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社労士合格証とは?合格証書・社労士証票・登録の違い免許証はない

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

社労士合格証(合格証書)と社労士証票は別物で、社労士になるには名簿への登録が要ります。免許証という書類がない理由、登録前にできないこと(名称・業務)を社労士法の条文と連合会の案内で整理します。

目次
  1. 社労士合格証(合格証書)とは:試験に受かったことの証書
  2. 社労士免許証はない:資格・登録・証票の関係
  3. 社労士証票とは:登録のあとに届く証票
  4. 登録しないとできないこと:名称と業務
  5. 登録の流れ:公式の案内先
  6. よくある疑問:合格後、登録まで急ぐ必要はあるか
  7. この論点の問題と次の一歩
  8. まとめ
結論:社労士に「免許証」はありません。試験に合格すると届く「合格証書」と、名簿に登録されたあとに届く「社会保険労務士証票」は別の書類で、社労士になるのは登録を受けた時点です(社労士法第14条の2第1項)。合格しただけでは「社会保険労務士」「社労士」と名乗ることはできず(第26条)、報酬を得て1号・2号の事務を業として行うこともできません(第27条)。

「社労士合格証」「社労士免許証」「社労士証票」は、どれも検索されますが、同じものを指すわけではありません。この記事は、社会保険労務士法(e-Gov 法令検索)、社会保険労務士試験の受験案内、全国社会保険労務士会連合会(連合会)の案内だけで、3つの書類と「登録」の関係を整理します。条文の出典は e-Gov 法令検索です(2026-10-04 時点の現行条文):社会保険労務士法。年収や開業後の話は一次ソースがないため扱いません。

言葉実際に指すもの誰が出すか根拠・出典
合格証書(社労士合格証)社労士試験に合格したことの証書試験の実施側(受験案内に発送が明記)第58回 受験案内「合格者の発表」
社労士証票名簿に登録された社労士に交付される証票連合会社労士法第14条の6第3項
社労士免許証現行の社労士法に、この名前の書類はない—社労士法(本則は「登録」「証票」)
登録社労士名簿への登録。これを受けて初めて社労士になる連合会(申請は県の社労士会を経由)社労士法第14条の2・第14条の3・第14条の5

社労士合格証(合格証書)とは:試験に受かったことの証書

第58回(令和8年度)の受験案内は、合格者の発表について、合格者の受験番号を令和8年10月1日(木)に厚生労働省のホームページと試験オフィシャルサイトに掲載し、10月14日(水)に「合格証書を簡易書留郵便で発送」すると定めています。注意書きにも「合格証書は簡易書留で郵送しますので、必ず受け取りをお願いします」とあります。

つまり合格証書は、試験の合否の結果として届く書類です。これを持っていることと、社労士として登録されていることは別の話です。第58回の合格発表の日付や、合格者受験番号の確認のしかたは、社労士試験の合格発表(第58回)にまとめています。

合格証書の発送:第58回(令和8年度)は、令和8年10月1日に合格者の受験番号を公表し、10月14日に合格証書を簡易書留郵便で発送。第59回以降の日程は次回の受験案内で確認してください。最終確認日:2026-10-04。出典:第58回 社会保険労務士試験 受験案内。

登録の申請では、合格証書の番号が使われます。連合会のオンライン申請の案内には、合格証書は「オンライン申請で添付の必要はありませんが、合格年月日及び合格番号を申請画面で入力する必要があります」と書かれています。登録を考えるなら、合格証書は手元に保管しておく書類です(出典:連合会 社労士の登録申請について(オンライン申請))。

社労士免許証はない:資格・登録・証票の関係

社労士法の本則は、「免許」ではなく「資格」「登録」「証票」という言葉で組み立てられています。

  • 資格を有する者(第3条):社労士試験に合格した者などで、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に通算2年以上従事したもの、または厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの。弁護士となる資格を有する者も資格を有します(同条第2項)
  • 登録(第14条の2第1項):「社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない」
  • 証票(第14条の6第3項):連合会は、名簿に登録したときは申請者に社会保険労務士証票を交付する

試験に合格しただけでは、第3条1号の「試験に合格した者」であっても、2年以上の事務従事(または同等以上の経験の認定)がなければ資格を有する者になりません。さらにその先で、登録を受けて初めて「社会保険労務士」になります。この全体の流れ(受験資格から登録まで)は、社労士になるにはで整理しています。

厚生労働省の合格者発表も、同じ順序で書いています。「合格者のうち、労働社会保険諸法令の事務に2年以上従事した者又は厚生労働大臣が指定した講習を修了した者は、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することによって、社会保険労務士となることができます」(出典:第58回社会保険労務士試験の合格者発表(厚生労働省・令和8年10月1日))。

なお、現行の社労士法の附則(昭和56年法律第64号の附則)には、改正前の法律(旧法)第4条第1項の「免許」を受けている者についての経過措置が置かれています。昔の社労士法には「免許」という言葉があったことがわかりますが、現在の本則で社労士になるための手続は、上のとおり「登録」です。

最初の1問として使える問題(論点別問題):

社労士証票とは:登録のあとに届く証票

証票は、登録が済んだ人に届くものです。連合会のQ&Aには、「社会保険労務士名簿に登録された方は、社会保険労務士証票を登録日(休日の場合翌営業日)に発送いたします。(簡易書留郵便、自宅住所あて)」とあります(出典:連合会 社労士の登録申請Q&A)。

証票まわりで条文に書かれていることは次のとおりです。

場面条文に書かれていること条文
登録したとき連合会が証票を交付する。登録を拒否したときは理由を付した書面で通知する第14条の6第3項
登録したとき連合会が官報で公告する第14条の11
特定社会保険労務士の付記を受けたとき付記をした「特定社会保険労務士証票」を交付し、それまでの証票は連合会に返還する第14条の11の3第2項・第3項
登録が抹消されたとき本人・法定代理人・相続人が、遅滞なく証票を連合会に返還する第14条の12第1項

特定社会保険労務士の付記は、登録のあとに別の試験(紛争解決手続代理業務試験)に合格して受けるものです。詳しくは特定社会保険労務士とはで解説しています。証票をなくしたときの再交付と、県の社労士会が入会案内で扱う会員徽章(バッジ)との違いは、社労士バッチ(バッジ)とは?にまとめています。

登録しないとできないこと:名称と業務

登録前は、社労士法が「社労士でない者」に課している制限の対象です。

  • 名称の使用(第26条第1項):「社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない」。この条文は、略称の「社労士」も名称として明記しています。違反すると百万円以下の罰金です(第33条第3号)
  • 業務(第27条):「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない」。ただし書で、他の法律に別段の定めがある場合と政令で定める業務に付随して行う場合は除かれます。違反すると一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です(第32条の2第1項第6号)
  • 不正な登録:偽りその他不正の手段で登録を受けた者も、同じく一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です(第32条の2第1項第1号)

第27条が対象にしているのは第2条第1項の1号から2号までの事務(手続書類の作成・提出代行・帳簿書類の作成など)です。3号の相談・指導は、この条文の対象に入っていません。それでも、社労士でない人が「社労士」と名乗ることは第26条が別に禁じています。業務の区分の詳細は社労士の仕事内容にまとめています。

正式名称と略称の関係、履歴書や名刺での書き方は、別の記事(社労士の正式名称と読み方)で扱います。

登録の流れ:公式の案内先

手続の詳細は変わることがあるため、ここでは流れの全体像と、確認先だけを書きます。

順内容確認先
①資格を満たす(試験合格+実務2年以上、または事務指定講習の修了など)社労士法第3条・連合会の案内
②入会予定の都道府県社労士会に申請(開業・勤務・その他で入会先の県が変わる)連合会 登録申請の案内
③連合会が名簿に登録し、証票を発送。官報で公告社労士法第14条の6・第14条の11

連合会の案内では、登録の申請は入会予定の都道府県社会保険労務士会に提出し、連合会では直接手続ができません。毎月の受付締切日も県ごとに違うため、入会予定の社労士会に確認します。登録の新規申請は、令和7年7月15日からマイナポータルを使ったオンライン申請も始まっています。

登録の費用:登録免許税30,000円、手数料30,000円(オンライン申請の場合。別途、決済手数料がかかる)。都道府県社会保険労務士会の入会金・年会費は別で、県ごとに異なる。最終確認日:2026-10-04。出典:全国社会保険労務士会連合会 社労士の登録申請について(オンライン申請)。

登録を拒否される場合の事由は第14条の7に定められていて、拒否されたときは理由を付した書面で通知されます(第14条の6第3項)。拒否に不服があるときの審査請求は第14条の8です。

よくある疑問:合格後、登録まで急ぐ必要はあるか

連合会のQ&Aは、試験合格後の登録申請について「有効期限はございません」と案内しています。従事期間証明書や事務指定講習の修了についても同様です。登録する時期は、自分の状況(実務経験の有無、勤務先、開業の予定)に合わせて決められます。

ただし、登録するまでは第26条・第27条の制限の対象です。名刺・履歴書・ウェブサイトに社労士と書けるのは、登録を受けたあとです。合格した事実を書く場合の表現は、条文に書き方の決まりがないため、迷うときは入会予定の都道府県社会保険労務士会に確認してください。

この論点の問題と次の一歩

当サイトの問題は、社労士法の論点を扱うものとして社会保険に関する一般常識(社一)に収録しています。

まとめ

  • 社労士に免許証はない。合格証書(試験の結果)と社労士証票(登録のあと)は別の書類
  • 社労士になるのは、名簿への登録を受けたとき(社労士法第14条の2第1項)。合格しただけではならない
  • 登録前は、名称の使用(第26条)と、1号・2号の事務を報酬を得て業とすること(第27条)が制限される
  • 登録の申請に有効期限はない(連合会Q&A)。申請は入会予定の都道府県社労士会へ
  • 費用・日程は変わるため、公式ページで最新を確認する

よくある質問

Q社労士試験に合格したら、登録はいつまでにしないといけませんか?

全国社会保険労務士会連合会のQ&Aは、試験合格後の登録申請について「有効期限はございません」と案内しています。必要なときに申請できます。ただし登録には、労働社会保険諸法令の事務に通算2年以上従事したこと(または連合会の事務指定講習の修了など、同等以上の経験と認められること)が要ります。

Q合格証書をなくしたら、登録できませんか?

連合会のオンライン申請では、合格証書そのものの添付は不要で、合格年月日と合格番号を申請画面に入力する案内になっています。合格証書の再交付の手続は、社労士試験の受験案内には記載がありません。手元に控えがないときは、社会保険労務士試験センターまたは入会予定の都道府県社会保険労務士会に問い合わせてください。

Q登録すると、自動的に都道府県の社労士会の会員になりますか?

連合会の案内では、社労士は登録を受けたときに当然、都道府県の社会保険労務士会の会員になるとされています(社労士法第25条の29第1項を根拠に挙げています)。入会する県は、開業なら事務所所在地、勤務なら勤務先事業所の所在地、それ以外は自宅住所地の都道府県です。入会金・年会費は県ごとに違うため、入会予定の社労士会に確認します。

Q社労士試験に合格したあとは、登録までどういう流れになりますか?

第58回の受験案内では、令和8年10月1日に合格者の受験番号を公表し、10月14日に合格証書を簡易書留郵便で発送、10月下旬に官報で合格者受験番号を公告するとされています。合格しただけでは社労士になれず、社労士名簿への登録が要ります。全国社会保険労務士会連合会の案内では、登録には2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必要で、2年に満たない場合は、連合会が実施する事務指定講習の修了が同等以上の経験と認められます。登録の申請は、入会予定の都道府県社会保険労務士会に出します(連合会では直接手続できません)。令和7年7月15日から、マイナポータルを使ったオンライン申請も始まっています。登録後は、社労士証票が登録日(休日の場合は翌営業日)に簡易書留郵便で自宅住所あてに発送され、官報で公告されます。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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