問題
事例を読んで,地域包括支援センターのA社会福祉士が,Bさんとともに利用を検討するサービスのうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 一人暮らしのBさん(80 歳)は,心身の不調を感じたため要介護認定を申請した。 その結果は要介護及び要支援ともに非該当であったが「基本チェックリスト」により運動機能の低下と閉じこもりの傾向にあることが示され,介護予防・生活支援サービス事業対象者に該当した。BさんはAと相談した結果「自宅の中だけで過ごすことが多いため,運動や気分転換のために外出の機会をもつ必要があると思う。そうして人と関わる機会が増えれば,今後の生活に向けた意欲も増すかも知れない」と考えるに至った。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題90
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1 です。
Bさんは要介護・要支援ともに「非該当」でしたが、基本チェックリストで「介護予防・生活支援サービス事業対象者」になりました。この人が使えるのは、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業のサービスで、外出や運動、人との交流の機会になるのが第1号通所事業(通所型サービス)です。
ほかの選択肢:2 地域密着型通所介護は要介護1以上の人向け/3 介護予防通所リハビリは要支援の人向け/4 小規模多機能型居宅介護は要介護の人向け(要支援向けは「介護予防」版)/5 居宅介護支援は要介護の人のケアプラン作成です。
👉 覚え方:「事業対象者」が使えるのは「総合事業(第1号事業)」だけ。
なぜこれが正解か
正解は 1。介護保険法第115条の45第1項第1号は、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業のうち「第1号事業」(訪問型・通所型・その他の生活支援・介護予防ケアマネジメント)の対象を、要支援者と、基本チェックリストで該当とされた「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と定めている。Bさんは事業対象者であり、外出・運動・交流の機会を求めているので、第1号通所事業(通所型サービス)を一緒に検討するのが最も適切である。
各選択肢の解説
- 2 不適切。地域密着型通所介護は介護給付で、要介護者が対象。
- 3 不適切。介護予防通所リハビリテーションは予防給付で、要支援認定が必要。
- 4 不適切。小規模多機能型居宅介護は要介護者向けの介護給付(要支援者は介護予防小規模多機能型居宅介護)。
- 5 不適切。居宅介護支援は要介護者のケアプラン作成。事業対象者のケアプランは地域包括支援センター等による介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)で作られる。
覚え方・ひっかけ注意
「給付(認定が必要)」と「総合事業(事業対象者も可)」の区別が核心。
制度の位置づけ
2014年の介護保険法改正で、要支援者の介護予防訪問介護・介護予防通所介護は予防給付から外され、2017年4月までに全市町村で地域支援事業の「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行した。総合事業は大きく、①介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業:訪問型、通所型、その他の生活支援、介護予防ケアマネジメント)と、②一般介護予防事業(すべての高齢者が対象)に分かれる。要介護認定を経ずに、基本チェックリストという25項目の質問票で「事業対象者」と判定すれば、迅速に①のサービスにつなげられる点が特徴である。
第1号通所事業の中身
通所型サービスには、旧介護予防通所介護に相当するサービスのほか、基準を緩和したサービス(通所型サービスA)、住民主体の通いの場(サービスB)、保健・医療専門職による短期集中予防サービス(サービスC)などの類型があり、市町村が地域の実情に応じて設計する。Bさんの「外出の機会」「運動・気分転換」「人との関わり」という希望は、閉じこもり予防・運動機能向上をねらう通所型サービスと合致する。
誤りの肢の掘り下げ
- 地域密着型通所介護:利用定員18人以下の小規模デイサービスで、2016年に居宅サービスから地域密着型サービスへ移行した。要介護者向け。
- 介護予防通所リハビリテーション:医師の指示に基づく医療系サービスで、要支援1・2の予防給付。事業対象者は利用できない。
- 小規模多機能型居宅介護:通い・訪問・泊まりを一体的に提供。要支援者には介護予防版がある。
- 居宅介護支援:要介護者のケアマネジメント。要支援者の予防給付のケアプランは介護予防支援、事業対象者は介護予防ケアマネジメントと、名称が分かれる。
関連論点
非該当と判定された人を「使えるサービスがない」と帰すのではなく、基本チェックリストの結果をもとに総合事業や一般介護予防事業(通いの場など)につなげるのが地域包括支援センターの役割である。
- 介護保険法第115条の45e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題90です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

