宅建から司法書士を目指す人へ。受験資格、試験の構成(午前・午後・記述式・口述)、令和7年度の合格点と合格率を法務省の資料で比較し、民法・不動産登記法の重なりを司法書士法の条文と当サイトの問題数で確認できます。
目次
結論:宅建から司法書士を目指すことはできます。司法書士試験に受験資格の制限はなく、宅建の合格も免除の条件になりません。令和7年度の司法書士試験は、受験者14,418人・合格者751人で、合格率は当サイトの計算で5.2%(宅建は18.7%)です。重なる分野は民法と不動産登記法で、司法書士試験には商法・刑法・民事訴訟法・供託法なども出ます。
宅建から司法書士を目指す場合に確認できる事実を、法務省の資料と司法書士法の条文で整理します。勉強時間や年収は、公的な出典がないため載せません。行政書士からの比較は司法書士と行政書士の比較にあります。
司法書士試験の令和7年度と宅建の数字:司法書士は筆記7月6日・口述10月14日、受験者14,418人(午前・午後の双方を受験した者の数)・合格者751人(当サイトの計算で5.2%)、筆記の合格点は満点350点中255.0点以上、基準点は午前の多肢択一105点中78点・午後の多肢択一105点中72点・記述式140点中70.0点。宅建は令和7年度 受験者245,462人・合格者45,821人・合格率18.7%。最終確認日:2026-10-04。出典:法務省 令和7年度司法書士試験の最終結果・同 筆記試験の合格点等・同 受験案内書・不動産適正取引推進機構 試験実施概況。令和8年度の司法書士試験の日程・結果は、本記事では扱いません。
1. 宅建と司法書士の比較表
| 項目 | 宅建 | 司法書士(令和7年度) |
|---|---|---|
| 受験資格 | 日本国内に居住していれば年齢・学歴を問わない | 制限なし(誰でも受験できる) |
| 試験の形式 | 四択50問・2時間(登録講習修了者は45問) | 筆記(午前・午後)と、筆記合格者への口述 |
| 実施日 | 年1回・10月の第3日曜日 | 筆記 令和7年7月6日(日)・口述 10月14日(火) |
| 合格の基準 | 合格基準点(令和7年度は50問中33点・年度ごとに変わる) | 筆記は350点中255.0点以上、かつ各基準点を満たす |
| 令和7年度の数字 | 受験者245,462人・合格者45,821人・18.7% | 受験者14,418人・合格者751人・5.2%(当サイト計算) |
| 合格後 | 資格登録→宅建士証の交付 | 司法書士となる資格(司法書士法4条1号) |
宅建は不動産適正取引推進機構 試験の概要、司法書士は法務省 令和7年度司法書士試験受験案内書によります。
2. 試験科目の重なり(司法書士法6条2項と宅建の権利関係)
司法書士試験の筆記は、司法書士法6条2項が次の事項について行うと定めています。
- 憲法、民法、商法及び刑法に関する知識
- 登記、供託及び訴訟に関する知識
- その他、司法書士の業務(3条1項1号〜5号)を行うのに必要な知識及び能力
令和7年度の受験案内書は、筆記試験の内容を次のように示しています。
| 部 | 内容(受験案内書 §7) |
|---|---|
| 午前の部 | 憲法、民法、商法(会社法その他の商法分野に関する法令を含む)及び刑法 |
| 午後の部 | 不動産登記及び商業(法人)登記(登記申請書の作成に関するものを含む)/供託並びに民事訴訟、民事執行及び民事保全/司法書士法3条1項1号〜5号の業務に必要な知識・能力 |
宅建の試験事項は、宅建業法施行規則8条が7項目を定めています。そのうち2号が「土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること」で、当サイトではこの範囲を、民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法の問題として作っています。
| 宅建の試験事項・当サイトの問題 | 司法書士試験の筆記 | |
|---|---|---|
| 民法 | 権利関係(当サイトでは民法系50問:総則14・物権16・債権20) | 午前の部(憲法・民法・商法・刑法) |
| 不動産登記法 | 権利関係(当サイトでは10問) | 午後の部(不動産登記法・商業登記法) |
| 商法・会社法・刑法 | 当サイトの宅建の問題では扱っていない | 午前の部 |
| 民事訴訟・民事執行・民事保全・供託 | 民事訴訟・民事執行・民事保全は当サイトの宅建の問題では扱っていない(供託は宅建業法の営業保証金の論点として出てくる) | 午後の部 |
| 記述式(登記申請書の作成) | なし | 午後の部(記述式 2問・140点) |
当サイトの問題数は、自作の論点別問題の数で、本試験の出題数ではありません(2026-10-02 書き出しのデータ。権利関係100問の小分類)。宅建の民法・登記は、司法書士試験より範囲が狭く、記述式のような申請書を作る問題もありません。
条文は e-Gov 法令検索で確認(2026-10-04 時点の現行条文):司法書士法・宅地建物取引業法施行規則。
3. 試験の違い(午前・午後・記述式・口述)
司法書士試験の令和7年度の構成は、次のとおりです(受験案内書 §3・§7)。
| 部 | 時間 | 内容 | 配点 |
|---|---|---|---|
| 午前の部 | 9時30分〜11時30分 | 多肢択一式 35問 | 105点 |
| 午後の部 | 13時00分〜16時00分 | 多肢択一式 35問+記述式 2問 | 多肢択一 105点+記述式 140点 |
合計は350点です(105+105+140。当サイトの計算)。合格は、次の両方を満たした場合です(令和7年度の合格点等の資料)。
- 合計が350点中255.0点以上
- 午前の多肢択一(78点)・午後の多肢択一(72点)・記述式(70.0点)のどれも、基準点を下回らない
令和7年度の合格点等の資料は、各成績のいずれかが基準点に達しない場合は「それだけで不合格となります」と示しています(法務省 筆記試験の合格点等)。筆記試験に合格した人だけが、口述試験を受けます(司法書士法6条2項ただし書)。令和7年度の筆記合格発表は10月2日、最終合格者の発表は11月4日でした。
宅建は四択50問・2時間の1回で合否が決まります。司法書士の記述式は、登記申請書の作成に関する問題で、宅建にはない形式です。
4. 合格率と受験者数の読み方(公表値のみ)
令和7年度の司法書士試験は、次の数字です。
| 項目 | 数字 | 出典・計算 |
|---|---|---|
| 出願者数 | 17,365人 | 法務省 出願状況 |
| 受験者数 | 14,418人 | 午前・午後の双方を受験した者の数(法務省) |
| 合格者数 | 751人 | 法務省 |
| 合格率 | 5.2% | 751÷14,418(当サイトの計算。法務省の資料に合格率の記載はない) |
| 受験者÷出願者 | 83.0% | 14,418÷17,365(当サイトの計算) |
出願者数は、令和2〜7年度で14,431人・14,988人・15,693人・16,133人・16,837人・17,365人と増えています(法務省 令和7年度司法書士試験の出願状況)。
宅建の令和7年度は、受験者245,462人・合格者45,821人・合格率18.7%です。分母(受験者の数え方)が違うため、数字の差だけで難しさを断定することはできません。勉強時間も、公的な資料には載っていないため、本記事では扱いません。
5. 宅建を先に取る意味(制度上の関係)
制度の面で確認できることは、次のとおりです。
- 受験資格:司法書士試験に受験資格の制限はなく、宅建の合格は前提ではありません
- 免除:司法書士法6条3項の免除は、司法書士試験の筆記試験に合格した人が次回の筆記試験の免除を受ける制度です。宅建の合格を理由とする免除は、司法書士法6条に定めがなく、令和7年度の受験案内書にも記載がありません
- 資格の取得:司法書士となる資格は、司法書士試験の合格者などに与えられます(司法書士法4条)。宅建士の資格登録は、宅建業法18条の別の制度です
- 業務の線引き:登記又は供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士でない者は、同法73条1項により、この業務を行ってはなりません。宅建士の業務である重要事項の説明(宅建業法35条)では、登記された権利の種類・内容などを説明します(同条1項1号)が、登記の手続を代理する業務とは条文が別です
宅建の学習で、民法の「権利と登記」の考え方、不動産登記法の登記の種類・申請の原則に触れておくことは、司法書士の午後の部(不動産登記法)の入口になります。ただし、どの程度の準備になるかは公式資料に示されていないため、断定しません。
司法書士法の条文と施行日:司法書士法 3条1項1号・4条・6条2項〜3項・73条1項は、e-Gov 法令検索の現行条文(施行日 2026-05-21)で確認。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov 法令検索 司法書士法。
6. 宅建の学習から司法書士につながる範囲を、当サイトで確認する
司法書士試験と重なる、民法と不動産登記法の問題です。司法書士試験の問題は、当サイトにはありません。
不動産登記法の問題を解く
民法(権利と登記)の問題を解く
7. 合格ナビで確認できる範囲
合格ナビは、宅建の論点別問題・解説を提供しています。各問に3レベル解説(初心者・標準・上級)と根拠条文がついています。司法書士の問題は、当サイトにはありません。法務省の公式サイトで確認してください。
著作権・正確性の方針:本サイトは一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)および法務省と一切関係ありません。掲載問題は過去の試験問題の転載ではなく、出題範囲を参照した合格ナビ独自の自作問題(論点別問題)です。
よくある質問
Q宅建を持っていないと、司法書士試験は受けられませんか?
受けられます。法務省の令和7年度司法書士試験受験案内書は「受験資格の制限はなく、誰でも受験することができます」と案内しています。宅建の合格は司法書士試験の受験資格ではありません。
Q宅建に合格していると、司法書士試験で免除される科目はありますか?
司法書士法6条には宅建の合格を理由とする免除の定めがなく、令和7年度の受験案内書にもその記載はありません。条文にある免除は、司法書士試験の筆記試験に合格した人が、申請により次回の筆記試験を免除される制度です(司法書士法6条3項)。
Q宅建の勉強は、司法書士の勉強に役立ちますか?
重なるのは、民法と不動産登記法に関する知識です。司法書士試験の筆記は、憲法・民法・商法・刑法と、登記・供託・訴訟に関する知識から出題されると司法書士法6条2項に定められています。ただし、宅建の問題の民法・登記の範囲は司法書士試験より狭く、当サイトの宅建の問題(360問)にも、商法・会社法・刑法・民事訴訟法・民事執行法・民事保全法を扱う問題はありません。
Q宅建士の資格で、登記の手続を代理できますか?
司法書士法73条1項は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者は、登記又は供託に関する手続の代理など(3条1項1号〜5号)を行ってはならないと定めています(他の法律に別段の定めがある場合を除く)。宅建士の業務は、宅建業法35条・37条の重要事項の説明・書面への記名などで、条文が別々です。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

