裁量労働制とは、実際に働いた時間にかかわらず、協定や決議で定めた時間働いたものとみなす制度。専門業務型(労働基準法38条の3・労使協定)と企画業務型(38条の4・労使委員会の5分の4以上の決議)の要件、対象業務、届出、2024年4月1日の省令改正を、e-Gov の条文と厚生労働省の資料で整理します。
目次
結論:裁量労働制とは、実際に働いた時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度で、労働基準法に2種類あります。専門業務型(38条の3)は、省令・告示で定める業務に限り、労使協定を結んで所轄労働基準監督署長に届け出ます。企画業務型(38条の4)は、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務」のうち、業務の性質上、遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるものについて、労使で構成する委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決で決議し、使用者がその決議を届け出た場合に、みなしの効果が生じます。どちらも、対象労働者の同意と、健康・福祉確保措置・苦情処理措置が必要で、省令の改正により令和6年(2024年)4月1日から手続が増えました。
「裁量労働制」は、会社で働く人も、社労士試験を受ける人も検索する言葉です。この記事は、労働基準法・同施行規則(e-Gov 法令検索)の条文と、厚生労働省の公開資料だけをもとに、制度の意味・要件・対象業務・届出・2024年4月の改正を整理します。個別の会社や個人の事情に当てはめた助言はしていません(相談先は記事末尾の「相談先と、法令基準日」に載せています)。
裁量労働制とは:定めた時間働いたものとみなす制度
裁量労働制は、通常の「実際に働いた時間を数える」方式とは違い、労働時間の算定を、協定や決議で定めた時間に置き換える制度です。条文の言い方は、次のとおりです。
| 項目 | 専門業務型(労働基準法38条の3第1項) | 企画業務型(同38条の4第1項) |
|---|---|---|
| みなしの効果 | 対象業務に就かせたときは、厚生労働省令で定めるところにより、協定で定めた「対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間」労働したものとみなす(1号・2号) | 対象労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決議で定めた時間(3号)労働したものとみなす |
| 定め方 | 労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは労働者の過半数を代表する者)との書面による協定 | 委員会(使用者と労働者を代表する者で構成)が、委員の5分の4以上の多数による議決で決議 |
| 届出 | 協定を行政官庁に届け出る(38条の3第2項が38条の2第3項を準用)。1項のみなしの要件は「協定により…定めた場合」で、届出は2項の義務として定められている | 決議を行政官庁に届け出る(38条の4第1項)。1項は「決議をし、かつ、使用者が…当該決議を行政官庁に届け出た場合」にみなすとしていて、届出がみなしの要件に入っている。さらに、措置の実施状況を定期的に報告する(同条4項) |
38条の4第5項は、労使委員会が委員の5分の4以上の多数による議決で決議した場合について、38条の3第1項などの「協定」を「協定又は決議」と読み替えると定めています。専門業務型も、労使協定に代えて労使委員会の決議で定めることができる、ということです(施行規則24条の2の2第3項3号も、協定に「労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む」と書いています)。
みなしが適用される範囲について、省令は、専門業務型が「法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する」(労働基準法施行規則24条の2の2第1項)、企画業務型も同じ言葉で(同24条の2の3第2項)定めています。
専門業務型(38条の3):労使協定で定める6つの事項
38条の3第1項は、協定で次の事項を定めることを求めています。
| 号 | 協定で定める事項 |
|---|---|
| 1号 | 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(対象業務) |
| 2号 | 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間 |
| 3号 | 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと |
| 4号 | 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を、協定で定めるところにより使用者が講ずること |
| 5号 | 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を、協定で定めるところにより使用者が講ずること |
| 6号 | 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 |
6号の「厚生労働省令で定める事項」は、労働基準法施行規則24条の2の2第3項が、次の4つを定めています。
- 1号:使用者は、労働者を対象業務に就かせたときは協定で定めた時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと、および、同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと
- 2号:1号の同意の撤回に関する手続
- 3号:協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む)の有効期間の定め
- 4号:次の事項に関する労働者ごとの記録を、3号の有効期間中および有効期間の満了後に保存すること(期間は次の見出しを参照)。イ 労働時間の状況と健康・福祉確保措置の実施状況、ロ 苦情の処理に関する措置の実施状況、ハ 1号の同意とその撤回
協定の届出は、38条の3第2項が準用する38条の2第3項に基づき、様式第十三号により所轄労働基準監督署長にします(施行規則24条の2の2第4項)。この届出の義務に違反した場合の罰則は、労働基準法120条1号に「第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)」として挙げられています(30万円以下の罰金)。
記録の保存期間は「当分の間」3年間に読み替えられる
24条の2の2第3項4号と、24条の2の2の2には、保存期間が「五年間」と書かれています。しかし、労働基準法施行規則附則71条が、これらの規定について「当分の間、これらの規定中『五年間』とあるのは、『三年間』とする」と定めています(企画業務型の24条の2の3第3項4号・24条の2の3の2・24条の2の4第2項も同じ条にまとめて挙がっています)。本則の「五年間」だけを見て、保存期間を5年と答えると誤りになります。
専門業務型の対象業務:省令の5つと、告示の業務
38条の3第1項1号の「厚生労働省令で定める業務」は、労働基準法施行規則24条の2の2第2項が次のとおり定めています。
| 号 | 業務(省令の文言) |
|---|---|
| 1号 | 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務 |
| 2号 | 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務 |
| 3号 | 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十八号に規定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材若しくは編集の業務 |
| 4号 | 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務 |
| 5号 | 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務 |
| 6号 | 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務 |
6号の「厚生労働大臣の指定する業務」は、告示(平成9年労働省告示第7号)で定められています。厚生労働省のリーフレット「専門業務型裁量労働制について」(令和5年11月)は、省令・告示で定められた「20の業務」として、次の業務を挙げています(番号はリーフレットのもので、省令の号の番号ではありません)。
- 6:広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
- 7:事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
- 8:建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
- 9:ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
- 10:有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
- 11:金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
- 12:学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
- 13:銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)
- 14:公認会計士の業務
- 15:弁護士の業務
- 16:建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
- 17:不動産鑑定士の業務
- 18:弁理士の業務
- 19:税理士の業務
- 20:中小企業診断士の業務
このうち13番のM&Aアドバイザーの業務は、令和5年厚生労働省告示第115号の第2条が、平成9年告示第7号に「八」として新設したもので、令和6年4月1日から適用されます(告示の冒頭に「令和六年四月一日から適用する」とあります)。対象業務は、列挙されたものに限られます。「など」で広げて読むことはできません。
社労士試験で業務名を問われる場合に備えるなら、省令の1号〜5号と、告示に委ねられている6号という構造を先に押さえ、告示の個別の業務名は厚生労働省の資料で確かめるのが安全です。
企画業務型(38条の4):委員会の決議と届出
企画業務型は、対象となる業務が条文で性質として定められています。38条の4第1項1号は、対象業務を、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」としています。
| 号 | 決議で定める事項(38条の4第1項) |
|---|---|
| 1号 | 対象業務 |
| 2号 | 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲 |
| 3号 | 対象業務に従事する2号の範囲の労働者の労働時間として算定される時間 |
| 4号 | 労働時間の状況に応じた健康及び福祉を確保するための措置を、決議で定めるところにより使用者が講ずること |
| 5号 | 苦情の処理に関する措置を、決議で定めるところにより使用者が講ずること |
| 6号 | 使用者は、2号の範囲の労働者を対象業務に就かせたときは3号の時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと、および、同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと |
| 7号 | 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 |
決議をする委員会には、38条の4第2項が次の要件を課しています。
- 1号:委員の半数について、労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは労働者の過半数を代表する者)に、厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること
- 2号:議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、事業場の労働者に対する周知が図られていること
- 3号:前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
条文は「委員会」と書き、省令では「労使委員会」と呼んでいます。3項は厚生労働大臣が指針を定めて公表すること、4項は、決議を届け出た使用者が、定期的に4号の措置の実施状況を行政官庁に報告することを定めています。
7号の省令事項は、労働基準法施行規則24条の2の3第3項が、次のとおり定めています。
- 1号:6号の同意の撤回に関する手続
- 2号:対象労働者に適用される評価制度とこれに対応する賃金制度を変更する場合は、労使委員会に対して変更の内容を説明すること
- 3号:決議の有効期間の定め
- 4号:労働時間の状況・健康及び福祉を確保するための措置の実施状況・苦情の処理の措置の実施状況・6号の同意とその撤回に関する労働者ごとの記録を、有効期間中および満了後に保存すること(保存期間は附則71条で当分の間3年間)
委員会の運営について、労働基準法施行規則は次を定めています(24条の2の4)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 委員の指名(1項) | 41条2号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならず、使用者の意向に基づくものであってはならない |
| 議事録(2項) | 開催のたびに作成し、開催の日(決議が行われた会議は書面の完結の日)から起算して保存する(本則は五年間、附則71条で当分の間三年間) |
| 運営規程(4項) | 招集・定足数・議事、評価制度・賃金制度の内容の使用者からの説明、制度の趣旨に沿った適正な運用の確保、開催頻度を六箇月以内ごとに一回とすること等を定める |
決議の届出は様式第十三号の二で所轄労働基準監督署長にします(24条の2の3第1項)。4項の報告は、決議の有効期間の始期から起算して六箇月以内に一回、およびその後一年以内ごとに一回、様式第十三号の四で行います(24条の2の5第1項)。報告するのは、労働時間の状況、健康及び福祉を確保するための措置の実施状況、6号の同意とその撤回の実施状況です(同条2項)。令和6年3月31日以前に有効期間が始まった決議の報告には経過措置があります(令和5年厚生労働省令第39号附則5条)。
専門業務型と企画業務型の違い(まとめの表)
| 比較項目 | 専門業務型(38条の3) | 企画業務型(38条の4) |
|---|---|---|
| 対象業務 | 省令・告示で定められた業務に限る | 条文が定める性質を持つ「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務」 |
| 対象労働者 | 対象業務に就かせる労働者 | 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者の範囲(2号) |
| 定める場 | 労使協定(過半数労働組合または過半数代表者と書面で)。38条の4第5項により、労使委員会の5分の4以上の決議で代えることもできる | 労使委員会の決議(委員の5分の4以上の多数による議決) |
| 届出 | 協定を届け出る(様式第十三号) | 決議を届け出る(様式第十三号の二)。届出がみなしの要件 |
| 定期報告 | 労働基準法38条の3・同施行規則24条の2の2(e-Gov 法令検索)には、定期的な報告の記載がありません(2026-10-09 時点) | 38条の4第4項。様式第十三号の四 |
| 同意 | 省令(24条の2の2第3項1号)が協定事項とする | 条文(38条の4第1項6号)が決議事項とする |
2024年4月1日の改正(省令)で何が加わったか
厚生労働省の「裁量労働制の概要」のページは、令和5年厚生労働省令第39号と令和5年厚生労働省告示第115号による改正を掲載しています。省令の附則1条は「この省令は、令和六年四月一日から施行する」としています。省令の新旧対照表で「新設」とされている規定と、既存の規定に文言が加わった規定(改正)を分けて、主な点を挙げます。
| 区分 | 追加・変更された内容(根拠) |
|---|---|
| 専門業務型 | 新設:同意を得ること・不利益取扱いの禁止(24条の2の2第3項1号)、同意の撤回の手続(2号)、記録の対象に同意とその撤回(4号ハ)、記録の作成・保存の規定(24条の2の2の2) |
| 企画業務型 | 新設:同意の撤回の手続(24条の2の3第3項1号)、評価制度・賃金制度の変更の説明(2号)、記録の作成・保存の規定(24条の2の3の2)、運営規程に定める事項イ〜ホ(24条の2の4第4項。開催頻度を六箇月以内ごとに一回とすることを含む)、指名された委員への配慮(同条7項)。改正:記録の対象を「同意」から「同意及びその撤回」に(24条の2の3第3項4号ハ)、委員の指名は使用者の意向に基づくものであってはならないことを追加(24条の2の4第1項)、報告の起算を「決議が行われた日」から「決議の有効期間の始期」に(24条の2の5第1項)、報告の対象に同意とその撤回の実施状況を追加(同条2項) |
| 対象業務(告示) | 新設:M&Aアドバイザーの業務(令和5年告示第115号第2条) |
経過措置は、省令の附則2条以下にあります。たとえば、24条の2の2の2と24条の2の3の2の保存の規定は、施行後に作成された記録に適用されます(附則2条)。経過措置の細部は、厚生労働省の資料で確認してください。なお、この改正は施行規則(省令)と告示の改正で、e-Gov 法令検索の労働基準法の改正履歴には、令和6年4月1日施行の改正の記載がありません(2026-10-09 時点)。
似た制度との違い:事業場外みなし・フレックスタイム制・変形労働時間制
| 制度 | 条文 | 仕組みの要点 |
|---|---|---|
| 事業場外みなし | 労働基準法38条の2 | 事業場外で業務に従事し、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、その業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす(1項) |
| 裁量労働制 | 38条の3・38条の4 | 対象業務に就かせたとき、協定・決議で定めた時間労働したものとみなす |
| フレックスタイム制 | 32条の3 | 始業・終業の時刻を労働者の決定に委ね、清算期間を平均して週40時間を超えない範囲で働く。実際の労働時間を数える(詳しくはこちら) |
| 変形労働時間制 | 32条の2・32条の4・32条の5 | 32条の2・32条の4は、一定期間を平均して週40時間を超えない範囲で、特定された週・日に法定労働時間を超えて労働させる。32条の5は、1日について10時間まで労働させる。実際の労働時間を数える(詳しくはこちら) |
事業場外みなしの判例は、社労士試験の判例の記事にまとめています。
社労士試験での問われ方と、間違えやすいポイント
出題の型を、問題文は載せずに、条文の言葉で整理します。
- ① 専門業務型の協定事項と、企画業務型の決議事項を取り違えさせる型
- ② 届出が必要な相手方と様式、決議の議決要件(5分の4以上)を問う型
- ③ 専門業務型の対象業務に当たるかどうかを問う型
- ④ 記録の保存期間(附則による読み替え)に数字を当てる型
- ⑤ 2024年4月1日以降に必要になった手続(同意・撤回の手続)を問う型
間違えやすい点は次のとおりです。
- 専門業務型は「労使協定」、企画業務型は「労使委員会の決議」が基本です。専門業務型を労使協定で定めるなら、5分の4以上の議決は要りません(38条の4第5項により労使委員会の決議で代える場合は、委員の5分の4以上の多数による議決です)
- 企画業務型の決議は、委員の「5分の4以上」の多数による議決です。過半数ではありません
- 企画業務型は、決議の届出までがみなしの要件です(38条の4第1項「かつ、使用者が…届け出た場合において」)
- 専門業務型の対象業務は、省令・告示で定められたものに限られます(「など」で広がりません)
- 記録の保存期間は、本則では「五年間」ですが、附則71条により当分の間「三年間」と読み替えられます
- 有効期間の定めは、協定(労働協約による場合を除く)・決議のいずれにも要ります(24条の2の2第3項3号、24条の2の3第3項3号)
- 同意は、専門業務型では省令、企画業務型では条文が定めています。2024年4月1日以降は、専門業務型でも協定に同意の事項を入れる必要があります
- 企画業務型の委員の指名は、監督又は管理の地位にある者以外の者について行い、使用者の意向に基づくものであってはなりません
この論点の問題を解く
相談先と、法令基準日
導入の可否や、協定・決議の作り方といった個別の相談は、この記事ではお答えできません。次のページから窓口を探せます。
この記事が引用した労働基準法32条・32条の2・32条の3・32条の4・32条の5・38条の2〜38条の4・120条と、同施行規則24条の2の2〜24条の2の5・附則71条は、e-Gov 法令検索の2026年4月1日現在の版と2026年10月9日時点の現行の版で、本文が同じです。施行日が将来の改正(e-Gov に未施行として登録されている版)も、これらの条文の本文は変えていません。社労士試験の法令基準日と日程は、受験年ごとに試験実施側が公表する受験案内で決まります(社労士試験の日程)。当サイトの社労士の問題は、過去の出題論点をもとに作成した論点別問題です。
まとめ
- 裁量労働制は、対象業務に就かせたとき、協定(専門業務型)や決議(企画業務型)で定めた時間労働したものとみなす制度(労働基準法38条の3・38条の4)
- 専門業務型は、省令・告示で定める業務に限り、労使協定を結んで届け出る(38条の4第5項により労使委員会の決議で代えることもできる)。協定事項は対象業務・みなし時間・具体的な指示をしないこと・健康及び福祉確保措置・苦情処理措置・省令事項(同意、撤回の手続、有効期間、記録の保存)
- 企画業務型は、事業の運営に関する事項についての「企画、立案、調査及び分析の業務」のうち、遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるものについて、委員会が委員の5分の4以上の多数による議決で決議し、使用者が届け出る(届出がみなしの要件)。定期報告も要る(38条の4第4項)
- 令和6年(2024年)4月1日の省令改正で、専門業務型にも同意・撤回の手続・記録の規定が加わり、企画業務型の運営規程や報告も改められた
- 記録の保存期間は、本則「五年間」を、附則71条が当分の間「三年間」に読み替える
本サイトは社会保険労務士試験の実施機関とは関係ありません。条文は e-Gov 法令検索の労働基準法・労働基準法施行規則にもとづき、厚生労働省の資料の内容は2026年10月9日時点のものです。個別の事情に当てはめた助言は行っていません。
よくある質問
Q裁量労働制を適用されるとき、本人の同意は必要ですか?
専門業務型・企画業務型のどちらも、使用者は労働者の同意を得なければならないことが条文や省令に定められています。専門業務型は労働基準法施行規則24条の2の2第3項1号が、協定で定める事項として「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと」を挙げています(省令の改正により令和6年4月1日から。令和5年厚生労働省令第39号の新旧対照表では同号が「新設」とされています)。企画業務型は労働基準法38条の4第1項6号に同じ趣旨が決議事項として書かれています。
Q裁量労働制の「みなし労働時間」は、実際の労働時間と関係ありますか?
条文は、対象業務に就かせたときは、協定(企画業務型は決議)で定めた時間労働したものとみなす、という仕組みです(労働基準法38条の3第1項、38条の4第1項)。労働基準法施行規則24条の2の2第1項・24条の2の3第2項は、このみなしを「法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する」と定めています。個別の会社でのみなし時間の水準や割増賃金の扱いは、この記事では判断できません。厚生労働省や労働基準監督署の窓口に確認してください(相談先は記事末尾)。
Q裁量労働制とフレックスタイム制の違いは何ですか?
フレックスタイム制は、始業・終業の時刻を労働者の決定に委ね、清算期間を平均して週40時間を超えない範囲で働く制度で(清算期間が1箇月を超える場合は、1箇月ごとの各期間を平均して週50時間を超えないことも条件)、実際の労働時間を数えます(労働基準法32条の3)。裁量労働制は、対象業務に就かせた労働者について、定めた時間労働したものとみなす制度です(38条の3・38条の4)。フレックスタイム制の詳しい要件は、フレックスタイム制の記事にあります。
Q裁量労働制の対象業務は、会社が自由に決められますか?
専門業務型は、厚生労働省令で定める業務に限られます(労働基準法38条の3第1項1号)。省令(労働基準法施行規則24条の2の2第2項)が1号〜5号の業務を挙げ、6号が「前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務」として告示に委ねています。企画業務型は、38条の4第1項1号が「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務」であることなどの性質を条文で定めていて、会社が自由に決められるものではありません。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月9日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

