登録販売者の法改正2026と「常駐」を、薬機法・施行規則の条文(e-Gov)と厚生労働省の資料で整理。令和8年5月施行済みの指定濫用防止医薬品、令和9年5月施行予定の登録受渡店舗、店舗管理者の要件、試験への影響がわかります。
目次
結論:薬機法と施行規則の条文(2026-10-04時点)に「常駐」という語はありません。令和7年改正(令和7年法律第37号)で変わるのは、①令和8年5月1日に施行済みの指定濫用防止医薬品などの販売ルールと、②2027-05-20施行予定(厚生労働省の表記は令和9年5月施行分)の「登録受渡店舗」です。後者は、委託元の遠隔管理の下で薬剤師等が常駐しない店舗での一般用医薬品の受け渡しを認める制度で、販売主体は委託元のままです。通常の店舗の店舗管理者が薬剤師または登録販売者であること(法第28条第2項)は、この改正では変わりません。
「法改正で登録販売者が店舗にいなくてもよくなる」「2026年から変わる」という話を見かけて、何がいつから本当に変わるのかを確かめたい人向けの記事です。条文は e-Gov 法令検索の施行日別リビジョンを当サイトで比較し、厚生労働省の概要資料と試験用の手引きで裏づけました。販売従事登録や「研修中」の扱いは登録販売者の販売従事登録と実務経験の記事、「資格がなくなるのか」という疑問は登録販売者はやめとけ?の記事に分けています。
合格ナビの登録販売者の論点別問題は、第4章62問のうち問題文・選択肢に指定濫用防止医薬品が出てくる問題が3問、令和7年改正・令和8年5月1日施行に触れる問題が4問、登録受渡店舗を扱う問題が0問です(問題文・選択肢の検索による2026-10-04集計。すべて当サイトのオリジナル問題で、本試験の出題数ではありません)。
令和7年改正の施行日と、登録販売者に関係する内容(早見表)
厚生労働省の概要資料は、施行期日を「公布後6月以内に政令で定める日(ただし、…4②は公布後1年以内…、…4①③は公布後2年以内に政令で定める日…)」と書いています。概要の「4」が薬局・販売に関する部分で、②が濫用のおそれのある医薬品、③が遠隔管理の下での一般用医薬品販売です。e-Gov の施行日別リビジョンで、店舗販売業・登録販売者に関係する条の変更を比べた結果は次のとおりです。
| 施行日(e-Gov) | 店舗販売業・登録販売者に関係する変更 | 2026-10-04時点 |
|---|---|---|
| 2025-11-20 | 店舗販売業の条(第25条〜第38条)の変更は見られない(当サイトの比較) | 施行済み |
| 2026-05-01 | 指定濫用防止医薬品(第36条の11・第57条の2第4項)、特定要指導医薬品(第36条の5第3項)、要指導医薬品の特定販売(第29条の2)など | 施行済み |
| 2027-05-20 | 登録受渡店舗・受渡管理者(第29条の5〜第29条の11)、受渡委託の許可(第26条第6項)、店舗管理者の兼務禁止の範囲(第28条第4項)など | 未施行 |
| 2028-05-20 | 第28条・第29条・第29条の5〜第29条の11・第36条の5〜第36条の11 に変更は見られない(当サイトの比較) | 未施行 |
令和7年改正の施行日:e-Gov 法令検索の薬機法の施行日別リビジョンのうち令和7年法律第37号によるものは 2025-05-21・2025-11-20・2026-05-01・2027-05-20・2028-05-20(2025-05-21の版は上の表では省略)。2027-05-20 と 2028-05-20 の版は2026-10-04時点で未施行(UnEnforced)。厚生労働省のページでは関係政令・省令が「令和9年5月施行分」とされている。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov法令検索 医薬品医療機器等法、厚生労働省「令和7年の薬機法等の一部改正について」。
「常駐」は条文にあるのか:いまの店舗のルール
e-Gov 法令検索の薬機法と施行規則の現行条文(2026-10-04 時点)には、「常駐」という語がありません。条文が求めているのは、次のような「管理」と「従事」です。
- 店舗販売業者は、店舗を「自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理させなければならない」(法第28条第1項)
- 実地に管理する人(店舗管理者)は、薬剤師または登録販売者でなければならない(法第28条第2項)
- 店舗管理者は「その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するもの」でなければならない(施行規則第140条第1項)
- 要指導医薬品と第一類医薬品は薬剤師が販売させ(法第36条の5第1項・第36条の9第1号)、第二類・第三類医薬品は薬剤師または登録販売者が販売させる(法第36条の9第2号)
- 指定濫用防止医薬品を、専門家から7メートル以内に陳列する場合は、その設備に薬剤師または登録販売者を「継続的に配置すること」(施行規則第218条の5第2号)
手引き(令和8年4月)は、薬局の「薬剤師不在時間」について、薬剤師不在時間内でも登録販売者が販売できる医薬品は第二類または第三類医薬品で、要指導医薬品・第一類医薬品の陳列区画を閉鎖する必要があると説明しています(手引き229頁)。また店舗販売業では、要指導医薬品と第一類医薬品は、店舗に薬剤師がいない場合は販売できないとしています(手引き229〜230頁)。
つまり、現行の「常駐」に近いルールは、①店舗管理者が店舗の業務に従事していること、②区分ごとに販売できる専門家が決まっていること、③指定濫用防止医薬品の陳列方法の選択肢の1つで継続的な配置が求められること、の3つです。
店舗管理者の定め:店舗管理者は、第二類・第三類医薬品を販売する店舗では薬剤師または一定の要件を満たす登録販売者で、その店舗の業務に従事するもの(施行規則第140条)。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov法令検索 医薬品医療機器等法施行規則(2026-10-04時点の現行条文)。
販売できる専門家と情報提供義務を問題で確認する(論点別問題):
2026年5月1日に施行済み:指定濫用防止医薬品と特定要指導医薬品
2026-05-01施行の版で、薬機法に第36条の11(指定濫用防止医薬品に関する情報提供等)が加わり、第57条の2第4項に陳列の規定が置かれました。手引き(令和8年4月)は、指定濫用防止医薬品を「その濫用をした場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品」と説明し、指定成分として次の8つ(外用剤を除く)を挙げています(手引き216頁、令和8年厚生労働省告示第32号)。
- エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン
- デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリン
| 項目 | 条文の内容(2026-10-04時点の現行条文) |
|---|---|
| 情報提供 | 薬剤師または登録販売者に、書面を用いて必要な情報を提供させる(法第36条の11第1項) |
| 事前の確認 | 他の薬剤・医薬品の使用状況などを確認させる。施行規則は、他の指定濫用防止医薬品の購入状況、数量を超える購入の理由などを挙げる(法同条第2項、施行規則第159条の18の5) |
| 数量・年齢 | 厚生労働大臣が定める数量を超える販売、または18歳に満たない者への販売は禁止。例外は、①薬剤師等への販売、②対面等で情報提供を行わせる場合のうち、18歳以上の者への販売と、18歳未満の者への数量の範囲内の販売(18歳未満の者には数量を超えて販売できない)(法同条第3項、施行規則第159条の18の6) |
| 販売しない場合 | 情報提供ができない場合など、適正な使用を確保できないと認められる場合は販売できない(法同条第4項) |
| 陳列 | 指定濫用防止医薬品陳列区画の内部、または専門家から7メートル以内で専門家を継続的に配置(施行規則第218条の5) |
| 手順書 | 販売方法・確認・陳列・多量購入の対応などの手順書を作る(施行規則第159条の18の7) |
厚生労働省の概要資料も、濫用のおそれのある医薬品について「販売時、薬剤師等に必要な事項…を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付ける」と書いています。このうち販売の現場で動くのは、第二類・第三類医薬品を扱う登録販売者です。数量の具体的な数字は厚生労働大臣が定める告示によるため、この記事では書きません。手引き(令和8年4月)で令和7年4月版から変わった箇所は、登録販売者の手引きの記事で頁つきで整理しています。
特定要指導医薬品については、薬剤師が対面で販売することが法第36条の5第3項に定められました。法第29条の2では、店舗販売業者の遵守事項として厚生労働省令で定める「販売又は授与の実施方法」に、店舗以外の場所にいる者へ要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)を販売する場合が加わりました。要指導医薬品の販売は薬剤師の仕事で、登録販売者の販売範囲(第二類・第三類医薬品)は変わっていません。要指導医薬品の一覧の見方や第一類医薬品との違い、販売方法は、要指導医薬品とはで整理しています。
指定濫用防止医薬品を問題で確認する(論点別問題):
2027年5月施行予定:登録受渡店舗(薬剤師等が常駐しない受け渡し店舗)
厚生労働省の概要資料は、この制度を次のように説明しています。
- 「委託元の薬剤師等による遠隔での管理の下、あらかじめ登録された薬剤師等が常駐しない店舗(登録受渡店舗)において医薬品を保管し、購入者へ受け渡すことを可能とする。」
- 「販売は委託元の薬局や店舗販売業者が行い、販売に関する責任は原則として委託元の薬局や店舗販売業者が有するものとする。」
- 「委託元の薬局等と委託先の登録受渡店舗は当面の間同一都道府県内とし」
条文(2027-05-20施行予定の版)では、受渡しを「薬局開設者又は店舗販売業者が一般用医薬品を販売し、又は授与する場合において、委託を受けて、…当該一般用医薬品の引渡しを行うこと」と定めています(法第29条の5第9項)。仕組みを現行の店舗販売と比べると次のとおりです。
| 項目 | 通常の店舗販売 | 受渡委託(2027-05-20施行予定の版) |
|---|---|---|
| 販売する主体 | 店舗販売業者 | 委託元の薬局開設者・店舗販売業者(受渡店舗は引渡しを行う) |
| 管理する人 | 店舗管理者(法第28条) | 委託元の受渡管理者(法第29条の6)と、受渡店舗の登録受渡店舗責任者(法第29条の8) |
| 行政の手続 | 店舗販売業の許可 | 委託元は受渡委託の許可(法第26条第6項)、受渡しを行う者は都道府県知事の登録(法第29条の5第1項、6年ごとに更新) |
| 場所 | 許可を受けた店舗 | 委託元と同一の都道府県内の登録受渡店舗(施行規則第147条の14) |
| 受渡しを行わない時間 | 陳列場所の閉鎖など | 貯蔵設備に鍵をかける(施行規則第146条の2・第147条の27第5項) |
登録受渡店舗の制度:2027-05-20施行予定の版(2026-10-04時点で未施行)に、受渡委託・登録受渡店舗・受渡管理者・登録受渡店舗責任者の条文(薬機法第29条の5〜第29条の11)がある。施行前の条文は今後の政省令で変わる可能性がある。最終確認日:2026-10-04。出典:厚生労働省「令和7年の薬機法等の一部改正について」、概要(PDF)。
ここで押さえておきたいのは、「常駐しない」のは受け渡しを行う店舗であり、販売する薬局・店舗販売業者には、これまでどおり薬剤師または登録販売者の管理があることです。2027-05-20施行予定の版(未施行)の第28条第4項も、店舗管理者が「受渡委託をする場合における…登録受渡店舗での…受渡しの管理」を含めて、他の場所で業として管理に従事してはならないと広げています(許可を受けた場合を除く)。
受渡管理者と登録受渡店舗責任者:登録販売者はどこに関わるか
登録受渡店舗の制度には、置く場所と要件が違う2つの役割があります。2027-05-20施行予定の版の条文を並べます。
| 役割(2027-05-20施行予定・未施行) | 置く場所 | 資格・要件 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 受渡管理者 | 委託元の薬局・店舗 | 「薬剤師又は登録販売者でなければならない」。登録販売者は、第二類・第三類医薬品の受渡委託では店舗管理者と同型の従事期間などの要件(施行規則第147条の22) | 法第29条の6第2項、施行規則第147条の22 |
| 登録受渡店舗責任者 | 登録受渡店舗 | 「必要な能力及び経験を有する者」。施行規則は、受渡しの管理を実効的に行える者で、欠格事由(拘禁刑以上の刑の執行後3年未経過など)に当たらない者とする | 法第29条の8第2項、施行規則第147条の25 |
受渡管理者は、委託元の薬局の管理者・店舗の店舗管理者や、他の場所で業として薬局・店舗の管理に従事する者を兼ねられません(法第29条の6第4項。都道府県知事の許可を受けた場合を除く。いずれも2027-05-20施行予定の版)。受渡管理者の仕事は、受渡委託の業務手順書に基づく確認と指示、受渡店舗から上がる報告の確認などです(施行規則第147条の24。同じく2027-05-20施行予定の版)。
整理すると、登録販売者は、①通常の店舗の店舗管理者・販売担当、②第二類・第三類医薬品の受渡委託を管理する受渡管理者(②は2027-05-20施行予定・未施行の制度で、施行後の話)、のどちらにもなりうる立場です。受渡店舗側の責任者に登録販売者の資格が求められているかどうかは、2027-05-20施行予定の版の条文上は定められていません。厚生労働省の概要資料の「薬剤師等」に登録販売者が含まれるかどうかは概要資料には書かれていないため、この記事では受渡管理者の条文(法第29条の6第2項)だけを根拠にしています。
店舗管理者になる条件(改正前後で変わらない部分)
登録受渡店舗の制度が加わっても、通常の店舗の店舗管理者の要件(施行規則第140条)は、2027-05-20施行予定の版でも同じ形で残っています。第二類・第三類医薬品を販売する店舗の店舗管理者になれる登録販売者は、次のいずれかに当てはまる人です。
| 要件 | 内容(施行規則第140条第1項第2号) |
|---|---|
| イ | 過去5年間のうち、薬局・店舗販売業・配置販売業での従事期間が通算2年以上 |
| ロ | 過去5年間のうち従事期間が通算1年以上で、継続的研修と、店舗の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修を修了 |
| ハ | 従事期間が通算1年以上で、店舗管理者または区域管理者としての業務の経験がある |
要指導医薬品または第一類医薬品を販売する店舗の店舗管理者は薬剤師です(同項第1号)。第一類医薬品を販売する店舗で薬剤師を店舗管理者にできない場合の例外(登録販売者として3年以上の従事など)と、店舗管理者を補佐する薬剤師を置く規定は、第140条第2項・第141条にあります。従事期間の数え方(月あたりの時間数など)と、研修中の登録販売者の扱いは販売従事登録と実務経験の記事にまとめています。手引きは店舗管理者の要件を230〜231頁で説明しています。
店舗管理者になれる登録販売者の要件:過去5年間のうち従事期間が通算2年以上、または通算1年以上と追加的な研修の修了、または通算1年以上と管理者経験(施行規則第140条第1項第2号)。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov法令検索 医薬品医療機器等法施行規則、厚生労働省 手引き(令和8年4月)。
店舗管理者の論点を問題で確認する(論点別問題):
試験・勉強への影響:どの版の手引きから出るか
登録販売者試験は、厚生労働省の試験実施要領で試験項目が5つ(④が「薬事関連法規・制度」)に定められ、「試験は、別途通知する「試験問題作成の手引き」から出題するものとする」とされています。同じ要領に、都道府県知事が試験の施行を公告した後に手引きが改訂された場合は「当該改訂部分に関する出題は行わないこととする」という定めもあります。
令和8年4月版の手引きの表紙後の「主な改訂事項」には、第4章・第5章などについて「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の令和7年改正(1年以内施行関係)について追記」とあります。当サイトが手引きPDFの全文を検索したところ、「指定濫用防止医薬品」「特定要指導医薬品」は第4章に多数出てくる一方、「受渡」「遠隔」「常駐」の語は出てきませんでした。
| 改正の内容 | 令和8年4月版の手引き | 勉強での扱い |
|---|---|---|
| 指定濫用防止医薬品(令和8年5月施行済み) | 第4章に記載(成分・販売時の確認・陳列は216〜217頁、247〜248頁ほか) | 成分、情報提供と確認、陳列の選択肢を押さえる |
| 特定要指導医薬品(令和8年5月施行済み) | 第4章に記載 | 薬剤師が対面で販売することを押さえる |
| 登録受渡店舗(令和9年5月施行予定) | 令和8年4月版の手引き本文に記載なし | この記事で制度の方向を知っておく程度でよい |
第4章の名前は、試験項目としては「薬事関連法規・制度」、手引きの章名は「薬事に関する法規と制度」です。章を含む章ごとの進め方は問題演習の使い方にあります。
手引きの版と改正の反映:登録販売者試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月)は、令和7年改正(1年以内施行関係)を追記(表紙後の主な改訂事項)。どの版の手引きから出題されるかは、受験する都道府県の試験案内(公告)で確認する。最終確認日:2026-10-04。出典:厚生労働省 手引き(令和8年4月)、試験実施要領(PDF)。
これから確認しておきたい公式情報
登録受渡店舗の制度は、2026-10-04時点で施行前です。始まる前に、次の順で確認すると、条文の変更や運用の通知を見逃しにくくなります。
- 厚生労働省「令和7年の薬機法等の一部改正について」(施行区分ごとの政令・省令・通知が掲載されています)
- e-Gov 法令検索の薬機法・施行規則(施行日別リビジョンで、施行前の条文と現行を切り替えて見られます)
- 厚生労働省の手引きのページ(毎年の改訂事項)
- 受験する都道府県の試験案内(どの版の手引きから出題するか)
この記事の施行日・条文の記述は、2026-10-04 時点の内容です。販売や管理の実務に使うときは、施行時点の条文と所管の通知を確認してください。
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よくある質問
Q令和7年の薬機法改正で、登録販売者は店舗に常駐しなくてよくなりますか?
通常の店舗販売業については、店舗管理者が薬剤師または登録販売者であること(薬機法第28条第2項)などの定めは、2027-05-20施行予定の版でも変わりません。変わるのは、委託元の薬局・店舗販売業者の遠隔での管理の下で、薬剤師等が常駐しない「登録受渡店舗」で一般用医薬品を受け渡せる制度が加わる点です。販売は委託元が行い、責任も原則として委託元が負うと厚生労働省の概要資料に書かれています。
Q登録受渡店舗の制度はいつから始まりますか?
e-Gov法令検索の施行日別リビジョンでは、登録受渡店舗の条(薬機法第29条の5〜第29条の11)を含む版の施行日は2027-05-20(2026-10-04時点で未施行)です。厚生労働省のページでも関係する政令・省令が「令和9年5月施行分」として掲載されています。施行前の条文は今後の政省令で変わる可能性があるため、始まる前に厚生労働省のページで最新を確認してください。
Q登録販売者は、登録受渡店舗の制度に関われますか?
委託元の薬局・店舗販売業者に置く「受渡管理者」は、2027-05-20施行予定の版(未施行)の法第29条の6第2項で「薬剤師又は登録販売者でなければならない」とされています。登録販売者が受渡管理者になる場合は、施行規則(2027-05-20施行予定の版)第147条の22で、店舗管理者と同じ型の従事期間などの要件が定められています。受け渡しを行う店舗側の「登録受渡店舗責任者」には、条文上、薬剤師・登録販売者の資格要件は書かれていません。
Q令和7年改正の内容は、登録販売者試験に出ますか?
試験は厚生労働省の「試験問題の作成に関する手引き」から出題されます(試験実施要領)。令和8年4月版の手引きには「令和7年改正(1年以内施行関係)について追記」と書かれており、指定濫用防止医薬品などが入っています。一方、登録受渡店舗(令和9年5月施行予定)は、令和8年4月版の手引き本文には記載がありません(当サイト調べ。2026-10-04 時点・語句検索による)。受験する都道府県の公告で、どの版の手引きから出題されるかを確認してください。
Q指定濫用防止医薬品は、登録販売者が販売できますか?
販売できます。薬機法第36条の11は、薬局開設者・店舗販売業者に、薬剤師または登録販売者に書面を用いて必要な情報を提供させることを求めています。あわせて、購入者の他の薬剤の使用状況などを事前に確認させます。厚生労働大臣が定める数量を超える販売と18歳未満の者への販売は原則として禁止で、例外は薬剤師等への販売のほか、18歳以上の者への数量を超える販売、または18歳未満の者への数量の範囲内の販売を、対面等で情報提供を行わせて行う場合です(同条第3項、施行規則第159条の18の6)。適正な使用を確保できないと認められる場合は、販売できません(同条第4項)。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月4日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

