第一種電工

電気工事士1種と2種の違いできる工事・試験・免状要件を表で比較

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

第一種と第二種の電気工事士の違いを、電気工事士法3条の作業範囲(一般用電気工作物等・自家用電気工作物500kW未満)と電気技術者試験センターの令和8年度の試験情報で比較。学科・技能試験、免状の要件と講習、合格率、「3種」の誤解、どちらから受けるかまで表で整理します。

目次
  1. 第一種と第二種の違い(比較表)
  2. できる工事の違い(電気工事士法3条)
  3. 一般用電気工作物等と自家用電気工作物とは
  4. 試験の違い(学科・技能)
  5. 免状と義務の違い(実務経験・講習・携帯)
  6. どちらが難しい?(合格率で比べる)
  7. 「電気工事士3種」はある?電験三種との違い
  8. 第二種を飛ばして第一種を受けられる?(受験資格・学科免除・免状)
  9. どちらから受けるべきか(判断材料)
  10. まとめ
結論:第一種と第二種の電気工事士の違いは、従事できる電気工事の範囲です。第二種は一般用電気工作物等(住宅や小規模な店舗など)の電気工事、第一種はそれに加えて自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備=高圧で受電する小規模なビルや工場など)の電気工事に従事できます(電気工事士法3条1項・2項)。試験は第一種が学科9科目・140分と技能60分、第二種が学科7科目・120分と技能40分。免状は第二種が試験合格で受けられ、第一種は合格に加えて3年以上の実務経験が必要です。第二種を飛ばして、いきなり第一種を受験することもできます(受験資格に制限なし)。ただし、第二種に合格していても第一種の学科試験は免除されません。

合格ナビには第二種電気工事士の問題382問、第一種電気工事士の問題261問があります。このうち、電気工事士法で「誰がどの作業に従事できるか」を問う過去問は、第二種が6問(令和4〜6年度)、第一種が2問(令和6〜7年度)です(2026-10-02 集計)。作業範囲の違いは、どちらの学科試験でも繰り返し問われています。

条文の出典は e-Gov 法令検索です(電気工事士法・施行規則・施行令。2026-10-04 時点の現行条文)。試験の情報は電気技術者試験センターの公表ページ(2026-10-04 時点)によります。

第一種と第二種の違い(比較表)

比べる点第二種電気工事士第一種電気工事士
従事できる電気工事一般用電気工作物等一般用電気工作物等と、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)
条文3条2項3条1項・2項
試験が問うもの一般用電気工作物等の保安に関して必要な知識及び技能(6条2項)自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能(6条2項)
学科試験7科目・50問・120分9科目・50問・140分
技能試験(令和8年度)候補問題 No.1〜No.13・40分候補問題 No.1〜No.10・60分
受験資格なし(実務経験は不要)なし(実務経験は不要)
免状を受ける条件試験に合格(4条4項1号)試験に合格し、かつ実務経験(4条3項1号)。期間は3年以上
免状取得後の講習法に定めなし免状交付日から5年以内、以後も同様(4条の3)
免状の交付都道府県知事(4条2項)同じ

試験の科目・時間は電気技術者試験センターの第一種の学科試験のポイント・第二種の学科試験のポイント、技能試験は令和8年度の候補問題の公表資料(第一種・第二種)、学校卒業による学科免除は試験概要(第一種・第二種)、受験資格は電気工事士の資格概要、実務経験の期間は電気工事士の免状交付によります。

できる工事の違い(電気工事士法3条)

電気工事士法3条は、資格ごとに従事できる作業を次のように定めています。

  • 3条1項:第一種電気工事士でなければ「自家用電気工作物に係る電気工事…の作業」に従事してはならない
  • 3条2項:第一種電気工事士又は第二種電気工事士でなければ「一般用電気工作物等に係る電気工事の作業」に従事してはならない
  • 3条3項:自家用電気工作物の「特殊電気工事」は、特種電気工事資格者でなければ従事してはならない
  • 3条4項:自家用電気工作物の「簡易電気工事」は、1項にかかわらず認定電気工事従事者も従事できる

1項〜3項には「保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるもの」を除く括弧書きがあり、省令で定める軽い作業は資格がなくても行えます。また2条3項は、政令で定める「軽微な工事」を「電気工事」から除いています。

電気工作物・工事第二種第一種ほかに必要な資格
一般用電気工作物等(住宅・小規模な店舗など)○○—
自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)×○—
上のうち簡易電気工事(600V以下で使う部分)認定電気工事従事者認定証があれば○○認定電気工事従事者でも可
上のうち特殊電気工事(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)××特種電気工事資格者
発電所・変電所・最大電力500kW以上の需要設備など電気工事士法の対象外電気工事士法の対象外—

最後の行は、電気工事士法2条2項が「自家用電気工作物」の定義から「発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備…その他の経済産業省令で定めるもの」を除いているためです。センターの電気工事士の資格概要は、こうした規制対象外の大きな設備の工事についても「第一種電気工事士によるハイレベルな施工品質が求められており」と説明しています。

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一般用電気工作物等と自家用電気工作物とは

2つの資格の境目になる言葉を、センターの電気工作物の概要の説明で確認します。

用語センターの説明(要点)
一般用電気工作物主に一般住宅や小規模な店舗などのように、低圧(電圧600V以下)で受電している施設等に設置される電気工作物
小規模事業用電気工作物小規模発電設備のうち、特定規模の太陽電池発電設備及び風力発電設備で、一定の条件に当てはまるもの
一般用電気工作物等一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物(電気工事士法2条1項)
自家用電気工作物工場やビルなどのように高圧以上の電圧で受電している事業場等の電気工作物(需要設備等)

第二種の範囲には、住宅などの屋内配線だけでなく、小規模事業用電気工作物(特定規模の太陽電池・風力発電設備)も入ります。第一種は、高圧で受電する最大電力500kW未満の需要設備が加わる点が違いです。

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試験の違い(学科・技能)

学科試験

項目第二種第一種
科目数7科目9科目
試験時間120分140分
出題数50問(一般問題30問程度・配線図問題20問程度)50問(一般問題40問程度・配線図問題10問程度)
第一種だけの科目—電気応用/発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性(2科目)
法令の範囲電気工事士法、電気設備に関する技術基準を定める省令、電気用品安全法 など左に加えて電気事業法、電気工事業の業務の適正化に関する法律 など
学校卒業による学科免除電気工学の課程を修めて卒業した人などは免除ありなし(センター「学校卒業による学科試験の免除はありません」)

科目の名前でも違いが見えます。第一種には「自家用電気工作物の検査方法」があり、範囲に「絶縁抵抗測定及び絶縁耐力試験の方法」「継電器試験の方法」などが入ります。第二種の検査の科目は「一般用電気工作物等の検査方法」です。センターは「試験時間、出題数は変更される場合があります」としているので、受験する年度の案内で確認してください。

技能試験

第二種の候補問題は「一般用電気工作物等の電気工事に係る基本的な作業」、第一種の候補問題は「最大電力500kW未満の自家用電気工作物及び一般用電気工作物等の電気工事に係る基本的な作業」として作られています。第一種の公表資料には、電源 6,600V や VT・CT の表示がある配線図が含まれます。欠陥の判断基準は第一種・第二種で共通の資料です。第二種の技能試験の詳しい対策は電気工事士の実技(技能試験)対策で扱っています。

試験日と受験手数料

令和8年度 電気工事士試験の日程:第一種は上期(学科CBT 2026年4月1日〜5月8日・筆記方式なし、技能 7月4日)と下期(学科CBT 9月11日〜10月18日・筆記 10月4日、技能 11月21日)。第二種は上期(学科CBT 4月23日〜6月7日・筆記 5月24日、技能 7月18日または19日)と下期(学科CBT 9月24日〜11月8日・筆記 10月25日、技能 12月12日または13日)。最終確認日:2026-10-04。出典:電気技術者試験センター 第一種電気工事士試験・第二種電気工事士試験。
令和8年度 電気工事士試験の受験手数料・インターネット申込み:第一種 13,000円(非課税)、第二種 11,100円(非課税)。郵送で書面の申込みは第一種 14,400円、第二種 12,500円。最終確認日:2026-10-04。出典:電気技術者試験センター 第一種電気工事士試験・第二種電気工事士試験。

令和8年度は、第一種も第二種と同じく上期・下期の2回の日程が組まれています。

免状と義務の違い(実務経験・講習・携帯)

  • 第二種:電気工事士法4条4項1号により、第二種電気工事士試験に合格すれば免状を受けられます(養成施設の課程修了でも可・同項2号)
  • 第一種:4条3項1号により、試験に合格し、かつ実務の経験を有する人でなければ免状を受けられません。センターによると期間は3年以上で、試験合格前の経験も数えられます
  • 第一種だけの講習:4条の3により、第一種電気工事士は免状の交付を受けた日から5年以内に、自家用電気工作物の保安に関する講習を受け、その後も同様です。第二種には同じ定めはありません
  • 共通の義務:5条2項により、作業に従事するときは免状を携帯します

実務経験に入る工事・入らない工事や証明書の書き方は、電気工事士1種の実務経験で詳しく扱っています。

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どちらが難しい?(合格率で比べる)

難しさを数字で比べるため、センターの試験結果から、受験者を分母にした合格率を出しました。

試験第二種(令和7年度・上期と下期の合計)第一種(令和7年度・上期と下期の合計)
学科試験受験者139,087人・合格者78,711人(56.6%)受験者36,154人・合格者20,735人(57.4%)
技能試験受験者99,610人・合格者71,471人(71.8%)受験者28,403人・合格者16,509人(58.1%)

出典:電気技術者試験センター「第二種電気工事士試験の試験結果と推移」「第一種電気工事士試験の試験結果と推移」。

令和8年度上期 技能試験の合格率:第二種 73.4%(受験者58,393人・合格者42,875人)、第一種 56.1%(受験者12,514人・合格者7,019人)。最終確認日:2026-10-04。出典:電気技術者試験センター 第一種電気工事士試験の試験結果と推移・第二種電気工事士試験の試験結果と推移。

学科の合格率は令和7年度で同じくらいですが、合格率は受ける人の顔ぶれでも変わるため、これだけで難しさは決まりません。範囲を比べると、第一種は科目が2つ多く、受電設備や自家用電気工作物の検査(絶縁耐力試験・継電器試験など)、電気事業法などが加わるので、覚える量は第一種のほうが多くなります。技能試験は令和7年度で第一種の合格率が約14ポイント低く(71.8%と58.1%)、試験時間も20分長い課題です。

「電気工事士3種」はある?電験三種との違い

電気工事士は第一種と第二種の2種類だけです。電気工事士法4条1項は「電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする」と定めています。

「3種」があるのは電気主任技術者(電験)です。センターは、事業用電気工作物を設置する事業場には「その規模や受電電圧に応じて、第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者もしくは第三種電気主任技術者を選任する必要があります」と説明しています(電気工作物の概要)。電気工事士は電気工事の作業に従事するための資格、電気主任技術者は事業場に選任される保安の資格で、役割が違います。

なお、電気主任技術者の免状を持ち、免状取得後に5年以上の実務がある人は、都道府県知事の認定で第一種電気工事士免状を受ける道があります(センター「電気工事士の免状交付」)。

第二種を飛ばして第一種を受けられる?(受験資格・学科免除・免状)

第二種を飛ばして、いきなり第一種を受験できます。電気技術者試験センターの令和8年度 第一種電気工事士 下期試験の受験案内は「受験に対して制限や条件はございません。どなたでも受験ができます。」としており、電気工事士の資格概要のQ&Aも「受験資格に実務経験は不要で、誰でも受験可能です」と答えています。第二種の資格や免状は、第一種の受験の条件に入っていません。

飛ばすかどうかで変わるのは、受験資格ではなく、学科試験の免除、免状の取り方、免状が出るまでの作業の範囲です。

論点第二種を先に取る場合飛ばして第一種を受ける場合
受験資格第一種も制限なし制限なし
第一種の学科試験の免除第二種の合格は免除の対象ではない同じ(免除の対象は下のとおり)
第一種免状の条件試験合格+実務3年以上(4条3項1号)同じ。第二種の免状の所持は条件に入っていない
免状が出るまでの電気工事の作業第二種免状があれば、一般用電気工作物等の作業に従事できる(3条2項)免状がないと、省令で定める保安上支障がない作業(補助作業など)を除き、一般用の作業にも従事できない(3条2項、施行規則2条2項)

第二種に合格しても第一種の学科は免除されない

第一種の学科試験が免除されるのは、センターの第一種電気工事士の試験概要によると、次のいずれかの方です。

  • 前回または前々回に第一種電気工事士の学科試験に合格した方
  • 第一種・第二種・第三種の電気主任技術者免状の交付を受けている方
  • 旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業主任技術者の資格を有する方

学校卒業による免除は第一種にはありません。これは電気工事士法施行令9条1項・3項の定めと同じ内容で、第二種電気工事士の合格や免状は挙げられていません。「第二種に受かれば第一種の学科が楽になる」という制度はなく、第一種の学科試験は、第二種から進む人も飛ばす人も同じ範囲を受けます。一方、第一種の学科試験に合格した人は、技能試験に合格できなかった場合も、次回と次々回の第一種の学科試験が免除されます(施行令9条3項)。

第一種の免状と実務経験(飛ばした場合に気をつける点)

  • 第一種免状は、電気工事士法4条3項1号により、第一種電気工事士試験に合格し、かつ経済産業省令で定める実務の経験を有する人が受けられます。施行規則2条の4第2項は、この実務の経験を「三年以上の従事」としています。この条文に、第二種免状の所持は書かれていません
  • センターの免状交付のページは、試験合格以前の実務経験も対象になり、合格の時点ですでに第二種電気工事士として実務経験を満たしていれば、すぐに都道府県知事へ申請できると説明しています
  • 免状の交付を受けるまでは、自家用電気工作物の電気工事の作業には従事できません(3条1項)。一般用電気工作物等の作業も、第一種か第二種の免状が必要です(3条2項)。ただし、施行規則2条2項は、免状がなくても行える作業として、一部の作業以外の作業と、電気工事士が従事する作業を補助する作業を挙げています
  • 例外が1つあります。簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物の電気工事)は、第一種電気工事士試験に合格した人が認定電気工事従事者の認定を受けられ(施行規則4条の2第2項1号)、その認定証があれば免状がなくても従事できます(法3条4項)。センターも、試験合格後に産業保安監督部長へ申請すれば、自家用電気工作物の低圧部分の電気工事の作業に従事できると説明しています(電気工事士の資格概要)。これ以外の自家用電気工作物の電気工事は、免状を受けるまで従事できません

どんな工事が実務経験の3年に数えられるか、証明書をどう書くかは、電気工事士1種の実務経験で整理しています。飛ばして受験する場合も、実務経験をどこでどう積むかは、免状を取るまでの計画として先に決めておく必要があります。

どちらから受けるべきか(判断材料)

選ぶときの判断材料は次の3つです。

  • 住宅や小規模な店舗など(一般用電気工作物等)の電気工事をしたい:第二種で足ります。試験に合格すれば免状を受けられます
  • ビルや工場など高圧で受電する設備(最大電力500kW未満)の工事をしたい:第一種が必要です。免状には3年以上の実務経験が要ります
  • 学科の負担:第一種は第二種の科目に、電気応用、発電・送電・変電施設、自家用電気工作物の検査、電気事業法などが加わります。受験手数料も第一種の方が高く設定されています(令和8年度はインターネット申込みで13,000円と11,100円)

第二種から第一種へ進むときの学習時間の配分や科目ごとの進め方は、第二種からのステップアップで扱っています。

まとめ

  • 違いは作業範囲。第二種は一般用電気工作物等、第一種はそれに加えて自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)(電気工事士法3条)
  • 発電所・変電所・500kW以上の需要設備は電気工事士法の対象外。ネオン工事・非常用予備発電装置工事は特種電気工事資格者が必要
  • 学科は第二種7科目・120分、第一種9科目・140分。技能は第二種13問から・40分、第一種10問から・60分(令和8年度)
  • 免状は第二種が合格だけ、第一種は合格+実務経験3年以上。第一種には5年以内ごとの講習がある
  • 「3種」は電気工事士ではなく電気主任技術者の区分

よくある質問

Q電気工事士の免状に有効期限や更新はありますか?

電気技術者試験センターの「電気工事士の資格概要」は「一度取得すれば基本的に有効期限はなく、更新の必要もありません」としています。ただし第一種電気工事士は、電気工事士法4条の3により、免状の交付を受けた日から5年以内に自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならず、その後も同様です。第二種には同じ定めはありません。

Q第一種の免状があれば、第二種の作業もできますか?

できます。電気工事士法3条2項は、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事できる人を「第一種電気工事士又は第二種電気工事士」としています。第一種は第二種の範囲を含みます。

Q第二種でも、ビルや工場の電気工事に関われますか?

自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事の作業は、原則として第一種電気工事士でなければ従事できません(電気工事士法3条1項)。例外として、電圧600V以下で使う部分の簡易電気工事は、第二種の免状取得後に認定講習を受けて認定電気工事従事者認定証を受ければ従事できます(電気技術者試験センター「電気工事士の資格概要」)。

Q第二種に合格していると、第一種の学科試験は免除されますか?

免除されません。電気技術者試験センターが示す第一種の学科免除の対象は、前回または前々回に第一種の学科試験に合格した方、電気主任技術者免状の交付を受けている方などで、第二種電気工事士の合格や免状は挙げられていません(電気工事士法施行令9条、センター「第一種電気工事士の試験概要」)。第一種には学校卒業による免除もありません。

Q第一種の試験に合格すれば、すぐに第一種の免状が交付されますか?

いいえ。電気工事士法4条3項1号により、第一種免状の交付には、試験の合格に加えて、経済産業省令で定める実務の経験が必要です。施行規則2条の4第2項は「三年以上の従事」と定め、センターは合格前の経験も数えるとしています。免状の交付を受けるまでは、第一種電気工事士として自家用電気工作物の電気工事の作業には従事できません(同法3条1項)。ただし、簡易電気工事(600V以下で使用する部分)は、試験合格後に認定電気工事従事者の認定を受ければ従事できます(同法3条4項、施行規則4条の2第2項1号)。

Q電気工事士の免状を持って作業するとき、気をつけることは?

電気工事士法5条2項により、電気工事の作業に従事するときは電気工事士免状を携帯していなければなりません。第一種・第二種に共通の義務です。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月4日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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