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保育士 保育の心理学 問36|児童虐待の4つの種別

問題

保育士 | 保育の心理学 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のA〜Dは、保護者がその監護する児童に対して行う行為の例である。「児童虐待の防止等に関する法律」第2条に定める児童虐待の種別に当てはめた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 保護者が、幼い子どもを家に残したまま、夜間に長時間の外出をくり返す。 B 保護者が、子どもが同居する家庭において、子どもの目の前で配偶者に暴力をふるう。 C 保護者が、子どもをしてわいせつな行為をさせる。 D 保護者が、子どもの身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加えた(結果として外傷は生じなかった)。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育の心理学」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は3です。児童虐待防止法第2条は、児童虐待を身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の4つに分けています。子どもを長時間放置するのは、保護者としての世話を著しく怠るネグレクト(A)です。子どもの前で配偶者に暴力をふるう、いわゆる面前DVは心理的虐待(B)です。子どもにわいせつな行為をさせることは性的虐待(C)です。外傷が生じるおそれのある暴行は、実際にけががなくても身体的虐待(D)です。

A ネグレクト 第2条第3号は「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置」などの「保護者としての監護を著しく怠ること」を挙げています。

B 心理的虐待 第2条第4号は、著しい暴言や著しく拒絶的な対応に加え、「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力」を、児童に著しい心理的外傷を与える言動として挙げています。子どもが直接暴力を受けていなくても心理的虐待に当たります。

C 性的虐待 第2条第2号は「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること」としています。保護者自身が行為をする場合だけでなく、児童に行為をさせる場合も含まれます。

D 身体的虐待 第2条第1号は「児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること」としています。外傷が実際に生じたかどうかは要件ではありません。

選択肢1はBを身体的虐待としていますが、面前DVは第4号の心理的虐待です。2はDを心理的虐待としていますが、第1号は外傷が「生じるおそれのある」暴行も含むので、けががなくても身体的虐待です。4はBをネグレクトとしていますが、配偶者に対する暴力は第4号に心理的虐待として明記されています。5はAを心理的虐待、Bを身体的虐待としています。

定義の構造 第2条は、児童虐待を「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童(十八歳に満たない者)について行う」次の行為と定めています。第1号が身体的虐待、第2号が性的虐待(児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること)、第3号がネグレクト、第4号が心理的虐待です。「保護者が行う行為」として定義されているため、同居人自身の暴行は、保護者の側から見ると「放置」としてネグレクトに位置づけられます。

面前DVの位置づけ 第4号の「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含まれます。また、「暴力」は身体に対する不法な攻撃で生命又は身体に危害を及ぼすものと、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指すとされています。条文は「児童が同居する家庭における」配偶者に対する暴力と書いており、児童自身が暴力を受けることを要件にしていません。

保育所の役割 保育所保育指針は、第3章で子どもの心身の状態等を観察し、不適切な養育の兆候が見られる場合には、市町村や関係機関と連携し、児童福祉法第25条に基づき適切な対応を図ること、虐待が疑われる場合には速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ることを示しています。児童虐待防止法第6条の通告義務は、虐待を受けたと「思われる」児童を発見した場合に生じるもので、確証は求められていません。

早期発見と通告の違い 第5条第1項は、児童福祉施設などの団体や、児童福祉施設の職員をはじめとする児童の福祉に職務上関係のある者について、「児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない」と定めています。こちらは努力義務です。これに対し第6条第1項は、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所に通告「しなければならない」と定めています。早期発見は児童の福祉に業務上・職務上関係のある団体や者の努力義務、通告は職種を問わず発見した者の義務、という違いがあります。

しつけと体罰 第14条第1項は、児童の親権を行う者は、しつけに際して児童の人格を尊重し、年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、「体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない」と定めています。しつけを目的としていても体罰は許されません。

紛らわしい点 外傷が実際に生じていない暴行(D)を心理的虐待と取り違えやすいですが、第1号は「生じるおそれのある」暴行を含みます。面前DV(B)は子どもへの直接の暴力でも世話の放棄でもなく、第4号の心理的虐待です。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育の心理学」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条第1号〜第4号・第5条第1項・第6条第1項・第14条第1項/保育所保育指針 第3章1(1)ウ条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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