社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題34社会保障

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・社会保障

2000 年(平成12 年)以降の公的年金の制度改正に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題34

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3

離婚したときに、夫婦が結婚していた間の厚生年金の記録を分け合う「離婚時の年金分割制度」は、2004年(平成16年)の年金制度改正で導入され、2007年4月から始まりました(夫婦の話し合いなどで割合を決める合意分割)。さらに2008年4月からは、第3号被保険者だった期間を相手の同意なしに2分の1ずつ分ける「3号分割」も始まりました。2000年以降の改正に当てはまるのはこれです。

覚え方:年金分割は「2004年改正・2007年スタート」。ほかの選択肢はどれも2000年より前の出来事です。

正解は 3

離婚時の年金分割は、2004年(平成16年)改正で設けられ、2007年4月に合意分割、2008年4月に3号分割が始まった。2000年以降の改正に当たる。

1 誤り。20歳以上の学生の国民年金への強制加入は1991年(平成3年)4月から。それまでは任意加入だった。

2 誤り。障害基礎年金は、1985年(昭和60年)改正による基礎年金制度の導入(1986年4月施行)とともに創設された。

4 誤り。物価スライド制は1973年(昭和48年)の改正(いわゆる「福祉元年」)で導入された。

5 誤り。第3号被保険者も1985年改正(1986年4月施行)で設けられ、会社員の妻などの基礎年金の受給権が確立された。

ポイント:年金の改正は年代順に並べて覚えると混乱しない。1973年の物価スライド制、1985年改正(1986年施行)の基礎年金・第3号被保険者・障害基礎年金、1991年の学生の強制加入、2004年改正のマクロ経済スライドと年金分割。2000年以降に当たるのは年金分割だけである。合意分割は2007年4月、3号分割は2008年4月からである。

正解は 3

【年金分割制度の内容】

離婚時の年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を、離婚した夫婦の間で分割する制度である。

・合意分割(2007年4月から):夫婦の合意または家庭裁判所の決定で按分割合を決める。上限は2分の1。請求には期限があり、離婚の翌日から一定期間内に行う必要がある。

・3号分割(2008年4月から):2008年4月以後の第3号被保険者期間について、第3号被保険者だった側の請求により、相手の標準報酬を自動的に2分の1ずつ分割する。合意は不要。

分割されるのは厚生年金(報酬比例部分)の記録であり、基礎年金は分割の対象にならない点に注意する。

【年金制度改正の主な流れ】

・1961年:国民年金制度の発足(国民皆年金)。

・1973年:物価スライド制の導入、給付水準の引上げ(選択肢4)。

・1985年改正(1986年施行):基礎年金の導入、第3号被保険者の創設(選択肢5)、障害基礎年金の創設(選択肢2)。

・1989年改正(1991年施行):20歳以上の学生の強制加入(選択肢1)、国民年金基金の創設。

・1994年改正:老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の段階的引上げ。

・2000年改正:報酬比例部分の支給開始年齢の段階的引上げ、学生納付特例の導入。

・2004年改正:保険料水準固定方式とマクロ経済スライドの導入、年金分割、基礎年金国庫負担2分の1への引上げの方針。

・2012年の一連の改正:受給資格期間の25年から10年への短縮(2017年8月施行)、パート労働者への厚生年金の適用拡大、遺族基礎年金の父子家庭への拡大(2014年4月)。

【誤りの選択肢の掘り下げ】

1 学生の強制加入以前は、任意加入しなかった学生が障害を負っても障害基礎年金を受けられず、「学生無年金障害者」の問題が生じた。この救済として2005年に特定障害者給付金制度ができている。

4 物価スライド制は「物価の変動に合わせて年金額を改定する」仕組み。2004年改正のマクロ経済スライドは、これに加えて現役人口の減少などに応じて改定率を抑える仕組みで、両者を混同しない。

2・5 基礎年金の導入により、それまで制度ごとに分かれていた給付が1階部分で共通化され、専業主婦などの第3号被保険者が独自の年金権を持つことになった。

【関連論点】

年金分割と民法の財産分与は別の手続きであり、年金分割の請求は日本年金機構などに対して行う。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題34です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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