社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題49地域福祉と包括的支援体制

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・地域福祉と包括的支援体制

地域福祉における支援・配慮を要する者に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。 (注)1  「困難女性支援法」とは,「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」のことである。 2  「住宅セーフティネット法」とは,「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。 3  「ひきこもり支援ハンドブック」とは,厚生労働省社会福祉推進事業「ひきこもり支援にかかる支援マニュアルの策定に向けた調査研究事業」の成果物であり,2025 年(令和7 年)に発出された「ひきこもり支援ハンドブック〜寄り添うための羅針盤〜」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題49

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 5

厚生労働省の事業の成果物「ひきこもり支援ハンドブック〜寄り添うための羅針盤〜」(2025年)では、支援の対象を、従来の「6か月以上自宅にひきこもっている」といった状態の定義に限らず、社会的に孤立し孤独を感じている人や、さまざまな生きづらさを抱えている人へと広くとらえています。

覚え方:ひきこもり支援の対象=「状態の定義」より「孤立・孤独・生きづらさ」。

ほかの選択肢は、ヤングケアラー、困難な問題を抱える女性、住宅確保要配慮者、避難行動要支援者の定義を変えた誤りです。

正解は 5

「ひきこもり支援ハンドブック」は、ひきこもり支援の対象者を、社会的に孤立し孤独を感じている状態にある人や、様々な生きづらさを抱えている状態の人ととらえている。

1 誤り。子ども・若者育成支援推進法のヤングケアラーは、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる「子ども・若者」であり、18歳未満に限られない。

2 誤り。困難女性支援法の「困難な問題を抱える女性」は、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活や社会生活を営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む)をいう。犯罪被害者とその家族等の定義ではない。

3 誤り。住宅確保要配慮者は、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する者など住宅の確保に特に配慮を要する者をいい、住居確保給付金の対象外かどうかとは関係ない。

4 誤り。避難行動要支援者は、要配慮者のうち災害時に自ら避難することが困難で特に支援を要する者をいい、名簿は市町村長が作成する。希望者という定義ではない。

正解は 5

【ひきこもり支援の考え方の転換】

従来、ひきこもりは「様々な要因の結果として社会的参加を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態」と定義され(2010年の厚生労働省のガイドライン)、この状態像が支援の目安とされてきた。2025年のハンドブックは、期間や外出の有無といった状態の基準で対象を絞るのではなく、社会的孤立や孤独、生きづらさを抱える人を幅広く支援の対象と考え、本人や家族に寄り添い、本人の意思を尊重することを基本に据えている。孤独・孤立対策推進法(2024年4月施行)とも理念を共有するものである。

【誤りの選択肢の掘り下げ】

1 2024年の子ども・若者育成支援推進法の改正で、国・地方公共団体などが各種支援に努めるべき対象として、ヤングケアラーが「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と法律上初めて明記された。「若者」を含むため18歳以上の人(おおむね30歳代までが想定される)も対象であり、18歳を境に支援が途切れることを防ぐ趣旨がある。児童福祉法上の「児童」(18歳未満)と混同させる肢である。

2 困難女性支援法(2024年4月施行)は、売春防止法の婦人保護事業から女性支援を切り離し、女性の福祉・人権の尊重を目的とする新しい枠組みとした。女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設が規定されている。選択肢は犯罪被害者等基本法の「犯罪被害者等」の定義に近い表現を使っている。

3 住宅セーフティネット法は、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する者その他住宅の確保に特に配慮を要する者を住宅確保要配慮者とし、その入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や、居住支援法人の指定などを定める。住居確保給付金の受給の有無で決まる概念ではない。

4 災害対策基本法は、高齢者・障害者・乳幼児などを「要配慮者」とし、そのうち災害が発生したとき等に自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難のため特に支援を要する者を「避難行動要支援者」とする。市町村長は避難行動要支援者名簿を作成しなければならず(義務)、個別避難計画の作成は努力義務である。名簿情報を平常時から避難支援等関係者に提供するには、原則として本人の同意が必要(条例に特別の定めがある場合を除く)。名簿の作成主体は都道府県ではなく市町村である。

【関連論点】

地域福祉では、制度ごとに「対象者」の定義が異なる。年齢(子ども・若者、児童)、作成主体(市町村か都道府県か)、本人の同意の要否などの細部を入れ替えた出題が多いので、法律ごとに定義の文言を押さえておく。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題49です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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