問題
マンション共用部分の清掃・衛生管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
ゴミ置き場(集積所)の清潔維持は、臭いや害虫を防ぐための重要な衛生管理です。廃棄物処理法のルールに加え、マンション独自の管理規約・使用細則でゴミ出しのルールを定めて居住者に守ってもらうことが管理組合の大切な実務です。エが正しい記述です。エレベーター内清掃も管理費から支出できます(アが誤り)。害虫防除でも専有部分への立入りには居住者の同意が必要です(イが誤り)。日常の清掃費用は管理費から支出するもので、長期修繕計画に計上して修繕積立金から支出するものではありません(ウが誤り)。
エが正答です。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者)に、その占有・管理する土地又は建物の清潔を保つよう努める義務を課しており(同法5条1項)、ゴミ集積所の清潔維持もこの趣旨に沿うものです。加えて管理組合は管理規約・使用細則においてゴミ出しのルール(分別・排出日時・禁止事項等)を定め、居住者への周知・遵守指導を行うことが実務上の重要課題です。悪臭・ゴミ荒らし・不法投棄の問題は居住環境の品質に直結します。アは誤りで、共用部分の清掃費用は日常清掃・定期清掃を含めて全て管理費(管理費会計)から支出します。エレベーター内部の清掃も共用設備の清掃として管理費から支出するのが一般的です(修繕積立金から支出するのは修繕・改修工事であり、清掃は管理費)。イは誤りで、専有部分(住戸内)への害虫防除のための立入りには、居住者(区分所有者・入居者)の承諾が必要です。居住者が拒否した場合に管理組合が一方的に立ち入ることはできず、協力を求めることになります。ウは誤りで、日常清掃・定期清掃は通常の管理に要する費用として管理費から支出するのが一般的であり、長期修繕計画に計上して修繕積立金から支出するものではありません(修繕積立金は計画修繕等に充てる積立金です)。
マンション共用部分の衛生管理はマンション管理の日常的かつ重要な実務です。清掃業務の区分:①日常清掃(毎日または定期的な廊下・エントランス・エレベーター内・集積所の清掃)、②定期清掃(月1回・年数回等:ガラス清掃・床のウォッシュ&ワックス・高所清掃等)、③特別清掃(年1〜2回:外壁水洗浄・排水桝清掃・機械室清掃等)。廃棄物管理の法的義務:廃棄物処理法に基づく事業系一般廃棄物の適正処理(マンション管理事務所等が対象)・集積所の管理・不法投棄への対応(警察・自治体への通報)。害虫防除(ペストコントロール)の業務内容:①定期的なゴキブリ・ダニ・ノミ等の調査・防除(共用部分)、②ねずみ対策(毒餌・粘着シート・侵入防止)、③専有部分への任意の防除サービス(居住者の希望に応じて)。専有部分への強制立入りができない点で、害虫防除の効果は共用部分のみに限られる実務上の制限があります。衛生害虫(チャバネゴキブリ・クロゴキブリ等)の発生は共用廊下の食物残渣・生ゴミの放置が主因で、ゴミの適正管理が根本的対策です。管理組合は清掃・衛生管理に関する費用(日常清掃・定期清掃・害虫防除の委託費用)を管理費の適正予算に計上し、清掃業者の選定(複数見積もり・過去実績確認)・業務品質の確認を行う責任があります。廃棄物処理法の関係規定をもう少し見ておきます。土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者)は、その占有し又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならず(5条1項)、土地の所有者又は占有者は、不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければなりません(同条2項)。建物の占有者は、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければなりません(同条3項)。さらに、土地又は建物の占有者は、自ら処分しない一般廃棄物について、市町村の一般廃棄物処理計画に従い適正に分別し、保管する等、市町村が行う一般廃棄物の収集・運搬・処分に協力しなければなりません(6条の2第6項)。また、何人もみだりに廃棄物を捨ててはならないとされています(16条)。このように、ゴミ集積所の管理は「占有者の努力義務・協力義務」と「管理組合のルール」の二層で成り立っており、使用細則で分別・排出日時・粗大ごみの扱いを市町村のルールに合わせて定め、居住者に周知することが、法令と実務をつなぐポイントです。試験では「清掃費は修繕積立金から支出しなければならない」「害虫防除なら同意なく住戸に立ち入れる」「エレベーター内の清掃は修繕積立金から」といった記述が典型的なひっかけです。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

