社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題14社会学と社会システム

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・社会学と社会システム

現在の日本のNPO法人(特定非営利活動法人)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題14

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 5 です。

NPO法人(特定非営利活動法人)は、特定非営利活動促進法に基づく法人です。所轄庁は、事業報告書などを3年以上提出しない法人の設立の認証を取り消すことができます(同法第43条)。

ほかの選択肢は次のとおり誤りです。

  • 1 特例認定NPO法人はパブリック・サポート・テスト(寄附者の広がりを見る基準)を受けません。
  • 2 本来の事業に支障がない範囲で、収益事業を含む「その他の事業」を行えます。
  • 3 NPO法ができるきっかけは、1995年の阪神・淡路大震災のボランティア活動でした。
  • 4 認定NPO法人がクラウドファンディングで資金を集めることを禁じる規定はありません。

なぜこれが正解か

正解は 5。特定非営利活動促進法第43条第1項は、所轄庁が、命令違反で他の方法では監督の目的を達成できないとき、または3年以上にわたり事業報告書等(第29条)の提出を行わないときに、設立の認証を取り消すことができると定めている。

各選択肢の解説

  • 1 誤り。特例認定NPO法人(第58条)は、設立から5年以内の新しいNPO法人が受ける制度で、認定の基準は第45条第1項第2号〜第9号である。パブリック・サポート・テストにあたる第1号の基準は求められない。受けなければならないのは認定NPO法人のほう。
  • 2 誤り。第5条により、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り「その他の事業」(収益事業を含む)を行うことができる。利益が出たときは本来の事業のために使い、会計は区分して経理する。
  • 3 誤り。1998年施行の同法の背景には、1995年の阪神・淡路大震災でのボランティアの活躍がある。難民救援は契機ではない。
  • 4 誤り。寄附の募り方に関する制限はなく、認定NPO法人も、クラウドファンディングを資金調達に用いることができる。
  • 5 正しい。

なぜこれが正解か

正解は 5。特定非営利活動促進法第43条第1項は、設立の認証の取消事由として、①前条(第42条)の命令に違反し、他の方法では監督の目的を達成できないとき、②3年以上にわたって第29条の事業報告書等の提出を行わないとき、を定める。選択肢5は②の内容である。

NPO法人制度の全体像

  • 目的:特定非営利活動を行う団体に法人格を付与し、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動の健全な発展を促進する(第1条)。
  • 所轄庁:主たる事務所の所在する都道府県知事(指定都市の区域内のみに事務所がある場合は指定都市の長)。
  • 設立:所轄庁の認証を受け、登記により成立する。
  • 活動分野:福祉、まちづくり、子どもの健全育成など、法の別表が列挙する分野(保健・医療・福祉の増進、まちづくり、子どもの健全育成など。条例で定める活動を含め20号)。
  • 認定NPO法人(第44条):パブリック・サポート・テスト等の基準に適合するとして所轄庁の認定を受けた法人で、寄附者への税制上の優遇などがある。
  • 特例認定NPO法人(第58条〜):設立5年以内の法人が受けられる制度で、認定基準のうちパブリック・サポート・テストを除いたもの(第59条)が適用される。有効期間は3年(第60条)。

各選択肢の解説

  • 1 特例認定は、設立間もない法人が寄附実績を積めていないことを考慮して、パブリック・サポート・テストを免除する仕組みである。「受けなければならない」は逆。
  • 2 NPO法人は営利を目的としないが、収益事業を禁じられているわけではない(第5条)。収益は分配せず、特定非営利活動に充てる。また、「営利を目的としない」とは、利益を構成員に分配しないという意味である。
  • 3 設立の背景は阪神・淡路大震災。契機を「難民救援」とした点が誤り。
  • 4 認定NPO法人であることと資金調達手段の制限は関係がない。寄附者への税制優遇があるため、むしろ寄附集めと相性がよい。
  • 5 正しい。

関連して出る論点

  • NPO法人と、社会福祉法人・一般社団法人・公益法人などの設立根拠法・所轄庁・収益事業の扱いの違い。
  • 社会福祉協議会、共同募金会、ボランティア団体など、地域福祉を担う組織との比較。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題14です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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