社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題33社会保障

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・社会保障

事例を読んで,社会保険の保険料に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん(21 歳,学生)は,両親であるBさん(50 歳)とCさん(52 歳)と3 人で暮らしている。Aさんはアルバイトとして働いている。Bさんは,民間企業の正社員として働いており厚生年金保険の被保険者である。Cさんは就労経験がなく,Bさんの収入で生活しているので,申告書を提出している。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題33

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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正解は 3
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3

Bさんは50歳の会社員で、健康保険の被保険者です。40歳から64歳までの人は介護保険の「第2号被保険者」になり、その介護保険料は、会社で入っている健康保険の保険料と一緒に給与から天引きされます。別々に納める必要はありません。

覚え方:40〜64歳の会社員の介護保険料=「健康保険料とセットで給料から天引き」。

なお、Bさんに扶養されている妻Cさん(52歳)は、自分で介護保険料や国民健康保険料を納める必要はなく、Aさんの学生納付特例は親の収入に関係なく本人の所得で判断されます。

正解は 3

40〜64歳で医療保険に加入する人は介護保険の第2号被保険者となり、その保険料は加入する医療保険の保険料と一体的に徴収される。会社員のBさんは健康保険料と一緒に給与から天引きされている。

1 誤り。学生納付特例は学生本人の前年所得で判断し、親など世帯主の所得は問わない。Bさんの年収は関係しない。

2 誤り。厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者でもあるが、国民年金保険料を別に納める必要はない。基礎年金の費用は厚生年金制度がまとめて負担している。

4 誤り。Cさんは健康保険の被扶養者で、介護保険の第2号被保険者にはなるが、保険料を個別に納める必要はない。被扶養者の分は被保険者全体の介護保険料でまかなわれている。

5 誤り。Cさんは健康保険の被扶養者であり、国民健康保険には加入しないので保険料(税)も納めない。

ポイント:事例の家族を、国民年金(第1号・第2号・第3号)、医療保険(被保険者・被扶養者)、介護保険(第2号被保険者かどうか)の3つの軸で整理するのが解き方のコツである。40〜64歳の医療保険加入者は介護保険の第2号被保険者となり、保険料は医療保険料と一体で徴収される。被扶養者は個別に保険料を納めない。

正解は 3

【事例の整理】

・Aさん(21歳・学生・アルバイト):国民年金の第1号被保険者。健康保険ではBさんの被扶養者と考えられる(年収要件の範囲内の場合)。介護保険は40歳未満なので対象外。

・Bさん(50歳・会社員):厚生年金保険の被保険者=国民年金の第2号被保険者。健康保険の被保険者で、介護保険の第2号被保険者。

・Cさん(52歳・就労経験なし・Bさんの収入で生活):国民年金の第3号被保険者、健康保険の被扶養者、介護保険の第2号被保険者。

【正解の根拠】

介護保険法は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者とする。第2号被保険者の保険料は、医療保険者が医療保険料と一体で徴収し、社会保険診療報酬支払基金に介護給付費・地域支援事業支援納付金として納める。会社員であるBさんの介護保険料は、健康保険料と合わせて給与から差し引かれ、事業主と折半される。

【誤りの選択肢の論点】

1 学生納付特例は、20歳以上の学生について、本人の前年所得が一定以下であれば保険料の納付を猶予する制度である。家族の所得は問わない。これに対し、一般の申請免除は本人・配偶者・世帯主の所得で判断する点が違う。「世帯主の所得を見るのは申請免除、見ないのは学生納付特例」と区別する。50歳未満を対象とする納付猶予制度も本人・配偶者の所得で判断し、世帯主の所得は見ない。

2 第2号被保険者の基礎年金の費用は、厚生年金の保険者から基礎年金拠出金として拠出されるため、本人が国民年金保険料を別に払うことはない。厚生年金保険料の中に実質的に含まれている。

4 第3号被保険者・被扶養者でも、40〜64歳であれば介護保険の第2号被保険者になる。ただし、保険料は個別に徴収されず、医療保険者が被保険者全体から集める仕組みで負担している。65歳になると第1号被保険者となり、原則として年金からの天引き(特別徴収)で本人が納める。

5 被用者保険の被扶養者は国民健康保険の対象外。Bさんが退職して国民健康保険に移れば、Cさんも国民健康保険の被保険者となり、世帯主が保険料(税)を納める。

【関連論点】

・被扶養者の認定には、年間収入の上限と、被保険者の収入との比較という収入要件があり、上限額は年齢などによって異なる。認定基準は見直されることがあるため、出題当時(2026年2月)の基準と現在の基準を区別して確かめる。・第3号被保険者の届出は、Bさんの事業主を経由して行う。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題33です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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