行政書士試験の会社法・商法は、令和2〜7年度の6年とも択一式5問で、令和7年度の配点は20点です。公式の問題PDFから数えた出題テーマ、条文の要点、合格基準から計算する「捨てる」場合の必要得点率を、一次資料で整理しました。
目次
結論:行政書士試験の商法・会社法は、令和2〜7年度の6年間、毎年、5肢択一式の5問(問36が商法、問37〜40が会社法)でした。令和7年度の判定基準では5肢択一式は1問4点なので、5問で20点、満点300点の6.67%です。出題は株式会社の「設立」「機関」「株式」に偏っていて、会社法24問のうち21問がこの3分野でした(当サイトが公式の問題PDFから集計)。「捨てる」かどうかは、この20点を取らない前提で、残りの科目でどれだけ必要かを計算して決めます。
この記事の数字は、行政書士試験研究センターが公開している令和8年度試験のご案内・令和7年度の合否判定基準・令和2〜7年度の試験問題と、e-Gov 法令検索の会社法・商法(2026-10-04 時点)にもとづきます。出題テーマの分類と集計は、当サイトが公式の問題を自分で読んで行ったもので、センターが公表した数字ではありません。次の年度に出る分野の予想ではない点にご注意ください。
当サイトの商法・会社法の論点別問題は70問です(2026-10-04 集計。商法の規定が根拠の問が13問、会社法の規定が根拠の問が57問)。すべて、公式の問題を写さずに、論点をもとに当サイトが作った問題です。
会社法・商法の出題数と配点(早見表)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出題数 | 令和2〜7年度は毎年5問(商法1問・会社法4問) |
| 問題番号 | 問36が商法、問37〜40が会社法(令和2〜7年度とも同じ並び) |
| 形式 | 5肢択一式(問36〜40) |
| 配点 | 令和7年度の判定基準で、5肢択一式は1問4点。5問で20点 |
| 占める割合(令和7年度) | 満点300点の6.67%、法令等244点の8.20%、択一式160点の12.50% |
| 試験案内の書き方 | 令和8年度の出題範囲は「商法」。会社法の語や、商法・会社法の問題数・配点は案内にない |
| 法令の基準日 | 令和8年4月1日現在施行されている法令 |
令和7年度の配点と合格基準点:法令等244点(5肢択一式40問160点・多肢選択式3問24点・記述式3問60点)、基礎知識56点、合計300点。5肢択一式は1問4点。合格には、法令等122点以上・基礎知識24点以上・全体180点以上のすべてを満たす必要があります。最終確認日:2026-10-04。出典:行政書士試験研究センター 令和7年度 合否判定基準。
令和8年度の試験日・法令基準日・受験手数料:試験日は令和8年11月8日(日)13:00〜16:00。法令は令和8年4月1日現在施行されている法令に関して出題。受験手数料は10,400円。最終確認日:2026-10-04。出典:行政書士試験研究センター 令和8年度行政書士試験のご案内。
令和8年度の判定基準点は試験後に決まるため、この記事の合格基準点は令和7年度のものです。令和2〜6年度の1問あたりの配点は、この記事では扱わず、令和7年度の数字だけを使っています。
出題範囲:商法と会社法の、どの編から出るか
試験案内は、出題範囲を「憲法、行政法…、民法、商法及び基礎法学」と書いています。会社法の名前は出てきませんが、令和2〜7年度の問題では、問37〜40が「会社法の規定に照らし」と問う会社法の問題でした。商法1問と会社法4問が、毎年セットで出題されています。
条文の出典は、e-Gov 法令検索の会社法と商法です(2026-10-04 時点の現行条文)。会社法は第一編 総則から第八編 罰則まで、商法は第一編 総則・第二編 商行為・第三編 海商の構成です。
| 法令 | 編 | 令和2〜7年度の出題(当サイト集計) |
|---|---|---|
| 会社法 | 第二編 株式会社 | 22問(設立・株式・機関・計算の規定を中心とする問題) |
| 会社法 | 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付 | 1問(令和6年度の株式交換) |
| 会社法 | 第七編 雑則(訴訟) | 1問(令和6年度の会社訴訟) |
| 会社法 | 第三編 持分会社・第四編 社債・第六編 外国会社・第八編 罰則 | 0問 |
| 商法 | 第一編 総則 | 1問(令和4年度の営業譲渡) |
| 商法 | 第二編 商行為 | 5問 |
| 商法 | 第三編 海商 | 0問 |
出題実績がない編を、「出ない」と言うことはできません。ここで言えるのは、過去6年の出題が、株式会社の規定(第二編)に集中していた、という事実だけです。
令和2〜7年度の出題テーマ(当サイトが公式の問題から集計)
行政書士試験研究センターが公開している令和2年度・令和3年度・令和4年度・令和5年度・令和6年度・令和7年度の問題から、問36〜40のテーマを当サイトが分類しました。問題文と選択肢は写さず、テーマだけを並べています。
| 年度 | 問36(商法) | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 運送営業(高価品の特則) | 株式会社の設立 | 自己株式の取得 | 株主総会(基準日) | 公開会社かつ大会社の規律 |
| 令和3年度 | 商人でない者の行為と商行為 | 設立に関する責任 | 株式の質入れ | 社外取締役・社外監査役 | 剰余金の配当 |
| 令和4年度 | 営業譲渡 | 設立(発行可能株式総数) | 特別支配株主の株式売渡請求 | 株主総会(公開会社) | 会計参与 |
| 令和5年度 | 商行為 | 設立時取締役 | 種類株式 | 役員等の責任 | 会計参与と会計監査人 |
| 令和6年度 | 匿名組合 | 株主の議決権 | 監査等委員会設置会社の取締役の報酬 | 株式交換 | 会社訴訟 |
| 令和7年度 | 交互計算 | 発起人 | 取締役会 | 監査役・監査役会 | 株券 |
会社法24問を分野ごとに数えると、次のとおりです(分類は当サイトによる)。
| 分野 | 問数 | 出題された年度・問 |
|---|---|---|
| 設立 | 5問 | 令和2・3・4・5・7年度の問37 |
| 機関(株主総会・取締役会・監査役・会計参与・役員の責任など) | 11問 | 令和2年度の問39・40、令和3年度の問39、令和4年度の問39・40、令和5年度の問39・40、令和6年度の問37・38、令和7年度の問38・39 |
| 株式 | 5問 | 令和2・3・4・5年度の問38、令和7年度の問40 |
| 計算 | 1問 | 令和3年度の問40(剰余金の配当) |
| 組織再編 | 1問 | 令和6年度の問39(株式交換) |
| 訴訟 | 1問 | 令和6年度の問40(会社訴訟) |
設立・機関・株式の3分野で21問、24問の87.5%です。問37は、令和6年度を除く5年で、設立に関する問題でした。会計参与は、令和4年度と令和5年度の問40で続けて出ています。ただし、これは過去6年の事実であって、今後の出題を約束するものではありません。
設立:条文の入口と、問題で確認する点
設立は、問37に5回出ています。条文の入口は、次のとおりです。
- 設立の方法(会社法第25条第1項): 発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法(1号・発起設立)と、発起人が引き受けるほか、引き受ける者の募集をする方法(2号・募集設立)の2つです。
- 発起人の引受け(同条第2項): 各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければなりません。
- 定款の記載事項(第27条): 目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称および住所を記載します(1〜5号)。
- 変態設立事項(第28条): 現物出資(1号)、成立後に譲り受けることを約した財産(2号)、発起人が受ける報酬その他の特別の利益(3号)、株式会社の負担する設立に関する費用(4号)は、定款に記載しなければ効力を生じません。これらは、検査役の調査の対象になります(第33条第1項)。
条文は、言い回しの1語が選択肢の正誤を分けることがあります。たとえば第28条は、「効力を生じない」と書いており、「無効」でも「取消し」でもありません。1語のずれが選択肢の正誤を分けるため、条文は要件と効果を分けて読みます。
機関1:株主総会の決議と、決議の瑕疵
機関は、過去6年で最も多い11問でした。そのうち株主総会は、令和2年度と令和4年度の問39で正面から出ています。
決議の種類(第309条):
| 決議 | 定足数 | 賛成の要件 |
|---|---|---|
| 普通決議(第1項) | 議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席(定款に別段の定めがある場合を除く) | 出席した株主の議決権の過半数 |
| 特別決議(第2項) | 議決権を行使できる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合はその割合以上)を有する株主が出席 | 出席した株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合)以上 |
この表は、第309条の条文の要点です。どの事項が特別決議になるかは、第2項の各号に並んでいます。事項ごとの要件は、条文の数字と定款で変えられる範囲を、セットで確認します。
決議の取消しの訴え(第831条第1項): 株主総会等の決議の日から3か月以内に、訴えをもって決議の取消しを請求できます。取消事由は、招集の手続または決議の方法が法令・定款に違反し、または著しく不公正なとき(1号)、決議の内容が定款に違反するとき(2号)などです。
機関2:取締役会・機関設計・役員の責任
機関設計の条文(第327条・第328条):
- 公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は、取締役会を置かなければなりません(第327条第1項1〜4号)。
- 監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならず(同条第4項)、会計監査人を置かなければなりません(同条第5項)。
- 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を除く)は、監査役会と会計監査人を置かなければなりません(第328条第1項)。公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければなりません(同条第2項)。
取締役会の権限(第362条): 取締役会は、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定および解職を行います(第2項)。重要な財産の処分および譲受け(1号)、多額の借財(2号)などの重要な業務執行の決定は、取締役に委任できません(第4項)。
役員等の責任(第423条第1項): 取締役、会計参与、監査役、執行役または会計監査人は、任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
機関の問題には、公開会社かつ大会社の規律(令和2年度の問40)、会計参与(令和4年度の問40)、会計参与と会計監査人の違い(令和5年度の問40)のように、機関の設置の要否や違いを問うものがあります。機関設計は、「どの会社が何を置かなければならないか」を、上の条文を軸に表にして整理する方法があります(当サイトの学習法の例です)。
株式:自己株式・質入れ・種類株式・株券
株式は、過去6年で5問です。出題された論点は、自己株式の取得(令和2年度)、株式の質入れ(令和3年度)、特別支配株主の株式売渡請求(令和4年度)、種類株式(令和5年度)、株券(令和7年度)と、年度ごとに違います。
特別支配株主の株式売渡請求は、会社法第179条第1項が、総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合)以上を、対象会社以外の者などが有している場合の特別支配株主に、対象会社の他の株主の全員に対して株式の全部を売り渡すことを請求できるとしています。承認の手続は、第179条の3に定めがあります。
計算・組織再編・訴訟:出題が1問ずつの分野
剰余金の配当(令和3年度の問40)、株式交換(令和6年度の問39)、会社訴訟(令和6年度の問40)は、6年間で1問ずつでした。次の論点は、出題実績が少ないため、深追いの優先度は下がります。ただし、会社訴訟の決議取消しの訴え(会社法第831条)は、上の株主総会の論点とつながっています。
商法(総則・商行為)の1問:毎年、テーマが違う
商法の問36は、6年で、次のように出ています。
| 年度 | テーマ | 商法の位置づけ |
|---|---|---|
| 令和2年度 | 運送営業の高価品の特則 | 第二編 第八章 運送営業(第577条) |
| 令和3年度 | 商人でない者の行為と商行為 | 第二編 第一章 総則(第501条の絶対的商行為・第502条の営業的商行為) |
| 令和4年度 | 営業譲渡 | 第一編 第四章 商号(第15条・第17条) |
| 令和5年度 | 商行為 | 第二編 第一章 総則(第504条の商行為の代理など) |
| 令和6年度 | 匿名組合 | 第二編 第四章(第535条) |
| 令和7年度 | 交互計算 | 第二編 第三章(第529条) |
同じ章から出たのは、令和3年度と令和5年度(第二編 第一章 総則)だけです。商法は、1問だけの出題で、テーマが年度ごとに変わるため、範囲を絞りにくい分野です。
「捨てる」を算術で判断する
「会社法は捨てていいか」は、好みでなく、合格基準の数字から先に確認できます。科目別の配点と優先順位は、行政書士の点数配分(科目別の配点と合格基準点の計算)で確認できます。令和7年度の基準(全体180点以上・法令等122点以上・基礎知識24点以上)のままで、商法・会社法の5問のうち k 問に正解したとします。1問4点なので、取れる点は 4k 点です。そのとき、残りの科目(満点280点)で全体の180点に届くために必要な得点率は、(180−4k)÷280 です。
| 商法・会社法の正解数 | 取れる点 | 残り280点で必要な点 | 残りの科目での必要得点率 |
|---|---|---|---|
| 0問 | 0点 | 180点 | 64.29% |
| 1問 | 4点 | 176点 | 62.86% |
| 2問 | 8点 | 172点 | 61.43% |
| 3問 | 12点 | 168点 | 60.00% |
| 4問 | 16点 | 164点 | 58.57% |
| 5問 | 20点 | 160点 | 57.14% |
商法・会社法を丸ごと捨てると、他の科目に求められる得点率は、60%から64.29%に上がります。2問に正解すれば、他の科目の必要得点率は61.43%、3問なら60.00%まで下がります。
法令等の基準(122点以上)も、同じように確認できます。商法・会社法を除く法令等は224点で、0問なら122点(54.46%)、3問なら110点(49.11%)を取れば、法令等の基準に届きます。基礎知識の24点(14問のうち6問)は、会社法とは別に必要です。
判断の材料は、次の3つです(当サイトが、上の数字から組み立てた考え方の例で、合格を保証するものではありません)。
- 他の科目の見込み: 行政法・民法・憲法・基礎法学・基礎知識で、残り280点の6割前後(上の表のとおり、商法・会社法が0問なら64.29%、3問なら60.00%)を安定して取れているか。令和7年度の配点は、当サイトの科目区分で、行政法112点・民法76点・憲法28点・商法20点・基礎法学8点です(センターは科目別の配点を公表していません)。
- 使える時間: 会社法の設立・機関・株式に絞れば、過去6年の24問のうち21問の分野をカバーできます。商法の1問は毎年テーマが違うので、深追いしても取れる保証がありません。
- 基礎知識の足切り: 会社法を学習しない分の時間を、基礎知識の24点(6問)に回せるかも確認します。足切りに届かなければ、全体が180点を超えても合格できません。
この表は、会社法を「捨てるべき」「捨ててはいけない」と決めるものではありません。20点の重さを、数字で確認するための道具です。令和7年度の合格者の平均得点は197点でした(センター 令和7年度試験実施結果の概要。2026-10-04 時点)が、合格基準は180点で、科目別の内訳は公表されていません。
範囲を絞る場合の例
会社法に時間をかけられない場合は、範囲を絞る方法があります。当サイトが、過去6年の集計から組み立てた例です。
- ① 会社法の設立(第25条〜第28条・第33条)と、株式会社の機関(第309条・第327条・第328条・第362条・第423条)を先に押さえる。過去6年の会社法24問のうち、設立5問と機関11問を占めます。
- ② 株式は、自己株式・譲渡制限・種類株式・質入れ・株券・特別支配株主の売渡請求を、基本的な要件だけ確認する(過去6年で5問)。
- ③ 商法は、第二編 商行為の総則(第501条〜第504条など)の基本から入る。商行為の総則は、令和3年度と令和5年度の2回出ています。
- ④ 計算・組織再編・訴訟は、時間があれば、出題が1問ずつだった論点(剰余金の配当・株式交換・決議取消しの訴え)を確認する。
どの範囲まで取りに行くかは、他の科目の得点状況で決まります。迷う場合は、先の算術で、取りたい点を逆算してください。
法令基準日と、改正の確認方法
令和8年度試験は、令和8年4月1日現在施行されている法令に関して出題されます(試験案内)。e-Gov 法令検索で今見られる会社法は、施行日2026-08-12の版(law_revision_idは417AC0000000086_20260812_508AC0000000064)で、商法は施行日2026-06-24の版です。どちらも、基準日の令和8年4月1日より後に施行された改正を含みうる版です。
会社法は、令和元年法律第70号の施行日として、e-Gov の改正履歴に2021-03-01と2022-09-01が載っています。この2つの施行日は、令和8年度の基準日(令和8年4月1日)より前です。個々の改正が、試験の出題条文に及ぶかどうかは、この記事では扱いません。基準日時点の条文を確認したいときは、e-Gov 法令検索の改正履歴から、施行日ごとの版を開いてください。
会社法・商法の現行条文の版:会社法は施行日2026-08-12の版、商法は施行日2026-06-24の版(いずれもe-Gov 法令API v2 の現行版)。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov 法令検索 会社法・e-Gov 法令検索 商法。
当サイトのオリジナル問題(例題つき)
当サイトの商法・会社法の問題は、70問です。設立(問9〜15)、株式(問16〜23)、株主総会(問24〜27)、機関(問28〜40)、計算(問41・42)、持分会社と組織再編(問43〜45)、商法(問1〜8・問46〜49・問69)などを扱い、解説は初級・標準・上級の3段階で読めます。次の例題は、当サイトが作った問題で、本試験の問題ではありません。
例題:次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。
ア 株主総会の招集の手続が法令に違反するときは、株主は、決議の日から3か月以内に、訴えをもって決議の取消しを請求することができる。
イ 取締役会設置会社の取締役会は、重要な財産の処分および譲受けの決定を、取締役に委任することができる。
ウ 公開会社は、取締役会を置かないことができる。
エ 監査等委員会設置会社は、監査役を置かなければならない。
答え:ア。
- ア:正しい。会社法第831条第1項は、招集の手続または決議の方法が法令・定款に違反するときは(1号)、決議の日から3か月以内に、訴えをもって決議の取消しを請求できると定めています。
- イ:誤り。重要な財産の処分および譲受けは、取締役会が取締役に委任できない事項です(第362条第4項1号)。
- ウ:誤り。公開会社は、取締役会を置かなければなりません(第327条第1項1号)。
- エ:誤り。監査等委員会設置会社は、監査役を置いてはなりません(第327条第4項)。
まとめ
- 商法・会社法は、令和2〜7年度の6年間、毎年5問(商法1問・会社法4問)で、令和7年度の配点では20点(300点満点の6.67%)です。
- 会社法24問のうち、設立5問・機関11問・株式5問の計21問(87.5%)が、この3分野でした。商法の1問は、毎年テーマが違います。
- 全体の合格基準(180点)で、商法・会社法を0点にすると、残りの科目で64.29%が必要になります。2問取れれば61.43%です。「捨てる」の判断は、この数字と自分の得点状況で決めます。
- 令和8年度は、令和8年4月1日現在施行されている法令に関して出題されます。令和8年度の商法・会社法の問題数と配点は、試験案内に書かれていません。
商法・会社法の問題で論点を確認したい方は、次のハブから科目別に解けます。診断では、自分に合う勉強プランの型がわかります。
よくある質問
Q行政書士試験の「商法」には会社法が含まれますか?
含まれて出題されています。令和8年度の試験案内の出題範囲は「商法」とだけ書かれていますが、令和2〜7年度の問題を確認すると、問36が「商法の規定」、問37〜40が「会社法の規定」に照らして答える問題でした(行政書士試験研究センターが公開している各年度の問題で確認。2026年10月4日)。
Q商法・会社法は、本試験で何問、何点ですか?
令和2〜7年度の6年間は、毎年、5肢択一式の5問(商法1問・会社法4問)でした。令和7年度の合否判定基準では、5肢択一式は1問4点なので、5問で20点(満点300点の6.67%)です。令和8年度の案内には、商法・会社法の問題数や配点は書かれていません(2026年10月4日確認)。
Q会社法を捨てても合格できますか?
算術だけで言えば、不可能ではありません。令和7年度の合格基準(法令等122点以上・基礎知識24点以上・全体180点以上)のままなら、商法・会社法を0点としても残りの280点のうち180点(64.29%)を取れば全体の基準には届きます。ただし、その場合の必要得点率は、商法・会社法で何問か取れる場合より高くなります。合格を保証するものではなく、判断は自分の得点状況に合わせて行ってください。
Q令和8年度の試験では、いつ時点の法令が出題されますか?
令和8年度試験のご案内に「令和8年4月1日現在施行されている法令に関して出題します」と書かれています。会社法・商法も同じ基準日で出題されます(行政書士試験研究センター。2026年10月4日確認)。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

