社労士

社労士の暗記一覧時効・期限・給付率を条文番号つきで横断整理(2027年4月施行予定の改正も)

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

社労士の「何年・何日・何割」を、労働基準法・労災保険法・雇用保険法・徴収法・健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法・労働契約法から条文番号つきで1枚に整理しました。e-Gov法令検索で確認した日付、2027年4月1日施行予定の改正、当サイト自作の語呂合わせを載せています。

目次
  1. 表の読み方:条文の確認日と基準日
  2. 時効の年数を並べる
  3. 期限と日数を並べる
  4. 給付の率と期間を並べる
  5. 要件の年数・割合を並べる
  6. 2027年4月1日施行予定の改正:時効の2つの条文
  7. 問題で確かめる
  8. まとめ
結論:社労士の「年数・日数・割合」は、科目ごとに覚えるより、時効・期限・給付率・要件の4つの型で横断して並べると混同に気づけます。この記事は、労働基準法・労災保険法・雇用保険法・労働保険料徴収法・健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法・労働契約法の数字を、条文番号つきで表にしました(e-Gov法令検索で2026-10-28 に確認)。令和9年度の法令基準日は、試験の概要に記載がありません(2026-10-28 時点)。

この表は、試験に出る数字のすべてではなく、複数の科目に同じ形で出てくる数字を選んだものです。数字は条文の本文から取り、金額・保険料率の変動する値(雇用保険料率、標準報酬の上限など)は入れていません。

表の読み方:条文の確認日と基準日

表の数字は、e-Gov法令検索で、次の2つの時点の条文を比べて、本文が同じであることを照合しています。

  • 第58回(令和8年度)の基準日にあたる2026年4月10日時点
  • 2026年10月28日時点の現行の条文

この記事の表に載せた条文は、2つの時点で本文が同じでした。例外は、次の節以降で個別に書いています。

社労士 第58回の法令基準日:試験問題の解答に当たり適用すべき法令等は、令和8年4月10日(金)現在施行のもの。最終確認日:2026-10-28。出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト 第58回 受験案内。
社労士 令和9年度の法令基準日:社会保険労務士試験オフィシャルサイトの「試験の概要」には、令和9年度(第59回)の試験日と法令基準日の記載がありません(2026-10-28 時点)。最終確認日:2026-10-28。出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト 試験の概要。

条文の出典は、各法律のe-Gov法令検索のページです。労働基準法・労働者災害補償保険法・雇用保険法・労働保険料徴収法・健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法・労働契約法です。

時効の年数を並べる

「時効」は、科目ごとに年数が違い、同じ法律の中でも給付の種類で分かれます。

法律・条文対象年数
労働基準法115条賃金の請求権5年(附則143条3項で、当分の間、退職手当を除く賃金は3年。退職手当は5年)
労働基準法115条賃金以外の請求権(災害補償を含む)2年
労災保険法42条1項療養・休業・葬祭・介護・二次健康診断等の給付2年
労災保険法42条1項障害・遺族の給付5年
雇用保険法74条失業等給付等の支給を受け、又は返還を受ける権利2年
労働保険料徴収法41条労働保険料その他の徴収金を徴収し、又は還付を受ける権利2年
健康保険法193条保険料等を徴収・還付を受ける権利、保険給付を受ける権利2年
国民年金法102条1項年金給付を受ける権利5年
国民年金法102条4項保険料その他の徴収金、死亡一時金を受ける権利2年
厚生年金保険法92条1項保険料その他の徴収金を徴収・還付を受ける権利2年
厚生年金保険法92条1項保険給付を受ける権利5年(支給すべき事由が生じた日から)

自作の語呂合わせ(自作):

  • 労災:「治す・休む・葬る・介護で2年、障害と遺族は5年」
  • 年金:「年金給付は5年、保険料は2年」

労働基準法の賃金の時効のように、本文は5年でも、附則の経過措置で3年になる場合があります。問題文に「当分の間」があるかを、先に読んでください。労働基準法の章立てと条文ごとの数字を順に追いたいときは、労働基準法をわかりやすく(第1章〜第13章の地図と条文の数字)を読んでください。

労働基準法 賃金請求権の時効:本文は5年。附則第143条第3項は、当分の間、同法第115条の「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」を、「退職手当の請求権は5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権は3年間」とする。最終確認日:2026-10-28。出典:e-Gov法令検索 労働基準法。

期限と日数を並べる

法律・条文内容日数・期間
労働基準法20条1項解雇の予告少なくとも30日前。予告しない場合は30日分以上の平均賃金
労働保険料徴収法15条1項概算保険料の申告・納付保険年度の6月1日から40日以内。年度の中途に保険関係が成立した場合は、成立した日から50日以内
健康保険法99条1項傷病手当金の待期労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から
労働契約法18条1項無期労働契約への転換の申込み同一の使用者との有期労働契約の通算期間が5年を超える

徴収法15条の「40日」と「50日」は、年度の初めからか、年度の途中の成立からか、で分かれます。

自作の語呂合わせ(自作):

  • 徴収法:「年度の初めは40(しじゅう)、途中の成立は50(ごじゅう)」

給付の率と期間を並べる

法律・条文給付率・期間
労災保険法14条1項休業補償給付休業の第4日目から。1日につき給付基礎日額の100分の60
健康保険法99条2項・4項傷病手当金支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2。支給期間は支給を始めた日から通算して1年6月
健康保険法102条1項出産手当金出産の日(出産の日が予定日後のときは予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの労務に服さなかった期間
雇用保険法61条の7第6項育児休業給付金休業日数が通算して180日に達するまでは100分の67、それ以降は100分の50
労働基準法37条1項時間外・休日の割増賃金2割5分以上5割以下の範囲で政令で定める率以上。1か月60時間を超えた時間は5割以上

自作の語呂合わせ(自作):

  • 労災:「休業は4日目から6割」
  • 健保:「3日待って3分の2、通算1年半」
  • 出産手当金:「産前42・産後56(多胎は98)」
  • 育児休業給付金:「半年(180日)は67、あとは50」
雇用保険法 育児休業給付金の率:育児休業を開始した日から起算し、休業日数が通算して180日に達するまでの間は100分の67、それ以降は100分の50(第61条の7第6項)。最終確認日:2026-10-28。出典:e-Gov法令検索 雇用保険法。

要件の年数・割合を並べる

法律・条文内容要件
労働基準法39条1項年次有給休暇の最初の付与雇入れの日から6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日
労働基準法39条7項年5日の取得10労働日以上の有給休暇が与えられる労働者に、基準日から1年以内に、5日について使用者が時季を定める
国民年金法26条老齢基礎年金の受給資格期間保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年(65歳に達したとき)。附則9条1項により、合算対象期間も含めて10年以上かで判定される場合がある
厚生年金保険法81条4項保険料率平成29年9月以後の月分は1000分の183(18.3%)

自作の語呂合わせ(自作):

  • 年次有給休暇:「半年・8割で、10日」
  • 老齢基礎年金:「65歳で、10年」

厚生年金保険法の保険料率は、法律に定められた率の表の数字です。実際に会社が負担する金額は、標準報酬月額・標準賞与額に率を乗じて求め、本人と事業主で折半します(この記事では計算例は載せていません)。

2027年4月1日施行予定の改正:時効の2つの条文

e-Gov法令検索には、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第60号、2026年7月17日公布)による改正が、2027年4月1日施行の予定の版として載っています。この記事の表の条文のうち、本文が変わるのは次の2つです(2026年10月28日の現行の版と、2027年4月10日の版を比べた結果)。

条文現行(2026-10-28 時点)2027年4月1日施行の版
労働基準法115条賃金の請求権は5年。災害補償その他の請求権(賃金を除く)は2年賃金は5年、その他の請求権(災害補償を除く)は2年。災害補償の請求権は第2項で2年。ただし、政令で定める疾病(容易に判断できない疾病)は5年
労災保険法42条療養・休業などの給付は2年、障害・遺族の給付は5年療養・休業などの給付は2年。ただし、政令で定める疾病の場合は5年(第1項ただし書)。障害・遺族の給付は5年(第2項)

表の他の条文(労働基準法20条・37条・39条、労災保険法14条、雇用保険法61条の7・74条、徴収法15条・41条、健康保険法99条・102条・193条、国民年金法26条・102条、厚生年金保険法81条・92条、労働契約法18条)は、2027年4月10日の版でも本文が同じでした。

令和8年法律第60号 2027年4月1日施行の版:労働基準法第115条と労災保険法第42条の本文が改正される。令和9年度の試験の法令基準日は公表されておらず、この施行日の前か後かは未定。最終確認日:2026-10-28。出典:e-Gov法令検索 労働基準法(改正履歴)・同 労働者災害補償保険法。

令和9年度の基準日が発表されたら、その日が2027年4月1日より前か後かで、この2つの時効の答えを使い分けてください。基準日が分かるまでは、現行の条文と施行予定の条文の両方を見比べておくと、どちらの基準日になっても対応できます。

問題で確かめる

表の数字は、問題で使って初めて残ります。合格ナビの社労士の問題は、すべて自作の論点別問題です。数字の問題を、科目をまたいで解いて、間違えた行に印をつけてください。

時効の問題は、年数だけでなく、「当分の間」「政令で定める」といった前提を読む練習にもなります。

まとめ

  • 時効は、労災の療養・休業系が2年、障害・遺族が5年、年金給付が5年、保険料が2年。労働基準法の賃金は本文5年で、附則143条3項により当分の間は3年
  • 期限は、徴収法15条の40日と50日、解雇予告の30日、無期転換の通算5年超
  • 給付の率は、休業補償給付の100分の60(4日目から)、傷病手当金の3分の2、育児休業給付金の100分の67(180日まで)
  • 労働基準法115条と労災保険法42条は、2027年4月1日施行の改正がe-Govに載っている。令和9年度の基準日は未公表(2026-10-28 時点)
  • 語呂合わせは当サイトの自作で、公式のものではない

著作権・正確性の方針:本サイトは社会保険労務士試験の試験機関と一切関係ありません。掲載問題は過去の試験問題の転載ではなく、出題範囲を参照した合格ナビ独自の自作問題(論点別問題)です。条文の数字は、e-Gov法令検索で確認した日付を各表の近くに記載しています。

よくある質問

Q社労士の暗記は、まず何から覚えればよいですか?

科目をまたいで同じ形で並ぶ「時効の年数」「届出・申告の期限」「給付の率と期間」から表にして並べると、混同に気づけます。この記事の表は、条文番号を付けて、労働基準法・労災保険法・雇用保険法・労働保険料徴収法・健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法・労働契約法の数字を並べたものです。どれから覚えるかを示す公式資料はないため、表の中から自分が間違えた行に印をつける使い方をおすすめします。

Q表の数字は、令和9年度の試験にそのまま使えますか?

社会保険労務士試験オフィシャルサイトの「試験の概要」には、令和9年度(第59回)の試験日と法令の基準日の記載がありません(2026-10-28 時点)。表の数字は、e-Gov法令検索の2026年4月10日時点と2026年10月28日時点の条文で同じことを確認したもので、第58回(令和8年度)の基準日は令和8年4月10日です。令和9年度の基準日が公表されたら、基準日の時点の条文で確かめてください。

Q労働基準法の時効は、いつ変わりますか?

e-Gov法令検索には、令和8年法律第60号による改正が、2027年4月1日施行の予定として載っています。労働基準法第115条は、現行の「賃金以外の請求権は2年」に加えて、災害補償の請求権を別の項にして、政令で定める疾病では2年を5年とする規定が入ります。労災保険法第42条も、同様の規定が入ります。令和9年度の試験の基準日がこの施行日より前か後かは、公表されていません。

Q語呂合わせは、公式のものですか?

公式のものではありません。この記事の語呂合わせは、当サイトが条文の数字から作った自作で、表の中に「自作」と書いています。語呂は、数字を思い出すきっかけに使い、答えを選ぶときは、条文番号と前提(当分の間・政令・例外)を確かめてください。

Q賃金の時効は3年ですか、5年ですか?

労働基準法第115条の本文は、賃金の請求権を5年としています。ただし、附則第143条第3項は、当分の間、退職手当を除く賃金の請求権を3年とし、退職手当の請求権は5年のままとしています(2026-10-28 時点のe-Gov法令検索)。問題文に「当分の間」があるかどうかで答えが変わります。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月28日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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