電験三種(第三種電気主任技術者)の免状で何ができるかを、電気事業法・同法施行規則の条文で確認。保安監督できる範囲(電圧5万ボルト未満)、選任の仕組み、免状の申請先と手数料、次に取れる資格を整理します。
目次
結論:電験三種の正式な資格名は「第三種電気主任技術者」で、法律上は「第三種電気主任技術者免状」を受けた人になります。免状があると、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所又は蓄電所を除く)の工事、維持及び運用の保安の監督ができます(電気事業法施行規則56条)。ただし、選任するのは設備を設置する側で、免状だけでは電気工事の作業はできません。
電験三種でできることは、「保安の監督」です。電気事業法43条は、事業用電気工作物を設置する者に、免状の交付を受けている者の中から主任技術者を選任することを義務づけています。この記事は、電気事業法・同法施行規則・電気工事士法の現行条文と、電気技術者試験センターの案内だけを根拠に、できること・できないこと・合格後の手続きを整理します。
| 知りたいこと | 答え | 根拠 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 第三種電気主任技術者(免状の名称は「第三種電気主任技術者免状」)。「電験」は通称 | 電気事業法44条1項3号 |
| 保安監督できる範囲 | 電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所又は蓄電所を除く) | 施行規則56条 |
| 選任するのは誰か | 事業用電気工作物を設置する者(免状の交付を受けている者のうちから選任) | 電気事業法43条1項 |
| 電気工事の作業 | 免状だけではできない(電気工事士法の資格が必要) | 電気工事士法3条 |
| 免状の申請先(試験合格) | 電気技術者試験センター(申請からおよそ2か月) | センター 免状交付 |
合格ナビの電験三種の問題352問のうち、法規は89問で、電気事業法(保安規程・主任技術者)に分類した問題が7問、電気関係法規が16問あります(令和4年度上期〜令和7年度下期の公式問題・令和6年度下期分を除く。2026-10-02 時点の当サイトの集計)。
電験三種の正式名称:「第三種電気主任技術者」と免状
「電験三種」は通称で、電気技術者試験センターのサイトも「電験(電気主任技術者)の試験案内」と表記しています。法令上の名称は次のとおりです。
- 試験:電気主任技術者試験(電気事業法45条)。免状の種類ごとに行われ、第三種に係る試験は二次試験がなく一次試験のみ(主任技術者の資格等に関する省令6条1項ただし書)
- 免状:第三種電気主任技術者免状(電気事業法44条1項3号。一種・二種と並ぶ電気主任技術者免状の一つ)
- 免状の交付:経済産業大臣が交付します。交付を受けられるのは、試験に合格した人(44条2項2号)か、省令で定める学歴または資格と実務の経験を持つ人(同項1号。認定ルート)です
第三種の免状は、一種・二種・三種の中でいちばん保安監督できる範囲が狭い免状です。範囲は次の節で確認します。認定ルートの要件は電験3種の受験資格の記事にまとめています。
出典:e-Gov法令検索 電気事業法、同法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(いずれも2026-10-03 時点の現行条文)。
できること:保安の監督ができる設備の範囲
電気事業法44条5項は、免状の交付を受けている人が保安の監督をできる範囲を省令で定めるとしています。電気事業法施行規則56条の表は、電気主任技術者免状について次のとおり定めています。
| 免状の種類 | 保安の監督をすることができる範囲(施行規則56条) |
|---|---|
| 第一種電気主任技術者免状 | 事業用電気工作物の工事、維持及び運用 |
| 第二種電気主任技術者免状 | 電圧十七万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用 |
| 第三種電気主任技術者免状 | 電圧五万ボルト未満の事業用電気工作物(出力五千キロワット以上の発電所又は蓄電所を除く。)の工事、維持及び運用 |
出典:e-Gov法令検索 電気事業法施行規則56条(2026-10-03 時点の現行条文。上の3行は、ダム水路・ボイラー・タービンの免状の範囲に関する括弧書き「(四又は六に掲げるものを除く。)」を省略して引用しています)。
第三種電気主任技術者免状の保安監督の範囲:電圧五万ボルト未満の事業用電気工作物(出力五千キロワット以上の発電所又は蓄電所を除く。)。電気事業法施行規則56条(施行日2026-04-01の現行条文)。最終確認日:2026-10-03。出典:e-Gov法令検索 電気事業法施行規則。
条文は、現行では出力5千キロワット以上の「発電所又は蓄電所」を除くと書かれています。電気技術者試験センターの令和8年度上期受験案内の説明は「発電所」だけを挙げた文なので、読むときは条文を基準にしてください。
事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物のことです(電気事業法38条2項)。一般用電気工作物(同条1項)は、43条の主任技術者の選任の対象ではありません。
選任の仕組み:選ぶのは設置者、資格者は「選ばれる側」
電気事業法43条1項は、事業用電気工作物を設置する者に、保安の監督をさせるため、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから主任技術者を選任することを求めています。つまり、免状を持つことは「選任される資格を持つこと」で、仕事そのものが決まるわけではありません。
選任された主任技術者には、条文上、次の位置づけがあります(電気事業法43条)。
- 保安の監督の職務を誠実に行わなければならない(4項)
- 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない(5項)
事業場ごとに、選任できる免状が決まっている
施行規則52条1項の表は、事業場や設備ごとに選任できる免状の種類を定めています。たとえば、燃料電池発電所(一部を除く)、蓄電所、変電所、送電線路又は需要設備の設置の工事のための事業場では、「第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者」から選ぶとされています(表の三)。
外部に委託して、選任しない場合もある
同条2項は、保安管理業務の委託契約が一定の要件に当たる相手と結ばれ、保安上支障がないとして経済産業大臣(事業場が一つの産業保安監督部の管轄内のみの場合は産業保安監督部長)の承認を受けた自家用電気工作物については、電気主任技術者を選任しないことができると定めています。条文に列挙された例には、電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備などがあります。
外部委託により電気主任技術者を選任しないことができる自家用電気工作物の例:電圧七千ボルト以下で受電する需要設備(前項の表第三号又は第六号の事業場)。経済産業大臣(又は産業保安監督部長)の承認が必要。電気事業法施行規則52条2項4号(施行日2026-04-01の現行条文)。最終確認日:2026-10-03。出典:e-Gov法令検索 電気事業法施行規則。
承認を受けるための申請と審査は、同規則53条に定められています。設備ごとの出力・電圧の区分は条文で細かく分かれているため、実際の設備にあてはめるときは、所管の産業保安監督部に確認してください。受託する側(電気管理技術者)の要件や実務期間は、電験三種で独立するには?で条文と告示から整理しています。
免状のない人が選任される場合
電気事業法43条2項は、自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)を設置する者が、主務大臣の許可を受けて、免状の交付を受けていない人を主任技術者に選任できる例外を定めています。許可の要件の細目は、この記事では扱いません。
出典:e-Gov法令検索 電気事業法43条、同法施行規則52条・53条(2026-10-03 時点の現行条文)。
選任・職務に関する問題を解く
- 主任技術者に関する記述(選任・職務・指示に従う義務)(問50)
- 保安規程に定めるべき事項(問40)
- 保安規程に関する記述(問60)
- 事業用電気工作物の技術基準への適合(問30)
- 電気関係報告規則に基づく事故の報告(問19)
- 自家用電気工作物の感電死傷事故の報告(問9)
できないこと:電気工事の作業は電気工事士の資格
電気工事の作業に従事できる資格は、電気工事士法で決まります。同法1条は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的としています。3条は次のとおりです。
- 自家用電気工作物に係る電気工事の作業は、第一種電気工事士でなければ従事してはならない(経済産業省令で定める作業は除く)。1項
- 一般用電気工作物等に係る電気工事の作業は、第一種電気工事士または第二種電気工事士でなければ従事してはならない(経済産業省令で定める作業は除く)。2項
- 簡易電気工事は、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者が従事できる。4項
出典:e-Gov法令検索 電気工事士法(2026-10-03 時点の現行条文)。
電気主任技術者は「保安の監督」(電気事業法)、電気工事士は「電気工事の作業」(電気工事士法)と、法律も目的も別です。電験三種の免状だけでは、上の1項〜2項の電気工事の作業に従事する資格にはなりません。電気工事士の試験の内容は、第一種電工からのステップアップ戦略、問題は第二種電気工事士の問題・第一種電気工事士の問題で解けます。
合格後に免状を受けるまで
試験に合格した人の免状の手続きは、次の流れです(電気技術者試験センター「免状交付」、令和8年度上期受験案内「免状取得までの流れ」)。
- ①合格:科目合格ではなく、4科目すべてに合格する
- ②試験結果通知書:センターから郵送。免状交付申請書、免状交付申請要領等が同封される
- ③申請:免状交付申請書に記入して、電気技術者試験センターに提出し、交付手数料を払い込む(経済産業大臣への免状交付申請)
- ④免状の交付:申請からおよそ2か月
認定ルート(試験合格以外の、学歴+実務経験による免状)の申請先は試験センターではなく、各地域の産業保安監督部(電力安全課等)です。
免状交付手数料・所要期間:試験合格による免状の交付手数料は2,350円(非課税・申請窓口は試験センター)、認定ルートは6,600円(申請窓口は各地域の産業保安監督部)。免状交付の所要期間は申請からおよそ2か月。最終確認日:2026-10-03。出典:電気技術者試験センター 令和8年度第三種電気主任技術者上期試験受験案内(4頁)、電気技術者試験センター 免状交付。
センターの免状交付事務は平成9年度以降の合格者が対象で、免状の再発行は産業保安監督部への問い合わせとされています。
「免許証」「資格証」と検索されることがありますが、第三種電気主任技術者では法令・センターの案内とも「免状」と呼びます。検索や手続きで書類名を探すときは「免状」を使うと見つかります。
電験三種の仕事・就職先:法律上は「選任」「派遣」「委託」などの立場がある
「電験三種 仕事」「電験3種 就職先」「電験三種 転職先」「電験三種 できる仕事」と検索する人が知りたいのは、免状を持つと、どんな立場で電気主任技術者として働けるかでしょう。求人の数や職種の人気は法令からは分かりません。この記事では、法令と経済産業省の運用文書(内規)から確認できる「立場の種類」だけを整理します。先に答えると、免状を持つ人が主任技術者として働く立場は、設置者の従業員として選任される場合、派遣労働者として選任される場合、保安管理業務の受託者の従業員として選任される場合、外部委託の受託者になる場合です(下の表)。
電気事業法43条1項は、事業用電気工作物を設置する者が、免状を持つ人の中から主任技術者を選任すると定めています。経済産業省の内規「主任技術者制度の解釈及び運用」は、選任される主任技術者について、原則として設置者又はその役員・従業員でなければならないとしたうえで、自家用電気工作物には例外を認めています(内規1(1))。
| 立場 | 内規・施行規則で確認できる内容 |
|---|---|
| 設置者の従業員 | 設備を設置する会社などの役員・従業員の中から選任される(原則) |
| 派遣労働者 | 選任する事業場に常時勤務することと、労働者派遣契約に3つの事項(設置者が主任技術者の意見を尊重する、従事者が主任技術者の指示に従う、主任技術者が職務を誠実に行う)が約されていることが条件(内規1(1)①) |
| 保安管理業務の受託者の従業員 | 設置者から保安管理業務の委託を受けた者(受託者)又はその役員・従業員で、選任する事業場に常時勤務する者。委託契約に上と同じ3つの事項が約されていることが条件(内規1(1)②) |
| 外部委託の受託者(電気主任技術者を選任しない場合) | 承認を受けた自家用電気工作物は、電気主任技術者を選任しないことができる(施行規則52条2項)。受託する側の条件は電験三種で独立するには?で整理しています |
選任できる者の範囲:経済産業省「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」1(1)。最終改正は令和7年4月1日と記載された版。内規は運用の取り決めで、法令そのものではありません。最終確認日:2026-10-04。出典:経済産業省 主任技術者制度の解釈及び運用。
一定の自家用電気工作物では、免状を持たない人を主任技術者に選任する許可の制度(電気事業法43条2項)もあります。免状がなければ電気の仕事に就けないという意味ではなく、免状は「選任される資格」だと整理できます。
ビルメンと電験三種:選任が必要になるのは、事業用電気工作物があるとき
「ビルメン 電験三種」と検索する人は、ビルの設備管理の仕事で免状が関わる場面を知りたい人です。法律で選任が必要になるかどうかは、そのビルの電気設備が「事業用電気工作物」かどうかで決まります。
- 一般用電気工作物(電気事業法38条1項):電気を使用するための電気工作物で、低圧受電電線路以外の電線路で構外の電気工作物と電気的に接続されていないもの、などです。ここでいう低圧は600ボルト以下の電圧です(同項ただし書、電気事業法施行規則48条1項)
- 事業用電気工作物(同条2項):一般用電気工作物以外の電気工作物
- 主任技術者の選任が義務づけられるのは、事業用電気工作物を設置する者です(43条1項)
つまり、600ボルトを超える電圧(高圧)で受電する設備は、38条1項1号の一般用の定義に当てはまらないため、条文の定義からは事業用電気工作物に当たると読めます(同項2号・3号に当たる場合を除く)。その場合、43条1項の選任か、要件を満たせば52条2項の外部委託承認の対象になります。ビルや工場の受変電設備が、これに当たる典型です。反対に、低圧受電のみで一般用の定義に当てはまる設備は、選任の対象ではありません。
どの設備が選任の対象か、規模ごとにどの免状で足りるかは、設備ごとに施行規則52条1項の表で決まります。実際の物件にあてはめるときは、所管の産業保安監督部に確認してください。この記事では、特定の企業や職種の求人・待遇は扱いません。
「電験三種 就職できない」と言われる理由を、制度の面から確認する
「電験 三種就職できない」という検索の背景には、免状を取っても仕事が決まらなかったという声があります。就職の難しさは求人の状況によるため、この記事では判断しません。制度から確認できるのは、次の3点です。
- 免状と選任は別のしくみです。免状は選任される資格で、選任するのは設置者です(電気事業法43条1項)。免状の交付が就職や選任を保証する規定は、電気事業法にありません
- 選任される立場には、上の表のような条件があります。設備を持つ会社の従業員、派遣、委託先の従業員といった「立場」を得て初めて、主任技術者として選任されます
- 試験に合格すること自体には、受験資格も実務経験も必要ありません(電験三種は実務経験なしで取れる?)
免状を取った後に何をするかは、実務経験の積み方(第一種電工からのステップアップ戦略)や、資格の価値の見方(電験三種 やめとけ)と合わせて考えると、判断しやすくなります。
合格後に広がる資格と、実務経験の話
電気技術者試験センターの令和8年度上期受験案内は、第三種電気主任技術者免状の取得者について、次の資格を得る道を案内しています(資格の概要)。
- 第二種電気主任技術者:電圧10,000ボルト以上の電気施設で5年以上の保安監督の実務を経験することにより、第二種電気主任技術者の資格を得ることができる。省令1条の表でも、第二種免状の要件の一つに「第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後五年以上」(電圧一万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用)が定められています
- 第一種電気工事士:免状取得後5年以上の保安監督の実務を経験することにより、都道府県知事の認定を受けて資格を得ることができる
- 認定電気工事従事者:免状取得後3年以上の保安監督の実務を経験すること、または認定電気工事従事者認定講習の課程を終了することにより、経済産業大臣の認定を受けて認定証の交付を受けられる。認定証の取得者は、電圧600ボルト以下で使用する自家用電気工作物(電線路に係る部分を除く)の簡易電気工事の作業に従事できる
「保安の監督の実務」の認められ方など、各認定の細目は、この記事では扱いません。受験案内に書かれた範囲の紹介にとどめていますので、申請の前に各窓口の最新の案内で確認してください。電気分野で比較されやすいエネルギー管理士との違いは、電験三種とエネルギー管理士の違いで整理しています。
合格率・難易度・科目合格も確認する
試験を受けるかどうかを決める前に、数字で難易度を見ておくと判断しやすくなります。
- 合格率・科目別の合格率:電験三種の難易度
- 受験資格・認定ルート:電験3種の受験資格
- 資格の価値や「やめとけ」と言われる理由:電験三種 やめとけ
- 試験の全体像:電験三種とは(取り方・免除・窓口)
関連記事:電験三種の難易度 / 電験3種の受験資格 / 電験三種 やめとけ / 第一種電工からのステップアップ戦略
よくある質問
Q電験三種に合格すると、免許証や資格証は発行されますか?
電気事業法では「免状」と呼びます。試験に合格した人は、試験結果通知書に同封される免状交付申請書を電気技術者試験センターに提出し、免状が交付されるまでの所要期間は申請からおよそ2か月と案内されています。センターでの試験合格者の免状交付手数料は2,350円(非課税)です(令和8年度上期受験案内)。出典:電気技術者試験センター 免状交付、令和8年度上期受験案内(2026-10-03 時点)。
Q試験に合格したら、すぐに電気主任技術者として働けますか?
免状の交付を受けると、電気主任技術者として選任される資格を持つことになります。ただし、主任技術者を選任するのは事業用電気工作物を設置する側で、選任されるまでは職務として保安の監督をする立場にはなりません(電気事業法43条1項)。合格や免状だけで、特定の会社の仕事が決まるわけではありません。出典:e-Gov法令検索 電気事業法43条(2026-10-03 取得の現行条文)。
Q電験三種の免状があれば、電気工事の作業もできますか?
電気工事の作業は電気事業法ではなく電気工事士法の資格で決まります。電気工事士法3条は、自家用電気工作物の電気工事の作業は第一種電気工事士でなければ従事してはならない(除外あり)、一般用電気工作物等の電気工事の作業は第一種または第二種電気工事士でなければ従事してはならない(除外あり)と定めています。電験三種の免状だけでは、これらの電気工事の作業に従事する資格にはなりません。出典:e-Gov法令検索 電気工事士法(2026-10-03 取得)。
Q電験三種で保安監督できない設備はありますか?
施行規則56条の表では、第三種電気主任技術者免状の範囲は、電圧五万ボルト未満の事業用電気工作物(出力五千キロワット以上の発電所又は蓄電所を除く。)の工事、維持及び運用です。電圧17万ボルト未満までの第二種、事業用電気工作物全体の第一種とは範囲が違います。ダム水路・ボイラー・タービンの設備は別の主任技術者免状の範囲です。出典:e-Gov法令検索 電気事業法施行規則56条(2026-10-03 取得の現行条文)。
Qビルの電気設備の管理で、電験三種の免状が必要になるのはどんなときですか?
電気事業法43条1項は、事業用電気工作物を設置する者に主任技術者の選任を義務づけています。事業用電気工作物は一般用電気工作物以外の電気工作物で(同法38条2項)、600ボルトを超える高圧で受電する設備は一般用の定義(38条1項、施行規則48条1項)に当てはまらないため、条文の定義からは事業用に当たると読め、選任か、要件を満たせば外部委託の承認(施行規則52条2項)の対象になります。設備ごとの選任の要件は施行規則52条1項の表で決まるため、実際の設備は産業保安監督部に確認してください。出典:e-Gov法令検索 電気事業法、同法施行規則(2026-10-04 取得の現行条文)。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月4日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

