社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題95児童・家庭福祉

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・児童・家庭福祉

こども基本法に関する次の記述のうち,適切なものを2 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題95

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 2・3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 2 と 3 です。

こども基本法は2022年に成立し、2023年4月に施行された、こども施策の基本となる法律です。「こども施策」には、子育てに喜びを感じられる社会のための、就労・結婚・妊娠・出産・育児などの段階に応じた支援が含まれています(2)。また基本理念の一つに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられることが掲げられています(3)。

ほかの選択肢:1 「こども」は年齢ではなく「心身の発達の過程にある者」と定義されています/4 都道府県こども計画は「定めるよう努める」(努力義務)です/5 虐待の通告義務は児童虐待防止法に書かれています。

👉 覚え方:こども基本法の「こども」には年齢の線引きがない。

なぜこれが正解か

正解は 2 と 3。こども基本法第2条第2項第2号は、こども施策の一つとして「子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援」を挙げる(2)。第3条第2号は、全てのこどもの福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられることを基本理念として定める(3)。

各選択肢の解説

  • 1 不適切。第2条第1項は「こども」を「心身の発達の過程にある者」と定義し、18歳などの年齢で区切っていない。18歳未満を児童とするのは児童福祉法。
  • 2 適切。条文どおり。
  • 3 適切。条文どおり。
  • 4 不適切。第10条第1項は、都道府県はこども大綱を勘案して都道府県こども計画を「定めるよう努めるものとする」とし、努力義務にとどまる。市町村こども計画も同様の努力義務。
  • 5 不適切。虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通告義務は、児童虐待防止法第6条に定められている。こども基本法は理念法で、個別の義務規定は置いていない。

覚え方・ひっかけ注意

年齢で定義するのは児童福祉法(18歳未満)、こども基本法は発達の過程で定義。計画は国の「大綱」は義務、地方の「計画」は努力義務。

根拠条文と制度の位置づけ

こども基本法(令和4年法律第77号)は、日本国憲法と児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現をめざす基本法である(第1条)。あわせてこども家庭庁設置法が制定され、こども家庭庁が置かれている。法は、定義(第2条)、6つの基本理念(第3条)、国・地方公共団体の責務(第4条・第5条)、事業主・国民の努力(第6条・第7条)、年次報告(第8条)、こども大綱(第9条)、地方のこども計画(第10条)、こども施策への意見の反映(第11条)、こども政策推進会議(第17条以下)などで構成される。

基本理念の6項目

第3条は、①個人としての尊重と差別の禁止、②福祉に係る権利の保障と教育を受ける機会の平等(本問の3)、③年齢・発達に応じた意見表明と社会参画の機会の確保、④意見の尊重と最善の利益の優先、⑤家庭養育の基本と保護者の第一義的責任、それへの十分な支援、⑥家庭や子育てに夢を持ち喜びを実感できる社会環境の整備、を掲げる。③④は児童の権利に関する条約第12条・第3条を反映している。

誤りの肢の掘り下げ

  • 定義:年齢で区切らないのは、18歳を過ぎた途端に支援が途切れることを防ぎ、若者期まで切れ目ない支援を行うためとされる。
  • 計画:こども大綱は政府が定める義務(第9条)。都道府県・市町村のこども計画は努力義務で、子ども・若者計画や子どもの貧困対策計画などと一体のものとして作成できる(第10条第4項・第5項)。
  • 通告義務:児童福祉法第25条(要保護児童の通告)と児童虐待防止法第6条(虐待を受けたと思われる児童の通告)に置かれる。

関連論点

第11条により、国・地方公共団体はこども施策の策定・実施・評価にあたり、こどもや子育て当事者の意見を反映させる措置を講じなければならない。第37回 問91の意見表明等支援事業と同じく「こどもの声を聴く」流れとして整理しておく。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題95です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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