宅建の登録実務講習を、宅建業法18条1項・施行規則13条の16・13条の21と国土交通省・不動産適正取引推進機構の公表で整理。受けられる人、講義・演習・修了試験の中身、修了認定基準、費用と日程の見方、機関の探し方、登録申請から宅建士証までの流れを解説します。
目次
結論:宅建の登録実務講習は、宅建試験に合格した人のうち、宅地・建物の取引の実務経験が2年に満たない人が、宅建士の資格登録の要件を満たすために修了する法定の講習です(宅建業法18条1項・同法施行規則13条の16第1号)。国土交通大臣の登録を受けた機関が行い、講義・演習・修了試験で構成されます。5問免除の「登録講習」とは別の講習で、試験に合格していない人は受講できません。受講料は法令に定めがなく、機関ごとに違います。機関は、国土交通省の一覧で確認できます。
この記事は、宅建試験を実施する一般財団法人 不動産適正取引推進機構(以下「機構」)の宅地建物取引士資格登録等の手続について、国土交通省の宅地建物取引士の登録について・登録実務講習実施機関一覧・登録実務講習の演習方法等を定めた告示(国土交通省告示第702号)、e-Gov法令検索の宅地建物取引業法と同法施行規則だけをもとに整理したものです。本サイトは機構・国土交通省とは関係がなく、講習機関の紹介や比較、受講料の掲載は行いません。合格発表の後の全体の流れは宅建の合格後の流れに、この記事は登録実務講習に絞ってまとめています。
登録実務講習とは:2年の実務経験の代わりになる法定の講習
宅建士の登録を受けられる人を、宅建業法18条1項は「試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの」と定めています。国土交通省令で定める期間は、施行規則13条の15で2年です。
つまり登録の入口は、次の2つに分かれます。
| 登録の要件 | 根拠 | 内容 |
|---|---|---|
| 実務経験 | 宅建業法18条1項・施行規則13条の15 | 宅地・建物の取引に関する実務の経験が2年以上 |
| 実務経験と同等以上の能力 | 宅建業法18条1項・施行規則13条の16 | 1号:登録実務講習の修了、2号:国・地方公共団体等で宅地・建物の取得・処分の業務に通算2年以上従事、3号:国土交通大臣が同等以上と認めた人 |
登録実務講習は、施行規則13条の16第1号が、宅地・建物の取引に関する実務についての講習のうち、国土交通大臣の登録を受けたものと定める講習です。機構は、この講習を修了すると「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、資格登録の要件を満たせると案内しています。
登録講習(5問免除)とは別物:3つの講習の見分け方
宅建には、名前の似た講習が3つあります。受ける時期と目的で見分けます。
| 講習 | 受ける時期 | 目的 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 登録講習 | 宅建試験の前(宅建業に従事している人) | 修了試験に合格すると、試験の一部が免除される | 宅建業法16条3項 |
| 登録実務講習 | 試験に合格した後・資格登録の前 | 実務経験が2年に満たない人が、登録の要件を満たす | 宅建業法18条1項・施行規則13条の16第1号 |
| 知事指定の講習(法定講習) | 資格登録の後・宅建士証の交付の申請前6か月以内 | 合格から1年を超えて宅建士証の交付を受ける場合に必要 | 宅建業法22条の2第2項 |
この記事で扱うのは、真ん中の登録実務講習です。5問免除につながる登録講習は、宅建の登録講習と宅建の5問免除で扱っています。
受けられる人と受ける時期:合格者だけ
登録実務講習を受けられるのは、宅建試験に合格した人です。機構は「試験に合格していない方は受講することができません」と案内しています。施行規則13条の21第1号も、登録実務講習実施機関は、試験に合格した人で13条の15の期間(2年)以上の実務の経験を有しない人に対して講習を行うと定めています。
したがって、順番は次のとおりです。
1. 宅建試験に合格する
2. 実務経験が2年に満たなければ、登録実務講習を修了する
3. 試験を行った都道府県知事に、登録申請書を提出する(宅建業法18条1項・19条1項)
4. 登録を受けた後、宅建士証の交付を申請する(22条の2第1項)
試験の合格発表の時期は宅建の合格発表にまとめています。講習は合格発表の後に受けるものなので、受験前に申し込める講習ではありません。
登録実務講習の受講資格:宅建試験に合格した人が対象で、試験に合格していない人は受講できない。最終確認日:2026-10-12。出典:不動産適正取引推進機構 宅地建物取引士資格登録等の手続について。
講習の中身:講義・演習・修了試験
登録実務講習の実施基準は、施行規則13条の21にあります。講習は「講義、国土交通大臣の定める方法による演習及び登録実務講習修了試験」で行うと定められています(同条3号)。「スクーリング」という語は、施行規則13条の21と国土交通省の告示には出てきません(2026-10-12 時点)。進め方は、次のとおり条文の言葉(講義・演習・修了試験)で押さえておくと混同しません。
| 科目 | 内容 | 方法と時間 |
|---|---|---|
| 一 宅地建物取引士制度 | 制度の概要、宅建士の役割・義務 | 講義1時間 |
| 二 宅地又は建物の取引実務 | 受付・物件調査・価格査定、媒介契約、広告、取引条件の交渉、35条書面の作成、契約の締結・履行、資金計画・税務、紛争の防止 | 講義37時間 |
| 三 取引実務の演習 | 物件の調査手法、35条書面の説明、標準的な契約書の作成 | 演習12時間 |
登録実務講習の総時間数と内訳:講義及び演習の総時間数はおおむね50時間。科目一の講義が1時間以上、科目二の講義が37時間以上、科目三の演習が12時間以上。最終確認日:2026-10-12。出典:e-Gov法令検索 宅地建物取引業法施行規則 13条の21第4号。
国土交通大臣の定める演習の方法は、告示で2つの要件が決められています。同時に受講する人の数が講師1人につき20人以下であることと、事例研究その他の適切な方法で実践的な指導を行うことです。
通信の方法については、施行規則13条の21第4号のただし書で、国土交通大臣の定めるところにより登録実務講習の一部を通信の方法で行える旨が定められています。告示では、通信にできるのは講義の部分です。講義に代えて、同程度に受講の効果を得られる通信講座を行った後に、演習を12時間以上行うものとされています。演習が省かれるわけではありません。
登録実務講習の演習の条件:演習は同時に受講する人の数が講師1人につき20人以下。講義に代えて通信講座を行う場合も、その後に演習を12時間以上行う。最終確認日:2026-10-12。出典:国土交通省 登録実務講習の演習方法等を定める告示(国土交通省告示第702号)。
つまり、通信講座・演習・修了試験という組み立てになる場合でも、法令が求める中身は同じです。演習の実施場所や方式(会場かオンラインか)は、告示に記載がありません(2026-10-12 時点)。一方、国土交通省の登録実務講習実施機関向けの登録の手引き(令和6年4月)には、講義や演習を集合形式ではなくWEB等を活用して非対面で行う場合の方法が示されています。双方向でやりとりできるWEB会議システム等を使うこと、演習は同時に受講する人の数が講師1人につき20人以下であること、印刷教材をあらかじめ受講者に送ることなどです。実際にどの方式で行うかは、機関の案内で確認します。
修了試験と修了認定基準:80パーセント以上
講義と演習が終わった後に、修了試験を受けます。施行規則13条の21第8号は、修了試験を、講義及び演習の終了後に、受講者が講習の内容全体について十分に理解しているかを的確に把握できるものとして行うと定めています。
告示では、修了試験の方法が科目ごとに決められています。
| 対象の科目 | 修了試験の方法 |
|---|---|
| 科目一・二(制度・取引実務の講義) | 択一式、正誤式その他の適切な方法による筆記試験 |
| 科目三(取引実務の演習) | 記述式による筆記試験で、35条1項・2項の書面や標準的な契約書の作成等を行わせる |
修了の認定は、国土交通大臣の定めるところにより作成した修了認定基準によって行われます(施行規則13条の21第11号)。その水準は、告示が定めています。
登録実務講習の修了認定基準:2つの修了試験(科目一・二の筆記と、科目三の記述式筆記)のどちらも、80パーセント以上の成績であること。最終確認日:2026-10-12。出典:国土交通省 登録実務講習の演習方法等を定める告示(国土交通省告示第702号)。
修了した人には、機関から修了証が交付されます(施行規則13条の21第13号)。不合格だった場合の再試験や再受講の扱いは、法令と国土交通省のページには記載がありません(2026-10-12 時点)。
費用と日程の見方:金額は法令に定めがない
登録実務講習の受講料は、宅建業法・施行規則・告示のいずれにも、金額の定めがありません(2026-10-12 時点)。国土交通省も、日程と料金は機関によって違うと案内しています。
登録実務講習の日程と料金:国土交通省のページには「登録実務講習の日程、料金といった実施状況については、機関によって異なります」とあり、金額の記載はない。最終確認日:2026-10-12。出典:国土交通省 宅地建物取引士の登録について。
そのため、この記事は金額を載せません。費用を見るときは、次の点を機関の案内で確かめます。
- 受講料に、教材費・修了試験・修了証の交付が含まれているか
- 通信を使う場合と、使わない場合で、何が違うか
- 日程が、自分の合格後の予定(登録申請の時期)に合うか
日程については、施行規則13条の21に、機関の側の決まりが2つあります。登録実務講習を毎年1回以上行うこと(2号)と、実施する日時・場所その他必要な事項をあらかじめ公示すること(9号)です。実施日時は機関ごとに公示されているので、国土交通省の一覧から各機関の案内で確認します。
機関の選び方:国土交通省の一覧と、法令で確認できる項目
登録実務講習として認められるのは、国土交通大臣の登録を受けた講習です(施行規則13条の16第1号)。そのため、機関を選ぶ最初の確認は「国土交通大臣の登録を受けているか」です。国土交通省は、登録を受けた機関を一覧で公開しています。
登録実務講習実施機関の一覧:国土交通省が一覧を公開している。ページには「宅地建物取引業法施行規則第13条の16第1号に基づき国土交通大臣の登録を受けた講習を行う登録実務講習実施機関」が掲載され、更新時点は「令和7年12月4日現在」と表示されている。「講習の実施日時、受講申込方法等は、それぞれの登録実務講習実施機関にお問い合わせください」とある。最終確認日:2026-10-12。出典:国土交通省 登録実務講習実施機関一覧。
この一覧に載っていない機関の講習が、登録実務講習に当たるかどうかは、一覧からは確認できません。申し込む前に、一覧にある名称と、申込み先の名称・所在地が一致するかを見ます。
一覧の中から選ぶときは、次の項目を比べると、法令と国土交通省の公表に沿って判断できます。順位づけや推薦は、この記事では行いません。
| 確認する項目 | 見るところ | 根拠 |
|---|---|---|
| 登録の有無 | 国土交通省の一覧に載っているか | 施行規則13条の16第1号 |
| 日程 | 自分の予定に合う実施日があるか。日時が公示されているか | 施行規則13条の21第2号・9号 |
| 受け方 | 通信を使うか。演習はどのように行われるか | 施行規則13条の21第4号・告示 |
| 修了の時期 | 修了証がいつ交付されるか。登録申請に間に合うか | 施行規則13条の21第13号 |
| 修了認定の基準 | 終了した講習の教材と修了認定基準が公表されているか | 施行規則13条の21第12号 |
| 費用 | 受講料に含まれる範囲 | 機関ごとの案内(法令に定めなし) |
| 本人確認 | 受講者が申込者本人であることの確認方法 | 施行規則13条の21第5号 |
受講から登録・宅建士証まで:修了のタイミング
登録実務講習を修了したら、試験を行った都道府県知事に登録申請書を提出します(宅建業法18条1項・19条1項)。登録申請書には、法18条1項の能力を有すると認められた人であることを証する書面を添付します(施行規則14条の3第3項2号)。実務経験で登録する人は、実務の経験を有することを証する書面です。
ここで気をつけたいのが、有効期限です。機構は「実務経験又は登録実務講習修了の有効期限は、都道府県によって異なる場合があります」としています。修了から登録申請までの間をどれくらい空けてよいかは、試験に合格した都道府県の宅建業法の主管課に確認します。
登録実務講習の修了の有効期限:登録実務講習修了の有効期限は、都道府県によって異なる場合がある。詳細は試験合格地の都道府県の宅建業法主管課に問い合わせる。最終確認日:2026-10-12。出典:不動産適正取引推進機構 宅地建物取引士資格登録等の手続について。
登録申請の手続や手数料は、都道府県ごとに窓口と案内が違います(書類と申請先は宅建士の登録申請、宅建士証と法定講習は宅建士証の交付申請で扱っています)。登録の後は、登録をしている都道府県知事に宅建士証の交付を申請できます(22条の2第1項)。知事指定の講習は、交付の申請前6か月以内に行われるものを受講するのが原則ですが、試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする人は、この講習が要りません(同条2項)。登録実務講習の修了から登録、宅建士証の交付までを、合格から1年以内に進めるかどうかで、講習の要否が変わります。
| 段階 | 手続き | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 宅建試験に合格 | 宅建業法16条 |
| 2 | 登録実務講習を修了(実務経験が2年に満たない場合) | 施行規則13条の16第1号 |
| 3 | 試験を行った都道府県知事に登録申請書を提出 | 宅建業法18条1項・19条1項 |
| 4 | 登録を受けた都道府県知事に宅建士証の交付を申請 | 宅建業法22条の2第1項 |
まとめ:次にやること
- 登録実務講習は、試験に合格した人のうち実務経験が2年に満たない人が、登録の要件を満たすために修了する法定の講習。根拠は宅建業法18条1項と施行規則13条の16第1号
- 5問免除の登録講習(試験前)とは別物。合格していない人は受講できない
- 内容は講義・演習・修了試験で、総時間数はおおむね50時間。通信にできるのは講義で、演習は12時間以上。修了認定は2つの修了試験とも80パーセント以上
- 受講料は法令に定めがなく、機関ごとに違う。金額は各機関の案内で確認する
- 機関は、国土交通省の一覧で、国土交通大臣の登録を受けているかを確認してから選ぶ
- 修了の有効期限は都道府県で違う場合がある。合格した都道府県の主管課に確認する
次にやることは、合格発表の後に、次の順で進めることです。
1. 自分の実務経験が2年以上かを確認する(2年以上なら登録実務講習は不要)
2. 2年に満たなければ、国土交通省の登録実務講習実施機関一覧で、日程と修了の時期を確認して申し込む
3. 修了したら、試験を行った都道府県の窓口で登録申請の期限と書類を確認する
4. 登録後は、宅建士証の交付を申請する。合格から1年以内かどうかで講習の要否が変わる
合格から宅建士証までの全体は宅建の合格後の流れで、試験日や申込みは宅建の試験日で確認できます。登録の要件や宅建士証の交付を問う宅建業法の問題は、次のハブから解けます。
本サイトは一般財団法人 不動産適正取引推進機構・国土交通省とは関係ありません。掲載している問題は、機構が公表する出題範囲を参照して合格ナビが作成した論点別問題です。登録実務講習の受講条件・申込みの手順・受講料は、必ず国土交通省・機構の公式発表と、受講する登録実務講習実施機関の案内で確認してください。
よくある質問
Q試験を受ける前に登録実務講習を受けておくことはできますか?
できません。不動産適正取引推進機構は、登録実務講習について「試験に合格していない方は受講することができません」と案内しています。施行規則13条の21第1号も、講習の対象を「試験に合格した者で」実務の経験が2年に満たない人と定めています。受験前に受けられるのは、5問免除につながる別の講習(登録講習)です。
Q実務経験が2年以上ある人も、登録実務講習を受ける必要がありますか?
受ける必要はありません。宅建業法18条1項の登録の要件は、国土交通省令で定める期間(施行規則13条の15で2年)以上の実務の経験を有することか、国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた人であることのどちらかです。登録実務講習は後者の一つで、実務経験が2年に満たない人を対象に行うものと、施行規則13条の21第1号が定めています。実務経験で登録する場合は、登録申請書にその経験を証する書面を添付します(施行規則14条の3第3項2号)。
Q登録実務講習は、通信だけで修了できますか?
講義の部分は通信の方法に代えられますが、演習は12時間以上行うと定められています(施行規則13条の21第4号ただし書・国土交通省告示第702号)。演習は講師1人につき受講者20人以下で行う決まりで、告示には、演習を会場で行うかオンラインで行うかの記載がありません(2026-10-12 時点)。国土交通省の登録実務講習実施機関向けの登録の手引き(令和6年4月)には、講義や演習をWEB等で非対面で行う場合の方法が示されています。講習と修了試験の進め方は機関ごとに違うため、申込み前に各機関の案内で確認します。
Q登録実務講習の修了試験に合格できなかった場合は、どうなりますか?
修了の認定は、2つの修了試験(科目一・二と、科目三)のどちらも80パーセント以上の成績であることが基準とされています(国土交通省告示第702号)。基準に届かなかった場合の再試験や再受講の扱いについて、法令と国土交通省のページには記載がありません(2026-10-12 時点)。扱いは機関ごとに違う可能性があるため、申込み前に機関へ確認します。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月12日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

