地方自治法の全体像(地方自治の本旨、4編・第299条まで、自治事務と法定受託事務、直接請求)を整理し、議会の権限の中心である第96条(議決事件15号と、条例で追加できる第2項)を1号ずつ読みます。第97条〜第100条の議会の権限も、条文の言葉のまま整理しました。
目次
結論:地方自治法は、地方公共団体の区分と、組織・運営の大まかな決まりを定め、国との基本的な関係を決める法律です(第1条)。条文は4編・第299条までで、議会の権限の中心は第96条です。第1項が議決事件を1号から15号まで列挙し、第2項が条例で議決事件を加えられると定めています。
地方自治法をわかりやすく:地方自治の本旨と、4編・第299条の全体像
地方自治法は、「地方自治の本旨」に基づいて、地方公共団体の区分と、組織・運営の大綱を定める法律です(第1条)。
「地方自治の本旨」は、憲法第92条にある言葉です。条文は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」となっています(e-Gov 法令検索)。
地方自治の本旨は、ふつう団体自治と住民自治の2つで説明されます。団体自治は、地方公共団体が国から独立した団体として、自分の責任で事務を処理すること。住民自治は、その運営を住民の意思で行うことです。
地方自治法の条文は、4つの編に分かれていて、第299条までです。条文の大半は、第二編の普通地方公共団体にあります。
地方公共団体は、2つに分かれます。都道府県・市町村が普通地方公共団体、特別区・地方公共団体の組合・財産区が特別地方公共団体です(第1条の3)。
地方公共団体の仕事は、自治事務と法定受託事務に分かれます(第2条第8項・第9項)。自治事務は、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものです。
法定受託事務は、本来は国(第二号法定受託事務は都道府県)が果たすべき役割に係る事務です。適正な処理を特に確保する必要があるとして、法律や政令に特に定められたものをいいます。
この記事は、全体の構成、直接請求と議会・長の関係の大づかみ、議会の権限(第96条〜第100条)を、条文の言葉のまま読みます。条文は、e-Gov 法令検索の地方自治法の2026-10-28時点の版です。
| 編 | 条の範囲 | 内容 |
|---|---|---|
| 第一編 総則 | 第1条〜第4条の2 | 法律の目的、地方公共団体の役割など |
| 第二編 普通地方公共団体 | 第5条〜第263条の3 | 都道府県・市町村についての規定。条文の大半はここ |
| 第三編 特別地方公共団体 | 第264条〜第297条 | 特別区、地方公共団体の組合、財産区 |
| 第四編 補則 | 第298条〜第299条 | 補則 |
第二編の章のうち、読む機会の多いものは次のとおりです。
| 章 | 始まりの条 | 内容 |
|---|---|---|
| 第一章 通則 | 第5条 | 区域など |
| 第二章 住民 | 第10条 | 住民の権利・義務 |
| 第三章 条例及び規則 | 第14条 | 条例・規則の制定 |
| 第五章 直接請求 | 第74条 | 条例の制定改廃、監査、議会の解散などの請求 |
| 第六章 議会 | 第89条 | 議会の権限、招集、会議 |
| 第七章 執行機関 | 第138条の2の2 | 長、委員会、補助機関 |
| 第八章 給与その他の給付 | 第203条 | 議員・長などの報酬 |
| 第九章 財務 | 第208条 | 予算、決算、契約、財産 |
| 第十章 公の施設 | 第244条 | 公の施設 |
| 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 | 第245条 | 国の関与、協議会など |
地方自治法の版:2026-10-28時点の現行版(施行日2026-09-24の版)。第96条は、2026-04-01時点・2027-04-01時点を指定した条文と同じ。第100条第2項は、2026-04-01時点の版と2026-10-28時点の版で文言が異なる(読み替えの規定が加わっている)。令和8年度試験の基準日(2026年4月1日)の条文とも、第96条〜第99条と第100条第1項・第3項は同じ内容です。第2条、第13条、第74条〜第88条のうち取り上げた条、第176条・第178条・第179条も、2026-04-01時点・2027-04-01時点の版と同じ内容です(2026-10-28にe-Govの版どうしを比べた結果)。最終確認日:2026-10-28。出典:e-Gov 法令検索 地方自治法。
参考:e-Gov 法令検索『日本国憲法』第92条、『地方自治法』(2026-10-28時点)
直接請求と、議会・長の関係の大づかみ
住民には、条例の制定や議員・長の解職などを求める直接請求の権利があります(第74条〜第88条)。議会と長は、再議・不信任・専決処分で、おたがいを抑える仕組みを持っています。
直接請求の種類と、必要な署名、請求先は、次のとおりです。
| 請求の種類 | 必要な署名 | 請求先 | 条 |
|---|---|---|---|
| 条例の制定・改廃(地方税の賦課徴収と、分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例を除く) | 選挙権を有する者の総数の50分の1以上 | 長 | 第74条 |
| 事務の監査 | 総数の50分の1以上 | 監査委員 | 第75条 |
| 議会の解散 | 総数の3分の1以上 | 選挙管理委員会 | 第76条 |
| 議員の解職 | 選挙区の総数の3分の1以上(選挙区がないときは総数の3分の1以上) | 選挙管理委員会 | 第80条 |
| 長の解職 | 総数の3分の1以上 | 選挙管理委員会 | 第81条 |
| 副知事・副市町村長、総合区長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員の解職 | 総数の3分の1以上 | 長 | 第86条 |
「3分の1以上」は、総数が40万を超えると計算が変わります。40万までの部分は3分の1、40万を超え80万までの部分は6分の1、80万を超える部分は8分の1を掛けて、合わせた数以上です(第76条第1項。第80条・第81条・第86条も同じ式)。
請求のあとの扱いは、種類で違います。
- 条例の制定・改廃:長が、受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けて議会に付議します(第74条第3項)。
- 議会の解散、議員・長の解職:住民の投票で過半数の同意があると成立します(第78条・第83条)。
- 副知事・副市町村長などの解職:議会で議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意があると、職を失います(第87条第1項)。
請求できない期間もあります(第79条・第84条・第88条)。教育委員会の教育長・委員の解職請求は、第13条第3項が「法律の定めるところにより」としているため、この表に入れていません。
議会と長の関係を表す制度のうち、3つを挙げます。
- 再議(第176条):議会の議決に異議があるとき、長は、理由を示して再議に付すことができます(この法律に特別の定めがあるものを除く)。期限は、議決の日から10日以内です。条例の制定・改廃や予算は、送付を受けた日から数えます(第1項)。同じ議決がされると確定します。ただし、条例の制定・改廃と予算は、出席議員の3分の2以上の同意が要ります(第2項・第3項)。
- 不信任(第178条):議会が長の不信任を議決したとき、長は、通知を受けた日から10日以内に議会を解散できます(第1項)。解散しないとき、または解散後の最初の議会で再び不信任の議決があったとき、長は職を失います(第2項)。議決には、議員数の3分の2以上の出席が要ります。同意は、第1項の場合は4分の3以上、第2項の場合は過半数です(第3項)。
- 専決処分(第179条):議会が成立しないときや、緊急で議会を招集する時間的余裕がないことが明らかなときなどに、長が議会の議決すべき事件を自分で処分できます。議会が議決すべき事件を議決しないときも同じです。副知事・副市町村長・総合区長の選任の同意は除かれます(第1項ただし書)。長は、次の会議でこれを議会に報告し、承認を求めます(第3項)。条例・予算の専決処分が承認されなかったときは、長は必要と認める措置を講じ、議会に報告します(第4項)。
条例・規則、定例会と臨時会、直接請求などの基本は、地方自治法の用語整理にあります。第232条の2(寄附又は補助)と住民監査請求・住民訴訟は、第232条の2の逐条解説にあります。
行政法全体の進め方は、行政書士の行政法対策にあります。
参考:e-Gov 法令検索『地方自治法』第74条〜第88条・第176条・第178条・第179条(2026-10-28時点)
第96条第1項:議決事件は15号まで
第96条第1項は、議会が議決しなければならない事件(議決事件)を、1号から15号まで列挙しています。条文は「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。」と書き出されます。
号の列挙には、「〜を除くほか」や「条例で定める」という言い方が多く出てきます。次の3つの見方で読むと、整理しやすくなります。
1. 何を議決するのか:号ごとに、議決の対象になる行為が書かれている(条例の制定、予算、契約の締結など)
2. 例外はあるか:「〜を除くほか」で、別の規定や条例に任せている部分がある(第4号、第6号、第8号、第10号)
3. 条例や政令に任せている部分はあるか:「条例で定める」「政令で定める基準に従い」で、金額や種類が別の規定に移っている(第5号、第6号、第8号、第11号)
第1項の号の中の「〜を除くほか」は、「この場合は別の決まりに任せます」という注意書きのようなものです。
15の号は、次のとおりです。
| 号 | 条文の言葉 | 読み方 |
|---|---|---|
| 1号 | 「条例を設け又は改廃すること。」 | 条例の制定・改正・廃止は、議会の議決が要る |
| 2号 | 「予算を定めること。」 | 予算は議会が定める。長が調製し、議会が議決する |
| 3号 | 「決算を認定すること。」 | 決算は、議会の認定を受ける |
| 4号 | 「法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。」 | 地方税や使用料などの徴収は、法律・政令に規定があるものを除いて議決の対象 |
| 5号 | 「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。」 | 契約は、条例で定めた種類と金額のものが対象。基準は政令が示す |
| 6号 | 「条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。」 | 財産の交換、出資、支払手段としての使用、適正な対価のない譲渡・貸付。条例で定める場合は除く |
| 7号 | 「不動産を信託すること。」 | 不動産の信託 |
| 8号 | 「前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。」 | 6号・7号以外の財産の取得・処分。条例で定める種類と金額のものが対象 |
| 9号 | 「負担付きの寄附又は贈与を受けること。」 | 負担付きのものを受けるとき |
| 10号 | 「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。」 | 権利の放棄。特別の定めがある場合は除く |
| 11号 | 「条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。」 | 条例で定める重要な公の施設の、長期かつ独占的な利用 |
| 12号 | 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁に関すること | かっこ書で、行政庁の処分・裁決に係る、普通地方公共団体を被告とする訴訟に関するものが除かれる |
| 13号 | 「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。」 | 法律上の義務に属する損害賠償の額 |
| 14号 | 「普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。」 | 区域内の公共的団体等の総合調整 |
| 15号 | 「その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項」 | ほかの法令が議会の権限としたもの |
12号は条文が長いため、表では要点だけを書いています。かっこ書の細部は、e-Gov の条文で確認してください。
ここで、見方の2と3を当てはめると、次のように整理できます。
| 見方 | 当てはまる号 |
|---|---|
| 「〜を除くほか」で例外がある | 4号、6号、8号(前二号を除く)、10号 |
| 「条例で定める」で内容が別に決まる | 5号、6号、8号、11号 |
| 「政令で定める基準に従い」 | 5号、8号 |
補助や寄附を金銭ではなく財産で行う場合は、6号の「適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること」が関わります。第232条の2は、第232条の2の逐条解説で読めます。
参考:e-Gov 法令検索『地方自治法』第96条(2026-10-28時点)
第96条第2項:条例で議決事件を加える
第96条第2項は、条例を定めることで、議決事件を第1項の15号のほかに加えられると定めています。
条文は、次のとおりです。
- 「前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。」
| 読む部分 | 意味 |
|---|---|
| 「前項に定めるものを除くほか」 | 第1項の15号に入っていない事件が対象 |
| 「条例で…定めることができる」 | 議決事件を増やす手段は条例。「できる」なので任意 |
| 「法定受託事務に係るものにあつては」 | 法定受託事務の事件は、政令で定めるものが除かれる |
| 「国の安全に関することその他の事由」 | 除かれる理由。除かれる範囲は政令で決まる |
学校の決まりにたとえると、第1項は法律が定めた最低限の決まり、第2項は各団体が条例で上乗せできる決まりのようなものです。
第97条〜第100条:議決事件以外の議会の権限
議会の権限は、議決事件だけではありません。第96条の次の4条にも、権限が定められています。
| 条 | 権限 | 条文の言葉(要点) |
|---|---|---|
| 第97条第1項 | 選挙 | 法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない |
| 第97条第2項 | 予算の増額修正 | 「増額してこれを議決することを妨げない」。ただし書で、長の予算の提出の権限を侵すことはできない |
| 第98条第1項 | 検閲・検査 | 事務に関する書類及び計算書を検閲し、長などの報告を請求して、事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる |
| 第98条第2項 | 監査の請求 | 監査委員に対し、事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる |
| 第99条 | 意見書の提出 | 公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる |
| 第100条第1項 | 調査 | 事務に関する調査を行うことができる。調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる |
| 第100条第3項 | 罰則 | 正当の理由がないのに、出頭せず、記録を提出せず、または証言を拒んだときは、六箇月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金 |
第98条と第100条には、対象から除かれるものがあります。自治事務(法定受託事務以外の、地方公共団体の仕事)では、労働委員会と収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものが除かれます。
法定受託事務(国などの役割に当たる仕事で、法律や政令で地方公共団体が処理するとされたもの)では、国の安全を害するおそれがあることその他の事由により対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものが除かれます。
第97条第2項は、予算の増額修正を認めつつ、長の予算提出権を侵すことはできないとして、議会と長の権限を分けています。予算を調製し提出するのは長、議決するのは議会、という分担は、第96条第1項2号と合わせて読むと整理できます。
参考:e-Gov 法令検索『地方自治法』第97条〜第100条(2026-10-28時点)
例題で条文の読み方を確かめる
例題を解くと、条文の読み方を確かめられます。次の例題は、合格ナビが作った問題で、本試験の問題ではありません。
例題:次の記述のうち、地方自治法の規定に照らし、正しいものはどれか。
ア 議会は、予算について増額して議決することができるが、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。
イ 議会の議決事件は、第96条第1項に列挙されたものに限られ、条例で加えることはできない。
ウ 議会が行う事務に関する調査で、関係人が正当の理由なく証言を拒んだ場合の罰則は定められていない。
エ 適正な対価なくして財産を譲渡することは、条例でどのような場合を定めても、必ず議会の議決を要する。
答え:ア。
- ア:正しい。第97条第2項の本文とただし書のとおりです。
- イ:誤り。第96条第2項は、条例で議会の議決すべきものを定めることができると規定しています。
- ウ:誤り。第100条第3項に、六箇月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金の規定があります。
- エ:誤り。第96条第1項6号は「条例で定める場合を除くほか」と定めており、条例で定める場合は議決の対象から除かれます。
エを誤りと判断するときの見方は、先ほどの「〜を除くほか」の整理です。「必ず」「どのような場合も」と言い切る記述は、例外の有無を条文で確かめるきっかけになります。
地方自治法は、第96条の15号と「条例で加える」を軸に読もう
地方自治法は4編・第299条までで、議会の権限の中心は第96条です。第1項の15号は「〜を除くほか」と「条例で定める」に注目して読み、第2項で条例による上乗せを確かめましょう。
第97条第2項の予算の増額修正と、第100条第3項の調査の罰則も、条文の言葉のまま押さえ、問題で例外の有無を確かめておきましょう。
著作権・正確性の方針:本サイトは行政書士試験研究センターと一切関係ありません。掲載問題は過去の試験問題の転載ではなく、出題範囲を参照した合格ナビ独自の自作問題(論点別問題)です。
よくある質問
Q地方自治法と地方公務員法は、どう違いますか?
地方自治法は、地方公共団体の区分と、組織・運営の大綱を定める法律です(第1条)。地方公務員法は、地方公共団体の人事機関と、職員の任用・給与・勤務条件・分限及び懲戒・服務などの根本基準を定める法律です(地方公務員法第1条)。地方公務員は一般職と特別職に分かれ(同法第3条第1項)、公選で就く職は特別職です(同条第3項第1号)。地方公務員法は、法律に特別の定めがある場合を除いて、特別職には適用されません(同法第4条第2項)。条文は、e-Gov 法令検索の地方公務員法で確かめられます(確認日:2026-10-28)。
Q事務監査請求(直接請求)と住民監査請求は、どう違いますか?
どちらも監査委員に監査を求める請求ですが、条文と条件が違います。事務監査請求は第75条で、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署が要ります。住民監査請求は第242条で、住民が、違法・不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務の負担などがあるときに、監査と必要な措置を求める請求です。第1項には署名の数の定めがありません。行為のあった日又は終わった日から1年を過ぎると、正当な理由があるときを除いて請求できません(第242条第2項)。住民監査請求の詳しい読み方は、第232条の2の逐条解説にあります(確認日:2026-10-28)。
Q議会の解散請求や解職請求は、いつでもできますか?
できない期間があります。議会の解散請求は、議員の一般選挙のあった日から1年間と、解散の投票のあった日から1年間はできません(第79条)。議員・長の解職請求は、就職の日から1年間と、解職の投票の日から1年間はできません(第84条)。ただし、公職選挙法第100条第6項で当選人と定められて就職した者への解職請求は、就職の日から1年以内でもできます。副知事・副市町村長・総合区長の解職請求は就職の日から1年間、選挙管理委員・監査委員・公安委員会の委員の解職請求は就職の日から6か月間できません。どちらも、議会の議決の日から同じ期間もできません(第88条)。条文はe-Gov 法令検索で確かめられます(確認日:2026-10-28)。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月28日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

