社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題89高齢者福祉

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・高齢者福祉

事例を読んで,次のうち,Aさんが利用する介護予防・日常生活支援総合事業によるサービス・事業として,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 基本チェックリストによって事業対象者となったAさん(82 歳,男性)は一人暮らしで,調理にあまり意欲的ではない。そのため,食事を十分には摂っておらず,ほぼ毎日同じインスタント食品ばかりを食べており,体重も減少傾向である。なお,かかりつけの医師と歯科医師によると,口腔の機能や咀嚼・嚥下には問題がないことがわかった。このような状況のため,地域包括支援センターや地域支援事業に関わる各種の専門職がサービス担当者会議により支援内容を検討し,Aさんに食事内容の見直しに関する説明と助言を行った。それを聞いて納得したAさんは,栄養の改善を目的とした食事のデリバリーサービスを利用しようと考えるに至った。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題89

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3。

「その他の生活支援サービス(第1 号生活支援事業)」が適切です。

Aさんは基本チェックリストで「事業対象者」となった人で、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の介護予防・生活支援サービス事業を使えます。

Aさんが使いたいのは「栄養の改善を目的とした食事のデリバリー(配食)サービス」です。配食や見守りなどは、総合事業のなかの「その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)」に入ります。

通所型・訪問型は通ったり訪問を受けたりするサービス、4と5は高齢者全体を対象とする一般介護予防事業で、配食は含まれません。

👉 覚え方:配食・見守り=第1号生活支援事業。

正解は 3

「その他の生活支援サービス(第1 号生活支援事業)」

総合事業の介護予防・生活支援サービス事業は、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントから成る。栄養改善を目的とした配食や、住民ボランティア等による見守りは「その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)」に位置づけられる。事業対象者であるAさんは利用できる。

誤りの肢

  • 1:通所型サービスは事業所等に通って機能訓練や集いの場の支援を受けるもので、配食は含まれない。
  • 2:訪問型サービスは掃除・洗濯などの生活援助等を訪問で行うもので、配食サービスそのものではない。
  • 4:地域介護予防活動支援事業は一般介護予防事業の一つで、住民主体の通いの場など地域の介護予防活動を育成・支援する事業。個人への配食ではない。
  • 5:介護予防把握事業も一般介護予防事業の一つで、閉じこもり等の何らかの支援を要する人を把握して介護予防活動につなげる事業。Aさんはすでに把握されており、配食を提供する事業ではない。

正解は 3

「その他の生活支援サービス(第1 号生活支援事業)」

総合事業の全体像

介護保険法の地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業は大きく二つに分かれる。

1. 介護予防・生活支援サービス事業(対象:要支援者と、基本チェックリストで該当した事業対象者)

- 訪問型サービス(第1号訪問事業)

- 通所型サービス(第1号通所事業)

- その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業):栄養改善を目的とした配食、住民ボランティア等による見守り、訪問・通所サービスと一体的に行われる自立支援のための生活支援

- 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

2. 一般介護予防事業(対象:すべての第1号被保険者とその支援のための活動に関わる者)

- 介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動支援事業

事例のAさんは事業対象者で、専門職が「食事内容の見直し」を助言した結果、栄養改善目的の配食を利用しようとしている。目的(栄養改善)と形態(配食)の両方が第1号生活支援事業に一致する。

誤りの肢の論点

  • 1・2:通所型・訪問型も同じ介護予防・生活支援サービス事業だが、サービスの形態が違う。事例で口腔機能や咀嚼・嚥下に問題がないとわざわざ書かれているのは、口腔機能向上のための通所や訪問によるプログラムではない、という手がかりと読める。
  • 4・5:一般介護予防事業は個別の給付ではなく、地域全体の介護予防の仕組みづくりである。介護予防把握事業は「支援が必要な人を見つける」事業、地域介護予防活動支援事業は「住民主体の通いの場などを育てる」事業。どちらも配食の提供ではない。

関連論点

  • 事業対象者は、要介護認定を受けずに基本チェックリストで判定される。利用できるのは介護予防・生活支援サービス事業で、予防給付(介護予防訪問看護など)は使えない。
  • 総合事業は市町村が実施し、サービスの基準や単価も市町村が定める。多様な主体(NPO・住民ボランティア等)による提供が想定されている。

似た用語との違い

「生活支援サービス」と「生活援助」は別物。生活援助は訪問介護・訪問型サービスのなかの家事支援を指し、第1号生活支援事業は配食・見守りなど訪問・通所以外の支援を指す。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題89です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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