問題
社会福祉事業などを行う法人の設立や運営に関する次の記述のうち,適切なものを2 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題124
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1 と 4
1 特定非営利活動法人(NPO法人)には、理事3人以上と監事1人以上を置く必要があります。設立時も同じです。
4 社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人などが社員となる一般社団法人が、所轄庁の認定を受けてなるものです。社会福祉法人どうしの連携を進め、経営基盤を強くすることなどが目的です。
2 一般社団法人は、事業の内容に制限がなく、公益的な活動をしなくても設立できます。
3 公益財団法人は、まず一般財団法人として設立し、その後に公益認定を受けてなるもので、最初から公益財団法人として設立することはできません。
5 社会医療法人は、救急医療など地域で必要な医療を担うことなどの要件を満たして都道府県知事の認定を受けたもので、社会福祉事業を行うことで認定されるわけではありません。
なぜこれが正解か
正解は 1 と 4。
- 1(正しい) 特定非営利活動促進法第15条は「特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない」と定める。設立の認証申請(同法第10条)でも役員名簿が必要。
- 4(正しい) 社会福祉法第125条により、社会福祉連携推進業務を行おうとする一般社団法人が所轄庁の認定を受けて社会福祉連携推進法人となる。社員の社会福祉事業に係る業務の連携を推進し、社会福祉法人の経営基盤の強化に資することなどを目的とする。
誤りの選択肢
- 2 一般社団法人は登記のみで設立でき、事業内容に制限はない(公益的活動は必須ではない)。
- 3 公益社団・公益財団法人は、一般社団・一般財団法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条に基づき行政庁の公益認定を受けて移行するもの。設立当初から公益財団法人として設立する仕組みはない。
- 5 社会医療法人は、医療法第42条の2により、役員の同族要件や、都道府県の医療計画に記載された救急医療等確保事業を行っていることなどの要件を満たし、都道府県知事の認定を受けた医療法人。社会福祉事業の実施が認定要件ではない。
問題の位置づけ
福祉サービスを担う法人の種類と、その設立・認定の仕組みを横断的に問う問題。法人ごとに「根拠法」「設立の方法(準則主義・認証・認可・認定)」「機関の構成」を整理しておくと正誤を素早く判定できる。
正解の根拠
特定非営利活動法人(1)
特定非営利活動促進法第15条で、役員として理事3人以上・監事1人以上を置く。設立は所轄庁(都道府県知事または指定都市の長)の認証による(同法第10条)。認証申請には社員10人以上の名簿も必要。理事3人・監事1人・社員10人という数字の組み合わせが頻出。
社会福祉連携推進法人(4)
社会福祉法第125条は、次の社会福祉連携推進業務を行おうとする一般社団法人が、所轄庁の認定を受けられると定める。業務は、地域福祉の推進に係る取組の共同実施の支援、災害時の利用者の安全確保の支援、経営方法に関する知識の共有、資金の貸付け等の資金調達支援(社員が社会福祉法人の場合)、従事者の確保・研修、設備・物資の供給。法人格はあくまで一般社団法人で、「認定」により名称を使えるようになる点が要点。
誤りの選択肢の掘り下げ
- 一般社団法人(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、準則主義(登記のみ)で設立できる。事業目的に公益性は求められず、収益事業のみでも可。
- 公益財団法人(3) 2008年の公益法人制度改革で、法人の設立と公益性の判断が分離された。まず一般財団法人として設立し、公益法人認定法第4条により行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の認定を受けて公益財団法人となる。「二階建て」の構造と覚える。
- 社会医療法人(5) 医療法第42条の2の認定要件には、役員・社員・評議員の同族関係者が総数の3分の1を超えないこと、都道府県の医療計画に記載された救急医療等確保事業(救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児救急医療など)を行っていることなどがある。認定を受けると収益業務を行える。なお、社会医療法人は一部の第一種社会福祉事業を行うことが認められているが、それは認定を受けた後の業務の範囲の話で、認定の理由ではない。
関連論点
- 社会福祉法人は所轄庁の認可で設立され、評議員会・理事会・監事が必置。
- 設立方式の比較:準則主義(一般社団・財団)/認証(NPO法人)/認可(社会福祉法人・医療法人)/認定(公益法人・社会医療法人・社会福祉連携推進法人・認定NPO法人)。「設立」と「認定」を混同させる選択肢が典型的な引っかけ。
- 特定非営利活動促進法第15条e-Govで原文を読む
- 社会福祉法第125条e-Govで原文を読む
- 医療法第42条の2e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題124です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

