問題
次のうち、「社会福祉法」に定める社会福祉主事に関する記述として適切なものを2つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は4と5です。社会福祉法第18条第1項は、都道府県、市、福祉に関する事務所(福祉事務所)を設置する町村に、社会福祉主事を置くと定めています。社会福祉主事は、その職に就くときに必要となる「任用資格」です。1は誤りで、国家試験による国家資格ではありません。2も誤りで、福祉事務所を設置していない町村は「置くことができる」とされています。3は民生委員の説明です。
1 不適切 社会福祉主事は、社会福祉士のような国家試験と登録による国家資格ではありません。社会福祉法第19条が定める要件(大学等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者、指定養成機関や講習会の課程を修了した者、社会福祉士など)を満たした人が、社会福祉主事として任用されます。
2 不適切 第18条第1項で社会福祉主事を置かなければならないのは、都道府県、市、福祉に関する事務所を設置する町村です。それ以外の町村は、第2項で「置くことができる」とされています。
3 不適切 民生委員法に基づき、都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣から委嘱され(第5条)、社会奉仕の精神をもって住民の相談に応じる(第1条)のは、民生委員です。社会福祉主事は、都道府県や市町村の職員として、福祉事務所などで援護等の事務を行います。
4 適切 第18条第1項のとおりです。
5 適切 社会福祉主事の資格は、行政機関でその職に任用される(就く)ときに必要とされる任用資格です。資格を満たしていても、その職に就いて初めて社会福祉主事として仕事をします。
社会福祉主事の職務 社会福祉法第18条第3項によれば、都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉事務所で、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務を行います。第4項によれば、市と福祉事務所を設置する町村の社会福祉主事は、これらに加えて、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行います。いわゆる福祉六法の事務を担う職員です。第5項は、福祉事務所を設置していない町村が置く社会福祉主事の職務を、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に定める援護又は更生の措置に関する事務としています。
任用資格という考え方 任用資格とは、特定の職に任用されるために必要とされる資格のことです。社会福祉主事のほか、児童福祉司、児童指導員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司なども、法令に定める要件を満たした人がその職に就くことで名乗れる職名として説明されます。社会福祉主事の任用資格は、ほかの職の要件の一つとして使われることもあります。
国家資格との違い 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士は、法律に基づく試験や養成課程を経て登録を受ける国家資格で、名称独占とされています。社会福祉主事は、国家試験はなく、法定の要件を満たすことで任用の対象になる資格である点が違います。
民生委員との区別 民生委員は、民生委員法に基づき、都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱する者で(第5条)、児童福祉法第16条により児童委員に充てられます。給与は支給されず、任期は3年です(民生委員法第10条)。行政の職員である社会福祉主事とは立場がまったく異なります。
紛らわしい点 2のように「全ての町村」と範囲を広げた肢や、1のように任用資格を国家資格と説明する肢に注意しましょう。設置義務があるのは「都道府県・市・福祉事務所を設置する町村」の3つだと押さえておきます。
- 社会福祉法第18条・第19条e-Govで原文を読む
- 民生委員法第10条・第1条e-Govで原文を読む
- 生活保護法e-Govで原文を読む
- 児童福祉法第16条e-Govで原文を読む
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法e-Govで原文を読む
- 老人福祉法e-Govで原文を読む
- 身体障害者福祉法e-Govで原文を読む
- 知的障害者福祉法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:社会福祉法(昭和26年法律第45号)第18条・第19条/民生委員法 第1条・第5条・第10条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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