問題
事例を読んで,Aさんの日常生活自立支援事業の利用に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 有料老人ホームで暮らす軽度の認知症のあるAさん(80 歳代)は,最近,自ら金銭管理をすることが困難となってきた。有料老人ホームの職員の助言により,Aさんは社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業の利用を検討している。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題42
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 5
日常生活自立支援事業は、認知症や知的障害・精神障害などで判断能力が十分でない人が、地域で安心して暮らせるように、社会福祉協議会が福祉サービスの利用手続や日常的なお金の管理を手伝う事業です。本人と社会福祉協議会が契約を結び、本人から「代理権」を与えてもらうことで、本人に代わって預金の払戻しなどを行う「代理による援助」もできます。
覚え方:日常生活自立支援事業=「本人との契約」。契約内容を理解できる力が必要で、援助の方法には「助言・相談」「代行」「代理」があります。
正解は 5
日常生活自立支援事業では、本人との契約に基づき、本人から代理権を授与されたうえで、預金の払戻しや支払いなどを代理する援助を行うことができる。
1 誤り。利用できるかの判断(契約締結能力の確認)は、専用の判定ガイドラインなどを用いて専門員が行う。医師の鑑定書は不可欠ではない。判断に迷う場合は契約締結審査会で審査する。
2 誤り。支援計画を作成するのは、社会福祉協議会の「専門員」である。生活支援員は支援計画に基づいて実際の援助を行う。
3 誤り。日常的金銭管理は社会福祉協議会の生活支援員が行う援助であり、利用者が暮らす有料老人ホームの職員に委託することはできない。施設職員による金銭管理は利益相反の問題も生じる。
4 誤り。支援計画は、本人の申出がなくても、状況の変化に応じて定期的に見直す。
ポイント:日常生活自立支援事業は、都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体となる、本人との契約に基づく援助である。専門員が相談・契約締結能力の確認・支援計画の作成を担い、生活支援員が計画に基づいて援助する。援助の方法は助言・相談、代行、本人から授与された代理権による代理であり、成年後見制度のような取消権はない。
正解は 5
【事業の位置づけ】
日常生活自立支援事業は、社会福祉法2条3項12号の「福祉サービス利用援助事業」(第二種社会福祉事業)に当たり、都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体となり、多くは市区町村社会福祉協議会(基幹的社協)に委託して行われる。対象は、判断能力が不十分で、日常生活に必要なサービスを自分で適切に利用することが難しい人のうち、本事業の契約の内容について判断し得る能力がある人である。
【援助の内容】
①福祉サービスの利用援助(情報提供、申込み手続の同行・代行、苦情解決制度の利用援助など)、②日常的金銭管理(年金・福祉手当の受領、医療費・公共料金・家賃などの支払い、預金の払戻し・預入れ)、③書類等の預かり(通帳・印鑑・権利証など)。援助の方法には、助言・相談、本人の意思に基づく手続の代行、そして本人から代理権を授与されて行う代理がある。本人が契約により代理権を与えるので、成年後見人のような法定代理権ではないが、代理による援助は可能である。
【誤りの選択肢の掘り下げ】
1 契約締結能力の確認は、「契約締結判定ガイドライン」に基づき専門員が面接して行い、判断が難しい場合は都道府県社協に置かれる契約締結審査会(医療・法律・福祉の専門家で構成)に諮る。医師の鑑定書は、法定後見で家庭裁判所が判断能力を判断する際に用いられるもので、それでも診断書で足りる場合が多い。
2 専門員は原則として社会福祉士・精神保健福祉士などで、相談受付、契約締結能力の確認、支援計画の作成、契約締結、生活支援員の指導を担う。生活支援員は専門員の指示を受けて具体的な援助を行う。役割分担は頻出。
3 金銭管理を施設職員に任せると、施設側の利益と本人の利益が対立するおそれがあり、本事業がわざわざ社協の第三者的な支援として設けられている意味がなくなる。
4 支援計画は利用者の状況の変化に応じて見直すものであり、定期的な評価・見直しが求められる。判断能力の低下が進み契約に基づく援助が難しくなった場合は、成年後見制度への移行を検討する。
【成年後見制度との違い】
本事業は本人との契約であるため、契約を理解できる程度の能力が必要で、取消権はなく、施設入所契約などの法律行為や大きな財産の管理は対象外とされる。これに対し成年後見制度は、家庭裁判所の審判により後見人等が選ばれ、代理権・取消権などを持つ。両方を併用する例や、本事業から成年後見制度へ移行する例もある。また、本事業の運営の適正さは、都道府県社協に置かれる運営適正化委員会が監視する。
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出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題42です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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