問題
民法の婚姻にかかる規定及び解釈に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題37
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3
民法752条は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています。夫婦が一緒に住み、助け合い、生活を支え合うことは法律上の義務です。単身赴任のように正当な理由がある別居は認められますが、原則は同居です。
覚え方:夫婦の3つの義務=「同居・協力・扶助」。
なお、婚姻できる年齢は男女とも18歳で、未成年者の婚姻という仕組み自体がなくなりました。成年被後見人の婚姻には後見人の同意は要りません。
正解は 3
民法752条は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定め、同居義務を規定している。
1 誤り。2022年4月から婚姻年齢は男女とも18歳(民法731条)で、成年年齢と同じになったため、未成年者が婚姻することはなく、父母の同意の規定も削除された。
2 誤り。民法738条は「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない」と定める。婚姻のような身分行為は本人の意思が尊重される。
4 誤り。夫婦は協議によって離婚できる(民法763条)。裁判離婚のほか、調停離婚・審判離婚もあり、協議離婚が大半を占める。
5 誤り。判例は、内縁関係の解消に財産分与の規定(民法768条)を類推適用し、財産分与を請求できるとしている(死亡による解消の場合を除く)。
ポイント:民法の婚姻の規定は、婚姻の要件(18歳の婚姻適齢、重婚禁止など)と婚姻の効力(同居・協力・扶助、婚姻費用分担など)、離婚(協議・調停・審判・裁判)に分けて整理する。成年被後見人の婚姻に成年後見人の同意は不要という点や、内縁にも財産分与の規定が類推適用される判例は、福祉の現場の相談でも役立つ知識である。
正解は 3
【婚姻の効力(民法750条以下)】
婚姻の効力として、夫婦同氏(750条)、同居・協力・扶助義務(752条)、婚姻費用の分担(760条)、日常家事債務の連帯責任(761条)などが定められている。752条の同居義務は、正当な理由がなく同居を拒む場合に、調停・審判で同居を命じることがあるが、強制執行はできないとされる。悪意の遺棄は裁判上の離婚原因(770条)となる。
【誤りの選択肢の掘り下げ】
1 2018年の民法改正(2022年4月施行)で、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられた。民法731条は「婚姻は、十八歳にならなければ、することができない」と定める。これに伴い、未成年者の婚姻に父母の同意を求めた旧737条や、婚姻による成年擬制の規定(旧753条)は削除された。
2 民法738条は、成年被後見人の婚姻に成年後見人の同意は要しないと明記する。婚姻の時点で意思能力がある必要はあるが、身分行為は代理になじまず、本人の意思を尊重する趣旨である。同様に、成年被後見人の協議離婚(764条で準用)や認知(780条)も、後見人の同意は不要である。成年後見人の取消権の対象は財産上の法律行為であり、日用品の購入その他日常生活に関する行為も取り消せない(9条ただし書)。
4 離婚の方法は、協議離婚(763条)、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(770条)、和解離婚、認諾離婚がある。裁判離婚には、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由といった法定の離婚原因が必要である(2024年の民法改正で、強度の精神病の項目は削除されることになった)。
5 内縁(事実婚)は届出がないため法律婚と同じ効果はないが、判例は婚姻に準ずる関係として、同居・協力・扶助、婚姻費用の分担、日常家事債務、財産分与などの規定を類推適用する。ただし、相続権は認められず、一方の死亡による内縁の解消には財産分与の類推適用も否定されている。
【出題当時と現在】
財産分与の請求期間は、出題当時(2026年2月)は離婚の時から2年だったが、2024年の民法改正(2026年4月1日施行)により現在の768条2項ただし書は「離婚の時から五年」となっている。
【関連論点】
社会保障では、内縁の配偶者も「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として、遺族年金や健康保険の被扶養者の対象となる点が、民法との違いとしてよく問われる。
- 民法第752条・第731条・第738条・第763条・第768条・第750条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題37です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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