社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題21社会福祉の原理と政策

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・社会福祉の原理と政策

孤独・孤立対策推進法に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題21

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3

孤独・孤立対策推進法の基本理念(第2条)は、孤独・孤立の状態になる要因や状態はさまざまであることから、孤独・孤立の状態にある人とその家族等(当事者等)の立場に立ち、状況に応じた支援を続けることをうたっています。選択肢3はこの内容と一致します。

この法律は、孤独・孤立は人生のあらゆる段階で誰にでも起こりうるものとしています。若者と高齢者に限った法律ではありません。本人だけでなく家族も支援の対象に含まれる点を押さえておきましょう。

正解は 3

孤独・孤立対策推進法(2023年制定、2024年4月施行)の条文に照らして判断します。

  • 1:誤り。第2条第1号は、孤独・孤立の状態は「人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るもの」としており、特定の年齢層を重点とする規定ではありません。
  • 2:誤り。法律は「望む・望まない」で対象を区別する規定を置いていません。社会全体の課題として孤独・孤立対策を進めることを旨としています。
  • 3:正しい。第2条第2号は、孤独・孤立の状態となる要因及び状態が多様であることに鑑み、孤独・孤立の状態にある者及びその家族等(当事者等)の立場に立って、状況に応じた支援が継続的に行われるようにすることを定めています。
  • 4:誤り。第6条は、国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者、地域住民その他の関係者が相互に連携を図りながら協力するよう努めると定めています。「支援を行う者」と「地域住民」の両者に限っていません。
  • 5:誤り。孤独・孤立対策地域協議会は、地方公共団体が関係機関等の連携・協働を図るために置くよう努めるものです(第15条)。国と地方公共団体の調整機関ではありません。

正解は 3

法律の目的と構造

孤独・孤立対策推進法は、社会の変化により人と社会・他者との関わりが希薄になる中で、孤独を覚えることや社会から孤立していることにより心身に有害な影響を受けている状態(孤独・孤立の状態)にある者の問題が深刻な状況にあることを踏まえて制定されました(第1条)。孤独・孤立対策を「予防」「迅速かつ適切な支援」「脱却に資する取組」と定義し、基本理念、国等の責務、施策の基本事項を定めるとともに、内閣府に孤独・孤立対策推進本部を置きます。

基本理念(第2条)の3つの柱

1. 孤独・孤立は人生のあらゆる段階で何人にも生じうるものであり、社会全体の課題として、社会のあらゆる分野で対策を進める

2. 要因と状態が多様であることから、当事者等(本人とその家族等)の立場に立ち、状況に応じた支援が継続的に行われるようにする

3. 当事者等の意向に沿って、社会や他者との関わりを持つことで孤独・孤立の状態から脱却し、日常生活・社会生活を円滑に営めるようになることを目標とする

選択肢3は第2号をほぼそのまま言い換えています。家族も支援の対象に含まれる点(「当事者等」の定義)が重要です。

誤りの肢の論点

  • 選択肢1:年齢層を限定する記述は第1号の「何人にも生じ得る」と矛盾します。
  • 選択肢2:第3号は「当事者等の意向に沿って」支援することを求めており、本人の意向を尊重する姿勢は示されていますが、「望んで孤独な人を対象から外す」と線引きする規定ではありません。
  • 選択肢4:第6条の連携・協力の主体は、国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者、地域住民その他の関係者と幅広く列挙されています。主体を2者に絞った点が誤りです。なお第5条は、国民に孤独・孤立の状態にある者への関心と理解を深め、施策に協力する努力を求めています。
  • 選択肢5:第15条の孤独・孤立対策地域協議会は、地方公共団体が単独または共同で、支援に関係する機関・団体などで構成するもので、設置は努力義務です。国と地方の調整のための組織ではありません。協議会の事務に従事する者には守秘義務が課される点も出題されます。

関連して出る論点

  • 国の責務(第3条)は施策の策定・実施、地方公共団体の責務(第4条)は区域内の当事者等の状況に応じた施策の策定・実施です。
  • 推進本部は孤独・孤立対策重点計画を作成します。

似た用語との違い

「孤独」は本人が主観的に感じる寂しさ、「孤立」は社会とのつながりや支援が客観的に乏しい状態を指します。法律は両者をあわせて「孤独・孤立の状態」として扱っています。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題21。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題21です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。