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登録販売者はドラッグストア以外でも働ける?薬局・店舗販売業・配置販売業を薬機法で整理

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

登録販売者がドラッグストア以外で働けるかを、薬機法の条文で確認します。薬局(調剤薬局)・店舗販売業・配置販売業の違い、調剤はできない理由、卸売販売業との関係、年齢の上限、勤務先を選ぶ前の確認点を整理します。

目次
  1. 先に全体像:登録販売者が一般用医薬品を販売できる3つの業態
  2. 法律に「ドラッグストア」という区分はない:許可は3種類の販売業と薬局
  3. 登録販売者が販売できるのは薬局・店舗販売業・配置販売業の3つ(36条の9)
  4. 店舗販売業で働く:登録販売者が店舗管理者になる条件
  5. 配置販売業で働く:配置員と区域管理者
  6. 調剤薬局で働く場合:できること・できないこと
  7. 卸売販売業など、36条の9に入らない場所はどう読むか
  8. 登録販売者は何歳まで働けるか:条文に年齢の上限はない
  9. 勤務先を選ぶ前に確かめること
  10. まとめ
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結論:登録販売者の資格は「ドラッグストア」という看板に結びついたものではなく、薬局・店舗販売業・配置販売業のどれかで、第二類医薬品と第三類医薬品の販売に従事するための資格です(薬機法36条の9)。法律上の勤務先の種類は、この3つです。薬局では調剤はできず、薬局の管理者にもなれません。年齢の上限も条文にはありません。

「登録販売者 ドラッグストア以外」「調剤薬局で働けるか」「何歳まで働けるか」と調べる人が確かめたいのは、資格が使える場所の範囲でしょう。この記事では、勤務先の種類を薬機法の条文で整理します。お金の話や特定の会社の話は、条文から答えられないため扱いません。

条文は e-Gov 法令検索で確認(2026-10-04 時点の現行条文):医薬品医療機器等法・同施行規則

先に全体像:登録販売者が一般用医薬品を販売できる3つの業態

業態(薬機法の許可)法律上の位置づけ登録販売者がすること・なれる立場登録販売者にできないこと
店舗販売業(25条1号)要指導医薬品または一般用医薬品を、店舗において販売・授与する第二類・第三類医薬品の販売(36条の9)。条件を満たせば店舗管理者(28条2項・施行規則140条)第一類医薬品・要指導医薬品の販売、調剤
配置販売業(25条2号)一般用医薬品を、配置により販売・授与する第二類・第三類医薬品の配置・販売(36条の9)。条件を満たせば区域管理者(31条の2・施行規則149条の2)第一類医薬品の販売、調剤
薬局の開設(4条・2条12項)薬剤師が調剤と情報提供・指導を行う場所。開設者が併せて販売業を行う場所も含む一般用医薬品のうち第二類・第三類の販売(36条の9)調剤、薬局医薬品・要指導医薬品・第一類医薬品の販売、薬局の管理者(7条)

当サイトの登録販売者の論点別問題360問のうち、第4章(薬事関連法規・制度)は62問です(章別集計。2026-10-04時点)。この記事の論点は、その第4章で問われます。

法律に「ドラッグストア」という区分はない:許可は3種類の販売業と薬局

薬機法25条は、医薬品の販売業の許可を3つに分けています。

  • 店舗販売業:要指導医薬品または一般用医薬品を、店舗において販売し、または授与する業務
  • 配置販売業:一般用医薬品を、配置により販売し、または授与する業務
  • 卸売販売業:医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者・製造業者・販売業者、病院・診療所などに販売し、または授与する業務

薬局は別の条(4条)で、都道府県知事等の許可がなければ開設できないと定められています。薬機法・施行規則の全文を検索すると、「ドラッグストア」「薬店」「コンビニ」「スーパー」という語は、どちらにも出てきません(2026-10-04時点)。

つまり、「ドラッグストア以外」という問いは、法律の言葉に直すと「薬局・店舗販売業・配置販売業のうち、店舗販売業以外はどこか」になります。看板や会社の種類ではなく、その場所がどの許可を受けているかで決まります。

登録販売者が販売できるのは薬局・店舗販売業・配置販売業の3つ(36条の9)

一般用医薬品の販売に従事する者を定めているのは、薬機法36条の9です。

「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、又は授与させなければならない。一 第一類医薬品 薬剤師 二 第二類医薬品及び第三類医薬品 薬剤師又は登録販売者」(薬機法36条の9第1項、一部省略)

整理すると次のとおりです。

  • 登録販売者が販売できるのは、第二類医薬品と第三類医薬品です。第一類医薬品は薬剤師だけです
  • この規定が義務を課している相手は、薬局開設者・店舗販売業者・配置販売業者の3つです。卸売販売業者は含まれていません
  • 登録販売者として医薬品の販売・授与に従事しようとする人は、試験に合格したうえで、都道府県知事の登録(販売従事登録)を受けなければなりません(薬機法36条の8第2項)。登録の手続は登録販売者の販売従事登録と実務経験のしくみで整理しています

この論点の問題を解く

店舗販売業で働く:登録販売者が店舗管理者になる条件

店舗販売業は、店舗で要指導医薬品または一般用医薬品を販売する許可です。店舗を実地に管理する「店舗管理者」は、省令の定めに従い、薬剤師または登録販売者でなければなりません(薬機法28条2項)。

ただし、登録販売者ならだれでも店舗管理者になれるわけではありません。施行規則140条は、扱う医薬品の区分で分けています。

店舗で扱う医薬品店舗管理者になれる人(施行規則140条1項)
要指導医薬品・第一類医薬品を販売する店舗薬剤師
第二類医薬品・第三類医薬品を販売する店舗薬剤師、または次のいずれかに当たる登録販売者

第二類・第三類の店舗で店舗管理者になれる登録販売者は、次のいずれかに当たる人です(施行規則140条1項2号イ〜ハ)。

  • イ:過去5年のうち、「従事期間」が通算2年以上
  • ロ:過去5年のうち、従事期間が通算1年以上で、継続的研修と、店舗の管理・法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修を修了した人
  • ハ:従事期間が通算1年以上で、店舗管理者または区域管理者としての業務の経験がある人

なお、第一類医薬品を販売する店舗で薬剤師を店舗管理者にできない場合は、過去5年のうち第一類医薬品を扱う薬局・店舗等での登録販売者としての業務期間などが通算3年以上の登録販売者を店舗管理者にできる例外があります(施行規則140条2項)。

店舗管理者になれる登録販売者の従事期間:過去5年のうち通算2年以上、または通算1年以上+研修修了、または通算1年以上+管理者の経験。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov法令検索 医薬品医療機器等法施行規則 第140条(施行規則の現行版は2026-10-01施行分)。

「従事期間」の数え方と、研修中の登録販売者の扱いは、販売従事登録と実務経験のしくみにまとめています。店舗管理者は、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事してはならず(兼務の禁止)、例外は都道府県知事の許可を受けた場合です(薬機法28条4項)。

配置販売業で働く:配置員と区域管理者

配置販売業は、一般用医薬品を「配置により」販売する許可です。許可は、配置しようとする区域を含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与えます(薬機法30条1項)。申請書には「薬剤師又は登録販売者が配置すること」を含む体制を書くことが求められています(同条2項2号)。

配置販売に関する条文の要点は次のとおりです。

  • 販売できる医薬品:一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくいことなど厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限られます(薬機法31条)。要指導医薬品は、そもそも一般用医薬品ではありません(25条2号は「一般用医薬品」を配置の対象としています)
  • 区域の管理者:都道府県ごとの区域を管理する「区域管理者」は、薬剤師または登録販売者でなければなりません(薬機法31条の2第2項)。第二類・第三類を配置する区域で登録販売者が区域管理者になる条件は、店舗管理者と同じ型です(施行規則149条の2第1項2号)
  • 販売できる人:配置でも、第二類・第三類医薬品は薬剤師または登録販売者が販売します(薬機法36条の9)

店舗とは仕事の形が違い、顧客の居宅などへ出向く業務です。勤務条件や実際の仕事量は、この記事では扱いません。

この論点の問題を解く

調剤薬局で働く場合:できること・できないこと

薬局は、薬機法2条12項で次のように定義されています。

「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)」(薬機法2条12項、一部省略)

この定義と関係条文から、薬局での登録販売者の位置づけは次のとおり読めます。

論点条文の内容根拠
調剤薬剤師でない者は、販売または授与の目的で調剤してはならない(医師・歯科医師が自己の処方箋により自ら調剤する場合などの例外はただし書)薬剤師法19条
薬局医薬品(医療用医薬品など)薬局開設者は、薬剤師に販売させ、または授与させなければならない薬機法36条の3第1項
要指導医薬品薬局開設者または店舗販売業者は、薬剤師に販売させ、または授与させなければならない薬機法36条の5第1項
一般用医薬品(第二類・第三類)薬剤師または登録販売者に販売させる薬機法36条の9
薬局の管理者薬剤師でなければならない薬機法7条
従事者の区別薬局開設者は、薬剤師・登録販売者・一般従事者が容易に判別できるよう名札を付けさせるなどの措置を講じる。研修中の登録販売者は、薬剤師または登録販売者(研修中を除く)の管理・指導の下で実務に従事させる施行規則15条1項・3項

つまり、調剤薬局にも登録販売者は勤務できますが、仕事の範囲は薬局の中の一般用医薬品の販売に限られます。調剤の補助が登録販売者の資格で認められる、という規定は、この記事で挙げた条文にはありません。

「調剤薬局事務」と登録販売者の関係

「調剤薬局 事務 登録販売者 どっち」という検索の背景には、事務の仕事と登録販売者の仕事を比べたい人がいるようです。法律の側から確認できることは、次の2点だけです。

  • 薬機法と同施行規則の条文には「調剤事務」という語がありません(e-Gov法令検索の現行条文。2026-10-04時点)。事務の仕事を条文で定める資格とする規定はありません
  • 登録販売者の資格が法律の上で意味を持つのは、一般用医薬品の販売・授与に従事する場面です(薬機法36条の8・36条の9)

仕事内容や必要な経験は、勤務先ごとの募集内容で変わります。この記事では、どちらが向いているかの判断は扱いません。

この論点の問題を解く

薬剤師と登録販売者の違い(販売できる医薬品・調剤)は、登録販売者から薬剤師になるにはで詳しく整理しています。

卸売販売業など、36条の9に入らない場所はどう読むか

薬機法25条3号の卸売販売業は、薬局開設者や販売業者などへ医薬品を販売する許可で、一般の消費者に販売するための許可ではありません。

  • 営業所ごとに、薬剤師を置いて営業所を管理させるのが原則です(薬機法35条1項)
  • 薬剤師による管理を必要としない医薬品として厚生労働省令で定めるものだけを扱う場合は、薬剤師か、省令で定める者が管理します(同条2項)。施行規則154条が定める薬剤師以外の管理者は、医療用ガス類と歯科用医薬品の区分についての条件で、登録販売者という資格は条文に出てきません

ここから言えるのは、「登録販売者としての資格を求める規定」は、36条の9の3業態にあるということです。卸売販売業の営業所で働くこと自体を禁じる条文は確認していませんが、登録販売者の資格が根拠になる業務ではありません。勤務を考えるときは、その場所が募集している職種が、販売従事登録を前提にするかどうかを、勤務先に確かめてください。

登録販売者は何歳まで働けるか:条文に年齢の上限はない

「登録販売者 何歳まで 働ける」と調べる人が知りたいのは、年齢で働けなくなるのかでしょう。

  • 販売従事登録を受けられない場合は、薬機法36条の8第3項が準用する5条3号の欠格事由に当たるときです。年齢は欠格事由に入っていません
  • 受験の申請事項に生年月日はありますが(施行規則159条の5)、これは申請書の記載事項で、年齢の上限を定めたものではありません
  • 雇用の面では、高年齢者雇用安定法が、定年を定める場合は60歳を下回れないこと(8条。高年齢者が従事することが困難な業務についてのただし書あり)、65歳未満の定年を定めている事業主は、65歳までの雇用確保のために定年の引上げ・継続雇用制度の導入・定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならないこと(9条)を定めています

つまり、薬機法の側に年齢の上限はなく、いつまで働けるかは、勤務先の定年や継続雇用の制度によります。年齢別の受験・登録の条件は、登録販売者は何歳から受けられる?で条文ごとに整理しています。

勤務先を選ぶ前に確かめること

勤務先を考えるときに、条文から確かめられる項目は次のとおりです。

  • 登録:医薬品の販売・授与に従事しようとする人は、都道府県知事の登録が必要です(薬機法36条の8第2項)
  • 研修:薬局では施行規則15条の11の3が、薬局開設者に、その薬局で業務に従事する登録販売者へ研修を毎年度受講させることを求めています(同条3項1号は総時間数12時間以上)。店舗販売業と配置販売業にも、それぞれ同じ型の規定があります(147条の11の3・149条の16)
  • 研修中の登録販売者:研修中の間は、薬剤師または研修中でない登録販売者の管理・指導の下で実務に従事します(施行規則15条3項)。研修中の期間の数え方は販売従事登録と実務経験のしくみを確認してください
  • 取り扱う医薬品の範囲:第一類医薬品や要指導医薬品が必要な場面は、薬剤師の仕事です。登録販売者が一人で店を任される場面では、扱える区分と店舗管理者の要件(施行規則140条)を確認してください

「ドラッグストア以外」を探すときは、薬局・店舗販売業・配置販売業のどの許可の場所なのかを、募集内容で確認するのが近道です。

まとめ

  • 法律に「ドラッグストア」という区分はない。許可は薬局と、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業(薬機法4条・25条)
  • 登録販売者が第二類・第三類医薬品の販売に従事できるのは、薬局・店舗販売業・配置販売業(薬機法36条の9)
  • 薬局では調剤はできず(薬剤師法19条)、管理者にもなれない(薬機法7条)。店舗販売業の店舗管理者・配置販売業の区域管理者には、条件つきでなれる(施行規則140条・149条の2)
  • 卸売販売業は、36条の9の対象外。登録販売者の資格を根拠にする業務ではない
  • 薬機法に年齢の上限はない。働ける期間は、勤務先の定年や継続雇用の制度による(高年齢者雇用安定法8・9条)

※ 本記事は、医薬品医療機器等法・同施行規則・薬剤師法・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(e-Gov法令検索、2026-10-04取得)をもとに、合格ナビ編集部が整理したものです。個別の勤務先の選択・就業条件の相談には、勤務先や都道府県の窓口、専門家にご相談ください。

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よくある質問

Q「ドラッグストア」は法律上の区分ですか?

いいえ。医薬品医療機器等法(薬機法)と同法施行規則の条文には「ドラッグストア」という語がありません(e-Gov法令検索の現行条文。2026-10-04時点)。法律が決めているのは、薬局の開設許可と、医薬品の販売業の許可(店舗販売業・配置販売業・卸売販売業)の区分です。どの業態の看板で営業していても、一般用医薬品を販売する場所は、薬局か店舗販売業か配置販売業のどれかの許可を受けています。

Q調剤薬局で登録販売者は調剤ができますか?

できません。薬剤師法19条は、薬剤師でない者が販売または授与の目的で調剤することを禁じています(医師・歯科医師が自己の処方箋により自ら調剤する場合などの例外はその条文のただし書にあります)。登録販売者が薬局で販売できるのは、薬機法36条の9により、一般用医薬品のうち第二類医薬品と第三類医薬品です。

Q登録販売者の資格だけで、薬局の管理者になれますか?

なれません。薬機法7条は、薬局の管理者を薬剤師と定めています。登録販売者が管理者になれるのは、一定の条件を満たす場合の「店舗販売業の店舗管理者」と、配置販売業の「区域管理者」です(薬機法28条2項・31条の2第2項、施行規則140条・149条の2)。

Q調剤事務の仕事に登録販売者の資格は必要ですか?

薬機法と同法施行規則の条文に「調剤事務」という語はなく(e-Gov法令検索の現行条文。2026-10-04時点)、この資格を条文で定める規定もありません。登録販売者の資格が法律の上で意味を持つのは、一般用医薬品の販売・授与に従事する場面です。事務の仕事に何が求められるかは、勤務先の募集内容で確認してください。

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