社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題127福祉サービスの組織と経営

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・福祉サービスの組織と経営

次の記述のうち,社会福祉法人の決算期の計算書類の承認のプロセスとして,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題127

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 4

社会福祉法人の決算書類(計算書類)は、次の順番で承認されます。

1. 監事の監査を受ける

2. 理事会で承認する

3. 評議員会(定時評議員会)で承認する

まず監事がチェックし、そのあと業務を執行する理事会が承認し、最後に法人の重要事項を決める評議員会が承認する、という流れです。これが4の内容です。

1〜3は順番が違います。5は評議員会の承認が抜けていて、所轄庁への提出で終わっています。所轄庁への届出は承認がすべて終わったあとの手続きです。

👉 覚え方:「監事 → 理事会 → 評議員会」=チェック → 執行側の承認 → 最終の承認。

なぜこれが正解か

正解は 4。社会福祉法の規定は次のとおり。

  • 第45条の28第1項:計算書類・事業報告とその附属明細書は、監事の監査を受けなければならない(会計監査人設置法人では、計算書類とその附属明細書は監事及び会計監査人の監査)。
  • 同条第3項:監査を受けた計算書類等は、理事会の承認を受けなければならない。
  • 第45条の30:理事は、理事会の承認を受けた計算書類等を定時評議員会に提出し、計算書類は定時評議員会の承認を受けなければならない(事業報告は内容を報告)。

したがって「監事の監査 → 理事会の承認 → 評議員会の承認」の4が正しい。

誤りの選択肢

  • 1 理事会の承認が監事の監査より先になっており、順序が逆。
  • 2 監事の監査が最後になっている。監査は承認の前に行う。
  • 3 評議員会が最初になっており、順序がまったく逆。
  • 5 評議員会の承認が欠けている。所轄庁への届出は、評議員会の承認などを経た後に行う手続きであり、承認プロセスの一段階ではない。

問題の位置づけ

2016年の社会福祉法改正(2017年4月全面施行)で、社会福祉法人の経営組織のガバナンスが強化され、評議員会は必置の議決機関となった。本問は、その機関設計のもとで決算書類がどの順で確定するかを問う。

条文の流れ

1. 作成(第45条の27第2項):法人は各会計年度の計算書類・事業報告・附属明細書を作成する。

2. 監査(第45条の28第1項・第2項):監事の監査を受ける。会計監査人設置社会福祉法人では、計算書類とその附属明細書は監事と会計監査人の監査、事業報告とその附属明細書は監事の監査。

3. 理事会の承認(第45条の28第3項):監査を受けた計算書類等について理事会の承認を受ける。

4. 評議員会の承認(第45条の30):理事は承認を受けた計算書類・事業報告を定時評議員会に提出し、計算書類は定時評議員会の承認を受ける。事業報告は内容の報告で足りる。

5. その後、所轄庁への届出や公表へと進む。

例外:会計監査人設置法人の特則

第45条の31により、会計監査人設置社会福祉法人で、理事会の承認を受けた計算書類が法令・定款に従い財産・収支の状況を正しく表示しているものとして厚生労働省令の要件に該当する場合は、評議員会の承認は不要となり、理事が内容を報告すればよい。本問は一般的なプロセスを問うており、正解は4のまま。

各機関の役割の整理

  • 評議員会:定款変更、理事・監事の選任・解任、計算書類の承認など法人運営の重要事項を決議する。
  • 理事会:業務執行の決定、理事の職務執行の監督、理事長の選定・解職。
  • 監事:理事の職務執行と計算書類等を監査する。
  • 会計監査人:一定規模以上の法人に設置が義務づけられ、計算書類等を監査する。

「チェック(監事)→ 執行側の確認(理事会)→ 最終の決議(評議員会)」という順序は、株式会社の計算書類(監査役等の監査→取締役会の承認→株主総会)と同じ構造で理解するとよい。

関連して出る論点

  • 評議員の数は理事の員数を超える数(定款で定める)。
  • 理事は6人以上、監事は2人以上。
  • 評議員・理事・監事の兼職の制限(評議員は理事・監事・職員を兼ねられない)。

これらは機関設計の問題で繰り返し問われる。数値を問う選択肢では、条文で確認した値で判断したい。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題127です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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