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司法書士と社労士の違い業務範囲・試験・ダブルライセンスを条文と公式データで比較

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

司法書士と社労士の違いを、司法書士法3条・73条と社会保険労務士法2条・27条で整理。業務範囲と独占の線引き、試験の方式と令和7年度・8年度の公式データ、受験資格と登録の違い、ダブル受験で使える制度、手続の重なりを確認します。

目次
  1. 業務範囲の違い:司法書士は登記・裁判書類、社労士は労働・社会保険の手続
  2. 試験の違い:司法書士は筆記と口述、社労士は選択式・択一式の筆記
  3. 受験資格と登録の違い:試験に受かったあと
  4. ダブル受験で使える制度(条文と公式資料に書かれている範囲)
  5. 手続の重なり:同じ場面で両方が関わるとき(年金・労務)
  6. まとめ
  7. 関連記事
結論:司法書士は登記・供託の手続の代理や、法務局・裁判所に出す書類の作成などを(司法書士法3条1項1号〜5号)、社労士は労働・社会保険の申請書や帳簿書類の作成・手続の代行を(社会保険労務士法2条1項1号〜2号)、それぞれ資格のない人が行うことを禁じられた独占業務として持ちます(司法書士法73条1項、社労士法27条)。扱う法律も窓口も別で、片方の資格だけではもう一方の独占業務は行えません。試験は、司法書士が筆記と口述(受験資格の制限なし)、社労士が選択式・択一式の筆記で、受験の条件も登録の条件も違います。

条文の出典は e-Gov 法令検索です(2026-10-03 時点の現行条文):司法書士法、社会保険労務士法。年収・「どちらが稼げるか」・ダブルライセンスの割合は、この記事で出典とした資料に数字がないため(2026-10-03 時点)、扱いません。

比べる点司法書士社会保険労務士
根拠法司法書士法社会保険労務士法
使命(条文)登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与すること(1条)労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立などに寄与すること(1条)
主な独占業務登記・供託の手続の代理、法務局に提出する書類の作成、裁判所に提出する書類の作成、これらの相談(3条1項1号〜5号・73条1項)労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出手続の代行、事務代理、帳簿書類の作成(2条1項1号〜2号・27条)
無資格での違反の罰則1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(78条1項)1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(32条の2第1項6号)
試験の実施法務大臣(6条1項)。筆記と口述厚生労働大臣。選択式・択一式の筆記
受験資格制限なし学歴・実務経験・国家試験合格などのいずれか(8条)
資格を得る条件試験の合格(4条1号)など試験合格に加え、労働社会保険諸法令の事務従事通算2年以上など(3条)

業務範囲の違い:司法書士は登記・裁判書類、社労士は労働・社会保険の手続

司法書士法第3条第1項は、司法書士の業務を、他人の依頼を受けて次の事務を行うことを業とすることと定めています。

号業務内容(条文の要旨)
1号登記・供託の手続の代理登記又は供託に関する手続について代理すること
2号法務局に提出する書類の作成法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること(4号に掲げる事務を除く)
3号審査請求の代理登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
4号裁判所・検察庁に提出する書類の作成裁判所若しくは検察庁に提出する書類、筆界特定の手続で法務局に提出する書類を作成すること
5号相談前各号の事務について相談に応ずること
6号〜8号簡裁訴訟代理等関係業務簡易裁判所の手続の代理などで、法務大臣が指定する研修の修了と法務大臣の認定を受け、司法書士会の会員である司法書士に限る(2項)

このうち、司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者が行ってはならないのは、第3条第1項第1号〜第5号の業務です(第73条第1項)。違反した場合の罰則は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(第78条第1項)。

社労士の業務は、社会保険労務士法第2条第1項が定めています(業務の中身は社労士の仕事内容で解説しています)。

  • 1号〜1号の3:労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出手続の代行、事務代理
  • 1号の4〜1号の6:個別労働関係紛争のあっせん・調停などの代理(特定社労士のみ・2項)
  • 2号:労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
  • 3号:労務管理その他の労働に関する事項、社会保険に関する事項の相談・指導

社労士でない人が、他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことを禁じられているのは、1号〜2号の事務です(第27条)。3号の相談・指導は、27条の禁止の対象に入っていません。対象の法令は別表第一に挙がっていて、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労働安全衛生法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法などです。

2つの法律には、同じ形の規定があります。

  • 司法書士法第3条第8項:第1項に規定する業務であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものは、行うことができない
  • 社会保険労務士法第2条第4項:第1項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務は含まれない

この規定により、社労士の業務には、司法書士法73条1項で制限されている事務(登記の申請の代理など)は含まれません。反対に、司法書士が社会保険の申請書の作成などを他人の求めに応じ報酬を得て業として行えないのは、社労士法27条の禁止によるものです(司法書士法3条8項も、他の法律で制限された業務は行えないと定めています)。司法書士法と社労士法の条文には、お互いの資格の名称は出てきません(2026-10-03 時点の現行条文)。

場面根拠条文から言えること
司法書士でない人が、報酬を得て登記の申請の代理を業として行う司法書士法73条1項・78条1項禁止(他の法律に別段の定めがある場合を除く)。違反は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
社労士でない人が、報酬を得て社会保険の申請書の作成を業として行う社労士法27条・32条の2第1項6号禁止(他の法律に別段の定めがある場合と、政令で定める業務に付随して行う場合を除く)。違反は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
労務管理の相談(3号)を、社労士でない人が行う社労士法27条(3号は対象外)27条の禁止の対象外。ただし「社労士」の名称は使えない(26条)
司法書士でない人が、「司法書士」の名称を用いる司法書士法73条3項司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない

論点別問題で、業務区分と独占の線引きを確認する:

試験の違い:司法書士は筆記と口述、社労士は選択式・択一式の筆記

司法書士試験は、法務大臣が毎年1回以上行います。試験は、次の事項について筆記及び口述の方法で行い、口述試験は筆記試験に合格した者について行います(司法書士法第6条第2項)。

  • 憲法、民法、商法及び刑法に関する知識
  • 登記、供託及び訴訟に関する知識
  • その他、第3条第1項第1号〜第5号の業務を行うのに必要な知識及び能力

筆記試験に合格した者には、申請により、次回の司法書士試験の筆記試験が免除されます(同条第3項)。社労士試験は、社会保険労務士法第9条が定める科目(労働基準法及び労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識)を、1回の試験で判定します。受験者が合格した科目を翌年に持ち越す仕組みは、条文上は定められていません(科目免除は11条・別表第二に定める、公務員として労働・社会保険の法令の施行事務に長く従事した人などに限られます)。

点司法書士試験社労士試験
方式筆記(午前の部・午後の部)と口述。午前の部を受験せずに午後の部だけを受けることはできない選択式(8科目・40点・80分)と択一式(7科目・70点・210分)の筆記
受験資格制限なし(居住地や国籍にかかわらず誰でも受験できる)学歴・実務経験・国家試験合格などのいずれか(8条)
筆記の合格基準(直近)令和8年度:満点350点中258.0点以上。午前の多肢択一式84点(105点中)・午後の多肢択一式75点(105点中)・記述式70.0点(140点中)の基準点に達しないと、それだけで不合格第58回(令和8年度):選択式 総得点25点以上かつ各科目3点以上(雇用保険法は2点以上)、択一式 総得点47点以上かつ各科目4点以上
前年の合格の扱い筆記試験の合格者は、次回の筆記試験を免除(6条3項)持ち越し制度は条文上なし
司法書士試験の受験手数料:8,000円。最終確認日:2026-10-03。出典:司法書士法施行令 第2条(e-Gov法令検索)。
社労士試験の受験手数料:第58回(令和8年度)は15,000円(非課税)、試験日は2026年8月23日。令和9年度(第59回)の日程・手数料は、公式の案内で確認してください。最終確認日:2026-10-03。出典:社労士試験オフィシャルサイト 第58回受験案内。
司法書士試験 令和8年度筆記の合格点:満点350点中258.0点以上。午前の部(多肢択一式)84点/105点、午後の部(多肢択一式)75点/105点、記述式70.0点/140点が基準点。令和8年度の最終結果は2026-10-03時点で公表されていません。最終確認日:2026-10-03。出典:法務省 令和8年度司法書士試験筆記試験の合格点等について。

受験者数と合格率の数え方

「どちらが難しいか」を合格率だけで比べることはできません。公式の資料を並べると、次のとおりです。

項目司法書士 令和7年度社労士 第58回(令和8年)/第57回(令和7年)
出願・申込出願者17,365人申込者52,842人(令和7年は53,618人)
受験者14,418人(午前の部・午後の部の双方を受験した者)42,510人(令和7年は43,421人)
合格者751人(筆記と口述を経た最終結果)3,961人(令和7年は2,376人)
合格率5.2%(751÷14,418・当サイト計算。法務省の発表文には率が記載されていません)令和8年は9.3%、令和7年は5.5%(公表値)
司法書士・社労士の試験結果:司法書士試験 令和7年度は受験者14,418人・合格者751人(筆記試験は令和7年7月6日、口述試験は同年10月14日)。社労士試験 第58回(令和8年)は受験者42,510人・合格者3,961人・合格率9.3%(前年は受験者43,421人・合格者2,376人・5.5%)。令和8年度の司法書士試験の出願者は17,862人(前年度は17,365人)。最終確認日:2026-10-03。出典:法務省 令和7年度司法書士試験の最終結果について、法務省 令和8年度司法書士試験の出願状況について、厚生労働省 第58回社会保険労務士試験の合格者発表。

この表の率を並べて難易度の優劣を決めることは、次の理由でしません。

  • 司法書士の「受験者」は、午前・午後の双方を受験した人です。社労士の第58回の合格者発表の「受験者数」には、この発表資料の中に定義が書かれていません。分母の定義が同じとは言えません
  • 司法書士の合格者数は、筆記試験の後の口述試験を経た最終結果です。社労士は1回の筆記試験で決まります
  • 同じ社労士試験でも、前年(令和7年)は5.5%、令和8年は9.3%でした。社労士の第58回の合格基準は「試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したもの」と公式資料(社会保険労務士試験の合格基準及び正答について)に記されています。司法書士の筆記の合格点も、令和7年度は255.0点、令和8年度は258.0点と、年度で変わっています
  • 受験者の層(資格や実務経験の有無、受験資格の制限)が、司法書士は「制限なし」、社労士は8条の要件ありで、同じではありません

社労士の合格率の推移は社労士試験の合格率推移と分析で確認できます。

受験資格と登録の違い:試験に受かったあと

点司法書士社労士
試験を受ける条件制限なし学歴(大学の一般教養科目の学習修了など)・実務経験・国家試験合格などのいずれか(8条。4号は削除)
資格を得る条件司法書士試験に合格した者(4条1号)。裁判所事務官等として通算10年以上従事した者で、法務大臣が必要な知識・能力を認めた者も資格を有する(4条2号)試験合格者で、労働社会保険諸法令の事務に通算2年以上従事したもの又は厚生労働大臣が同等以上の経験を認めるもの(3条1項)。事務指定講習の修了で登録要件を満たす方法もあります(社労士 合格ガイド)
欠格事由拘禁刑以上の刑の執行後3年未満の者、未成年者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者など(5条)社労士法に定めあり(本記事では扱いません)
登録後日本司法書士会連合会の司法書士名簿に登録し(8条)、官報で公告(18条)。独占業務は、司法書士会に入会している司法書士が行える(73条1項)全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録(登録者数は令和8年8月31日現在47,407人)

つまり、司法書士は試験に合格すれば資格を有し(4条1号)、社労士は試験に合格しても、事務従事2年以上などの条件を満たすまで資格を有しません(3条)。社労士の受験資格の全体像は社労士になるにはに整理しています。

ダブル受験で使える制度(条文と公式資料に書かれている範囲)

両方の資格を目指す場合に、制度として決まっている事実だけを整理します。「どちらを先に取るべきか」は、受験者の実務経験や使える時間で変わるため、この記事では結論を出しません。

方向制度の事実根拠
司法書士の合格 → 社労士の受験社労士試験オフィシャルサイトの「厚生労働大臣が認めた国家試験」の一覧に、「司法書士試験」が載っています。自分の合格が受験資格に当てはまるか不明な場合は、試験センターに問い合わせる旨の注記があります厚生労働大臣が認めた国家試験(社労士試験オフィシャルサイト)の一覧(47)
社労士の合格 → 司法書士の受験司法書士試験には受験資格の制限がなく、誰でも受験できます。司法書士法・同施行令・同施行規則に社会保険労務士の語は無く、社労士の資格による科目の免除の規定もありません(2026-10-03 時点の現行条文)法務省「司法書士試験等 よくあるお問合せ」Q1-1・司法書士法6条
科目の重なり試験科目の名称は、司法書士法6条2項(憲法・民法・商法・刑法/登記・供託・訴訟)と社労士法9条(労働・社会保険の各法)で共通しません。内容の重なりは、一次資料で確認できないため書きません司法書士法6条2項・社労士法9条
合格の持ち越し司法書士:筆記試験の合格者は次回の筆記試験が免除(6条3項)。社労士:持ち越し制度は条文上なし司法書士法6条3項・社労士法9条・11条

司法書士試験の筆記と口述、社労士試験の筆記は、それぞれ別の試験日に行われます。日程は年度で変わるため、受験する年度の公式案内で確認してください(令和9年度の司法書士試験・社労士試験の日程は、各公式サイトで確認してください)。

手続の重なり:同じ場面で両方が関わるとき(年金・労務)

司法書士と社労士は、同じ依頼の中の別の手続を担当することがあります。次の表は、条文上どちらの資格の業務に当たるかを整理したものです(実際の依頼の分け方は、依頼内容と専門家の判断によります)。

場面司法書士の業務に当たる手続社労士の業務に当たる手続
会社を設立して従業員を雇う登記の申請の代理、法務局に提出する書類の作成(司法書士法3条1項1号・2号)社会保険・労働保険の適用に関する申請書等の作成・提出手続の代行(社労士法2条1項1号〜1号の3、別表第一の健康保険法・厚生年金保険法・労働保険徴収法・雇用保険法など)
従業員の入退社の手続該当なし(登記の手続ではない)資格取得・喪失の届出書の作成・提出手続の代行(健康保険法・厚生年金保険法など別表第一の法令に基づく申請書等)
人が亡くなったとき不動産の名義変更などの登記の申請の代理(司法書士法3条1項1号)遺族年金などの請求書の作成・提出手続の代行(国民年金法・厚生年金保険法は別表第一の法令)
裁判所に出す書類裁判所に提出する書類の作成(司法書士法3条1項4号)個別労働関係紛争のあっせん・調停の代理は特定社労士のみ(社労士法2条1項1号の4〜1号の6・2項)。社労士法2条1項の各号には、裁判所に提出する書類の作成は挙がっていない

この表の「当たる」は、法律の業務の定義に当てはまるという意味であり、実際にどの専門家が何を引き受けるかを定めたものではありません。個別の依頼は、それぞれの専門家に確認してください。

社労士試験で、これらの手続の元になる制度を確認できる論点別問題:

合格ナビの社労士の論点別問題は358問です(2026-10-02 時点・すべて当サイト独自の自作問題で、本試験の出題数ではありません)。社労士法そのものを扱う問題は、業務区分・登録要件の2問と、あっせん代理を含む労一の1問の計3問で、試験の中心は労基・労災・雇用・健保・厚年・国年などの各法です。

まとめ

  • 司法書士は登記・供託の手続の代理と、法務局・裁判所に出す書類の作成などが独占業務(司法書士法3条1項1号〜5号・73条1項)。社労士は労働・社会保険の申請書等の作成・手続の代行と帳簿書類の作成が独占業務(社労士法2条1項1号〜2号・27条)
  • 無資格での違反の罰則は、どちらも1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(司法書士法78条1項、社労士法32条の2第1項6号)
  • 試験は、司法書士が筆記と口述で受験資格の制限なし、社労士が選択式・択一式の筆記で8条の受験資格あり。合格率は分母の定義と試験の構造が違うため、率の大小で難易度は比べない
  • 司法書士試験は、社労士試験の受験資格に関わる国家試験の一覧に含まれる。一方、司法書士法・同施行令・同施行規則に、社労士の資格による科目免除の規定はない(2026-10-03 時点)
  • 資格を得る条件は、司法書士が試験合格(4条1号)、社労士が試験合格に加えて事務従事2年以上など(3条)

※ 本記事は、e-Gov 法令検索の条文、法務省・厚生労働省・社会保険労務士試験オフィシャルサイトの公表資料(最終確認日 2026-10-03)をもとに、合格ナビが独自に作成しています。法令・試験制度は改正されることがあります。個別の事案の判断は、司法書士・社会保険労務士・弁護士などの専門家に確認してください。

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よくある質問

Q社労士の資格だけで、登記の申請を代理できますか?

できません。司法書士法第73条第1項は、司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者が、第3条第1項第1号から第5号までの業務(登記・供託の手続の代理、法務局に提出する書類の作成など)を行うことを禁じています。例外は「他の法律に別段の定めがある場合」です。違反した場合は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(司法書士法第78条第1項)。

Q司法書士は、社会保険の届出書の作成を報酬を得て業として行えますか?

社会保険労務士法第27条は、社労士または社労士法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までの事務(申請書等の作成、提出手続の代行、帳簿書類の作成など)を業として行うことを禁じています。例外は、他の法律に別段の定めがある場合と、政令で定める業務に付随して行う場合です。社労士法施行令第2条が挙げる政令の業務は、公認会計士・税理士の業務で、司法書士の業務は含まれていません。個別の事案は専門家や所管の窓口に確認してください。

Q司法書士試験に合格すると、社労士試験を受けられますか?

社会保険労務士試験オフィシャルサイトの「厚生労働大臣が認めた国家試験」の一覧に、司法書士試験が含まれています。一覧には、受験資格に該当するか不明な場合はあらかじめ試験センターに問い合わせるよう注記があるため、自分の合格が当てはまるかは試験センターで確認してください。

Q社労士に合格していると、司法書士試験は受けやすくなりますか?

司法書士試験には受験資格の制限がなく、誰でも受験できます(法務省「司法書士試験等 よくあるお問合せ」Q1-1)。また、司法書士法・同施行令・同施行規則には社会保険労務士の語が出てこず、社労士の資格による科目の免除の規定もありません(2026-10-03 時点の現行条文)。免除の規定があるのは、前年の筆記試験の合格者に対する筆記試験の免除(司法書士法第6条第3項)です。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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