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公認会計士と社労士の違いは?業務範囲・試験・ダブルライセンスを条文と公式資料で比較

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

公認会計士と社労士の違いを、公認会計士法2条・47条の2と社会保険労務士法2条・27条で整理。公認会計士が社労士の業務を行える場合(施行令2条)、試験科目と受験資格、合格率の数え方の違い、令和8年に日程が重なった事実まで一次資料で確認します。

目次
  1. 公認会計士と社労士の業務の違い:監査・証明と、労務・社会保険の手続
  2. 公認会計士は社労士の業務を行えるか:社労士法27条・施行令2条
  3. 社労士は公認会計士の業務を行えるか:公認会計士法47条の2
  4. 試験の違い:受験資格・科目・日程
  5. 難易度の違い:公表された合格率を、数え方つきで見る
  6. 両方を受ける場合:日程・受験資格・免除の関係
  7. ダブルライセンスの組み合わせ方:法律上の手続
  8. 勉強の順序:試験制度の事実から考える
  9. 当サイトの問題データで確認できること
  10. まとめ
  11. 関連記事
結論:公認会計士は「財務書類の監査又は証明」(公認会計士法2条1項、47条の2)、社会保険労務士は労働・社会保険の申請書や帳簿書類の作成と手続の代行(社会保険労務士法2条1項1号〜2号、27条)が、それぞれ資格のない人に禁じられた独占業務です。扱う法律が重ならず、社労士の資格だけでは監査・証明は行えません。公認会計士が社労士の独占業務を行えるのは、社労士法27条ただし書の例外(他の法律に別段の定めがある場合、または政令で定める業務に付随して行う場合)に当たるときで、政令には公認会計士法2条2項の業務が挙げられています(社会保険労務士法施行令2条1号)。何が付随にあたるかは条文からは決まりません。試験は、社労士が年1回で学歴などの受験資格があり、公認会計士は短答式が年2回・論文式が年1回で受験資格の制限がありません。令和8年は、公認会計士の論文式試験の最終日と社労士試験が同じ8月23日でした。

条文の出典は e-Gov 法令検索です(2026-10-04 時点の現行条文):社会保険労務士法、公認会計士法。年収・「どちらが稼げるか」・勉強時間は、公的な一次資料がないため、この記事では扱いません。

比べる点社会保険労務士公認会計士
根拠法社会保険労務士法公認会計士法
使命(条文)労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて、適切な労務管理の確立などに寄与すること(1条)監査及び会計の専門家として、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保すること(1条)
資格のない人が報酬を得て業として行えない範囲申請書等の作成・提出手続の代行・事務代理、帳簿書類の作成(2条1項1号〜2号の事務・27条)財務書類の監査又は証明(2条1項・47条の2)
独占ではない業務労務管理などの相談・指導(2条1項3号。27条の対象は1号〜2号)財務書類の調製、財務に関する調査・立案・相談(2条2項。公認会計士の名称を用いて行う業務)
違反の罰則27条違反は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(32条の2第1項6号)公認会計士となる資格を有しない者の47条の2違反は2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金(50条)
資格を得る条件(試験合格のあと)試験合格+労働社会保険諸法令の事務に通算2年以上従事など(3条)、そして登録(14条の2)試験合格+業務補助等3年以上+実務補習の修了と確認(3条)、そして登録(17条)
試験の受験資格学歴・実務経験・国家試験合格などの要件がある(8条)制限なし(年齢・学歴・国籍を問わない)
試験の回数年1回(第58回は令和8年8月23日)短答式は年2回(12月・5月)、論文式は年1回(8月)

公認会計士と社労士の業務の違い:監査・証明と、労務・社会保険の手続

社会保険労務士法第2条第1項は、社労士の業務を次のように定めています(業務の中身は社労士の仕事内容で詳しく解説しています)。

  • 1号〜1号の3:労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出手続の代行、事務代理
  • 1号の4〜1号の6:個別労働関係紛争のあっせん・調停・ADRの代理(特定社労士のみ)
  • 2号:労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
  • 3号:事業における労務管理その他の労働に関する事項、社会保険に関する事項の相談・指導

公認会計士法第2条は、公認会計士の業務を2つの段階で定めています。

条項業務条文の要旨
第1項財務書類の監査又は証明他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする
第2項財務書類の調製、財務に関する調査・立案・相談第1項の業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て行うことを業とすることができる。ただし、他の法律でその業務を行うことが制限されている事項は除く

対象が、社労士は「別表第一の労働・社会保険の法令」、公認会計士は「財務書類」で、重なりません。社労士法第2条第4項は、第1項各号の事務には「その事務を行うことが他の法律において制限されている事務」は含まれないと定めています。このため、公認会計士法第47条の2で公認会計士・監査法人でない者が行えない監査・証明は、社労士の業務には含まれません。

公認会計士は社労士の業務を行えるか:社労士法27条・施行令2条

社労士法第27条の本文は、社労士または社労士法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までの事務を業として行うことを禁じています。ただし書の例外は2つです。

「ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。」(社会保険労務士法第27条ただし書)

この「政令で定める業務」は、社会保険労務士法施行令第2条が次のとおり定めています(社会保険労務士法施行令)。

  • 公認会計士または外国公認会計士が行う公認会計士法第2条第2項に規定する業務
  • 税理士または税理士法人が行う税理士法第2条第1項に規定する業務

つまり、公認会計士が第2条第2項の業務(財務書類の調製、財務に関する調査・立案・相談)に付随して行う場合は、社労士法第27条の制限の例外になります。ここで、付随にあたるかどうかは、条文だけでは決まりません。また、公認会計士法第2条第2項のただし書は、他の法律で業務を行うことが制限されている事項を、同項の業務から外しています。両方の条文を合わせると、公認会計士であっても、第2項の業務に付随しない形で、他人の求めに応じ報酬を得て社労士法第2条第1項第1号〜第2号の事務を業として行うことは、同法第27条の制限の対象になると読めます(当サイトの読みであり、個別の事案の判断ではありません)。具体的な場面で迷う場合は、社会保険労務士会や所管の厚生労働省などに確認してください。

場面根拠条文から言えること
社労士でも公認会計士でもない人が、報酬を得て社会保険の申請書の作成を業として行う社労士法27条・32条の2第1項6号禁止。違反は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
公認会計士が、第2項の業務に付随して行う社労士法27条ただし書・施行令2条1号27条の制限の例外。何が付随にあたるかは条文からは判断できない
公認会計士が、付随しない形で、報酬を得て1号〜2号の事務を業として行う社労士法27条本文、公認会計士法2条2項ただし書27条の制限の対象になると読める(当サイトの読み)
労務管理の相談(3号)を、社労士でない人が行う社労士法27条(3号は対象外)27条の制限の対象外。ただし「社労士」の名称は使えない(26条)

論点別問題で、業務区分と独占の線引きを確認する:

社労士は公認会計士の業務を行えるか:公認会計士法47条の2

逆向きの線引きは、公認会計士法第47条の2が定めています。

「公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第二条第一項に規定する業務を営んではならない。」(公認会計士法第47条の2)

禁じられているのは、第2条第1項の業務(財務書類の監査又は証明)です。違反した場合の罰則は、公認会計士法第50条が、公認会計士または外国公認会計士となる資格を有しない者について「二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金」と定めています。社労士は、公認会計士となる資格(同法第3条:公認会計士試験の合格、業務補助等3年以上、実務補習の修了と確認)を、社労士の資格だけでは得られません。

公認会計士法の第2条第2項の業務(財務書類の調製、財務に関する調査・立案・相談)は、第47条の2の対象に挙がっていません。ただし、同項のただし書のとおり、他の法律で業務を行うことが制限されている事項は除かれます。たとえば税理士業務は、税理士法第52条が「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない」と定めています。税理士との関係は社労士と税理士の違いで整理しています。

試験の違い:受験資格・科目・日程

項目社会保険労務士試験公認会計士試験
受験資格学歴・実務経験・国家試験合格などのいずれか(社労士法8条)。詳細は社労士になるには制限なし。年齢、学歴、国籍等にかかわらず受験できる
試験の形式選択式と択一式の筆記(1回の試験)短答式(マークシート)に合格し、論文式を受験する。短答式の合格または免除が論文式の受験の条件
試験科目労働基準法・労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識(9条)短答式:財務会計論、管理会計論、監査論、企業法。論文式:会計学、監査論、企業法、租税法、選択科目1つ(経営学・経済学・民法・統計学)(公認会計士法8条)
試験日(令和8年)8月23日(日)。選択式 10:30〜11:50、択一式 13:20〜16:50論文式 8月21日(金)〜23日(日)。第Ⅰ回短答式は令和7年12月14日、第Ⅱ回短答式は令和8年5月24日
適用される法令の基準日(令和8年)令和8年4月10日現在施行のもの第Ⅱ回短答式・論文式は令和8年4月1日現在施行のもの(論文式の租税法は令和8年1月1日現在)
合格基準(令和8年・令和7年の公表)第58回:選択式 総得点25点以上かつ各科目3点以上(雇用保険法は2点以上)、択一式 総得点47点以上かつ各科目4点以上論文式(令和7年):52.2%以上の得点比率で、かつ1科目でも得点比率が40%未満があれば不合格
試験の一部の免除・持ち越し試験科目の免除は、法第11条が定める者に限られる短答式の合格は、合格発表の日から2年を経過する日までの短答式試験が免除される(公認会計士法9条3項)。論文式の一部科目も、成績により2年間の免除(同法10条2項)
受験手数料:社会保険労務士試験 15,000円(非課税。第58回の受験案内)/公認会計士試験 19,500円(短答式試験の出願時に納付。免除者も同額)。最終確認日:2026-10-04。出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト 第58回受験案内、公認会計士・監査審査会 公認会計士試験Q&A。

社労士試験の合格基準は、年によって補正されます。第58回の基準は、公式の資料に「試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したものである」と記載されています(第58回 合格基準及び正答)。令和9年以降の公認会計士試験は、短答式の財務会計論・管理会計論・監査論の3科目で一部に英語による問題が加わります(公認会計士試験Q&A のQ5)。論文式の合格基準も、同Q&AのQ36によると、令和8年試験までは52%の得点比率が目安、令和9年試験以降は52%〜54%が目安で、52%から54%へ3年から4年かけて段階的に引き上げる予定とされています。上の表の52.2%は令和7年試験の値です。

難易度の違い:公表された合格率を、数え方つきで見る

試験の難しさを、合格率の大小だけで比べることはできません。2つの試験で、合格率の分母が違うためです。

項目社会保険労務士試験(令和7年・第57回)公認会計士試験(令和7年)
人数の区分受験申込者53,618人/受験者43,421人出願者22,056人(名寄せ)/短答式受験者19,800人/論文式受験者4,665人
合格者数2,376人1,636人(最終合格者)
公式発表の合格率と分母5.5%(受験者数が分母)7.4%(出願者数が分母)
参考:合格者数÷申込(出願)者数(当サイト算出)4.4%7.4%

公認会計士の出願者数は、第Ⅰ回・第Ⅱ回の短答式試験のいずれにも出願した人を名寄せして数えたものです。論文式の受験者4,665人は、短答式の合格者2,409人と短答式の免除者2,256人の合計です。論文式の受験者に対する合格者の割合は、公認会計士・監査審査会の概要の表には載っていないため、この記事では示しません。

合格者数・合格率:社会保険労務士試験 第58回(令和8年)受験者42,510人・合格者3,961人・合格率9.3%(前年5.5%)。公認会計士試験 令和7年 出願者22,056人・最終合格者1,636人・最終合格率7.4%(前年7.4%)。令和8年の公認会計士試験(論文式)の合格発表は、令和8年11月20日の予定。最終確認日:2026-10-04。出典:厚生労働省 第58回社会保険労務士試験の合格者発表、公認会計士・監査審査会 令和7年公認会計士試験の合格発表の概要、令和8年公認会計士試験の施行。

公認会計士試験は、短答式に合格すると2年間は短答式が免除され、論文式の一部科目も2年間免除されます。社労士試験は、1回の試験で選択式と択一式の両方の基準を満たす必要があります。このように試験の仕組みが異なるため、「どちらが難しいか」は、公式の資料から判断できません。社労士試験の合格率の推移は社労士試験の合格率推移と分析で確認できます。

両方を受ける場合:日程・受験資格・免除の関係

日程:令和8年は、公認会計士試験の論文式が8月21日〜23日に実施され、最終日(企業法 10:30〜12:30、選択科目 14:30〜16:30)が、社労士試験(第58回)と同じ8月23日でした。社労士試験は同日に選択式と択一式があり、時間帯が重なります。令和9年は、公認会計士試験の日程が公表されています(第Ⅰ回短答式 令和8年12月13日、第Ⅱ回短答式 令和9年5月23日、論文式 令和9年8月20日〜22日。令和9年公認会計士試験の施行)。社労士試験(第59回)の試験日は、2026-10-04 時点で社会保険労務士試験オフィシャルサイトに掲載がなく、重なるかどうかは現時点で分かりません。

受験資格:社労士試験の受験資格は、社会保険労務士試験オフィシャルサイトの「厚生労働大臣が認めた国家試験」の一覧に、公認会計士試験(旧公認会計士試験第1次・第2次試験を含む)が挙がっています。一覧には、受験資格に該当するか不明な場合は試験センターに問い合わせるよう注記があります。一方、公認会計士試験は受験資格の制限がないため、社労士の資格や学歴は要りません。

免除:公認会計士試験の免除要件を一覧にした公認会計士・監査審査会の資料(免除資格要件と免除科目)に、社会保険労務士は挙がっていません。社労士法の側も、試験科目の免除(第11条)が引く別表第二に、公認会計士は挙がっていません。社労士試験の受験者は、社労士法第9条の科目を受験する必要があります。

ダブルライセンスの組み合わせ方:法律上の手続

両方の資格を取ると、法律上は、それぞれの法律の手続を別々に踏みます。

項目社会保険労務士公認会計士
資格を得る条件試験合格(または免除科目が全科目に及ぶ者)+労働社会保険諸法令の事務に通算2年以上従事、または厚生労働大臣が同等以上の経験を認める者(社労士法3条)試験合格+業務補助等の期間が3年以上+実務補習を修了し内閣総理大臣の確認を受けた者(公認会計士法3条)
名簿への登録社会保険労務士名簿に登録(社労士法14条の2)公認会計士名簿に登録(公認会計士法17条)

社労士法第3条は、第2項で弁護士となる資格を有する者に特例を設けていますが、公認会計士は挙がっていません。公認会計士の資格が社労士の資格を兼ねることはなく、社労士として業務を行うには、社労士試験の合格(または免除)と、事務従事などの要件、そして登録が必要です。ダブルライセンスで何ができるかは、上の2つの独占業務の線引き(社労士法27条、公認会計士法47条の2)を前提にします。

勉強の順序:試験制度の事実から考える

「どちらを先に取るか」は、制度の事実からは次のように整理できます(学習時間は、一次資料がないため示しません。当サイトの学習計画の考え方は社労士の独学ロードマップにあります)。

制度の事実社会保険労務士試験公認会計士試験
年間の本試験の回数8月の1回12月上中旬(第Ⅰ回短答式)、翌5月下旬(第Ⅱ回短答式)、8月(論文式)
受験できる時期受験資格を満たしたうえで、年1回の申込期間に出願(第58回は4月13日〜5月31日)年齢・学歴の制限なし。短答式に合格・免除された人だけが論文式を受験
合格の持ち越し試験科目の免除は、法第11条が定める者に限られる短答式合格・論文式の一部科目の成績は2年間有効
条文に挙がる試験科目の重なり労働・社会保険の法令と一般常識(社労士法9条)会計学・監査論・企業法・租税法など(公認会計士法8条)。科目名は社労士法9条と重ならない

つまり、科目名の上では重なりがありません。社労士試験は年1回の8月に、公認会計士試験は短答式が12月と5月、論文式が8月にあるため、同じ年に両方を受けると、令和8年のように8月の日程が重なる可能性があります。どちらが向いているかは、手持ちの学歴・実務経験や、取りたい資格で行う業務によって変わります。合格ナビの診断で、まず社労士の弱点科目を確認できます。

当サイトの問題データで確認できること

合格ナビの社労士の論点別問題は全358問です(2026-10-04 時点の集計・すべて当サイトのオリジナル問題で、本試験の出題数ではありません)。このうち、社会保険労務士法の業務区分・業務範囲・登録要件を直接扱う問題は2問です(上の業務区分の問題と業務範囲・登録要件の問題)。公認会計士試験の問題は、当サイトにはありません。

まとめ

  • 社労士は労働・社会保険の手続と帳簿書類(社労士法2条1項1号〜2号、27条)、公認会計士は財務書類の監査・証明(公認会計士法2条1項、47条の2)で、独占業務の対象が別
  • 公認会計士が公認会計士法2条2項の業務に付随して行う場合は、社労士法27条の例外(施行令2条1号)。何が付随にあたるかは条文から判断できない
  • 社労士の資格だけでは、公認会計士の独占業務(監査・証明)は行えない。違反は2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金(資格を有しない者の場合・公認会計士法50条)
  • 公認会計士試験は受験資格の制限がなく、短答式(年2回)と論文式(年1回)。社労士試験は受験資格があり年1回で、その受験資格の一覧(厚生労働大臣が認めた国家試験)には公認会計士試験が含まれる
  • 合格率は分母が違う(社労士は受験者数、公認会計士は出願者数)ため、大小で難易度は比べない
  • 令和8年は、公認会計士の論文式の最終日と社労士試験が同じ8月23日だった

※ 本記事は、e-Gov 法令検索の条文、社会保険労務士試験オフィシャルサイト・公認会計士・監査審査会(金融庁)の公表資料(最終確認日 2026-10-04)をもとに、合格ナビが独自に作成しています。法令・試験制度は改正されることがあります。個別の事案の判断は、社会保険労務士・公認会計士・弁護士などの専門家に確認してください。

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よくある質問

Q公認会計士の資格だけで、社労士の仕事ができますか?

社労士法第27条の独占業務(第2条第1項第1号〜第2号の事務)は、原則としてできません。例外は、他の法律に別段の定めがある場合と、政令で定める業務に付随して行う場合です。社労士法施行令第2条第1号は、この政令で定める業務に、公認会計士が行う公認会計士法第2条第2項の業務を挙げています。何が付随にあたるかは条文からは決まらないため、個別の事案は社会保険労務士会や所管の窓口に確認してください。

Q社労士の資格だけで、会計監査(財務書類の監査・証明)ができますか?

できません。公認会計士法第47条の2は、公認会計士又は監査法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項の業務(財務書類の監査又は証明)を営むことを禁じています。社労士法第2条第4項も、他の法律で行うことが制限されている事務は社労士の業務に含まれないと定めています。

Q公認会計士試験に合格すると、社労士試験を受けられますか?

社会保険労務士試験オフィシャルサイトの「厚生労働大臣が認めた国家試験」の一覧に、公認会計士試験が含まれています。一覧には、試験名称等が変更されている場合があり、受験資格に該当するか不明な場合は試験センターに問い合わせるよう注記があります。自分の合格が当てはまるかは、試験センターで確認してください。

Q社労士の資格があると、公認会計士試験の科目が免除されますか?

公認会計士・監査審査会の「免除資格要件と免除科目」の一覧に、社会保険労務士は挙がっていません。公認会計士法第9条・第10条の本文にも「社会保険労務士」の語はありません。免除の対象は、商学・法律学・経済学の教授等、司法修習生となる資格を得た方、税理士となる資格を有する方、不動産鑑定士試験合格者などです。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月4日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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