事業は、一定の住居をもたない生活困窮者に一定期間宿泊場所や衣食を提供する事業。選択肢の内容(ケアを担う家族の休息)は、いわゆるレスパイトの説明。
- 5 誤り。法律に国籍要件はなく、外国籍の人も生活困窮者として支援の対象になる。
覚え方・ひっかけ注意
生活困窮者自立支援法と生活保護法の「同名に近い事業」(就労準備・家計改善・健康管理)の帰属を整理する。
根拠条文と制度の位置づけ
生活困窮者自立支援法は2013年に成立し2015年4月に施行された、生活保護に至る前の段階の「第2のセーフティネット」である。必須事業は自立相談支援事業と住居確保給付金の支給。努力義務の事業として就労準備支援事業と家計改善支援事業、任意事業として子どもの学習・生活支援事業などがある。2018年改正では、基本理念・定義の明確化、就労準備・家計改善支援の努力義務化、支援会議(第9条:守秘義務を課したうえで関係機関が情報共有できる会議)の創設などが行われた。
出題当時と現在
出題当時(2025年2月)、住まいのない人への支援は「一時生活支援事業」(シェルター事業と地域居住支援事業)だった。2024年の法改正(2025年4月施行)で、これらは「居住支援事業」(第3条第6項)に再編され、住まいの確保から入居後の見守りまでを一体的に支援する事業となった。同じ改正で住居確保給付金に、家賃の低い住宅への転居費用を補助する仕組みが加わっている。
誤りの肢の掘り下げ
- 健康管理支援事業:生活保護の被保護者は医療保険に加入しないことが多く、特定健診などの保健事業の対象外になりがちだったため、福祉事務所がデータに基づき健康づくりを支援する事業として生活保護法第55条の8に置かれた。
- 金銭給付:同法の唯一の現金給付が住居確保給付金で、原則3か月(最長9か月)家賃相当額を家主等に直接支払う。生活費全般の保障はしない点が生活保護との最大の違い。
- 外国籍:生活保護は法の対象が日本国民とされ、永住者などの外国人には行政措置として準用されるにとどまる。生活困窮者自立支援法には国籍要件がなく、この違いがひっかけの源になっている。
関連論点
自立相談支援事業は社会福祉協議会やNPOに委託できる。プラン(自立支援計画)は支援調整会議で関係者と調整して確定する、という流れは第37回 問101にもつながる。
- 生活困窮者自立支援法第6条e-Govで原文を読む
- 生活保護法第55条の8e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題99です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

