社労士試験の判例は、選択式で最高裁判決の文章が空欄になる形で出ます。令和6〜8年度の公式の本試験問題で数えた出題数、特定できた判決の要旨と条文、覚え方、調べ方を整理します。
目次
結論:社労士試験に「判例」という科目はありませんが、判例は出ます。令和6〜8年度の公式の本試験問題を当サイトで数えると、選択式では毎年3〜4か所で最高裁判所の判決文が引用され、その空欄を埋める形で出ています。引用があったのは労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、労務管理その他の労働に関する一般常識の3科目だけで、健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法・社会保険に関する一般常識には見当たりません。択一式では「最高裁判所の判例である」「最高裁判所の判例によれば」のように判例と明記した肢が、令和6年度に1つ、7年度に3つ、8年度に4つありました。
試験科目は法令です。社会保険労務士法第9条は、試験の科目を労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識と定めています(社会保険労務士試験オフィシャルサイト「根拠条文」)。判例は科目ではなく、これらの法令の解釈を問う材料として出題されます。
| 見る点 | 令和6年度(第56回) | 令和7年度(第57回) | 令和8年度(第58回) |
|---|---|---|---|
| 選択式で最高裁判決を引用した箇所 | 4か所(労基安衛2・労災1・労一1) | 3か所(労基安衛1・労災1・労一1) | 3か所(労基安衛1・労災1・労一1) |
| 択一式で「最高裁判所の判例」と書いた肢 | 1つ(労基安衛) | 3つ(労基安衛1・労一2) | 4つ(労基安衛1・労災1・労一2) |
出典:社会保険労務士試験センターが公開している各年度の選択式・択一式の問題PDF(令和8年度 選択式、令和7年度 選択式、令和6年度 選択式)。数え方は、選択式が「最高裁判所は」で始まる引用、択一式が「最高裁判所の判例」の語を含む肢で、いずれも当サイトが2026-10-03に集計しました(科目の略称は、労基安衛=労働基準法及び労働安全衛生法、労災=労働者災害補償保険法、労一=労務管理その他の労働に関する一般常識)。択一式の肢の総数に対する割合ではなく、あくまで件数です。
社労士試験の判例はどこに出るか:令和6〜8年度の本試験で数える
判例の出題は、試験の形式によって姿が違います。
- 選択式:8科目それぞれに5つの空欄があり、判決文や条文の語句を選びます(配点は試験センターの試験の概要で確認できます。足切りを含む形式の詳細は選択式の記事にまとめています)。判例が出るときは、判決文の一節を引用して、その中の語句を空欄にする形です。
- 択一式:5つの肢から正しいもの(または誤っているもの)を選びます。肢の中に「〜するのが、最高裁判所の判例である」と書かれ、判例の結論そのものを問います。
当サイトの論点別問題は、判例の結論を条文の論点と一緒に確認する作りです。判決の引用そのものを空欄にした問題は多くなく、社労士の論点別問題358問のうち、問題文や選択肢に「判例」「判決」「最高裁」の語を含むのは4問です(2026-10-03 集計。すべて当サイトのオリジナル問題で、本試験の出題数ではありません)。判決の言い回しは、次の節で挙げる裁判所の一次情報で補ってください。
選択式:空欄は判決文の言葉から作られる(特定できた5つの判決)
令和6〜8年度の選択式で最高裁判決を引用した10か所のうち、問題の引用と判決の全文を照らして対応する判決を特定できたものが5か所あります。照らし方は、問題PDFの引用の語句と、裁判所の裁判例検索に載っている判決全文(PDF)の本文が、空欄の部分を除いて一致するかを機械で確認したものです。
| 年度 | 科目 | 出題の論点 | 対応する判決(裁判所サイト) |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 労基安衛 | 始業前・終業後の作業服や保護具の着脱等が労働時間に当たるか | 最高裁第一小法廷 平成12年3月9日判決(平成7(オ)2029) |
| 令和6年度 | 労一 | 労働協約の基準が一部で不利益なとき、未組織の同種労働者に効力が及ぶか | 最高裁第三小法廷 平成8年3月26日判決(平成5(オ)650) |
| 令和7年度 | 労災 | 労災就学援護費の不支給決定が抗告訴訟の対象になるか | 最高裁第一小法廷 平成15年9月4日判決(平成11(行ヒ)99) |
| 令和8年度 | 労基安衛 | 技能実習の監理団体の指導員の事業場外の業務に、みなし労働時間制を適用できるか | 最高裁第三小法廷 令和6年4月16日判決(令和5(受)365) |
| 令和8年度 | 労一 | 請負で労働者の派遣を受けている事業主が、労働組合法7条の「使用者」に当たるか | 最高裁第三小法廷 平成7年2月28日判決(平成5(行ツ)17) |
残る5か所(令和6年度の退職金債権の放棄と遺族補償年金、令和7年度の出勤率の扱いと従業員食堂の使用、令和8年度の通勤と業務災害)は、対応する判決を特定していないため、この記事では論点名だけにとどめます。
この表から分かる使い方は2つです。1つ目は、最近の判決も古い判決も出ることです。令和8年度の1つは令和6年4月の判決で、判決から2年4か月ほどで本試験に出ています。2つ目は、出題される論点が条文のある制度(労働時間、労働協約、労災保険、労働組合法の使用者)に結びついていることです。判決を単独で暗記するより、その判決が解釈している条文とセットで覚えるほうが、空欄を埋めやすくなります。
択一式:「最高裁判所の判例である」と明記された肢
択一式の判例は、判決の結論を1文で述べた肢として出ます。多くは肢の末尾が「〜とするのが、最高裁判所の判例である」となっていて(令和8年度の労災保険法の1つは「最高裁判所の判例によれば」で始まる形)、前半の内容が判例と合っているか(または、一部が誤っていないか)を判断します。令和6〜8年度では、判例と明記した肢が1つ、3つ、4つでした。択一式の総数は各年度70問・350肢ですから、件数は多くありません。ただ、科目ごとの基準点があるため、労働基準法・労災保険法・労務管理その他の労働に関する一般常識で1問を落とすことの影響は小さくありません。
特定できた例が1つあります。令和7年度の労働基準法の就業規則に関する問に、金品の不正隠匿の摘発・防止のために使用者が行う所持品検査についての肢があり、内容は最高裁第二小法廷 昭和43年8月2日判決(昭和42(オ)740)の裁判要旨と対応しています(言い回しは現代の表現に直されています)。判決は、所持品検査は「必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず」、就業規則その他明示の根拠に基づいて行われるときは、特段の事情がない限り従業員に受忍義務があるとしています。労働基準法第89条(就業規則の作成及び届出の義務)の論点として出るため、就業規則の条文と一緒に確認します。
就業規則と解雇の論点を、科目別の問題で確認する:
労働時間・年休・事業場外みなしの判例(労働基準法)
労働基準法の判例は、「何が労働時間か」と「年休はいつ成立するか」が中心です。この記事で一次情報を確認できた3つを挙げます。
| 論点 | 判決(裁判所サイト) | 裁判要旨のポイント | 関係する条文 |
|---|---|---|---|
| 労働時間の意味 | 最一小判 平成12年3月9日(通称:三菱重工業長崎造船所事件) | 労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」で、労働契約・就業規則・労働協約の定めで決まるものではない。準備行為を事業所内で義務付けられ、または余儀なくされた時間は、社会通念上必要と認められる限り労働時間に当たる | 労働基準法32条 |
| 事業場外みなし | 最三小判 令和6年4月16日 | 業務日報が提出されていても、その正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討せず「業務日報による報告のみを重視して」労働時間を算定し難いときに当たらないとした判断は違法 | 労働基準法38条の2第1項 |
| 年休の成立 | 最二小判 昭和48年3月2日(通称:白石営林署事件) | 始期と終期を特定した時季指定は、客観的に39条3項ただし書の事由が存在し、使用者が時季変更権を行使しないかぎり、その指定によって年次有給休暇が成立し、その労働日の就労義務が消滅する | 労働基準法39条 |
通称は判例集などで使われる呼び方で、裁判所のサイトに載っている事件名は別(それぞれ「賃金請求事件」「損害賠償等請求本訴、損害賠償請求反訴事件」「未払賃金請求」)です。この記事では通称は補助として添え、判決は日付と事件番号で特定しています。
条文の出典は e-Gov 法令検索です(2026-10-03 時点の現行条文。労働基準法)。第32条は労働時間の上限、第38条の2第1項は「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」と定めています。ただし、平成12年の判決が解釈した当時の第32条は昭和62年の改正前の条文です。判決の言い回しを現行条文として覚えないように注意してください。
この論点の問題を解く:
就業規則・解雇・労働者性の判例(労働基準法・労働契約法・労災保険法)
解雇と労働者の範囲も、判例の結論が条文に影響している分野です。
- 解雇権の濫用:最二小判 昭和52年1月31日(通称:高知放送事件)は、判決文で「普通解雇事由がある場合においても、使用者は常に解雇しうるものではなく、当該具体的な事情のもとにおいて、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思表示は、解雇権の濫用として無効になるものというべきである」と述べています。同じ判決の裁判要旨は、就業規則の懲戒事由を理由に普通解雇をする場合は、普通解雇の要件を備えていれば足り、懲戒解雇の要件までは要らないとしています。現在は、労働契約法第16条が「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています(労働契約法、2026-10-03 時点の現行条文)。
- 労働者に当たるか:最一小判 平成8年11月28日(通称:横浜南労基署長(旭紙業)事件)は、自分のトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送に従事していた運転手が、「自己の危険と計算の下に」業務に従事し、会社は運送の性質上必要な指示以外に特段の指揮監督をしていなかったなどの事情の下では、「労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらない」としました。労働基準法第9条は、労働者を「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」と定めています。
労働者でない人でも、一定の人は労災保険に特別加入できます。労働者性の判断と特別加入の仕組みを併せて確認すると、労災保険の対象の線引きが分かりやすくなります。
この論点の問題を解く:
労災保険の判例:就学援護費と業務災害・通勤災害
令和7年度の選択式に出た最一小判 平成15年9月4日は、労働基準監督署長が労災保険法に基づいて行う労災就学援護費の支給に関する決定が、「抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる」としました。決定を受けた人が、不支給に不服があるとき、行政処分の取消しを求める訴訟(抗告訴訟)で争えるという意味です。
判決当時の根拠は、平成11年改正前の労災保険法第23条でした。現行の労働者災害補償保険法では、第29条第1項が、政府が社会復帰促進等事業として行える事業を定め、第2号に「その遺族の就学の援護」が入っています(労働者災害補償保険法、2026-10-03 時点の現行条文)。判決の条番号をそのまま現行の条番号として書かないように注意してください。
令和6〜8年度の選択式には、遺族補償年金に関する最高裁判決の引用(令和6年度)と、通勤と業務災害の関係を述べた最高裁判決の引用(令和8年度)もありました。この記事では対応する判決を特定していませんが、論点はどちらも労災保険法の条文(遺族補償年金、業務災害と通勤災害の区別)にあります。
この論点の問題を解く:
労働組合法の判例:労働協約と「使用者」
労務管理その他の労働に関する一般常識では、労働組合法の判例が選択式に出ました。
| 論点 | 判決(裁判所サイト) | 裁判要旨のポイント | 関係する条文 |
|---|---|---|---|
| 労働協約の一般的拘束力 | 最三小判 平成8年3月26日(通称:朝日火災海上保険(高田)事件) | 要件を満たす労働協約の基準が一部の点で未組織の同種労働者に不利益でも、そのことだけで効力が及ばないとはいえない。ただし、不利益の程度・内容、締結の経緯、組合員資格を認められているか等に照らし「著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは」効力は及ばない | 労働組合法17条 |
| 労組法7条の「使用者」 | 最三小判 平成7年2月28日(通称:朝日放送事件) | 請負契約で派遣を受けている事業主が、労働者の基本的な労働条件等について「雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあり、その限りにおいて」使用者に当たる | 労働組合法7条 |
労働組合法第17条は、「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする」と定めています(労働組合法、2026-10-03 時点の現行条文)。判決は、この規定が働く場面でも、労働者ごとの不利益の大きさを見て例外を認めた点が出題の中心です。第7条は不当労働行為を禁じる規定で、「使用者」の範囲が判例で広がった点が、問題の核心になります。
この論点の問題を解く:
判例の覚え方:結論・理由の鍵語・条文の3点セット
判例は、判決文を覚えるのではなく、次の3点を1行ずつ書き出して覚えます。ここで挙げた形は当サイトの整理で、試験団体が定めた方法ではありません。
- ① 争点と結論:何が問題になり、どちらの結論だったか(例:始業前の着替えは労働時間か → 義務付けられていれば労働時間)。
- ② 理由の鍵語:判決文の中で結論を決めた言葉(例:「使用者の指揮命令下」「客観的に定まる」)。選択式の空欄はこの鍵語から作られる傾向があります。当サイトが特定した5か所のうち、令和6年度の労働基準法の引用では、判決の鍵語である「指揮命令下」にあたる語句が空欄になっていました。
- ③ 条文:その判決が解釈している条文と、現行条文との違い(改正前の条文を前提にしていないか)。
次の4問は、この記事で一次情報に基づいて取り上げた判決をもとにした練習用のオリジナル問題です(本試験の問題ではありません)。○か×かを考え、下の答えで確認してください。
- 問1:労働基準法上の労働時間に当たるかどうかは、就業規則で労働時間として扱うと定めているかどうかによって決まる。
- 問2:労働者が年次有給休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたとき、使用者が時季変更権を行使しなければ、その指定によって年次有給休暇が成立し、その労働日の就労義務は消滅する。
- 問3:労働基準監督署長の労災就学援護費の不支給決定は行政処分ではないため、抗告訴訟で争うことはできない。
- 問4:就業規則の懲戒事由に当たる事実があるとき、懲戒解雇の要件を満たしていなくても、普通解雇の要件を備えていれば普通解雇をすることができる。
答え:問1は×(労働契約・就業規則・労働協約の定めで決まるのではなく、使用者の指揮命令下に置かれたと評価できるかで客観的に定まる)。問2は○(昭和48年3月2日の判決の裁判要旨)。問3は×(平成15年9月4日の判決は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとした)。問4は○(昭和52年1月31日の判決の裁判要旨。ただし、普通解雇でも社会通念上相当でなければ解雇権の濫用として無効になる)。
判例の調べ方と、判例集を買う前に確認したいこと
判決の原文は無料で読めます。裁判所の「裁判例検索」で事件番号を指定すると、判決の詳細ページに事件名、裁判年月日、法廷名、判例集の巻・号・頁、判示事項、裁判要旨、参照法条が表示され、全文のPDFも開けます(裁判所 裁判例検索)。この記事の判決の情報は、すべてこの詳細ページ(2026-10-03 時点)によります。
調べるときの順序の例は次のとおりです。
- ① 詳細ページの「判示事項」と「裁判要旨」で結論を1行にする。
- ② 「参照法条」で、現行の条文と見比べる(判決当時の条文が改正されていないか)。
- ③ 選択式対策なら、全文PDFの結論に近い一節を一度読み、鍵語を確認する。
「社労士 判例集 おすすめ」という検索がありますが、当サイトは特定の書籍や講座をおすすめしません。判例集を使うかどうかは、先に自分が受ける年度の本試験問題で、どの科目に何か所の判決引用が出ているかを数え、必要な範囲を決めてから判断してください。本試験の問題PDFは、試験センターの試験の概要や結果のページから辿れます(取り扱いの条件は各ページの案内に従ってください)。
最後に、科目別の問題で条文の論点を解き、弱い科目を確認します。
労働者災害補償保険法の問題は科目ハブ、労務管理その他の労働に関する一般常識は科目ハブから解けます。合格率や難易度は合格率の記事、年金の攻略は年金の記事で整理しています。
よくある質問
Q判決の事件名(通称)は覚える必要がありますか?
令和6〜8年度の選択式で最高裁判決を引用した10か所は、導入文が「〜が問題となった事件において、次のように判示した」の形で争点を書いており、「○○事件」という通称は書かれていません(当サイトが公式の問題PDFで確認)。通称よりも、争点、結論、理由の鍵になる言葉を押さえるほうが得点に結びつきます。
Q年金や健康保険の科目にも判決の引用は出ますか?
令和6〜8年度の選択式では、最高裁判決を引用した文章は労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、労務管理その他の労働に関する一般常識の3科目だけで、健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法・社会保険に関する一般常識にはありませんでした。択一式の「最高裁判所の判例」と明記した肢は、同じ3年間で労働基準法、労災保険法、労務管理その他の労働に関する一般常識に限られていました(当サイト集計)。
Q判決文は全文を読む必要がありますか?
全文を読む必要はありません。裁判所の裁判例検索の詳細ページには、判示事項・裁判要旨・参照法条が載っています。選択式は判決文の言葉がそのまま空欄になるため、結論の部分だけは全文PDFで該当する文章を一度読んでおくと、言い回しに慣れられます。
Q当サイトの問題で判例の練習はできますか?
判決そのものを問う問題は多くありません。社労士の論点別問題358問のうち、問題文や選択肢に「判例」「判決」「最高裁」の語を含むのは4問です(2026-10-03 集計)。判例の結論は条文の論点と一緒に覚えるものが多いので、この記事の問題リンクで論点を解き、判決の言い回しは裁判所サイトで補う使い方をおすすめします。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月3日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

