社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題31社会保障

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・社会保障

労働保険の適用に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題31

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 4

雇用保険の被保険者には、年齢の上限がありません。かつては65歳以上で新たに雇われた人は雇用保険に入れませんでしたが、2017年1月から、65歳以上の人も「高年齢被保険者」として加入できるようになりました。失業したときは、基本手当の代わりに一時金の「高年齢求職者給付金」が支給されます。

覚え方:雇用保険は「65歳以上も入れる・もらえるのは一時金」。一方で、昼間の学生は雇用保険の対象外ですが、労災保険はアルバイトの学生にも適用されます。

正解は 4

雇用保険法37条の2は、65歳以上の被保険者を「高年齢被保険者」とし、失業したときに高年齢求職者給付金を支給すると定める。加入年齢の上限はない。

1 誤り。労災保険は、雇用されて賃金を受けるすべての労働者に適用され、昼間学生のアルバイトも対象になる。昼間学生が原則として適用除外になるのは雇用保険(雇用保険法6条4号)。

2 誤り。派遣労働者の労災保険は、雇用主である派遣元の事業で適用される。

3 誤り。事業主が保険料を滞納していても、労働者への保険給付は行われる。滞納中の事故については、国が事業主から給付費用の全部または一部を徴収する仕組みがある。

5 誤り。雇用保険の被保険者は雇用される労働者であり、従業員を使わない個人事業主は被保険者にならない。

ポイント:労災保険と雇用保険をまとめて「労働保険」と呼ぶが、適用の範囲は異なる。労災保険はアルバイトや学生を含むすべての労働者に適用され、派遣労働者は派遣元で適用される。雇用保険は週20時間以上などの要件があり、昼間学生は原則適用除外だが、年齢の上限はない。保険料を滞納していても労働者への給付は行われる。

正解は 4

【雇用保険の被保険者の種類】

雇用保険の被保険者は、①一般被保険者、②高年齢被保険者(65歳以上)、③短期雇用特例被保険者(季節的に雇われる人)、④日雇労働被保険者の4種類である。雇用保険法37条の2は、65歳以上の被保険者(③④を除く)を高年齢被保険者とし、失業時には高年齢求職者給付金を支給すると定めている。2017年1月の改正前は、65歳以降に新たに雇用された人は適用除外だったが、改正後は年齢の上限がなくなった。2020年度からは64歳以上の人の保険料免除もなくなり、他の年齢と同じく保険料を払う。さらに2022年1月からは、2つの事業所で働く65歳以上の人が、合計週20時間以上などの条件で本人の申出により高年齢被保険者になれる「マルチジョブホルダー制度」も始まった。

【適用除外(雇用保険法6条)】

週の所定労働時間が20時間未満の人、31日以上の雇用見込みがない人、季節的雇用の一部、昼間学生(定時制・通信制等を除く)などは適用除外。昼間学生は雇用保険の適用除外である点を、選択肢1の労災保険と入れ替えて出題している。

【誤りの選択肢の論点】

1 労災保険は「労働者を使用する事業」はすべて適用事業(一部の農林水産業の個人経営を除く暫定任意適用事業あり)。アルバイト・パート・日雇いも、学生も労働者であれば対象。

2 派遣労働者について労災保険の適用事業となるのは、労働契約を結んでいる派遣元。ただし、労働安全衛生法上の措置など、現場の安全管理は派遣先にも責任がある。また、派遣先は労働者死傷病報告を提出する義務を負う。

3 労災保険の給付は労働者を保護するためのものであり、事業主が保険料を滞納していても、また保険関係成立の届出をしていなくても、労働者は給付を受けられる。その代わり、故意・重大な過失による未手続や、滞納期間中の事故については、政府が給付額の一部を事業主から徴収する(費用徴収制度)。

5 雇用保険は「雇用される労働者」の保険であり、事業主自身は対象外。個人事業主が労災の補償を望む場合は、労災保険の特別加入制度(中小事業主・一人親方など)を使う。雇用保険には特別加入に相当する仕組みはない。

【関連論点】

・2028年10月からは、週の所定労働時間10時間以上20時間未満の労働者にも雇用保険の適用が広がる予定(2024年の改正法)。出題当時と施行時期を区別して覚える。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題31です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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