問題
事例を読んで,この時点におけるA市の子ども家庭課B職員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 アパートの大家をしているCさんからA市の子ども家庭課に相談があった。「部屋を貸している外国籍の夫婦は子どもと3 人で暮らしているが,就学年齢になっても子どもを小学校に通わせている様子がない。近隣との交流も乏しい様子である。 このままで良いのか」というものだった。この相談を受け,Bが通訳とともに家庭訪問を行い,子どもと父母とに対面した上で,事情を聞いたところ,子どもは年齢相応の発達状況で健康上の問題もなく,室内も清潔であることがわかり,親子のやりとりも自然で,子どもには母国の通信教育を受けさせており,母親が学習指導をしているので就学の必要はないとの応答があって,通信教育の教材も見せてくれた。 なお,この夫婦と子どもはほとんど日本語が話せないことがわかった。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題92
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 5。
「Cさんの心配を払拭するために家庭訪問したことをCさんに伝え,今後も何か気になることがあれば連絡するように依頼する。」が適切です。
外国籍の子どもには、日本の法律上の就学義務はありません。訪問で、子どもの発達や健康に問題がなく、室内も清潔で親子関係も自然、母国の通信教育で学んでいることがわかりました。この時点で虐待(ネグレクト)を疑う事情は見当たりません。
そこで、相談してくれたCさんに家庭訪問をしたことを伝えて安心してもらい、今後も気になることがあれば連絡をもらえるようにしておくのが適切です。
就学をすすめたり、児童相談所への送致を伝えたり、本人の了解なしに情報共有を進めたりするのは、この時点では行き過ぎです。
👉 ポイント:まず事実を確認し、心配な点がなければ見守り体制を整える。
正解は 5
「Cさんの心配を払拭するために家庭訪問したことをCさんに伝え,今後も何か気になることがあれば連絡するように依頼する。」
家庭訪問の結果、子どもの発達・健康・生活環境・親子関係に問題はなく、母国の通信教育で学習していることが確認された。外国籍の子どもには保護者の就学義務が課されないため、直ちに介入が必要な状況ではない。相談者Cさんに対応したことを伝え、引き続き地域の気づきを寄せてもらう関係を保つのが適切。
誤りの肢
- 1:外国籍の子どもも希望すれば公立学校に無償で受け入れられるが、就学は義務ではない。父母が理由を説明して通信教育を受けさせている段階で、通学を勧めることを優先するのは家族の選択を尊重していない。
- 2:外国籍の子に就学義務はなく、確認された状況からネグレクトとは判断できない。児童相談所への送致を伝えるのは事実に基づかない威圧的な対応。
- 3:通訳を介した初回訪問で問題が見られない段階で、教育委員会等との情報共有を求めることは必要性が乏しい。家族の了解や必要性の検討を欠く。
- 4:地域子育て支援拠点事業は主に乳幼児とその保護者の交流・相談の場であり、就学年齢の子どもへの対応としては合わない。
正解は 5
「Cさんの心配を払拭するために家庭訪問したことをCさんに伝え,今後も何か気になることがあれば連絡するように依頼する。」
判断の軸
この事例のポイントは「相談の内容(就学していない・交流が乏しい)」と「訪問で確認された事実」を分けて考えることにある。訪問では、子どもの発達・健康、住環境、親子のやりとり、学習の機会(母国の通信教育と母親の学習指導、教材の確認)がいずれも確認されている。この時点で権利侵害を疑う根拠はなく、援助者が行うべきは介入ではなく、相談者へのフィードバックと地域の見守り関係の維持である。
外国籍の子どもと就学
日本国憲法第26条や学校教育法の就学義務は日本国籍の子どもの保護者を対象とするものとされ、外国籍の子どもの保護者には就学義務は課されていない。一方、文部科学省は、外国籍の子どもが希望する場合には公立の義務教育諸学校への受入れを保障し、就学案内や就学状況の把握に努めるよう自治体に求めている。つまり「就学の機会は保障するが、義務ではない」というのが基本構造。
誤りの肢の論点
- 1:情報提供としての就学案内自体は有用でありうるが、父母はすでに教育方針を説明している。家族の文化や選択を尊重せず通学を勧めることを最優先にするのは、この時点の対応として最も適切とはいえない。
- 2:ネグレクトは監護を著しく怠ること。就学義務のない外国籍の子どもが通信教育で学んでいる状況はこれに当たらず、事実と異なる説明で不安をあおる点でも不適切。
- 3:子ども家庭課の役割を説明すること自体は誤りではないが、必要性を検討しないまま関係機関との情報共有を持ちかけるのは、個人情報の取扱いと信頼関係の両面で問題がある。
- 4:地域子育て支援拠点事業は、主に乳幼児とその保護者の交流の場の提供、子育て相談、情報提供などを行う事業。就学年齢の子どもの家庭に対する支援としては的外れ。
関連論点
- 言語の壁がある家庭には通訳を確保して面接する(この事例でも実施)。地域からの孤立や将来の進路選択など、今後の生活課題が生じたときに相談できる窓口であることを伝えておくのも有用。
- 通告・相談を寄せた住民へのフィードバックは、守秘義務に配慮しながら「対応したこと」を伝える範囲にとどめる。
- 日本国憲法第26条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題92です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

