社労士

中小企業診断士と社労士の違い業務・試験・合格率を条文と公式データで比較(令和8年度)

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

中小企業診断士と社労士の違いを、社会保険労務士法・中小企業支援法と令和8年度の公式試験データで整理。独占業務の有無、試験科目、合格基準、合格率の数え方の違い、ダブル受験で使える制度まで一次資料で確認します。

目次
  1. 業務の違い:独占業務があるのは社労士(条文で確認)
  2. 試験の違い:1回で決まる社労士、1次と2次に分かれる診断士
  3. 合格率の数え方の違い:率の大小で難易度は比べられない
  4. 受験資格・登録の違い:試験に受かったあと名乗るまで
  5. ダブル受験で使える制度(条文と公式資料に書かれている範囲)
  6. 社労士試験の準備を始めるときに
  7. まとめ
  8. 関連記事
結論:社労士は、労働・社会保険の申請書作成などを資格のない人が報酬を得て業として行うことを禁じる独占業務のある資格です(社会保険労務士法2条1項1号〜2号、27条)。中小企業診断士は、中小企業支援法に基づく経営診断の登録制度で、同法の条文には業務の独占や名称の制限を定めた規定はありません。試験は、社労士が年1回で全科目を判定、診断士が1次(7科目)と2次(筆記)の2段階で科目合格もあります。合格率の大小だけで、どちらが難しいかは決められません。

条文の出典は e-Gov 法令検索です(2026-10-03 時点の現行条文):社会保険労務士法、中小企業支援法、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則。年収・勉強時間・「どちらが稼げるか」は、公的な一次資料がないため、この記事では扱いません。

比べる点社会保険労務士中小企業診断士
根拠法社会保険労務士法中小企業支援法(11条・12条)と、登録等及び試験に関する規則
資格の位置づけ試験合格と事務従事2年以上などで資格を得て、名簿に登録(3条)試験合格と実務従事・実務補習15日以上などで、経済産業大臣の登録簿に登録(支援法11条・規則1条)
独占業務あり:1号〜2号の事務(27条)支援法・規則に独占や名称制限の規定はない
試験の構成1回の試験:選択式8科目(40点・80分)と択一式7科目(70点・210分)1次:7科目の多肢選択式(計510分)→ 2次:事例Ⅰ〜Ⅳの筆記(各80分)。令和8年度から口述試験は廃止
受験資格学歴・実務経験・国家試験合格などのいずれか(8条)1次は年齢・性別・学歴等を問わない
令和8年度の試験日第58回:8月23日1次:8月1日・2日、2次:10月25日
令和8年度の結果受験者42,510人・合格者3,961人・9.3%1次:受験者17,829人(欠席科目なし)・合格者4,099人・23.0%。2次はこれから

業務の違い:独占業務があるのは社労士(条文で確認)

社会保険労務士法第2条第1項は、社労士の業務を次のように定めています(業務の中身は社労士の仕事内容で解説しています)。

  • 1号〜1号の3:労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出手続の代行、事務代理
  • 1号の4〜1号の6:個別労働関係紛争のあっせん・調停などの代理(紛争解決手続代理業務。特定社労士のみ・2項)
  • 2号:労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
  • 3号:労務管理その他の労働に関する事項、社会保険に関する事項の相談・指導

このうち、社労士でない人が他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことを禁じているのは、1号〜2号の事務です(第27条)。違反した場合の罰則は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(第32条の2第1項6号)。3号の相談・指導は、27条の禁止の対象に入っていません。対象となる法令は別表第一に挙がっていて、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労働安全衛生法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法などです。

一方、診断士の根拠は、中小企業支援法です。

「経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。)を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項を登録する。」(中小企業支援法第11条第1項)

登録の対象は、第12条の試験に合格し、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者(1号)と、それと同等以上の能力があると認められる者で省令で定めるもの(2号)です。この法律の条文には、「中小企業診断士」という語そのものが出てきません。また、登録のない人が経営診断を行うことを禁じる規定や、その違反への罰則も、この法律には置かれていません。罰則の条(20条〜23条)は、指定試験機関の秘密保持や停止命令違反、報告・検査に関するものです。登録等及び試験に関する規則の条文にも、名称の使用を制限する規定は置かれていません。名称の扱いの実務上の位置づけは、この記事の出典とした一次資料に記載がないため、この記事では断定しません。

場面根拠条文から言えること
社労士でない人が、報酬を得て社会保険の申請書の作成を業として行う社労士法27条・32条の2第1項6号禁止(他の法律に別段の定めがある場合と、政令で定める業務に付随して行う場合を除く)。違反は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
社労士でない人が、労務管理の相談(3号)に応じる社労士法27条(3号は対象外)27条の禁止の対象外
診断士として登録されていない人が、経営診断を行う中小企業支援法(11条・12条・罰則20〜23条)支援法に禁止規定・罰則の定めはない(2026-10-03 時点の現行条文)。登録は、登録簿に事項を登録する制度

論点別問題で、業務区分と独占の線引きを確認する:

試験の違い:1回で決まる社労士、1次と2次に分かれる診断士

社労士試験は、社会保険労務士法第9条が定める科目(労働基準法及び労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識)を、1回の試験で判定します。第58回(令和8年度)の合格基準は、選択式が総得点25点以上かつ各科目3点以上(雇用保険法のみ2点以上)、択一式が総得点47点以上かつ各科目4点以上です。社労士の試験には、受験者が合格した科目を翌年に持ち越す仕組みは、条文上は定められていません(試験科目の免除は、11条・別表第二に定める、公務員として労働・社会保険の法令の施行事務に長く従事した人などに限られます)。

診断士の試験は、1次試験と2次試験の2段階です(規則38条)。

点1次試験2次試験
内容7科目:経済学・経済政策、財務・会計、企業経営理論、運営管理、経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策(規則40条)中小企業の診断及び助言に関する実務の事例(規則42条)。令和8年度は事例Ⅰ〜Ⅳの筆記(各80分・各100点)
方式多肢選択式(令和8年度)筆記(令和8年度から口述試験は廃止)
合格基準総点数の60%以上で、かつ1科目でも満点の40%未満がないことを基準とし、試験委員会が相当と認めた得点比率筆記試験における総点数の60%以上で、かつ1科目でも満点の40%未満がないことを基準
科目合格一部の科目に合格すると、翌年度・翌々年度は申請により当該科目が免除。3年以内に7科目すべてに合格すると1次合格-
受験の条件年齢・性別・学歴等を問わない当該年度又は前年度の1次合格者(規則43条1項)

1次試験の試験時間は、1日目が経済学・経済政策60分、財務・会計60分、企業経営理論90分、運営管理90分、2日目が経営法務60分、経営情報システム60分、中小企業経営・中小企業政策90分で、合計510分です。社労士試験は選択式80分と択一式210分の合計290分です。診断士にはこれに加えて2次試験の筆記(80分×4)があります。ただし、問題の形式が違うため、どちらが負担かは試験時間だけでは言えません。

令和8年度の試験日と受験手数料:社労士試験(第58回)は2026年8月23日、受験手数料15,000円(非課税)。診断士試験は1次が令和8年8月1日・2日で17,200円、2次が令和8年10月25日で15,100円。令和8年度から1次・2次の手数料が改定され(1次14,500円→17,200円、2次17,800円→15,100円)、総額32,300円は変わりません。最終確認日:2026-10-03。出典:社労士試験オフィシャルサイト 第58回受験案内、中小企業庁 令和8年度の中小企業診断士試験について、日本中小企業診断士協会連合会 令和8年度からの改正点。
令和8年度の診断士2次試験の日程:試験日は令和8年10月25日(日)、合格発表は令和9年1月13日(水)。令和9年度の日程は、公式の案内で確認してください。最終確認日:2026-10-03。出典:日本中小企業診断士協会連合会 令和8年度2次試験案内。

合格率の数え方の違い:率の大小で難易度は比べられない

「どちらが難しいか」を合格率で比べるときは、率の分母が何かを確認する必要があります。公式の資料を並べると、次のとおりです。

項目社労士 第58回(令和8年)診断士 1次(令和8年度)診断士 2次(令和7年度)
申込者52,842人25,512人7,355人
受験者42,510人17,829人(欠席した科目がない人)。1科目でも受験した人は21,147人7,044人(欠席した科目がない人)。1科目でも受験した人は7,070人
合格者3,961人4,099人1,240人(筆記の合格者は1,241人)
合格率9.3%23.0%(4,099÷17,829)17.6%(1,240÷7,044)
社労士・診断士の試験結果:社労士試験 第58回(令和8年)は受験者42,510人・合格者3,961人・合格率9.3%(前年は受験者43,421人・合格者2,376人・5.5%)。診断士試験 令和8年度1次は受験者17,829人・合格者4,099人・23.0%(前年度は受験者18,360人・合格者4,344人・23.7%)、令和7年度2次は受験者7,044人・合格者1,240人・17.6%。令和8年度2次の結果は2027年1月13日に発表予定。最終確認日:2026-10-03。出典:厚生労働省 第58回社会保険労務士試験の合格者発表、日本中小企業診断士協会連合会 令和8年度第1次試験の統計資料、同 申込者数・合格率等の推移。

この表の率を、そのまま並べて難易度の比較にすることは、次の理由でしません。

  • 診断士は1次と2次に分かれ、公式の統計表も別々に掲載しています。1次の合格率と2次の合格率を掛け合わせた率は、受験者の重なり方が表から分からないため、この記事では計算しません
  • 診断士の1次には科目合格があり、合格率の外側に「一部の科目だけ合格した人」がいます(令和7年度の科目合格者は13,146人と推移表にあります)。社労士にはこの仕組みがありません
  • 率の分母が、社労士は「受験者数」、診断士1次は「欠席した科目がひとつもない人」と、定義が違います
  • 同じ社労士試験でも、前年(令和7年)は5.5%、令和8年は9.3%でした。社労士の第58回の合格基準は「試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したもの」と公式資料(社会保険労務士試験の合格基準及び正答について)に記されています

合格者の年齢や職業の構成は、社労士の第58回では20歳代以下11.3%、30歳代31.4%、40歳代28.2%、50歳代21.2%、60歳代以上7.9%、職業別では会社員61.9%などと公表されています。診断士の令和8年度1次の合格者は、30歳代29.3%、40歳代27.0%、50歳代22.5%、20歳代14.4%などです。構成比は参考にとどめ、難易度の比較には使いません。社労士の合格率の推移は社労士試験の合格率推移と分析で確認できます。

受験資格・登録の違い:試験に受かったあと名乗るまで

試験に受かっただけでは、どちらも資格者としての登録は終わりません。

点社労士診断士
試験を受ける条件学歴(大学の一般教養科目の学習修了など)・実務経験・国家試験合格などのいずれか(8条)。4号は削除されています1次は誰でも受験可。2次は当該年度又は前年度の1次合格者(規則43条1項)
登録の条件試験合格者で、労働社会保険諸法令の事務に通算2年以上従事したもの又は厚生労働大臣が同等以上の経験を認めるもの(3条1項)。事務指定講習の修了で登録要件を満たす方法もあります(社労士 合格ガイド)試験の合格後3年以内の申請で、実務に従事した日数又は実務補習を受講した日数の合計が15日以上など(規則1条)。養成課程の修了でも登録申請できます(規則2条)
登録後全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録(登録者数は令和8年8月31日現在47,407人)登録の有効期間は登録日から5年(規則8条)。更新には、研修と実務等の点数の要件があります(規則10条)

社労士の受験資格の全体像は社労士になるにはに整理しています。診断士側の登録や更新の手続は、中小企業庁・日本中小企業診断士協会連合会の公式案内で確認してください。

ダブル受験で使える制度(条文と公式資料に書かれている範囲)

両方の資格を目指す場合に、制度として決まっている事実だけを整理します。「どちらを先に取るべきか」は、受験者の実務経験や使える時間で変わるため、この記事では結論を出しません。

方向制度の事実根拠
診断士の合格 → 社労士の受験社労士試験オフィシャルサイトの「厚生労働大臣が認めた国家試験」の一覧に、「中小企業診断士試験(旧中小企業診断士試験を含む。)」が載っています。自分の合格が受験資格に当てはまるか不明な場合は、試験センターに問い合わせる旨の注記があります厚生労働大臣が認めた国家試験(社労士試験オフィシャルサイト)の一覧(50)
社労士の合格 → 診断士の1次試験1次の免除を定める規則41条1項に、社会保険労務士は含まれていません。社労士の資格による1次の科目免除は、規則には見当たりません。1次試験は、社労士でなくても誰でも受験できます規則41条1項・中小企業庁 令和8年度の試験
科目の重なり両試験の科目名に、共通するものはありません(社労士:社労士法9条、診断士:規則40条)。内容の重なりは、一次資料で確認できないため書きません社労士法9条・規則40条

診断士の1次試験は、合格の有効期間が2年間で、2次試験を受けられるのは当該年度又は前年度の1次合格者です。つまり、1次に合格した年度とその翌年度の2年間です(令和8年度1次試験案内・規則43条1項)。一方、社労士試験には科目を持ち越す制度がないため、1年ごとに全科目の基準点を満たす必要があります。両方を目指す場合の年間の流れは、令和8年度の実際の日程で次のとおりです。

時期(令和8年度)試験
8月1日・2日診断士 1次試験
8月23日社労士試験(第58回)
9月1日診断士 1次試験の合格発表
10月1日社労士試験の合格発表
10月25日診断士 2次試験(筆記のみ。令和8年度から口述廃止)
令和9年1月13日診断士 2次試験の合格発表(予定)

令和9年度以降の日程は、2026-10-03 時点で、社会保険労務士試験オフィシャルサイト・中小企業庁・日本中小企業診断士協会連合会の案内に掲載がありません。それぞれの公式サイトで確認してください。

社労士試験の準備を始めるときに

診断士と比べて、社労士試験の特徴は、労働・社会保険の各法令に対して、選択式と択一式の両方で科目ごとの基準点が決まっていることです。第58回は、選択式で雇用保険法のみ2点、ほかの科目は3点以上、択一式は各科目4点以上が基準でした。基準点の仕組みは社労士 合格ガイドで、学習計画の例は社労士 一発合格を目指す独学の学習計画で整理しています。

合格ナビの社労士の論点別問題は358問です(2026-10-02 時点・すべて当サイト独自の自作問題で、本試験の出題数ではありません)。そのうち、社会保険労務士法そのものを扱う問題は、業務区分・登録要件の2問と、あっせん代理を含む労一の1問の計3問です。社労士試験では、労基・労災・雇用・健保・厚年・国年などの各法が中心になります。

まとめ

  • 社労士は、労働・社会保険の申請書作成などに独占業務がある(社労士法2条1項1号〜2号・27条)。診断士は、中小企業支援法に基づく登録制度で、同法の条文に業務の独占や名称制限を定めた規定はない(2026-10-03 時点の現行条文)
  • 試験は、社労士が1回で全科目の基準点を判定、診断士が1次(7科目・科目合格あり)と2次(筆記)の2段階で、令和8年度から口述試験は廃止
  • 令和8年度の合格率は、社労士9.3%、診断士1次23.0%。分母の定義と試験の構造が違うため、率の大小で難易度は比べない
  • 診断士試験は社労士試験の受験資格に関わる国家試験の一覧に含まれる。一方、診断士の1次免除に社労士は含まれない
  • 診断士の2次試験は令和8年10月25日で、結果の発表は令和9年1月13日の予定

※ 本記事は、e-Gov 法令検索の条文、厚生労働省・中小企業庁・日本中小企業診断士協会連合会・社会保険労務士試験オフィシャルサイトの公表資料(最終確認日 2026-10-03)をもとに、合格ナビが独自に作成しています。法令・試験制度は改正されることがあります。個別の事案の判断は、社会保険労務士・中小企業診断士などの専門家に確認してください。

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よくある質問

Q社労士の資格があれば、中小企業診断士として登録できますか?

できません。中小企業支援法は、経営診断の業務に従事する者を経済産業大臣の登録簿に登録すること(11条)と、そのための試験(12条)を定めています。診断士として登録されるには、診断士の試験に合格したうえで、規則が定める実務従事または実務補習などの条件を満たす必要があり(中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則1条)、社労士の資格はこの条件に含まれていません。なお、同法の条文には、経営診断を行うこと自体を禁じる規定はありません(2026-10-03 時点の現行条文)。

Q社労士に合格すると、中小企業診断士の1次試験が免除されますか?

登録等及び試験に関する規則41条1項が定める1次試験の免除対象は、経済学の教授等、公認会計士、不動産鑑定士、税理士、弁護士、技術士(情報工学部門)、応用情報技術者試験などの合格者等で、社会保険労務士は含まれていません(2026-10-03時点の現行規則)。社労士の資格で診断士の1次科目が免除される規定は、同規則にもありません(2026-10-03 時点の現行規則)。

Q中小企業診断士の試験に合格すると、社労士試験を受けられますか?

社会保険労務士試験オフィシャルサイトの「厚生労働大臣が認めた国家試験」の一覧に、中小企業診断士試験(旧試験を含む)が載っています。一覧には、受験資格に該当するか不明な場合はあらかじめ試験センターに問い合わせるよう注記があるため、自分の合格が当てはまるかは試験センターで確認してください。

Q社労士と中小企業診断士では、どちらが難しいですか?

公式の資料からは、どちらが難しいかは判断できません。令和8年度の合格率は、社労士が9.3%(受験者42,510人・合格者3,961人)、診断士の1次試験が23.0%(欠席した科目がない受験者17,829人・合格者4,099人)ですが、診断士は1次と2次に分かれ、1次では科目合格もあり、率の分母の定義も違います。同じ社労士試験でも、前年(令和7年)は5.5%でした。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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