民法の共有(249条〜264条)を、e-Govの現行条文で整理します。共有持分と使用、保存行為・管理・変更の決め方の違い、共有物分割請求(256条・258条)の協議・裁判・競売、相続財産が共有のときの特例(258条の2)、所在等不明共有者の持分取得(262条の2)、準共有、森林法判決と昭和41年の明渡請求の判例を表にしました。
目次
結論:共有は、数人が一つの物を持つ状態で、民法249条〜264条が定めます。決め方は行為の重さで分かれます。保存行為は各共有者が単独で(252条5項)、管理に関する事項は各共有者の持分の価格に従った過半数で(252条1項)、変更は他の共有者の同意が必要です(251条1項)。ただし、形状または効用の著しい変更を伴わない変更は、251条の「変更」から除かれます。共有物分割請求は、各共有者がいつでもできます(256条1項本文)。5年を超えない不分割の契約は妨げられません(同ただし書)。協議が調わないとき、または協議をすることができないときは裁判所に請求でき(258条1項)、裁判所は現物分割、または他の共有者の持分を取得させる方法(債務を負担させる方法)を命ずることができ、それらの方法で分割できないとき、または価格を著しく減少させるおそれがあるときは競売を命ずることができます(258条2項・3項)。
宅建 令和8年度の試験日と法令の基準日:試験日 令和8年10月18日(日)13時から15時まで(2時間)。出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているもの。最終確認日:2026-10-09。出典:不動産適正取引推進機構 宅建試験 試験日程・同 試験概要。
この記事の条文は、e-Gov法令検索の民法の現行条文です。249条〜264条の2について、2026年4月1日現在の版と現行の版は同じ文言です(e-Govの時点指定、2026-10-09 時点)。判例は、裁判所の裁判例検索の個別ページと判決全文のPDFにもとづき、裁判要旨は判決そのものではなく要点をまとめた欄です。共有と近い論点は、相続の共有と遺産分割が相続の記事、共用部分の共有が区分所有法の記事、共有名義の登記が不動産登記の記事、共有物の分割の登録免許税が税・その他の記事にあります。この記事は、それらで扱っていない、民法の共有の規定そのものを扱います。個別の不動産の持分や分割の相談は、この記事では扱いません。
共有と共有持分:まず条文の言葉を確認する
| 条文 | 条文の内容 |
|---|---|
| 249条1項 | 「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」 |
| 249条2項 | 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う |
| 249条3項 | 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない |
| 250条 | 「各共有者の持分は、相等しいものと推定する。」 |
| 253条1項 | 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う |
| 253条2項 | 共有者が1年以内に1項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる |
| 255条 | 共有者の一人が持分を放棄したとき、または死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する |
「持分」は、共有物に対する各共有者の割合です。250条は、持分が定められていないときの推定(相等しい)を書いています。「共有」そのものを定義する文言は、民法249条〜264条(e-Gov)には記載がありません(2026-10-09 時点)。この記事の、数人が一つの物を持つ状態という説明は、当サイトのものです。
保存・管理・変更:決め方の違いを1表で
| 行為 | 決め方 | 条文 |
|---|---|---|
| 保存行為 | 各共有者が単独でできる(前各項の規定にかかわらず) | 252条5項 |
| 管理(共有物の管理者の選任・解任、軽微な変更を含む) | 各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様 | 252条1項 |
| 変更(形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く) | 他の共有者の同意を得なければ、加えることができない | 251条1項 |
| 賃借権等の設定(252条1項〜3項の規定による場合) | 次の期間を超えないものを設定できる:樹木の栽植または伐採を目的とする山林の賃借権等10年、それ以外の土地の賃借権等5年、建物の賃借権等3年、動産の賃借権等6箇月 | 252条4項 |
| 共有物の管理者 | 管理に関する行為ができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、変更(軽微なものを除く)を加えることができない | 252条の2第1項 |
251条1項と252条1項は、かっこ書でつながっています。251条1項は、「変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。」と書き、252条1項は、管理に関する事項から、「共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く」と書きます。形状または効用の著しい変更を伴わない変更は、251条1項の変更に当たらないため、管理として過半数で決めることになります。これは条文のかっこ書を並べた当サイトの読み方です。
252条3項は、252条1項・2項の決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない、と書いています。つまり、過半数で決めても、使用している共有者に特別の影響が出るときは、その共有者の承諾が必要です。
共有者の所在が分からないとき
| 場面 | 裁判所の関与 | 条文 |
|---|---|---|
| 共有物に変更を加えたい | 共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき、裁判所は、共有者の請求により、所在等が分からない共有者以外の他の共有者の同意を得て変更を加えることができる旨の裁判をすることができる | 251条2項 |
| 管理に関する事項を決めたい | 所在等が不明のとき(1号)、または相当の期間を定めて賛否を明らかにすべき旨を催告したのに期間内に明らかにしないとき(2号)、裁判所は、その共有者(所在等が不明または賛否を明らかにしない共有者)以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することができる旨の裁判をすることができる | 252条2項 |
| 管理者が変更を加えたい | 共有物の管理者が共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき、裁判所は、管理者の請求により、その共有者以外の共有者の同意を得て変更を加えることができる旨の裁判をすることができる | 252条の2第2項 |
共有物分割請求:協議・裁判・競売
| 項目 | 条文の内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 請求できる時 | 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる | 256条1項本文 |
| 不分割の契約 | 5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。更新できるが、更新の時から5年を超えることができない | 256条1項ただし書・2項 |
| 適用されない共有物 | 229条に規定する共有物 | 257条 |
| 裁判による分割 | 協議が調わないとき、または協議をすることができないとき、分割を裁判所に請求できる | 258条1項 |
| 命じられる方法 | 共有物の現物を分割する方法/共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部または一部を取得させる方法 | 258条2項 |
| 競売 | 2項の方法で分割できないとき、または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、競売を命ずることができる | 258条3項 |
| 給付の命令 | 分割の裁判で、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる | 258条4項 |
| 共有に関する債権 | 分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって弁済に充てることができる | 259条1項 |
| 分割への参加 | 共有物について権利を有する者と各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加できる | 260条1項 |
| 分割後の担保責任 | 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う | 261条 |
相続財産が共有のとき:258条の2
258条の2は、共有物の全部またはその持分が相続財産に属する場合の特例です。1項は、共同相続人間で、その共有物またはその持分について遺産の分割をすべきときは、258条の分割をすることができない、と書いています。2項は、共有物の持分が相続財産に属する場合に、相続開始の時から10年を経過したときは、1項にかかわらず、258条の分割をすることができる、としています。ただし書は、その持分について遺産の分割の請求があった場合に、相続人が258条の分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない、とします。3項は、その異議の申出を、裁判所から請求があった旨の通知を受けた日から2箇月以内にすることを求めています。相続人間の遺産分割そのものは、相続の記事に整理があります。
判例:分割請求権の位置づけ(森林法違憲判決)
最高裁判所大法廷の昭和62年4月22日の判決(昭和59(オ)805、民集41巻3号408頁)は、共有森林の持分価額2分の1以下の共有者に分割請求を認めない森林法186条本文を、憲法29条2項に違反するとしました。裁判要旨は、次の4点です(裁判所のサイトの表記)。
| 要旨 | 内容 |
|---|---|
| 一 | 森林法186条本文は、憲法29条2項に違反する |
| 二 | 民法258条により現物分割をする場合、持分の価格を超える現物を取得する共有者に超過分の対価を支払わせて過不足を調整することも許される |
| 三 | 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産について、一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの不動産を各共有者の単独所有とすることも許される |
| 四 | 多数の者が共有する物を現物分割する場合、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残す方法によることも許される |
判決文は、分割請求権について次のように述べています。
「このように、共有物分割請求権は、各共有者に近代市民社会における原則的所有形態である単独所有への移行を可能ならしめ、右のような公益的目的をも果たすものとして発展した権利であり、共有の本質的属性として、持分権の処分の自由とともに、民法において認められるに至つたものである。」
裁判要旨の二〜四は、判決当時の民法258条による現物分割についての判断です。現行の258条2項は、現物分割(1号)と、債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法(2号)を、条文で挙げています。憲法29条2項との関係は、行政書士の憲法判例の記事にも載っています。
判例:持分の価格が過半数でも、当然には明渡しを求められない
最高裁判所第一小法廷の昭和41年5月19日の判決(昭和38(オ)1021、民集20巻5号947頁)の裁判要旨は、「共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない。」です。判決文は、少数持分権者も自己の持分によって共有物を使用収益する権原を有する、と述べ、多数持分権者が明渡しを求めるには、その理由を主張し立証しなければならない、としています。参照法条は民法249条です。252条の過半数で「管理」を決められることと、占有している共有者への当然の明渡請求は、別の問題として読み分けます。
所在等不明共有者と準共有、所有者不明土地管理命令
| 制度 | 条文の内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 持分の取得 | 不動産が数人の共有に属する場合に、共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、その所在等不明共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができる | 262条の2第1項 |
| 取得の裁判ができない場合 | 持分に係る不動産について分割の請求(258条1項)または遺産の分割の請求があり、所在等不明共有者以外の共有者が異議がある旨の届出をしたとき。持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る)で、相続開始の時から10年を経過していないとき | 262条の2第2項・3項 |
| 持分を取得した場合 | 所在等不明共有者は、取得した共有者に対し、持分の時価相当額の支払を請求できる | 262条の2第4項 |
| 持分の譲渡 | 所在等不明共有者以外の共有者の全員が特定の者に持分の全部を譲渡することを停止条件として、所在等不明共有者の持分をその特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる | 262条の3第1項 |
| 準共有 | 所有権以外の財産権を数人で有する場合に、この節(262条の2・262条の3を除く)の規定を準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない | 264条 |
| 所有者不明土地管理命令 | 所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない土地(共有のときは、共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるとき、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分ができる | 264条の2第1項 |
262条の2・262条の3は、不動産の使用または収益をする権利(所有権を除く)が数人の共有に属する場合にも準用されます(それぞれ5項、4項)。
試験での問われ方と、間違えやすいポイント
令和7年度の宅建試験の問題冊子(不動産適正取引推進機構が公開)の問8は、3人が3分の1ずつの持分で土地を共有する場合を題材に、民法の規定と判例から、誤っているものを選ぶ形でした。選択肢が扱っていた論点は、無権利者の虚偽の登記の抹消請求、共有者の持分の放棄、共有者が死亡して相続が起きた場合の共有物分割の訴え、無断で占有する共有者への明渡請求の4つです。この記事が取り上げる年度の問題は、令和7年度の1冊です。
| 誤りになる書き方(当サイトの例) | 条文・判例の言葉 |
|---|---|
| 共有者が持分を放棄したときは、その持分は国庫に帰属する | 255条は「他の共有者に帰属する」 |
| 共有物の変更は、持分の価格の過半数で決める | 251条1項は「他の共有者の同意」。過半数は管理(252条1項) |
| 形状・効用を著しく変えない変更にも、すべて他の共有者の同意が要る | 251条1項のかっこ書は、著しい変更を伴わないものを除く |
| 保存行為は、持分の価格の過半数で決める | 252条5項は、各共有者がすることができる |
| 持分の価格が過半数の共有者は、占有している共有者に当然に明渡しを求められる | 昭和41年5月19日の判決の裁判要旨は「当然には…請求することができない」 |
| 分割しない旨の契約は、何年でもできる | 256条1項ただし書は「五年を超えない期間内」 |
| 現物分割ができないときは、必ず競売になる | 258条2項2号の債務を負担させる方法があり、競売は2項の方法で分割できないとき、または価格を著しく減少させるおそれがあるとき(3項) |
| 共同相続人間で遺産分割をすべき共有物でも、258条の分割の請求ができる | 258条の2第1項は、できない。10年経過後の例外は2項 |
当サイトで作成した例題(自作問題で、実在の試験問題の写しではありません)です。
- 例題1:共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様である。
- 例題2:共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
- 例題3:共有物に、その形状または効用を著しく変更するような変更を加えるときは、持分の価格の過半数による決定で足りる。
答えは、例題1が正(252条1項)、例題2が正(255条)、例題3が誤り(251条1項は他の共有者の同意が必要)です。
まとめ
- 共有物の使用は、持分に応じて共有物の全部について(249条1項)。持分を超える使用の対価は、別段の合意がなければ償還する(249条2項)
- 決め方は、保存行為=各共有者が単独(252条5項)、管理=持分の価格の過半数(252条1項)、変更=他の共有者の同意(251条1項。形状・効用の著しい変更を伴わないものを除く)
- 共有者の所在が分からないときは、裁判所の裁判で、変更(251条2項)や管理(252条2項)を進める道がある
- 共有物分割請求は、いつでもできる(256条1項本文)。不分割の契約は5年まで(更新後も5年まで)
- 協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、裁判所に分割を請求できる(258条1項)。裁判所は、現物分割、または債務を負担させて持分を取得させる方法を命ずることができ、それらの方法で分割できないとき、または価格を著しく減少させるおそれがあるときは競売を命ずることができる(258条2項・3項)
- 共同相続人間で遺産の分割をすべき共有物は、258条の分割はできない(258条の2第1項)。相続開始から10年経過後の例外とその異議の申出は2項・3項
- 持分の放棄や相続人のない死亡では、持分は他の共有者に帰属する(255条)
- 判例:森林法186条本文は憲法29条2項に違反(昭和62年4月22日大法廷)。持分の価格が過半数でも、占有する共有者に当然には明渡しを請求できない(昭和41年5月19日第一小法廷)
参照した一次ソース
よくある質問
Q共有物分割請求は、いつでもできますか?
256条1項本文は、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる、と書いています。ただし書は、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない、としています。この契約は更新でき、更新後の期間も更新の時から5年を超えられません(256条2項)。また、257条により、229条に規定する共有物(境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝および堀で、相隣者の共有に属すると推定されるもの)には256条は適用されません。共有物が相続財産に属する場合は、258条の2に特例があります。
Q分割の協議が調わないとき、裁判所はどんな方法で分割を命じますか?
258条1項は、協議が調わないとき、または協議をすることができないときに、分割を裁判所に請求できると定めます。2項は、裁判所が命じられる方法として、共有物の現物を分割する方法(1号)と、共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部または一部を取得させる方法(2号)を挙げます。3項は、2項の方法で分割することができないとき、または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は競売を命ずることができる、と書いています。
Q共有者の一人が、共有物を勝手に使っているとき、他の共有者はすぐに明渡しを求められますか?
249条1項は、各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる、と書いています。最高裁判所第一小法廷の昭和41年5月19日の判決(昭和38(オ)1021)の裁判要旨は、共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない、です。明渡しを求めるには、その理由を主張し立証する必要がある、と判決文は書いています。条文では、使う共有者が自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うことが、別段の合意がある場合を除き、249条2項に書かれています。
Q共有者の一人の所在が分からないとき、共有物の変更や管理はできますか?
共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、裁判所が、共有者の請求により、その所在等が分からない共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができます(251条2項)。管理に関する事項についても、同様の裁判(所在等不明のとき、252条2項1号)があり、このときの決め方は、所在等が分からない共有者以外の共有者の持分の価格に従った過半数です。不動産については、請求した共有者にその持分を取得させる裁判(262条の2)や、持分を譲渡する権限を付与する裁判(262条の3)も、条文にあります。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月9日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

