問題
生活保護の種類と内容に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題97
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2 です。
生活保護の介護扶助には「住宅改修」が含まれます。要介護認定を受けた被保護者が介護保険で住宅改修をしたとき、介護保険で払われない自己負担分は介護扶助で支給されます。
ほかの選択肢:1 小学生の学校給食費は教育扶助です/3 通院のための交通費(移送費)は医療扶助です/4 高校の教材代や通学費は生業扶助(高等学校等就学費)です/5 就職が決まった人の衣服などの購入費は生業扶助(就職支度費)です。
👉 覚え方:教育扶助は「義務教育」だけ。高校と就職は「生業扶助」。通院の交通費は「医療扶助」。
なぜこれが正解か
正解は 2。生活保護法第15条の2第1項は介護扶助の範囲として、居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、介護予防、介護予防福祉用具、介護予防住宅改修、介護予防・日常生活支援、移送を掲げる。介護保険の被保険者である被保護者は介護保険の給付が優先し、自己負担分が介護扶助の対象となる。80歳の要介護者の住宅改修の自己負担分は、介護扶助で行われる。
各選択肢の解説
- 1 不適切。生活保護法第13条第3号「学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの」として教育扶助で行われる。
- 2 適切。
- 3 不適切。病院・診療所への通院などの移送は医療扶助(同法第15条第6号)。生活扶助にも「移送」(第12条第2号)があるが、通院のための移送は医療扶助で行う。
- 4 不適切。教育扶助は義務教育に限られる(第13条)。高校の教材代・通学費などは、生業扶助の「技能の修得」の一部として高等学校等就学費で支給される。
- 5 不適切。就職のため直接必要な洋服類・履物などは、生業扶助(第17条第3号「就労のために必要なもの」)の就職支度費。
覚え方・ひっかけ注意
8つの扶助のうち「移送」は生活・医療・介護の3か所に出てくる。目的で振り分ける。
根拠条文と制度の位置づけ
生活保護法は第11条で8種類の扶助(生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭)を定め、第12条以下でそれぞれの範囲を規定する。医療扶助と介護扶助は原則として現物給付(指定医療機関・指定介護機関を通じたサービス)、それ以外は原則金銭給付である。介護扶助は2000年の介護保険法施行にあわせて創設された。65歳以上の被保護者は介護保険の第1号被保険者となり、保険料は生活扶助の介護保険料加算で、利用者負担(原則1割)は介護扶助で賄われる。40〜64歳の医療保険未加入の被保護者は介護保険の被保険者とならないため、介護費用の全額が介護扶助の対象となる。
誤りの肢の掘り下げ
- 教育扶助(第13条):義務教育の教科書・学用品、通学用品、学校給食などが対象。給食費は学校長に直接支払うこともできる。
- 高等学校等就学費:生業扶助の「技能の修得」の一環として支給されるようになった。基本額、教材代、授業料、入学料、通学のための交通費などが含まれる。教育扶助を高校に拡大したものではない点が出題の核心。
- 医療扶助の移送(第15条第6号):受診のための交通費は、原則として事前申請により医療扶助で給付される。生活扶助の移送は、保護施設への入所時の移送など日常生活に伴うもの。
- 就職支度費:就職が確定した被保護者に、就職のため直接必要な洋服類・履物などの購入費用として生業扶助から支給する。
関連論点
住宅扶助(第14条)は家賃・間代・地代と補修等の住宅維持費で、転居時の敷金なども住宅扶助から支給される(第37回 問102と関連)。出産扶助は分娩の介助・前後の処置・衛生材料、葬祭扶助は検案・死体の運搬・火葬などが範囲である。扶助の種類と範囲は毎年のように出題されるため、条文の列挙項目を正確に覚えておく。
給付の方法の違い
第31条以下は扶助ごとの給付方法を定め、生活扶助・教育扶助・住宅扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助は金銭給付を原則とし、医療扶助(第34条)と介護扶助(第34条の2)は現物給付を原則とする。介護扶助による住宅改修も、指定介護機関を通じた給付として行われる点で、ほかの扶助と性格が異なる。
- 生活保護法第15条の2・第13条e-Govで原文を読む
- 介護保険法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題97です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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