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保育士 子どもの食と栄養 問31|食育基本法・学校給食法と栄養教諭

問題

保育士 | 子どもの食と栄養 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、食育基本法及び学校給食法の条文の一部である。(A)〜(D)にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 ・食育基本法 前文:「今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び(A)の基礎となるべきものと位置付ける(略)」 ・食育基本法 第16条第1項:「(B)は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作成するものとする。」 ・学校給食法 第10条第1項:「(C)は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。(略)」 ・学校給食法 第2条(学校給食の目標)第6号:「我が国や各地域の優れた伝統的な(D)についての理解を深めること。」

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの食と栄養」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は4です。食育基本法の前文は、食育を「生きる上での基本」であり、知育・徳育・体育の基礎となるものと位置付けています。食育推進基本計画をつくるのは、農林水産省に置かれる食育推進会議です。学校給食を活用して食に関する実践的な指導を行うのは栄養教諭で、学校給食法第10条に定められています。学校給食の目標の一つに、我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めることが挙げられています。

A 体育 食育基本法の前文は「食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの」と位置付けています。「情操」は入りません。

B 食育推進会議 第16条第1項により、食育推進基本計画を作成するのは食育推進会議です。第26条第1項は「農林水産省に、食育推進会議を置く。」と定めています。中央教育審議会は文部科学省に置かれる審議会で、食育推進基本計画の作成機関ではありません。

C 栄養教諭 学校給食法第10条第1項は、栄養教諭が、食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要とする児童生徒への個別的な指導など、学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うと定めています。養護教諭は保健の面から児童生徒の健康を担当する教員で、この条文の主語ではありません。

D 食文化 学校給食法第2条は学校給食の目標として7つの号を挙げ、第6号で「我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること」としています。

以上から4が正答です。

食育基本法の構造 食育基本法は、第1条で目的を、第2条以下で基本理念を定めています。第5条は、保護者は家庭が食育において重要な役割を有していることを認識し、子どもの教育・保育等を行う者は教育・保育等における食育の重要性を十分自覚して積極的に取り組むよう定めています。第20条は、国及び地方公共団体が、学校・保育所等における食育推進の指針作成の支援、食育の指導にふさわしい教職員の設置、地域の特色を生かした学校給食等の実施、体験活動を通じた子どもの食への理解の促進などの施策を講ずるとしています。

計画の体系 国の食育推進基本計画(第16条)を基本として、都道府県は都道府県食育推進計画を(第17条)、市町村は市町村食育推進計画を(第18条)作成するよう努めなければならないとされています。都道府県・市町村の計画は努力義務である点が、国の計画との違いです。第16条第3項は、食育推進会議が計画を作成したときは速やかに農林水産大臣に報告し、関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならないとしています。

学校給食法の目標 第2条の目標は、適切な栄養の摂取による健康の保持増進、望ましい食習慣を養うこと、明るい社交性と協同の精神、自然の恩恵の理解と生命・自然の尊重や環境の保全、食にかかわる人々の活動の理解と勤労を重んずる態度、伝統的な食文化の理解、食料の生産・流通・消費についての正しい理解、の7項目です。

栄養教諭と学校給食栄養管理者 学校給食法第7条は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(学校給食栄養管理者)を、栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士・管理栄養士の免許を有する者で必要な知識・経験を有する者としています。第10条第2項は、栄養教諭が地域の産物を学校給食に活用するなどの工夫をし、地域の食文化や自然環境の恵沢への理解を図るよう努めるとしています。

家庭における食育 第19条は、国及び地方公共団体が、親子で参加する料理教室など食事についての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供や、妊産婦に対する栄養指導、乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導など、家庭における食育の推進を支援する施策を講ずるとしています。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子どもの食と栄養」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:食育基本法(平成17年法律第63号)前文・第16条・第26条/学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条・第10条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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