問題
地域福祉の動向に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。 (注) 「改正個人情報保護法」とは,2021 年(令和3 年)に改正された「個人情報の保護に関する法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題44
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 5
2025年(令和7年)に公表された「地域共生社会の在り方検討会議」の中間とりまとめでは、身寄りのない高齢者などが抱える困りごと(日常生活の支援、入院・入所時の手続、亡くなった後の事務など)に対応するため、こうした支援をまとめて提供する事業を、新たに社会福祉事業(第二種社会福祉事業)として位置づける方向が示されました。
覚え方:身寄りのない高齢者の「死後事務」まで支える事業を社会福祉事業に。
ほかの選択肢は、法改正や報告書の内容を少しずつ変えた誤りです。
正解は 5
「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめでは、身寄りのない高齢者等に対して、日常生活支援、入院・入所時の手続支援、死後事務支援などを提供する事業を、第二種社会福祉事業として位置づけることが示された。
1 誤り。2021年改正の個人情報保護法(地方公共団体等には2023年4月施行)は、地方公共団体ごとに条例で定めていたルールを、法律による全国共通のルールに一元化した。条例ごとに定める方向とは逆である。
2 誤り。民生委員・児童委員の居住要件(区域内に住所を有すること)は撤廃されていない。
3 誤り。改訂された「農福連携等推進ビジョン」は、障害者に加え、高齢者や生活困窮者、ひきこもり状態の人などへ対象を広げる「農福連携等」の推進をうたうもので、障害者の就労に特化したものではない。
4 誤り。とりまとめは、中山間・人口減少地域でのサービス提供体制の確保の仕組みなどを示したもので、高齢者の集住促進を提言したものではない。
正解は 5
【正解の内容】
「地域共生社会の在り方検討会議」は、社会福祉法の2020年改正(重層的支援体制整備事業の創設)の施行後の状況を踏まえ、地域共生社会の今後の在り方を検討するため厚生労働省に設けられた会議である。2025年の中間とりまとめでは、単身高齢者の増加により、身元保証、入院・入所時の手続、日常の金銭管理、亡くなった後の葬儀・遺品整理などの事務(死後事務)への支援ニーズが高まっていることを踏まえ、これらを包括的に提供する事業を第二種社会福祉事業として位置づけ、日常生活自立支援事業の見直しと合わせて支援の体系を整える方向が示された。身元保証などを行う民間事業者の増加とトラブルを背景に、内閣官房などが「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を示している点も関連する。
【誤りの選択肢の掘り下げ】
1 2021年の個人情報保護法改正は、国の行政機関・独立行政法人・地方公共団体ごとに分かれていた個人情報保護の法制度を一本化した。地方公共団体についても法律で全国共通のルールを定め、条例は法律の範囲内で必要な事項を定めるにとどまる。自治体ごとに条例が異なり、多機関の情報連携の妨げになっていた(いわゆる「2000個問題」)ことが改正の背景であり、選択肢は改正の方向を逆に述べている。
2 民生委員法は、民生委員は市町村の区域内に住所を有する者の中から推薦されると定め、担当区域内の住民が委嘱されるのが原則である。担い手不足を背景に選任要件の在り方が検討されたが、居住要件の撤廃という結論が出たわけではない。民生委員は児童委員を兼ね、任期は3年、無報酬の非常勤の特別職地方公務員である点も押さえておく。
3 農福連携は、障害者などが農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現する取組。「農福連携等」の「等」は、対象を高齢者、生活困窮者、ひきこもりの状態にある人、触法障害者などに、また分野を林業・水産業などに広げる意味で用いられている。
4 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」は、高齢化・人口減少の進み方が地域によって異なることを踏まえ、地域を類型化し、中山間・人口減少地域では、介護人材の確保や事業者間の連携、サービスを維持するための柔軟な仕組みなどを検討するものである。高齢者に住まいを移すよう求める集住促進の提言ではない。
【関連論点】
地域共生社会、重層的支援体制整備事業、包括的支援体制の整備(社会福祉法106条の3)は、科目横断で頻出である。成年後見制度の見直しや身寄りのない人への支援は、権利擁護の科目とも関連する。
- 個人情報の保護に関する法律e-Govで原文を読む
- 社会福祉法第106条の3e-Govで原文を読む
- 民生委員法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題44です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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