社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題82社会福祉調査の基礎

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・社会福祉調査の基礎

統計法に関する次の記述のうち,適切なものを2 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題82

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1・3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1 と 3 です。

統計法は、国や地方公共団体が作る統計(公的統計)についての基本的な決まりを定めた法律です。

  • 1 第1条で、公的統計を、国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報として位置づけています。
  • 3 第17条は、国勢調査などの報告の求めであるかのように人を誤認させて情報を取得することを禁止し、違反には罰則があります(第57条)。

誤りの選択肢は次のとおりです。

  • 2 調査票情報の利用・提供が認められる場合があります(第3章)。
  • 4 介護サービス施設・事業所調査は基幹統計ではありません。
  • 5 統計委員会は総務省に置かれ、都道府県には設置されません。

なぜこれが正解か

正解は 1 と 3。統計法第1条は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることを、法の目的の前提としている。また、第17条は、基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させる表示・説明によって情報を取得することを禁じ、これに違反して情報を取得した者は、第57条により、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処される。

各選択肢の解説

  • 1 正しい(第1条)。
  • 2 誤り。調査票情報の二次利用は、禁止されていない。第3章(第32条〜第38条)に、行政機関の長等による調査票情報の利用・提供の規定があり、一定の要件のもとで、統計の作成や統計的研究のために、提供を受けて利用することができる。
  • 3 正しい(第17条、第57条)。
  • 4 誤り。基幹統計とは、国勢統計、国民経済計算、および、全国的な政策の企画立案などに特に重要なものとして総務大臣が指定する統計をいう(第2条第4項)。介護サービス施設・事業所調査は、基幹統計調査ではなく、一般統計調査である。
  • 5 誤り。統計委員会は、総務省に置かれる(第44条)。都道府県に設置する規定はない。

なぜこれが正解か

正解は 1 と 3。統計法は、公的統計(行政機関、地方公共団体、独立行政法人等が作成する統計)の作成と提供に関する基本事項を定め、公的統計の体系的かつ効率的な整備と、有用性の確保を図る法律である(第1条)。

条文での確認

  • 第1条(目的):「公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ」と明記している。
  • 第2条第4項(定義):基幹統計は、国勢統計、国民経済計算、そして、総務大臣が指定する統計(全国的な政策の企画立案・実施に特に重要な統計など)をいう。
  • 第17条(基幹統計調査と誤認させる調査の禁止):何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示または説明をして、個人または法人その他の団体の情報を取得してはならない。
  • 第57条:第17条に違反して情報を取得した者は、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。未遂も罰せられる。
  • 第32条・第33条:行政機関の長等は、その行った統計調査に係る調査票情報を、統計の作成等に利用でき、一定の者から求めがあったときは、提供することができる。
  • 第44条:総務省に統計委員会を置く。

各選択肢の解説

  • 1 目的規定のとおりで、正しい。
  • 2 調査票情報は、個人や法人の秘密を含むため、保護されている(第4章)が、統計の作成・統計的研究の目的であれば、手続きを経て提供・利用できる。「禁じられている」は誤り。
  • 3 正しい。「調査員を装った調査」や、国の調査だと思わせる悪質な勧誘への対策の規定である。
  • 4 厚生労働省の統計のうち、基幹統計は総務大臣が指定したものに限られる。介護サービス施設・事業所調査は、基幹統計調査ではなく一般統計調査で、基幹統計調査に課せられる報告義務や罰則も、一般統計調査では異なる。
  • 5 統計委員会は国の機関(総務省に置かれる)であり、都道府県への設置義務はない。

関連して出る論点

  • 基幹統計調査と一般統計調査の区別(基幹統計調査では、報告義務があり、虚偽報告に罰則がある)。
  • 国勢調査(5年ごとの全数調査)の位置づけと、調査の目的(人口・世帯の実態把握)。
  • 社会福祉調査で、公的統計(国民生活基礎調査、社会福祉施設等調査など)を二次的に活用する方法。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題82です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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