問題
次の【事例】を読んで、保育士の対応として、「保育所保育指針」第4章「子育て支援」に照らして最も適切なものを一つ選びなさい。 【事例】 Y保育所の1歳児クラスに在籍するAちゃん(2歳)は、この冬、発熱で欠席する日が続いている。Y保育所では病児保育事業を実施している。ある日の降園時、母親のBさんは担任のC保育士に「仕事をこれ以上休めなくて、どうしたらいいのか分からない。私の育て方が悪いから体が弱いのかもしれない」と涙ぐみながら話した。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育の心理学」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は4です。保育所保育指針第4章は、病児保育事業など多様な事業を実施する場合には、保護者の状況に配慮するとともに、子どもの福祉が尊重されるよう努め、子どもの生活の連続性を考慮することとしています。また、保護者に育児不安等が見られる場合には、保護者の希望に応じて個別の支援を行うよう努めることとしています。Bさんの事情とAちゃんの生活の両方に目を向け、Bさんが望むときに相談に応じる4が、この二つに沿った対応です。
1 × 指針第4章2(2)アは、病児保育事業など多様な事業を実施する場合には「保護者の状況に配慮するとともに、子どもの福祉が尊重されるよう努め、子どもの生活の連続性を考慮すること」としています。保護者の状況だけを優先し、Aちゃんの体調や生活の流れを確かめないのは、後半の部分に反します。
2 × 第4章2(3)アは、保護者に育児不安等が見られる場合には「保護者の希望に応じて個別の支援を行うよう努めること」としています。希望を確かめずに面談を一方的に決めるのは、この条件に反します。
3 × 2(2)アは、事業を実施する場合にも「子どもの生活の連続性を考慮すること」を求めています。利用中の過ごし方を普段の保育や家庭と切り離して考えるのは誤りです。
4 ○ 保護者の状況への配慮と子どもの生活の連続性の考慮(2(2)ア)、保護者の希望に応じた個別の支援(2(3)ア)の両方に沿っています。
5 × 2(3)アは、育児不安等が見られる場合に個別の支援を行うよう努めることとしています。保育所として関わらず、連絡先を伝えるにとどめるのは、この努力の方向に反します。
2(2)アの読み方 2(2)アは「保護者の就労と子育ての両立等を支援するため、保護者の多様化した保育の需要に応じ、病児保育事業など多様な事業を実施する場合には、保護者の状況に配慮するとともに、子どもの福祉が尊重されるよう努め、子どもの生活の連続性を考慮すること」という一文です。前半で事業の目的(保護者の就労と子育ての両立等の支援)を示し、後半で、保護者の状況への配慮と、子どもの福祉の尊重・生活の連続性の考慮を並べています。保護者のための事業であっても、子どもの側の視点を外さないという構造です。
2(3)アの読み方 2(3)「不適切な養育等が疑われる家庭への支援」のアは「保護者に育児不安等が見られる場合には、保護者の希望に応じて個別の支援を行うよう努めること」です。個別の支援は「保護者の希望に応じて」行い、また「努めること」とされています。保護者の気持ちを置き去りにした支援(肢2)も、保育所が関わろうとしない対応(肢5)も、この文の方向から外れます。
事例の読み取り Bさんの言葉には、仕事を休めないという就労上の事情と、「育て方が悪いのかもしれない」という不安の両方が含まれています。前者には2(2)アの事業の案内で、後者には2(3)アの希望に応じた個別の支援で応えることができます。肢4は、事業の案内に加えて、利用中のAちゃんの生活の連続性にも配慮している点で、2(2)アの後半まで満たしています。
紛らわしい点 肢1と肢3は、病児保育事業を案内・利用するという点では正しい方向に見えますが、肢1は子どもの福祉の視点を、肢3は生活の連続性の視点を欠いています。肢2は「個別の支援」という語を含むため適切に見えますが、「保護者の希望に応じて」という条件を外しています。
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育の心理学」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第4章 2(2)ア、2(3)ア条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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