社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題40権利擁護を支える法制度

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・権利擁護を支える法制度

事例におけるAさんとBさんの会話を読んで,〔甲〕に入る文章として,次のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん 「私は,将来に備えて,任意後見制度の利用を検討しているんだ」Bさん 「それはいいことだね。任意後見制度は〔甲〕と聞いているよ」Aさん 「それは安心だね」

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題40

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 5

任意後見制度は、判断能力があるうちに、将来に備えて自分で後見人になってほしい人(任意後見受任者)と契約を結んでおく制度です。実際に判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選んだ時点で、はじめて契約の効力が生じます。任意後見監督人が必ず付くので、任意後見人の仕事がきちんとチェックされ、安心というわけです。

覚え方:任意後見の効力発生=「任意後見監督人の選任のとき」。契約は必ず公正証書で結びます。

正解は 5

任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力を生じる(任意後見契約に関する法律2条1号・4条1項)。効力が生じる場合には必ず任意後見監督人が選任されている。

1 誤り。いつでも効力を生じさせられるわけではない。本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに効力が生じる。

2 誤り。任意後見人は、本人が契約で選んだ任意後見受任者がなる。家庭裁判所が選任するのは任意後見監督人。

3 誤り。任意後見人を直接監督するのは任意後見監督人であり、家庭裁判所は任意後見監督人を通じて間接的に監督する。

4 誤り。任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない(同法3条)。「することもできる」ではなく必須。

ポイント:任意後見は「本人が選ぶ」「公正証書で契約」「任意後見監督人の選任で効力発生」「監督人が任意後見人を監督し、家庭裁判所が監督人を監督」の4点で押さえる。法定後見では家庭裁判所が後見人等を選ぶ点、任意後見人には取消権がない点が違いとしてよく問われる。

正解は 5

【任意後見制度の仕組み】

任意後見契約に関する法律は、本人(委任者)が、精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状況になったときの生活・療養看護・財産管理の事務を受任者に委託し、代理権を与える契約を定める。同法2条1号は、任意後見契約を「第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるもの」と定義している。つまり、任意後見監督人の選任は、効力発生の要件そのものである。

【手続の流れ】

①公正証書で任意後見契約を結ぶ(3条)→②公証人の嘱託により登記される→③本人の判断能力が不十分になる→④本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる(4条1項)→⑤選任により契約の効力が発生し、受任者は「任意後見人」となる。本人以外が申し立てる場合は、本人が意思を表示できないときを除き、本人の同意が必要(4条3項)。

【誤りの選択肢の掘り下げ】

1 契約の効力の発生時期は法律で決まっている。なお実務では、判断能力があるうちから財産管理を任せる「移行型」(通常の委任契約と任意後見契約を同時に結ぶ)、契約後すぐに監督人選任を申し立てる「即効型」、判断能力が低下するまで待つ「将来型」の3つの類型があるとされる。

2 任意後見人を本人が自分で選べる点が、家庭裁判所が後見人等を選任する法定後見との大きな違いである。ただし、受任者が破産者や本人に訴訟をした者など不適格な場合、家庭裁判所は監督人を選任しない(4条1項3号)。

3 任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、定期的に家庭裁判所に報告する。家庭裁判所は監督人を監督し、任意後見人に不正などがあれば、監督人等の請求により任意後見人を解任できる。

4 公正証書は契約の内容と本人の意思を公証人が確認するための必須の方式である。私的な文書で結んだ契約は任意後見契約として効力を持たない。

【法定後見との関係】

任意後見契約が登記されている場合、家庭裁判所は「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」に限り後見開始等の審判をする(任意後見優先の原則)。任意後見人には同意権・取消権がないため、本人が不利な契約を結んでしまう場合などは法定後見への移行が検討される。成年後見制度については、法定後見の期間の設定や任意後見との併用などを含む見直しが法制審議会で検討されてきた。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題40です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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