社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題48地域福祉と包括的支援体制

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・地域福祉と包括的支援体制

生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,正しいものを2 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題48

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3・5
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  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3 と 5

生活困窮者自立支援法は、2024年(令和6年)の改正で、住まいの支援や地域とのつながりの強化が盛り込まれました。

3:福祉事務所を設置する自治体は、居住支援法人が行う業務など関連する施策との連携を図るよう努めることとされました(7条5項)。

5:支援会議の開催、地域住民の交流拠点との連携、訪問などによって、生活困窮者の状況を把握するよう努めることとされています(8条1項)。

覚え方:「住まいは居住支援法人と連携」「困窮者は会議・拠点・訪問で見つけにいく」。

正解は 3 と 5

3 正しい。法7条5項は、福祉事務所設置自治体(都道府県等)が、住宅セーフティネット法62条に掲げる業務(居住支援法人の業務)その他関連する施策との連携を図るよう努めると定める。

5 正しい。法8条1項は、支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の方法により、生活困窮者の状況を把握するよう努めると定める。

1 誤り。法2条1項の基本理念は「就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて」としており、「資産及び収入の状況、健康状態」ではない。

2 誤り。法3条5項は、家計改善支援事業の対象を「生活困窮者及び特定被保護者」としており、被保護者も対象にできる。

4 誤り。就労準備支援事業は、家計改善支援事業・居住支援事業とともに、必要があると認めるものを行うよう努めるもの(法7条1項)で、義務ではない。

ポイント:生活困窮者自立支援法の事業は、必須事業(自立相談支援事業・住居確保給付金)、努力義務の事業(就労準備・家計改善・居住支援)、任意事業(子どもの学習・生活支援など)に分かれる。2024年改正では、特定被保護者の利用、居住支援法人との連携、支援会議や交流拠点を通じた状況の把握が規定された。

正解は 3 と 5

【2024年改正の要点】

2024年の生活困窮者自立支援法等の改正(主に2025年4月施行)は、①住まいの支援の強化、②生活保護制度との連携強化、③子どもの貧困への対応などを柱とする。現行条文は次のとおりである。

・2条1項(基本理念):「生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならない」。

・3条5項:家計改善支援事業の対象は「生活困窮者及び特定被保護者」。特定被保護者は生活保護法55条の11に規定され、生活保護受給者が生活困窮者向けの事業を利用できるようにした。

・7条1項:就労準備支援事業、家計改善支援事業、居住支援事業のうち必要があると認めるものを行うよう努める(努力義務)。同条4項は、就労準備・家計改善の事業を行うにあたり自立相談支援事業と一体的に行う体制の確保を求める。

・7条5項:住宅セーフティネット法62条各号の業務(居住支援法人の業務)、母子・父子・寡婦福祉法の関連業務、児童育成支援拠点事業、社会教育法の学習機会の提供事業などとの連携に努める。

・8条1項:支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の方法による状況の把握(努力義務)。

・9条:支援会議の組織(努力義務)。構成員の守秘義務により、本人同意がなくても情報共有ができる。

【誤りの選択肢の掘り下げ】

1 「資産及び収入の状況」は、就労準備支援事業や居住支援事業の対象者を省令で定める際の勘案事項として3条に出てくる言葉であり、基本理念の文言ではない。条文の言葉を入れ替えて誤りを作る典型的な出題である。

2 生活困窮者自立支援制度は「生活保護に至る前の段階」の支援として始まったが、改正により、生活保護受給者も就労準備支援事業・家計改善支援事業・居住支援事業の一部を利用できるようになり、制度間で切れ目のない支援をめざしている。生活保護法側にも被保護者家計改善支援事業が設けられている。

4 必須事業は、自立相談支援事業と住居確保給付金の支給の2つ。就労準備支援事業と家計改善支援事業は2018年改正で努力義務とされ、居住支援事業も同じ努力義務の枠に入っている。子どもの学習・生活支援事業は任意事業(7条2項)。

【関連論点】

・住居確保給付金は、2024年改正で、収入が著しく減少した人が家賃の低い住宅へ転居する際の費用も対象に加えられた(3条3項2号)。

・「住宅セーフティネット法」も同年に改正され、居住サポート住宅の制度が設けられた。福祉と住宅の連携は今後も出題が見込まれる。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題48です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。