問題
介護保険制度に関わる各種の専門職の役割に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題88
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3。
「居宅療養管理指導における歯科衛生士は,医師又は歯科医師の指示のもと,利用者の口腔衛生の向上を図るため,歯牙や口腔における療養上必要な業務を担う。」が正しい記述です。
居宅療養管理指導は、通院が難しい要介護者の自宅に医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士などが訪問し、療養上の管理や指導を行う介護保険サービスです。歯科衛生士は歯科医師などの指示を受けて、口の中を清潔に保つための指導や口腔ケアを行います。
ほかの肢は、計画を作る人(訪問介護計画はサービス提供責任者)、機能訓練を行う人、栄養指導を担う資格(管理栄養士)、理学療法と作業療法の区別のどこかがずれています。
👉 覚え方:「誰が・誰の指示で・何をするか」の3点をセットで覚える。
正解は 3
「居宅療養管理指導における歯科衛生士は,医師又は歯科医師の指示のもと,利用者の口腔衛生の向上を図るため,歯牙や口腔における療養上必要な業務を担う。」
居宅療養管理指導では、歯科衛生士が歯科医師等の指示のもとで訪問し、口腔内の清掃や有床義歯の清掃などの指導を行う。口腔衛生の向上を図る業務として適切である。
誤りの肢
- 1:訪問介護計画を作成するのはサービス提供責任者であり、訪問介護員の業務ではない。
- 2:福祉用具専門相談員の役割は、利用者に合った用具の選定の援助・調整・使用方法の指導、福祉用具貸与計画の作成など。機能訓練の実施は役割ではない。
- 4:「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導」は、栄養士法第1条第2項で管理栄養士の業務とされている。栄養士の業務として述べている点が誤り。
- 5:理学療法士及び作業療法士法第2条では、応用的動作能力・社会的適応能力の回復を図るのは作業療法、理学療法は主として基本的動作能力の回復を図るものとされている。
正解は 3
「居宅療養管理指導における歯科衛生士は,医師又は歯科医師の指示のもと,利用者の口腔衛生の向上を図るため,歯牙や口腔における療養上必要な業務を担う。」
根拠と制度の位置づけ
居宅療養管理指導は介護保険の居宅サービスの一つで、通院が困難な利用者の居宅を医療系専門職が訪問し、療養上の管理・指導を行う。担い手は医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等であり、歯科衛生士は歯科医師等の指示に基づき口腔衛生に関する指導を行う。肢3はこの構造どおりである。
誤りの肢の掘り下げ
- 1 訪問介護計画の作成者:訪問介護では、サービス提供責任者が利用者の状況を把握して訪問介護計画を作成し、訪問介護員はその計画に基づいて援助を行う。「計画を作る人」と「計画に沿って援助する人」を逆にしたひっかけである。
- 2 福祉用具専門相談員:用具の選定の相談、適合の確認・調整、使用方法の説明、福祉用具貸与計画の作成とモニタリングが中心。機能訓練は理学療法士等の領域であり、「適合のための機能訓練」はもっともらしいが役割にない。
- 4 栄養士と管理栄養士:栄養士法第1条第1項で栄養士は「栄養の指導に従事する」者、第2項で管理栄養士は「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導」等を行う者と定義される。傷病者への療養のための栄養指導は管理栄養士の業務であり、資格名のすり替えが誤りのポイント。
- 5 理学療法と作業療法:同法第2条第1項は理学療法を「主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ」るもの、第2項は作業療法を「主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため」の作業と定義している。肢5は「治療体操」という理学療法の手段に、作業療法の目的を組み合わせている。
関連して出る論点
- 居宅介護支援の介護支援専門員はケアプラン全体を作成し、各サービスの個別計画(訪問介護計画・福祉用具貸与計画・通所リハビリテーション計画など)はそれぞれの事業所が作る、という二層構造がよく問われる。
- 理学療法士・作業療法士はいずれも「医師の指示の下に」業務を行う。言語聴覚士の業務(音声・言語・聴覚、嚥下訓練)との区別もあわせて押さえておく。
似た用語との違い
「基本的動作」は寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩行など、「応用的動作」は食事・更衣・家事など日常生活の具体的な動作を指す。目的と手段の組み合わせで判断すると迷わない。
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題88です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

