社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題30社会保障

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・社会保障

社会保険の保険料に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題30

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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正解は 2
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  • 2
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自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 2

雇用保険の保険料は、事業主と労働者の両方が負担しますが、事業主の負担の方が大きくなっています。理由は、失業や育児休業のための給付の分は労使で半分ずつ負担する一方、「雇用保険二事業」(雇用安定事業・能力開発事業)の分は事業主だけが負担するからです。

たとえるなら、給付の分は割り勘、会社の雇用対策の分は会社のおごり、というイメージです。

覚え方:雇用保険は「二事業の分だけ事業主が多い」。ほかの保険と区別して覚えましょう。

正解は 2

雇用保険料は、失業等給付・育児休業給付にあてる分を労使折半とし、雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)の分を事業主だけが負担する。このため事業主の負担が労働者より大きい。

1 誤り。労災保険の特別加入者(中小事業主・一人親方など)は、自分で特別加入保険料を納める。免除ではない。

3 誤り。65歳以上の生活保護受給者の介護保険料は、生活扶助に「介護保険料加算」として上乗せされる。介護扶助は介護サービスの費用(自己負担分など)にあてる扶助で、保険料は含まない。

4 誤り。協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに設定され、地域の医療費の水準によって差がある。

5 誤り。介護休業中に厚生年金保険料が免除される制度はない。労使とも免除されるのは産前産後休業中と育児休業中である。

ポイント:社会保険料の負担の仕組みは、健康保険・厚生年金保険が原則労使折半、労災保険が全額事業主負担、雇用保険が折半+二事業分を事業主負担、と制度ごとに異なる。保険料が労使とも免除されるのは産前産後休業と育児休業の期間であり、介護休業は含まれない。協会けんぽは都道府県単位の料率である点もあわせて押さえる。

正解は 2

【雇用保険料の構造】

雇用保険料は賃金総額に保険料率をかけて計算し、毎年度、厚生労働省が料率を示す。料率は大きく3つの部分から成る。①失業等給付にあてる分、②育児休業給付にあてる分、③雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)にあてる分である。①と②は労使折半、③は事業主だけが負担する。したがって、どの年度でも事業主の料率は労働者の料率より高くなる。また、農林水産業・清酒製造業や建設業は一般の事業より料率が高く設定されている。

【他の社会保険との比較】

・健康保険・厚生年金保険:原則として労使折半。

・労災保険:全額事業主負担(労働者の負担なし)。

・雇用保険:折半+二事業分を事業主が上乗せ。

この3つの違いは繰り返し問われる。

【誤りの選択肢の論点】

1 特別加入制度は、本来は労働者でない中小事業主・一人親方・特定作業従事者・海外派遣者などが任意で労災保険に入る仕組み。保険料は、本人が選んだ給付基礎日額に応じて自ら納める。「労働者でないから免除」ではなく「労働者でないから自分で払う」と理解する。

3 生活保護受給者のうち65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者となり、保険料は生活扶助の介護保険料加算でまかなわれる(年金から天引きされる場合は加算分で対応)。40〜64歳で医療保険に入っていない被保護者は介護保険の被保険者にならず、介護サービスは介護扶助で全額まかなわれる。保険料と介護扶助を混同させる肢である。

4 協会けんぽは2008年に発足し、その後、都道府県単位の保険料率になった。健康保険組合は組合ごとに一定の範囲で料率を決める。全国一律なのは厚生年金保険料率(18.3%で固定)である。

5 社会保険料が労使とも免除されるのは、産前産後休業期間と育児休業等期間(申出による)。介護休業には免除がなく、休業中も保険料がかかる。休業中の所得保障としては、雇用保険の介護休業給付(休業開始時賃金の67%)がある。

【関連論点】

・国民年金第1号被保険者にも、産前産後期間の保険料免除がある(2019年4月から)。

・国民健康保険でも、出産する被保険者の産前産後期間の保険料(所得割・均等割)を減額する仕組みが2024年1月から始まっている。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題30。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題30です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。