社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題26社会福祉の原理と政策

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・社会福祉の原理と政策

労働者協同組合法による組合に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題26

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3

労働者協同組合は、働く人たち自身が出資し、意見を出し合って運営し、自ら事業に従事する組織です。法律では、総組合員の5分の4以上の組合員が、組合の事業に従事しなければならないと定めています(労働者協同組合法第8条第1項)。選択肢3は条文どおりです。

ほかの選択肢には誤りがあります。組合は労働者派遣事業を行うことができません。議決権は出資額にかかわらず平等です。設立に行政の許認可は不要で、登記によって成立します。また、組合は事業に従事する組合員と労働契約を結ばなければなりません。

正解は 3

労働者協同組合法(2020年制定、2022年施行)の条文に照らして判断します。

  • 1:誤り。第7条第2項は、組合は労働者派遣事業その他政令で定める事業を行うことができないと定めています。
  • 2:誤り。第3条第2項第3号は、組合員の議決権及び選挙権は出資口数にかかわらず平等であることを組合の要件としています。
  • 3:正しい。第8条第1項は、総組合員の5分の4以上の数の組合員は組合の行う事業に従事しなければならないと定めています。あわせて同条第2項は、組合の事業に従事する者の4分の3以上は組合員でなければならないとしています。
  • 4:誤り。組合は主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します(第26条)。行政庁の許認可を必要としない準則主義がとられています。
  • 5:誤り。第20条第1項は、組合はその事業に従事する組合員(業務執行理事や監事などを除く)との間で労働契約を締結しなければならないと定めています。

組合員が「出資・意見反映・従事」の3つを兼ねる点が、この法律の基本原理です。

正解は 3

法律の目的と基本原理

労働者協同組合法第1条は、各人が生活との調和を保ちつつ意欲と能力に応じて就労する機会が十分に確保されていない現状を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織を定め、多様な就労の機会の創出と、地域の多様な需要に応じた事業の実施を促進し、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的としています。

第3条第1項はこれを受けて、①組合員が出資すること、②事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること、③組合員が組合の行う事業に従事すること、の3つを基本原理としています。

各肢の条文上の根拠

  • 選択肢1(第7条第2項):労働者派遣事業は、組合員が自ら事業に従事するという基本原理と相いれないため、行うことができません。それ以外であれば、介護、子育て支援、地域づくりなど多様な事業を行えます。
  • 選択肢2(第3条第2項第3号):一人一票の原則です。株式会社のように出資額に応じて議決権が増える仕組みではありません。同項は、任意の加入・脱退、組合員との労働契約の締結、労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること、剰余金の配当は従事の程度に応じて行うことも要件として定めています。
  • 選択肢3(第8条):5分の4以上の組合員の従事義務と、従事者の4分の3以上が組合員であるべきことの2つの数字はセットで出題されます。
  • 選択肢4(第26条):設立には3人以上の発起人が必要で(第22条)、行政庁の認可・認証は要らず、登記で成立します。NPO法人(所轄庁の認証が必要)や社会福祉法人(所轄庁の認可が必要)と比べて設立が容易な点が特徴です。
  • 選択肢5(第20条):組合員は「出資者」であると同時に「労働者」として保護されます。労働契約を結ぶことで、労働基準法や最低賃金法、労働保険などの労働法制が適用されます。

関連して出る論点

  • 組合は営利を目的として事業を行ってはなりません(第3条第3項)。
  • 法施行の際、既存の企業組合やNPO法人は、一定期間内に組織変更により労働者協同組合になることができる経過措置が設けられました。

似た用語との違い

「生活協同組合」は組合員が利用者(消費者)として出資・利用する組織、「労働者協同組合」は組合員が働き手として出資・従事する組織です。同じ協同組合でも、組合員の立場が異なります。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題26です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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