問題
事例を読んで,A市子育て支援課が最優先すべき初期対応として,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 Bさん(3 歳)は,保育所を利用しているが,週1 回も登園していない。父親は病気がちで仕事が続かず,母親は精神疾患があり自宅で寝ていることが多いため就労が難しく,家族は経済的に困窮している。Bさんはまだ発語がなく,このまま発育が遅れていくことを保育所は懸念している。Bさんがめずらしく登園した日,何日も入浴していないことに気づいた保育所は,Bさんがいる間にA市の虐待通告窓口にもなっている子育て支援課へ連絡し,ネグレクトの懸念を伝えた。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題92
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3 です。
A市子育て支援課は、市の虐待通告窓口として保育所から「ネグレクトの心配がある」という連絡を受けました。通告を受けたら、まず子どもの安全を自分たちの目で確かめることが最優先です。Bさんが保育所にいる今なら直接会えるので、急いで受理会議を開き、複数の職員で訪問して状況を把握するのが適切です。
ほかの選択肢:1 保育所の連絡がすでに市への通告にあたります/2 発達の相談は大切ですが、最初にやることではありません/4 一時保護を求めるかどうかは、状況を確かめてから判断します/5 生活保護の情報提供も、安全確認の後の支援です。
👉 覚え方:通告を受けたら「受理会議→直接の安全確認」。
なぜこれが正解か
正解は 3。児童虐待防止法第6条により、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は市町村・福祉事務所・児童相談所に通告しなければならず、保育所からA市への連絡はこの通告にあたる。通告を受けた市町村は、必要に応じ近隣住民や学校・保育所の協力を得つつ、児童との面会など安全の確認を行う措置を講ずる(同法第8条)。国の指針では、通告受理後は速やかに緊急受理会議を開き、原則48時間以内に子どもを直接目で見て安全を確認することとされている。Bさんが保育所にいる時間帯に複数の職員で訪問し状況を把握する対応は、この初動に合致する。
各選択肢の解説
- 1 不適切。通告はすでに市に対して行われている。市が受理せず保育所に再通告を促すのは責任の押し付けになる。
- 2 不適切。発達の遅れへの支援は必要だが、ネグレクト通告への最優先の初期対応ではない。
- 4 不適切。一時保護の要否は状況を把握したうえで判断する。最初から一時保護を要請するのは早計(重大な危険があれば児童相談所への送致を検討する)。
- 5 不適切。経済的支援は今後の支援計画で検討する事項。
覚え方・ひっかけ注意
「誰に任せるか」より「市自身がまず何をするか」を問う設問。初動は受理会議と直接の安全確認。
根拠条文と制度の位置づけ
児童虐待への対応は、市町村と児童相談所の二層構造で行われる。児童福祉法の改正で市町村が児童家庭相談の一義的な窓口と位置づけられ、虐待の通告先にも加わった。市町村は通告を受けると、児童虐待防止法第8条第1項に基づき安全確認の措置を講じ、必要があれば児童相談所への送致(同項第1号)や、立入調査・一時保護の実施が適当と認める者の通知(第2号)を行う。立入調査や一時保護の権限は都道府県(児童相談所)にあり、市町村はもたない。
初動の考え方
国が示す「子ども虐待対応の手引き」や市町村の対応指針では、通告受理後、①緊急受理会議を開いて情報を整理し緊急度を判断する、②原則48時間以内に子どもの姿を直接確認する、③複数の職員で対応する、④保育所・学校等の所属機関と連携する、という流れが示されている。本事例では、保育所に子どもが登園しているという限られた機会を逃さないことが重要で、「保育所にいる間に」という表現に初動の速さが込められている。
誤りの肢の掘り下げ
- 選択肢1:通告義務は保育所が市に連絡した時点で果たされており、市が窓口である以上、受理して対応するのが筋である。
- 選択肢4:一時保護は子どもの生命・身体の安全確保のための強い行政処分であり、必要性を把握する前に機械的に求めるものではない。ただし調査の結果、重大な危険が認められれば児童相談所へ速やかに送致する。
- 選択肢2・5:発達支援、生活保護による生活基盤の安定は、家族の困難(父の病気・母の精神疾患・経済的困窮)を踏まえた中長期の支援として重要で、要保護児童対策地域協議会での検討対象になる。
関連論点
ネグレクトは身体的虐待より発見が遅れやすく、未登園・不衛生・発達の遅れが重なるサインになる。2022年改正で市町村には「こども家庭センター」の設置が努力義務とされ、母子保健と児童福祉の一体的支援が進められている。
- 児童虐待の防止等に関する法律第6条・第8条e-Govで原文を読む
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題92です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

