変形労働時間制とは、一定期間を平均して週40時間を超えない範囲で、特定した日や週に法定労働時間を超えて働かせる制度。1箇月単位(労働基準法32条の2)・1年単位(32条の4。労働日数280日・1日10時間・週52時間などの限度)・1週間単位(32条の5)の要件、届出の様式、年少者・妊産婦の扱いを、e-Gov の条文で整理します。
目次
結論:変形労働時間制とは、1日8時間・1週40時間という法定労働時間(労働基準法32条)の原則に対する例外で、一定の期間を平均して週40時間を超えない範囲で、特定した週や日に法定労働時間を超えて働かせることができる制度です(1週間単位は、1日について10時間まで働かせることができる制度です)。条文は3つあります。1箇月単位(32条の2)は、労使協定または就業規則その他これに準ずるもので定めます。1年単位(32条の4)は、対象期間が1箇月を超え1年以内で、労使協定を結んで届け出ます。1週間単位(32条の5)は、小売業・旅館・料理店・飲食店で常時使用する労働者が30人未満の事業に限られます。協定を結ぶ場合は、いずれも所轄労働基準監督署長への届出が要ります。
「変形労働時間制」は、会社で働く人も、社労士試験を受ける人も検索する言葉です。この記事は、労働基準法・同施行規則(e-Gov 法令検索)の条文と、厚生労働省の公開ページだけをもとに、3つの制度の要件、届出、1年単位の限度、周辺の特例をまとめます。1箇月単位と1年単位の簡単な比較はフレックスタイム制の記事の表にあります。労働時間の規定が適用されない「管理監督者」と、割増賃金の率・計算は管理監督者と割増賃金の記事で扱っています。この記事では、その先の「届出の様式」「有効期間」「1年単位の限度」「1週間単位の要件」「年少者・妊産婦」を扱います。個別の会社や個人の事情に当てはめた助言はしていません(相談先は記事末尾に載せています)。
変形労働時間制とは:32条の原則に対する例外
原則は、労働基準法32条が定めています。使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならず(1項)、1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない(2項)、というものです。
変形労働時間制は、32条に対する例外を、一定の要件のもとで認める規定です。32条の2(「同条の規定にかかわらず」。同条は32条)と32条の4(「第三十二条の規定にかかわらず」)は、特定された週に40時間、特定された日に8時間を超えて働かせることを認めます。32条の5は「第三十二条第二項の規定にかかわらず」、1日について10時間まで働かせることを認めるもので、「かかわらず」の対象は1日8時間を定める32条2項だけです。3つの制度を、条文の言葉で並べます。
| 制度 | 条文 | 平均する期間 | 超えてよい日・週の決め方 |
|---|---|---|---|
| 1箇月単位 | 32条の2第1項 | 1箇月以内の一定の期間 | 「特定された週」「特定された日」 |
| 1年単位 | 32条の4第1項 | 対象期間(1箇月を超え1年以内) | 協定で定めるところにより、「特定された週」「特定された日」 |
| 1週間単位 | 32条の5第1項 | 期間を平均する仕組みではない。32条2項(1日8時間)にかかわらず、1日について10時間まで | 1週間の各日の労働時間を、あらかじめ労働者に通知する(2項) |
1箇月単位と1年単位は「特定された」週・日に限って法定労働時間を超えることを認めるもので、1週間単位は、各日の労働時間をあらかじめ通知することを求めています(32条の5第2項)。いずれも、労働時間を使用者がその場で自由に伸ばせる制度ではありません。
また、38条の4第5項は、労使委員会が委員の5分の4以上の多数による議決で決議した場合について、32条の2第1項・32条の4第1項・32条の5第1項などの「協定」を、決議で代えることができるように読み替えています(32条の2第1項は「協定若しくは…決議」、32条の4第1項・32条の5第1項は「協定又は決議」)。施行規則12条の2・12条の4なども、協定に「労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む」と書いています。
1箇月単位の変形労働時間制(32条の2)
32条の2第1項は、次の要件を定めています。
- 当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、または就業規則その他これに準ずるものにより、
- 1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が32条1項の労働時間(40時間)を超えない定めをしたときは、
- 32条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において40時間または特定された日において8時間を超えて、労働させることができる
2項は、使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない、と定めています。届け出るのは「協定」で、就業規則その他これに準ずるものによる定めは、この2項の対象に書かれていません。
労働基準法施行規則は、次を定めています。
| 項目 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 起算日 | 就業規則その他これに準ずるものまたは書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む)で、32条の2から32条の4までに規定する期間の起算日を明らかにするものとする | 施行規則12条の2第1項 |
| 協定の有効期間 | 32条の2第1項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む)には、有効期間の定めをするものとする | 同12条の2の2第1項 |
| 届出 | 様式第三号の二により、所轄労働基準監督署長にする | 同12条の2の2第2項 |
当サイトの作例:4週間(28日)を平均する期間とし、各週の労働時間を第1週46時間、第2週44時間、第3週36時間、第4週34時間と特定したとします。合計は46+44+36+34=160時間、4週の平均は160÷4=40時間で、週40時間を超えません(検算:28日の総枠は40×28÷7=160時間で一致)。この例は、平均が40時間以内であることだけを示すもので、各日の労働時間の特定や他の規定の確認は含みません。
1年単位の変形労働時間制(32条の4)
32条の4第1項は、労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数代表者)との書面による協定により、次の事項を定めたときに、対象期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、特定された週・日に法定労働時間を超えて労働させることができるとしています。32条の4第1項(e-Gov 法令検索)には、就業規則その他これに準ずるもののみによる定めの記載がありません(2026-10-09 時点)。
| 号 | 協定で定める事項 |
|---|---|
| 1号 | この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 |
| 2号 | 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限る) |
| 3号 | 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間) |
| 4号 | 対象期間における労働日および当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合は、最初の期間における労働日と労働日ごとの労働時間、ならびに最初の期間を除く各期間における労働日数と総労働時間) |
| 5号 | その他厚生労働省令で定める事項(施行規則12条の4第1項により、有効期間の定め。労働協約による場合を除く) |
区分した場合の後出し特定(2項):4号で対象期間を区分し、最初の期間を除く各期間の労働日数と総労働時間だけを協定で定めたときは、使用者は、その各期間の初日の少なくとも30日前に、労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数代表者)の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、協定で定めた労働日数を超えない範囲内でその期間の労働日を、総労働時間を超えない範囲内で労働日ごとの労働時間を定めなければなりません(38条の4第5項の読み替えにより、「同意を得て」は「同意を得て、又は決議に基づき」となる場合があります)。この定めは、書面により行わなければなりません(施行規則12条の4第2項)。
届出:4項が32条の2第2項を準用するので、協定を行政官庁に届け出ます。様式は第四号で、所轄労働基準監督署長にします(施行規則12条の4第6項)。
割増賃金(32条の4の2):対象期間中に、1年単位の変形労働時間制により労働させた期間が対象期間より短い労働者(当サイトの例:対象期間の途中で入社した人や退職した人)を、その期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合は、その超えた時間(33条または36条1項により延長し、または休日に労働させた時間を除く)の労働について、37条の例により割増賃金を支払わなければなりません。
1年単位の限度:労基則12条の4
32条の4第3項は、厚生労働大臣が省令で限度を定めることができるとしています。労働基準法施行規則12条の4がその限度で、読み方に条件があります。
| 項目 | 限度 | 条件・例外 |
|---|---|---|
| 労働日数(3項) | 対象期間について1年当たり280日 | 限度が定められているのは、対象期間が3箇月を超える場合。ただし書に例外あり(下記) |
| 1日の労働時間(4項) | 10時間 | 対象期間の長さを問わない。附則に「当分の間」の特例あり(下記) |
| 1週間の労働時間(4項) | 52時間 | 対象期間の長さを問わない。附則に「当分の間」の特例あり(下記) |
| 週48時間を超える週(4項1号) | 労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下 | 対象期間が3箇月を超えるとき |
| 週48時間を超える週(4項2号) | 対象期間を初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間が生じたときは、その期間)において、労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下 | 対象期間が3箇月を超えるとき(4項は1号・2号の「いずれにも適合」) |
| 連続して労働させる日数(5項) | 対象期間では6日。特定期間では、1週間に1日の休日が確保できる日数 | — |
3項ただし書の例外は、対象期間が3箇月を超える場合で、当該対象期間の初日の前1年以内の日を含む3箇月を超える期間を対象期間として定める協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。旧協定。複数あるときは直近のもの)があった場合において、1日の労働時間のうち最も長いものが「旧協定の定める1日の労働時間のうち最も長いもの」または9時間のいずれか長い時間を超える場合、または1週間の労働時間のうち最も長いものが「旧協定の定める1週間の労働時間のうち最も長いもの」または48時間のいずれか長い時間を超える場合に、旧協定の定める対象期間について1年当たりの労働日数から1日を減じた日数または280日のいずれか少ない日数が限度になる、というものです。
4項の1日・1週間の限度には、施行規則の附則に「当分の間」の特例が2つあります。附則65条は、積雪の度が著しく高い地域として厚生労働大臣が指定する地域の事業場で、厚生労働大臣が指定する事業・業務(屋外で作業を行う必要があり、業務の性質上冬期に従事することが困難なもの)に従事する労働者について、12条の4第4項の規定にかかわらず、1日の限度を10時間、1週間の限度を52時間とします。附則66条は、一般乗用旅客自動車運送事業の四輪以上の自動車(運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く)の運転の業務で、同条1号・2号のいずれにも該当する業務(労働時間の終了から次の労働時間の開始までが継続して22時間以上ある業務で、始業と終業の時刻が同一の日に属しないもの)に従事する労働者について、1日の限度を16時間とします。
当サイトの計算:1年単位の対象期間が365日のとき、総枠は40×365÷7=2085.7時間(小数第2位以下を切り捨て)です。検算:52週×40時間=2080時間に、残り1日分の40÷7=5.7時間を加えて2085.7時間。366日なら40×366÷7=2091.4時間です。1日8時間の日だけで総枠を使い切るとすると、2085.7÷8=260.7日で、260日(2080時間)までは収まり、261日(2088時間)は超えます。労働日数の限度(施行規則12条の4第3項)と、対象期間を平均して週40時間を超えない範囲という条件(32条の4第1項)は、別の条文の条件で、どちらも満たす必要があります。
1週間単位の非定型的変形労働時間制(32条の5)
32条の5第1項は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者について、過半数労働組合(ないときは過半数代表者)との書面による協定があるときは、32条2項にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる、と定めています。省令の内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 対象事業 | 小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業 | 施行規則12条の5第1項 |
| 労働者の数 | 30人(常時使用する労働者の数が30人「未満」のもの) | 同条2項、32条の5第1項 |
| 通知 | 1週間の各日の労働時間を、あらかじめ労働者に通知する。少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面で行う。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合は、変更しようとする日の前日までに書面で通知すれば変更できる | 32条の5第2項、施行規則12条の5第3項 |
| 届出 | 32条の2第2項を準用。様式第五号により所轄労働基準監督署長に | 32条の5第3項、施行規則12条の5第4項 |
| 労働者の意思の尊重 | 各日の労働時間を定めるに当たっては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない | 施行規則12条の5第5項 |
労働基準法施行規則12条の5には、協定の有効期間の定めの記載がありません(2026-10-09 時点)。また、起算日を明らかにする規定(12条の2第1項)は、32条の2から32条の4までが対象で、32条の5は含まれていません。
3つの制度の比較(届出・有効期間・限度)
| 項目 | 1箇月単位(32条の2) | 1年単位(32条の4) | 1週間単位(32条の5) |
|---|---|---|---|
| 導入の方法 | 協定、または就業規則その他これに準ずるもの | 書面による協定 | 書面による協定 |
| 労使委員会の決議で代える | できる(38条の4第5項) | できる(同) | できる(同) |
| 対象事業 | 条文に限定の記載なし | 条文に限定の記載なし | 小売業・旅館・料理店・飲食店で、常時30人未満 |
| 届出(様式) | 協定のとき(第三号の二) | 協定(第四号) | 協定(第五号) |
| 有効期間 | 協定に定めるものとする(労働協約による場合を除く) | 協定で定める事項(労働協約による場合を除く) | 施行規則12条の5に記載なし |
| 起算日の明示 | 明らかにするものとする(12条の2第1項) | 同左 | 12条の2第1項の対象外 |
| 日・週の限度 | 32条の2、施行規則12条の2の2には、1日・1週の限度の記載がない(2026-10-09 時点) | 1日10時間・1週52時間など(12条の4。附則65条・66条に当分の間の特例) | 1日10時間まで |
| 労働日・労働時間の特定 | 特定された週・日 | 協定で定める(区分すれば最初の期間以外は30日前までに同意を得て特定) | 1週間の各日を、週の開始前に書面で通知 |
届出義務に違反した場合の罰則は、労働基準法120条1号に「第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項」として挙げられています(30万円以下の罰金)。1週間単位の「通知」の違反(32条の5第2項)も同じ号です。
変形労働時間制で定めた枠を超えて働かせるときの36条1項の協定(36協定)と時間外労働の上限は、36協定の記事で整理しています。
週44時間の特例との関係(施行規則25条の2)
法別表第一の次の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用するものについては、施行規則25条の2第1項が、32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができるとしています。
- 第8号:物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
- 第10号(映画の製作の事業を除く):映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
- 第13号:病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
- 第14号:旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
同条2項は、これらの事業について、書面による協定(労使委員会・労働時間等設定改善委員会における委員の5分の4以上の多数による決議を含む)または就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えない定めをした場合に、その定めにより、特定された週に44時間、特定された日に8時間を超えて労働させることができるとしています(1箇月単位を週44時間で組む形)。3項は、始業・終業の時刻を労働者の決定にゆだねる労働者について、書面による協定で同項各号の事項(清算期間は1箇月以内)を定めたときに、清算期間を平均し1週間当たり44時間を超えない範囲内で労働させることを認めています。一方、4項は、これらの事業について、32条の3第1項(清算期間が1箇月を超えるものである場合に限る)、32条の4または32条の5の規定により労働させる場合には、前三項の規定は適用しないと定めています。1年単位と1週間単位には、週44時間の特例が使えないということです。
年少者と妊産婦(60条・66条)
| 対象 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 満18歳に満たない者 | 60条1項 | 32条の2から32条の5までの規定は、適用しない。ただし、同条3項が、満15歳以上で満18歳に満たない者について、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)、次に定めるところにより労働させることができるとしている。1号:1週間の労働時間が32条1項の労働時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合に、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。2号:1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、32条の2または32条の4および32条の4の2の規定の例により労働させること |
| 妊産婦(請求した場合) | 66条1項 | 32条の2第1項、32条の4第1項および32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない |
社労士試験での問われ方と、間違えやすいポイント
出題の型を、問題文は載せずに、条文の言葉で整理します。
- ① 3つの制度のうち、就業規則だけでも導入できるものはどれか(1箇月単位のみ)を問う型
- ② 1年単位の対象期間の長さ、労働日数の限度(280日)、1日10時間・週52時間の数字を問う型
- ③ 1週間単位の対象事業(小売業等)と人数(30人未満)を問う型
- ④ 届出の様式(第三号の二・第四号・第五号)や、届出の対象(協定)を問う型
- ⑤ 年少者・妊産婦に変形労働時間制を適用できるかを問う型
間違えやすい点は次のとおりです。
- 就業規則その他これに準ずるものだけで導入できるのは、1箇月単位(32条の2)です。1年単位と1週間単位は、書面による協定が要ります(38条の4第5項により、労使委員会の5分の4以上の決議で代えることはできます)
- 1年単位の対象期間は「1箇月を超え1年以内」です。1箇月以内ではありません
- 1年単位の労働日数の限度(1年当たり280日)は、対象期間が3箇月を超える場合の定めです(施行規則12条の4第3項)。一方、1日10時間・1週52時間の限度(同4項)は、対象期間の長さを問いません(附則65条・66条に当分の間の特例があります)
- 1週間単位は、事業(小売業、旅館、料理店及び飲食店)と人数(30人未満)の両方の条件を満たすものに限られます
- 満18歳に満たない者に32条の2〜32条の5は適用されません。ただし、60条3項に例外があります
- 妊産婦への制限は「請求した場合」です(66条1項)
この論点の問題を解く
相談先と、法令基準日
導入の可否や協定の書き方といった個別の相談は、この記事ではお答えできません。次のページから窓口を探せます。
この記事が引用した労働基準法32条・32条の2・32条の4・32条の4の2・32条の5・38条の4・60条・66条・89条・120条と、同施行規則12条の2・12条の2の2・12条の4・12条の5・25条の2・附則65条・附則66条は、e-Gov 法令検索の2026年4月1日現在の版と2026年10月9日時点の現行の版で、本文が同じです。施行日が将来の改正(e-Gov に未施行として登録されている版)も、これらの条文の本文は変えていません。社労士試験の法令基準日と日程は、受験年ごとに試験実施側が公表する受験案内で決まります(社労士試験の日程)。当サイトの社労士の問題は、過去の出題論点をもとに作成した論点別問題です。
まとめ
- 変形労働時間制は、32条の1週40時間・1日8時間の例外で、一定期間を平均して週40時間を超えない範囲で、特定された週・日に法定労働時間を超えて働かせる制度(1週間単位は、1日10時間まで)
- 1箇月単位(32条の2)は、協定または就業規則その他これに準ずるもの。届出は協定のとき(様式第三号の二)
- 1年単位(32条の4)は、書面による協定。対象期間は1箇月を超え1年以内。限度は、労働日数が1年当たり280日(対象期間が3箇月を超える場合)、1日10時間、1週52時間、連続労働日数6日など(施行規則12条の4。1日・1週の限度には附則65条・66条に当分の間の特例)。届出は様式第四号
- 1週間単位(32条の5)は、小売業・旅館・料理店・飲食店で常時30人未満の事業に限り、書面による協定。各日の労働時間は、週の開始前に書面で通知する。届出は様式第五号
- 満18歳に満たない者には原則として適用しない(60条)。妊産婦は請求した場合に制限(66条)
本サイトは社会保険労務士試験の実施機関とは関係ありません。条文は e-Gov 法令検索の労働基準法・労働基準法施行規則にもとづき、厚生労働省のページの内容は2026年10月9日時点のものです。個別の事情に当てはめた助言は行っていません。
よくある質問
Q変形労働時間制の協定は、どれも労働基準監督署への届出が必要ですか?
協定を結ぶ場合は、1箇月単位・1年単位・1週間単位のいずれも届出の対象です。32条の2第2項が「前項の協定」の届出を定め、32条の4第4項と32条の5第3項がこれを準用しています。届出の様式は、1箇月単位が様式第三号の二(労働基準法施行規則12条の2の2第2項)、1年単位が様式第四号(12条の4第6項)、1週間単位が様式第五号(12条の5第4項)で、いずれも所轄労働基準監督署長にします。1箇月単位は、協定ではなく就業規則その他これに準ずるものによる定めでもよく(32条の2第1項)、その場合は32条の2第2項の協定の届出の問題になりません(就業規則そのものの作成・届出は、常時10人以上の労働者を使用する使用者について89条が別に定めています)。
Q1年単位の変形労働時間制の対象期間は、最長で何か月ですか?
1年以内です。労働基準法32条の4第1項2号は、対象期間を「一箇月を超え一年以内の期間に限る」としています。対象期間が3箇月を超えるときは、労働基準法施行規則12条の4第3項・第4項により、労働日数は1年当たり280日が限度(ただし書に例外あり)となり、対象期間の長さを問わない1日10時間・1週間52時間の限度に加えて、週48時間を超える週の数に制限がかかります(これらを定める施行規則12条の4第4項には、附則65条・66条に「当分の間」の特例があります)。
Q18歳未満の人や、妊娠中・産後の人にも、変形労働時間制は使えますか?
制限があります。労働基準法60条1項は、32条の2から32条の5までの規定は満18歳に満たない者には適用しないとしています(ただし、同条3項2号が、満15歳以上で満18歳に満たない者について、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)、1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、32条の2または32条の4と32条の4の2の規定の例により労働させることができると定めています)。妊産婦については、66条1項が、妊産婦が請求した場合は、32条の2第1項・32条の4第1項・32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない、と定めています。
Q自社で変形労働時間制を導入すべきかどうか、この記事で判断できますか?
この記事は、労働基準法・同施行規則の条文の内容を試験の学習向けに整理したもので、個別の会社や個人の事情に当てはめた判断はしていません。導入の可否や協定の書き方といった個別の相談は、厚生労働省の「相談窓口等」のページから探せる窓口や、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください(リンクは記事末尾)。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月9日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

