問題
「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に関する記述として、適切なものを3つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育の心理学」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
※この問題は3つ選ぶ形式です。3つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は1、2、5です。この法律は平成25年にできた「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が、令和6年の改正で現在の題名になったものです(1)。基本理念の最初には、こどもの意見の尊重と最善の利益の優先が置かれています(2)。国と地方公共団体は、手当の支給や貸付金などの経済的支援の施策を講ずるものとされています(5)。切れ目のない支援は「そのこどもがおとなになるまで」の各段階が対象で(3は誤り)、大綱を定めるときは貧困の状況にあるこどもや家族の意見も反映させる措置をとります(4は誤り)。
1 ○ 令和6年法律第68号による改正で、題名が「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改められました(令和6年9月25日施行)。
2 ○ 第3条第1項は、対策は、社会のあらゆる分野において、こどもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、こどもが心身ともに健やかに育成されることを旨として推進されなければならないとしています。
3 × 第3条第4項は、貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもが「おとなになるまで」の過程の各段階における支援が切れ目なく行われるよう推進されなければならないとしています。「小学校に就学するまで」ではありません。
4 × 第9条第3項は、政府が大綱を定めるに当たり、「貧困の状況にあるこども及びその家族、学識経験者、こどもの貧困の解消に向けた対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者」の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとしています。当事者であるこどもと家族は、意見を反映させる相手として最初に挙げられています。
5 ○ 第14条(経済的支援)のとおりです。国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこども及びその家族の生活の実態を踏まえた各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の経済的支援のために必要な施策を講ずるものとされています。
以上から、適切なものは1、2、5です。
基本理念(第3条)の第1項と第4項 第1項は、対策全体を「社会のあらゆる分野において」、こどもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、こどもが心身ともに健やかに育成されることを旨として推進するとしています。こどもの意見の尊重と最善の利益の優先考慮が、基本理念の最初の項に置かれています。第4項は、支援の時期について、貧困の状況にある者の妊娠から出産まで、そしてそのこどもがおとなになるまでの各段階で、支援が切れ目なく行われることを求めています。乳幼児期だけ、学齢期だけといった区切りではなく、妊娠から「おとなになるまで」の過程全体を対象としている点が要点です。
大綱と当事者の意見(第9条第3項) 政府が大綱を定めるに当たっては、貧困の状況にあるこども及びその家族、学識経験者、対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされています。専門家や支援団体だけでなく、当事者であるこどもと家族の意見を反映させる仕組みを、法律が求めています。
経済的支援(第14条) 経済的支援は、貧困の状況にあるこども及びその家族の「生活の実態を踏まえた」各種の手当等の支給、貸付金の貸付けなどの施策です。国及び地方公共団体が「講ずるものとする」と定められています。
紛らわしい点 肢3は、切れ目のない支援の終わりを「小学校に就学するまで」に縮めた形です。条文の「おとなになるまで」と比べて確かめます。肢4は、意見を反映させる関係者のうち、こどもと家族を外した形です。第9条第3項は、こども及びその家族を学識経験者や民間の団体より先に挙げています。
保育との関わり 保育所は、毎日子どもと保護者に接する場です。保育士は、子どもの姿の変化に気付き、保護者の気持ちを受け止めながら、必要に応じて市町村などの関係機関につなぐ役割を担います。数値(こどもの貧困率など)は調査の年によって変わるため、具体的な数字ではなく、法律の考え方を押さえることが大切です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育の心理学」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号。令和6年法律第68号により題名改正)第3条第1項・第4項、第9条第3項、第14条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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