問題
次のうち,「成年後見関係事件の概況(令和6 年1 月〜12 月)」(最高裁判所事務総局家庭局)に示された「成年後見関係事件」の申立人のうち最も多い者として,正しいものを1 つ選びなさい。 (注) 「成年後見関係事件」とは,後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題41
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1
最高裁判所事務総局家庭局の「成年後見関係事件の概況(令和6年1月〜12月)」によると、後見・保佐・補助の開始や任意後見監督人の選任を申し立てた人(申立人)で最も多かったのは「市区町村長」で、全体の約23.9%でした。次いで本人(約23.5%)、本人の子(約19.3%)の順です。身寄りがない人や家族の協力が得られない人の増加を背景に、市区町村長による申立てが増えています。
覚え方:申立人のトップは「市区町村長」→「本人」→「子」。
正解は 1
「成年後見関係事件の概況(令和6年1月〜12月)」では、申立人は市区町村長が最も多く全体の約23.9%(9,980件)を占め、次いで本人(約23.5%)、本人の子(約19.3%)の順となっている。
2 誤り。本人は約23.5%で2番目。市区町村長とわずかの差であり、順位を問うねらいがある。
3 誤り。本人の子は約19.3%で3番目。かつては子が最多の時期もあった。
4 誤り。本人の兄弟姉妹は約10.8%で、上位3者より少ない。
5 誤り。任意後見人等は約1.7%にとどまる。
ポイント:申立人の順位は「市区町村長(約23.9%)→本人(約23.5%)→本人の子(約19.3%)→兄弟姉妹(約10.8%)」。親族による申立てを合計すると約49.2%で最大のグループとなるが、区分ごとに見ると市区町村長が最多である。市区町村長の申立ては9,980件で、前年より約3.9%増えた。身寄りのない人の増加を反映した数字として理解しておくとよい。市区町村長申立ての根拠は老人福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法に置かれている。
正解は 1
【統計の内容(令和6年の概況より)】
・申立人の内訳(申立人が該当する「関係別」の延べ数41,681件を母数):市区町村長9,980件(約23.9%)、本人9,786件(約23.5%)、子8,042件(約19.3%)、兄弟姉妹4,519件(約10.8%)、その他親族4,229件(約10.1%)、親2,083件(約5.0%)、配偶者1,652件(約4.0%)、任意後見人等699件(約1.7%)、法定後見人等690件(約1.7%)。
・親族による申立ては合計で約49.2%、親族以外が約27.3%、本人が約23.5%。
・市区町村長申立ては前年の9,608件から約3.9%増えた。
つまり、「親族」をまとめれば最大のグループだが、個々の申立人の区分では市区町村長が最多になっている。この区別が問題の要点である。
【市区町村長申立ての根拠】
老人福祉法32条、知的障害者福祉法28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律51条の11の2は、市町村長が、65歳以上の者・知的障害者・精神障害者の福祉を図るため特に必要があると認めるときに、後見開始等の審判を請求できると定めている。民法上の申立権者(本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など)とは別に、福祉の法律が定める仕組みである。身寄りのない高齢者や、親族が協力しない・虐待している場合などに用いられる。
【誤りの選択肢の論点】
2 本人申立ては、補助や保佐の開始で比較的多い。補助開始には本人以外の申立ての場合、本人の同意が必要(民法15条2項)。
3 本人の子による申立ては長く主要な類型であったが、少子化・単身化の進行とともに割合が下がり、市区町村長申立てが増えてきた。
4・5 兄弟姉妹はその他親族とともに1割程度。任意後見人等の申立ては、任意後見から法定後見へ移行する場合などに限られる。
【関連して出る統計】
・申立ての動機:預貯金等の管理・解約が最も多く、次いで身上保護、介護保険契約などが続く。
・成年後見人等と本人の関係:親族が選任される割合は2割弱にとどまり、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が大半を占める。社会福祉士は専門職の中でも主要な担い手である。
・開始原因:認知症が最も多い。
・利用者数:法定後見の類型では後見が最も多く、保佐・補助の割合が少しずつ増えている。
【実践との関係】
成年後見制度利用促進法に基づく基本計画では、市町村長申立ての適切な実施や、報酬助成(成年後見制度利用支援事業)の推進、中核機関の整備が求められている。社会福祉士は、市町村長申立ての調査や、後見人の担い手として関わる。
- 老人福祉法第32条e-Govで原文を読む
- 知的障害者福祉法第28条e-Govで原文を読む
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11e-Govで原文を読む
- 民法第15条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題41です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

