社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題96児童・家庭福祉

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・児童・家庭福祉

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題96

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 4 です。

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)は2024年4月に施行されました。この法律で、都道府県は女性相談支援センターを必ず設置しなければならないとされています(4)。

ほかの選択肢:1 婦人相談所や婦人保護施設を定めていたのは売春防止法です/2 「障害及び社会的障壁により…相当な制限を受ける状態」は障害者基本法の障害者の定義に近い表現で、本法の定義ではありません/3 都道府県の基本計画は「定めなければならない」義務です/5 女性自立支援施設は「設置することができる」で、義務ではありません。

👉 覚え方:センターは必置、施設は任意、計画は義務。

なぜこれが正解か

正解は 4。女性支援新法第9条第1項は「都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない」と定める(指定都市は設置することができる:同条第2項)。

各選択肢の解説

  • 1 誤り。本法の施行前、婦人相談所・婦人相談員・婦人保護施設は売春防止法第4章に規定されていた。配偶者暴力防止法は、婦人相談所などが配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすことを定めていたにすぎない。
  • 2 誤り。第2条は「困難な問題を抱える女性」を、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む)と定義する。選択肢の表現は障害者基本法の障害者の定義の要素。
  • 3 誤り。第8条第1項は、都道府県は基本方針に即して都道府県基本計画を「定めなければならない」とする。市町村基本計画は努力義務(同条第3項)。
  • 4 正しい。
  • 5 誤り。第12条第1項は、都道府県は女性自立支援施設を「設置することができる」とする。

覚え方・ひっかけ注意

「しなければならない」「努める」「できる」の語尾の違いが問われる典型問題。

根拠条文と制度の位置づけ

女性支援を担ってきた婦人保護事業は、1956年制定の売春防止法を根拠とし、「売春を行うおそれのある女子」の「保護更生」という枠組みで始まった。その後、DV被害、性暴力、家庭不和、生活困窮、障害など多様な困難を抱える女性を事実上支えるようになったが、法律の目的との乖離が指摘されてきた。そこで2022年5月、議員立法により女性支援新法が成立し、2024年4月に施行された。売春防止法の補導処分・保護更生に関する規定は削除され、支援の根拠は新法に移った。

新法の構造(語尾で整理)

  • 国:厚生労働大臣は基本方針を定めなければならない(第7条)。
  • 都道府県:基本計画の策定は義務(第8条第1項)、女性相談支援センターは必置(第9条第1項)、女性相談支援員は置くものとする(第11条第1項)、女性自立支援施設は設置できる(第12条)。
  • 市町村:基本計画は努力義務(第8条第3項)、女性相談支援員の配置も努力義務(第11条第2項)。
  • 指定都市:女性相談支援センターを設置できる(第9条第2項)。

このほか、関係機関・民間団体との協働、支援調整会議(第15条)、民間団体への援助などが規定されている。

誤りの肢の掘り下げ

  • 選択肢2の表現(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態)は障害者基本法第2条第1号の構造そのもの。本法の定義は困難の原因を限定せず、「おそれのある女性」まで含める点が特徴。
  • 選択肢3は「できる」と書いて義務を任意に見せるひっかけ。

関連論点

第3条の基本理念は、①本人の意思の尊重と最適な支援、②関係機関と民間団体の協働による早期からの切れ目ない支援、③人権の擁護と男女平等の実現。女性自立支援施設では同伴児童への学習・生活支援も行う(第12条第3項)。第37回 問93のDV事例とセットで、新旧名称(婦人相談所→女性相談支援センターなど)を対応させて覚える。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題96です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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