労働安全衛生法をわかりやすく、条文番号つきで整理。目的(第1条)、全12章の構成、施行令・施行規則との関係、事業者の義務一覧、第66条の健康診断とストレスチェック、2026年10月1日施行分を含む改正の施行日、衛生管理者試験の科目との対応まで表で確認できます。
目次
結論:労働安全衛生法は、労働災害を防ぐために事業者などが守るべき最低基準を定めた法律です。目的は第1条にあり、「危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置」を講ずることで、職場の労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することとされています。本則は第1章から第12章(第7章の2を含む)までの第1条〜第123条(ほかに「第12条の2」のような枝番の条)で、具体的な人数や頻度は施行令(政令)と労働安全衛生規則(省令)が決めています。
この記事の条文は、e-Gov 法令検索の労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則・労働基準法です(2026-10-02 時点の現行条文。労働安全衛生法は2026年10月1日施行の改正まで反映された版)。
衛生管理者試験の「関係法令」は、この法律と施行令・規則(と労働基準法)から出題されます。合格ナビの衛生管理者の問題374問のうち、関係法令(有害業務以外)は80問で、そのうち労働安全衛生法令の問題は45問(安全衛生管理体制27問・健康診断と健康管理18問)、関係法令(有害業務)は59問です(2026-10-02 集計。当サイトの自作問題の数で、本試験の出題数ではありません)。
労働安全衛生法とは:目的(第1条)と3つの措置
第1条の目的規定は、次の一文です。
「この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」(労働安全衛生法第1条)
「3つの柱」と呼ばれることが多いのは、この条文が手段として挙げる3つの措置です。
| 第1条の措置 | わかりやすく言うと | 主な条文 |
|---|---|---|
| 危害防止基準の確立 | 機械・有害物・作業方法などについて、事業者が講じる措置の基準を決める | 第4章(第20条〜第36条)、第5章(第37条〜第58条) |
| 責任体制の明確化 | 総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医などを選任し、誰が管理するかを決める | 第3章(第10条〜第19条の3) |
| 自主的活動の促進 | 危険性・有害性の調査、安全衛生教育、快適な職場環境づくりなどを事業者自身が進める | 第28条の2、第59条、第71条の2 など |
右の列の対応は、条文の内容から当サイトが整理したものです(第1条自体は章との対応を定めていません)。
労働安全衛生法と労働基準法の関係は、労働基準法第42条が「労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。」と定めています。また、事業者は「単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」とされ(第3条第1項)、労働者(と、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の者)も、労働災害の防止に必要な事項を守るほか、事業者などが実施する労働災害の防止の措置に協力するよう努めなければなりません(第4条)。
全12章の構成と条文番号(早見表)
労働安全衛生法の本則は、次の章で構成されています(第7章の2があるため、章の見出しは13あります)。
| 章 | 条文 | 主な中身 | 衛生管理者試験との関係 |
|---|---|---|---|
| 第1章 総則 | 第1条〜第5条 | 目的、定義(労働災害・労働者・事業者・化学物質・作業環境測定)、事業者等の責務 | 目的・責務 |
| 第2章 労働災害防止計画 | 第6条〜第9条 | 厚生労働大臣の計画の策定・公表 | ほぼ問われない |
| 第3章 安全衛生管理体制 | 第10条〜第19条の3 | 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者、統括安全衛生責任者、安全委員会・衛生委員会 | 関係法令の中心 |
| 第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 | 第20条〜第36条 | 危険・健康障害の防止措置(第20条〜第22条)、危険性又は有害性等の調査(第28条の2)、元方事業者・注文者の措置 | 有害業務の規則の根拠 |
| 第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 | 第37条〜第58条 | 機械の検査・検定、製造等の禁止(第55条)、製造の許可(第56条)、表示・文書の交付(第57条・第57条の2) | 有害業務(化学物質) |
| 第6章 労働者の就業に当たつての措置 | 第59条〜第63条 | 安全衛生教育(第59条)、職長教育(第60条)、就業制限(第61条)、高年齢者への措置(第62条の2) | 教育・就業制限 |
| 第7章 健康の保持増進のための措置 | 第64条〜第71条 | 作業環境測定(第65条)、健康診断(第66条)、面接指導(第66条の8)、ストレスチェック(第66条の10)、病者の就業禁止(第68条) | 関係法令の中心 |
| 第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置 | 第71条の2〜第71条の4 | 快適な職場環境の形成(努力義務) | 一部 |
| 第8章 免許等 | 第72条〜第77条 | 免許(衛生管理者免許を含む)、免許試験、技能講習、登録教習機関 | 免許の仕組み |
| 第9章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等 | 第78条〜第87条 | 安全衛生改善計画、労働安全・労働衛生コンサルタント | 一部 |
| 第10章 監督等 | 第88条〜第100条 | 計画の届出、労働基準監督官の権限、報告 | 一部 |
| 第11章 雑則 | 第101条〜第115条の2 | 法令等の周知、書類の保存、健康情報の取扱い | 一部 |
| 第12章 罰則 | 第115条の3〜第123条 | 拘禁刑・罰金、両罰規定 | ほぼ問われない |
「衛生管理者試験との関係」の列は、試験科目(関係法令・有害業務)の範囲から当サイトが整理した目安です。
法律・施行令・施行規則の関係:衛生管理者の選任で読む
労働安全衛生法の条文には「政令で定める」「厚生労働省令で定める」という言葉が多く、具体的な人数や期限は下位の法令に書かれています。衛生管理者の選任を例にすると、3つの法令は次のようにつながります。
| 法令の段階 | 条文 | 書いてあること |
|---|---|---|
| 法律(労働安全衛生法) | 第12条第1項 | 「政令で定める規模の事業場ごとに」衛生管理者を選任し、衛生に係る技術的事項を管理させる |
| 政令(労働安全衛生法施行令) | 第4条 | その規模は「常時五十人以上の労働者を使用する事業場」 |
| 省令(労働安全衛生規則) | 第7条第1項 | 14日以内に選任、専属の者、業種ごとの免許の種類、人数(50人以上200人以下は1人 … 3,000人を超えると6人)、専任が必要な事業場 |
健康診断も同じ形です。法律は「厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断」(第66条第1項)とだけ定め、「一年以内ごとに一回」という頻度は労働安全衛生規則第44条第1項にあります。
さらに、有害業務については労働安全衛生規則とは別に、有機溶剤中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則・鉛中毒予防規則などの省令があります。有機溶剤の作業の資格と規制は有機溶剤の資格とはで扱っています。
- 金融業75人の事業場の安全衛生管理体制を判断する問題(関係法令 問36)
- 1,200人の事業場の衛生管理者の人数と専任の問題(関係法令 問11)
- 衛生管理者の専任が必要になる人数要件の問題(関係法令 問62)
- 衛生管理者の巡視・権限・選任期限の問題(関係法令 問54)
事業者の主な義務一覧(条文つき)
「労働安全衛生法の義務一覧」として、衛生分野で事業者が負う主な義務を条文順に並べると次のとおりです。人数・頻度などの細目は施行令・規則で決まります。表の「第○条」は、施行令と明記したもの以外は労働安全衛生法の条文です。
| 義務 | 条文 | 義務の強さ |
|---|---|---|
| 衛生管理者の選任 | 第12条(施行令第4条:常時50人以上) | 義務 |
| 産業医の選任 | 第13条(施行令第5条:常時50人以上) | 義務 |
| 衛生委員会の設置 | 第18条(施行令第9条:常時50人以上) | 義務 |
| 作業主任者の選任 | 第14条 | 義務 |
| 健康障害を防止するための措置 | 第22条 | 義務 |
| 危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント) | 第28条の2(化学物質等は第57条の3で義務) | 努力義務(第57条の3は義務) |
| 雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育 | 第59条 | 義務 |
| 就業制限(免許・技能講習の資格者以外を就かせない) | 第61条 | 義務 |
| 高年齢者の特性に配慮した措置 | 第62条の2 | 努力義務 |
| 作業環境測定と記録 | 第65条 | 義務 |
| 健康診断、結果の記録・医師の意見聴取・通知 | 第66条・第66条の3・第66条の4・第66条の6 | 義務 |
| 長時間労働者などへの医師の面接指導 | 第66条の8 | 義務 |
| ストレスチェック | 第66条の10 | 義務(常時50人未満は当分の間努力義務) |
| 病者の就業禁止 | 第68条 | 義務 |
| 受動喫煙の防止 | 第68条の2 | 努力義務 |
| 快適な職場環境の形成 | 第71条の2 | 努力義務 |
衛生委員会の議長や委員の構成、総括安全衛生管理者との関係は総括安全衛生管理者とは、衛生管理者・衛生委員会・産業医の重要論点は衛生管理者 法令科目の頻出論点で扱っています。
- 衛生委員会の構成・開催・調査審議事項の問題(関係法令 問4)
- 雇入れ時・作業変更時の安全衛生教育と記録の問題(関係法令 問72)
- 金融業75人の事業場で必要な選任と委員会を判断する問題(関係法令 問36)
- 産業医の専属要件と選任期限の問題(関係法令 問78)
労働安全衛生法で禁止されていること
労働安全衛生法で「禁止」が定められている主な規定は次の4つです(条文はいずれも労働安全衛生法)。
- 製造等の禁止(第55条):「黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるもの」は、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない(試験研究の例外あり)
- 就業制限(第61条):クレーンの運転などの政令で定める業務には、免許や技能講習修了などの資格がある者でなければ就かせてはならず、資格のない者はその業務を行ってはならない
- 病者の就業禁止(第68条):伝染性の疾病などで厚生労働省令で定めるものにかかった労働者の就業を禁止しなければならない
- ストレスチェック結果の提供の禁止(第66条の10第2項):検査を行った医師等は、労働者の同意を得ないで結果を事業者に提供してはならない。面接指導の申出を理由とする不利益な取扱いも禁止(同条第3項)
健康診断(第66条)・面接指導・ストレスチェック
第66条(健康診断)は5つの項でできています。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 第1項 | 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない |
| 第2項 | 有害な業務で政令で定めるものに従事する労働者に、医師による特別の項目の健康診断(特殊健康診断) |
| 第3項 | 有害な業務で政令で定めるものに従事する労働者に、歯科医師による健康診断 |
| 第4項 | 都道府県労働局長は、必要があると認めるときは臨時の健康診断の実施などを指示できる |
| 第5項 | 労働者は健康診断を受けなければならない。ただし、事業者が指定した医師以外の医師の健康診断を受けて結果の書面を提出したときは、この限りでない |
具体的な頻度は労働安全衛生規則にあります。
| 種類 | 頻度・期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 雇入れ時の健康診断 | 雇い入れるとき(3月以内に受けた健康診断の結果を書面で出せば、その項目は省略) | 労働安全衛生規則第43条 |
| 定期健康診断 | 1年以内ごとに1回 | 労働安全衛生規則第44条第1項 |
| 特定業務従事者の健康診断 | 配置替えの際と6月以内ごとに1回(胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回で足りる) | 労働安全衛生規則第45条第1項 |
| 健康診断個人票 | 5年間保存 | 労働安全衛生規則第51条 |
| 定期健康診断の結果報告 | 常時50人以上の事業者が、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ | 労働安全衛生規則第52条第1項 |
| 長時間労働者の面接指導 | 週40時間を超えた時間が1月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者 | 労働安全衛生法第66条の8・労働安全衛生規則第52条の2第1項 |
| ストレスチェック | 1年以内ごとに1回(常時50人以上は結果等を1年以内ごとに1回報告) | 労働安全衛生法第66条の10・労働安全衛生規則第52条の9・第52条の21 |
定期健康診断の項目は改正が決まっています。e-Gov 法令検索の改正履歴では、2027年4月1日施行の版で血清クレアチニン検査が加わり、胸部エックス線検査とあわせて行っていた喀痰検査が定期健康診断の項目から外れます(「一年以内ごとに一回」という頻度は変わりません)。
健康診断・ストレスチェックの頻度:定期健康診断は1年以内ごとに1回、特定業務従事者は6月以内ごとに1回、ストレスチェックは1年以内ごとに1回(常時50人未満は当分の間努力義務)。最終確認日:2026-10-02。出典:e-Gov 法令検索 労働安全衛生規則。
- 雇入れ時の健康診断の省略と報告の問題(関係法令 問14)
- 定期健康診断の頻度・項目の省略・記録の保存の問題(関係法令 問65)
- 健康診断の結果の通知と個人票の保存の問題(関係法令 問24)
- 特定業務従事者の健康診断の頻度の問題(関係法令 問45)
- 長時間労働者に対する面接指導の問題(関係法令 問63)
- ストレスチェック制度の実施と報告の問題(関係法令 問39)
労働安全衛生法の改正:令和7年改正の施行日(2026年・2027年)
2025年5月14日に公布された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号)は、附則第1条で施行日を段階的に定めています。e-Gov 法令検索の改正履歴と、各時点の条文を比べた内容は次のとおりです。
| 施行日 | 根拠(令和7年法律第33号 附則第1条) | 条文で確認できた変更の例 |
|---|---|---|
| 2025年5月14日 | 第1号(公布の日) | 一部の規定 |
| 2026年1月1日 | 第2号 | 第76条の2(技能講習修了証の不正交付等への対処)の追加 |
| 2026年4月1日 | 本文(原則の施行日) | 第62条の2(高年齢者の労働災害防止のための措置)の追加 |
| 2026年10月1日 | 第3号 | 第65条の3(健康障害の防止のための措置等に当たつて行う作業環境測定)の追加。これにより、作業の管理は第65条の4、作業時間の制限は第65条の5に繰り下がった |
| 2027年1月1日 | 第4号 | 第100条の2(災害状況の調査)の追加 |
| 2027年4月1日 | 第5号 | 第59条(安全衛生教育)に第4項を追加するなどの改正 |
| 公布から3年以内の政令で定める日 | 第6号 | 附則第4条(50人未満のストレスチェックを努力義務とする特例)の削除。e-Gov の改正履歴では2028年4月1日施行の版で附則第4条がなくなっている |
| 公布から5年以内の政令で定める日 | 第7号 | 第57条の2第2項(変更の通知)を努力義務から義務へ。e-Gov の改正履歴では2030年4月1日施行の版 |
「労働安全衛生法は2026年に改正されますか?」という問いへの答えは、2026年1月1日・4月1日・10月1日にすでに段階的に施行された、です。古い参考書やサイトで「第65条の3=作業の管理」と覚えた場合は、2026年10月1日からの条文番号に注意してください。
令和7年改正の施行状況:2026年10月1日施行分までが現行。2027年1月1日・4月1日施行分と、ストレスチェックの附則第4条の削除(e-Gov 改正履歴で2028年4月1日施行の版)は未施行。最終確認日:2026-10-02。出典:e-Gov 法令検索 労働安全衛生法。
試験問題にどの時点の法令が使われるかは、受験前に安全衛生技術試験協会の案内で確認してください。
罰則:拘禁刑と罰金
表の条文はいずれも労働安全衛生法の条文です。
| 罰則 | 主な対象 | 条文 |
|---|---|---|
| 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 作業主任者の選任(第14条)、危害防止の措置(第20条〜第25条)、特別教育(第59条第3項)、就業制限(第61条第1項)、作業環境測定(第65条第1項)、病者の就業禁止(第68条)などの違反 | 第119条 |
| 50万円以下の罰金 | 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任(第10条〜第13条の各第1項)、衛生委員会(第18条第1項)、雇入れ時の教育(第59条第1項)、健康診断(第66条第1項〜第3項)、結果の記録・通知(第66条の3・第66条の6)などの違反 | 第120条 |
| 両罰規定 | 違反した従業者のほか、法人又は人にも各本条の罰金刑 | 第122条 |
第119条の刑は、2025年6月1日施行の「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」(令和4年法律第68号)による改正で、「六月以下の懲役」から「六月以下の拘禁刑」に変わっています。
衛生管理者試験の「関係法令」との対応
衛生管理者試験の科目と、この記事の章立ての関係は次のとおりです。
| 試験科目(安全衛生技術試験協会) | 主な法令 | 合格ナビの問題数 |
|---|---|---|
| 関係法令(有害業務に係るもの以外)※第一種は7問・第二種は10問 | 労働安全衛生法の第3章・第6章・第7章、施行令、労働安全衛生規則、事務所衛生基準規則、労働基準法 | 80問(うち労働基準法35問) |
| 関係法令(有害業務に係るもの)※第一種のみ10問 | 労働安全衛生法の第4章・第5章・第7章と有機則・特化則などの特別規則 | 59問 |
衛生管理者試験の関係法令の出題数:第一種は関係法令(有害業務に係るもの)10問(80点)・(それ以外)7問(70点)、第二種は関係法令(有害業務に係るものを除く。)10問(100点)。最終確認日:2026-10-02。出典:安全衛生技術試験協会 第一種・第二種衛生管理者の紹介。
法令の数字(人数・頻度・保存年数)を一覧で覚えたい場合は衛生管理者の語呂合わせ一覧で、根拠の条文と一緒に確認できます。
まとめ
- 労働安全衛生法の目的は第1条。「危害防止基準の確立」「責任体制の明確化」「自主的活動の促進」の3つの措置で、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進する。
- 本則は第1章〜第12章(第7章の2を含む)。衛生管理者試験の中心は第3章(安全衛生管理体制)と第7章(健康の保持増進)。
- 人数・頻度などの細目は施行令と労働安全衛生規則にある(例:衛生管理者は施行令第4条で50人以上、規則第7条で人数と14日以内)。
- 令和7年改正は2026年1月・4月・10月に段階的に施行済み。2026年10月1日から、作業の管理は労働安全衛生法第65条の4、作業時間の制限は労働安全衛生法第65条の5。
よくある質問
Q労働安全衛生法の「3つの柱」とは何ですか?
法令に「3つの柱」という言葉はありません。よく3つにまとめられるのは、第1条が目的を達成する手段として挙げる「危害防止基準の確立」「責任体制の明確化」「自主的活動の促進」の3つの措置です。第1条は、これらの措置を講ずる等の総合的計画的な対策によって、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。
Q労働安全衛生法と労働基準法はどういう関係ですか?
労働基準法第42条は「労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。」と定めています。労働安全衛生法第1条も「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて」と書いており、安全衛生の部分を労働基準法から切り出して詳しく定めた法律という関係です。
Q従業員50人未満の会社でもストレスチェックは義務ですか?
2026年10月2日時点では、常時50人未満の事業場は努力義務です。労働安全衛生法附則第4条が、産業医の選任義務がない事業場について第66条の10の「行わなければ」を「行うよう努めなければ」と読み替えているためです。この附則第4条は令和7年法律第33号で削られることが決まっており、e-Gov 法令検索の改正履歴では2028年4月1日施行の版で附則第4条がなくなっています。
Q労働安全衛生法に違反するとどうなりますか?
条文ごとに罰則が決まっています。たとえば作業主任者の選任(第14条)や危害防止の措置(第20条〜第25条)の違反は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第119条)、衛生管理者の選任(第12条第1項)や健康診断(第66条第1項〜第3項)の違反は50万円以下の罰金(第120条)です。第122条の両罰規定により、違反した人のほか法人にも罰金刑が科されます。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月2日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

